償還免除事業

 新規就業者の就業前後の研修の負担軽減を図り、円滑に就業できるよう支援し、林業労働力の確保を促進します。
  

償還免除事業

貸付対象経費

 就業研修資金を借り受けた者が下記の要件を満たす場合、その資金の償還額の2分の1を猶予又は免除されます。

償還猶予の要件

 就業研修資金借り受け又は認定事業主から支給された者が研修終了後1年以内に就業し、継続して就業している場合、当初の5年間について毎年度の償還が猶予されます。

償還免除の要件

 資金を借り受け又は認定事業主から支給された者が5年間就業した場合、6年目に既に猶予した金額について一括免除されます。
 6年目以降については、就業していることを確認し、毎年度の償還に必要な額について免除されます。

償還猶予額及び免除額

 約定償還金の5割相当額が猶予及び免除されます。

免除申請等の窓口

 (公財)鳥取県林業担い手育成財団 電話:0857-28-0123

  

最後に本ページの担当課    鳥取県農林水産部 森林・林業振興局林政企画課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72960857-26-7296
         ファクシミリ  0857-26-8192
    E-mail  rinsei-kikaku@pref.tottori.lg.jp

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