中部療育園整備検討会概要

鳥取県立中部療育園整備検討会運営要綱

(目的)
第1条 この要綱は、鳥取県立中部療育園整備検討会(以下「検討会」という。)に関し必要な事項を定める。

(検討事項)
第2条 検討会は、鳥取県立中部療育園(以下「中部療育園」という。)に関する次の事項を検討する。
(1)中部療育園に係る整備方法
(2)鳥取県立倉吉養護学校(以下「倉吉養護学校」という。)における医療的ケア体制の整備
(3)前各号に掲げるもののほか、検討が必要とされた事項

(組織)
第3条 検討会は、委員10名以内で組織し、委員は次に定める者の中から知事が任命する。
(1)中部療育園及び倉吉養護学校の利用者(保護者)
(2)障がい児者に係る関連団体の構成員
(3)医療関係機関の職員
(4)関係市町村の職員
(5)中部療育園及び倉吉養護学校の職員
(6)その他、福祉保健部長が必要と認めた者
2 検討会の設置期間は、平成29年3月28日から平成30年3月23日までとする。ただし、任期途中に委員の変更が生じた場合は、後任者の任期はその残余期間とする。

(会長及び副会長)
第4条 検討会に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、委員の互選により定める。
2 会長は、検討会を総括し、代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
 第5条 検討会の会議は、会長が招集し、会長又は会長が指名する者が議長となる。
2 検討会は、委員の過半数が出席しなければ、会を開くことができない。
3 検討会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 検討会は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)
 第6条 検討会の庶務は、鳥取県福祉保健部子育て王国推進局子ども発達支援課において行う。

附則
 この要綱は、平成29年3月28日から施行する。
附則
 この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

鳥取県立中部療育園整備検討会委員名簿

  

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