県は市町の取組を支援
この事業は、取組を行う市町に対し支援するものであるため、小規模高齢化集落等を有する市町において予算措置されることが必要になります(県補助率は市町負担額の2/3)。なお、市町により移住者の定義、支援内容等について一定の条件が付与されることもあります。
地域プランの策定が必須
移住者の受け入れや集落の再生・活性化の取組を実施する前には必ず、集落の中で「地域プラン」を作成する必要があります。(集落住民の移住者の受入体制、事業実施の認識を共有することが必要です)
移住者の受け入れと集落の再生・活性化の取組は同時に実施することが必要
外部人材の個の力と、集落の輪の力の結集により、小規模高齢化集落が直面している課題を着実に解消していくことが、この事業のねらいです。
その他、詳しくは以下担当窓口(県の所管組織)にお問い合わせください。
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該当市町 |
県の所管組織 |
電話 |
東部 |
鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町 |
東部地域振興事務所 |
0857-20-3663 |
中部 |
倉吉市、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、三朝町 |
中部総合事務所県民福祉局 |
0858-23-3298
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西部 |
米子市、境港市、大山町、南部町、伯耆町 |
西部総合事務所県民福祉局 |
0859-31-9606 |
日野 |
日南町、日野町、江府町 |
西部総合事務所日野振興センター |
0859-72-2080 |