「自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯を装備する場合の取扱いについて」(一般通達)

「自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯を装備する場合の取扱いについて」の一部改正に伴う手続きについて(一般通達)

平成28年6月22日
鳥生企発第870号
 
 見出しについては、警察庁生活安全局と国土交通省自動車局との間で締結した「自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯を装備する場合の取扱いについて」(平成16年11月9日締結。以下「取扱い」という。)に基づき、一定の要件の下、防犯ボランティア団体等が自主防犯パトロールに用いる自動車に青色回転等を装備することを認めることとし、当該車両による自主防犯パトロール(以下「青色防犯パトロール」という。)の運用が図られているところである。
 しかしながら、防犯ボランティア活動を担ってきた高齢者が更に高齢化する一方、新たな担い手が不存在であるなど次世代への継承が困難な状況も見受けられる。これに加え、全国的に人口減少、少子高齢化が進行することを勘案すれば、将来的に防犯ボランティア活動の多くが停滞・消滅することが懸念されるところであり、地域における防犯活動を強化する必要がある。
 自主防犯パトロールについては、地域の安全安心を確保するため、これまで、民間団体、地方公共団体等が一体となって取り組んできたものであるが、今般、これをさらに推進するため、その実施主体について、より幅広く対象とすることとし、申請団体の要件等について「取扱い」が一部改正されたことから、下記のとおり手続きを定めたので、適正な運用に努められたい。
                    記
1 改正点
 警察本部長が、青色防犯パトロールを適正に行うことができる旨の証明を行うことができる自主防犯パトロールを行う団体その他の組織として、現行は、
(1) 都道府県又は市区町村
(2) 都道府県知事、警察本部長若しくは警察署長又は市区町村長(以下「都道府県知事等」という。)から防犯活動の委嘱を受けた団体又は都道府県知事等から委嘱を受けた者により構成される団体
(3) 地域安全活動を目的として設立された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号の一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の法人
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の市区町村長の許可を受けた地縁による団体
(5) (1)から(4)のいずれかから防犯活動の委託を受けた者
としているが、「(5) (1)から(4)と同等に自主防犯パトロールを適正に行うことが認められる団体」を加え、現行の(5)を(6)として「(1)から(5)のいずれかから防犯活動の委託を受けた者」に変更する。 
2 趣旨
 別添「取扱い」に基づき、青色防犯パトロールに係る事務を処理するために必要な事項を定めるものとする。
 なお、事務処理手続の概要は次のとおりであり、これまでと変更はない。
(1) 申請者から住所地を管轄する警察署長を経由して警察本部長に証明(「取扱い」第2の1の証明をいう。以下同じ。)を申請する。
(2) 警察本部長が証明書、標章及びパトロール実施者証を交付する。
(3) 警察本部長が交付する証明書を添えて、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(軽自動車にあっては、軽自動車検査協会。以下「運輸支局等」という。)において、自動車検査証に「自主防犯活動用自動車」との記載を受ける。
(4) 青色防犯パトロールの活動を開始。
3 警察の証明
(1) 自主防犯パトロールを適正に行うことができると認められる団体の該当性の判断(別添「取扱い」第2の1の(1)の(5))
 申請に係る団体がここでいう「(1)から(4)と同等に自主防犯パトロールを適正に行うことができると認められる団体」に該当するかどうかについては、団体の公益性、組織性、団体の構成員からの独立性を総合的に勘案した上で、判断すること。
(2) 継続的な自主防犯パトロールの実施が見込まれることの認定(別添「取扱い」第2の1の(2))
 ここでいう「自主防犯パトロール」とは、専ら地域の防犯のために自主的に行う防犯パトロールを意味するもので、配達、通勤その他の業務を兼ねて、青色防犯パトロールを行うことは、十分な活動が行えず、地域住民からの急訴事案等に的確に対応できないおそれがあり、青色防犯パトロールの信頼性を損なうことにもなりかねないため、認められない。また、防犯活動に藉口して自らの団体の存在をアピールするような活動も自主防犯パトロールとは認められないので留意すること。
 「自主防犯パトロール活動の実績及び計画に照らし、継続的な自主防犯パトロールの実施が見込まれること」の認定は、青色防犯パトロールを実施しようとする団体(以下「申請団体」という。)の活動実績や活動計画を踏まえて判断することとし、継続性の判断に当たっては、原則として週1回以上の活動があることを基準とすること。
(3) 予想される事案に対し適切に対応できることの認定(別添「取扱い」第2の1の(3))
 「自主防犯パトロールを実施しているときに予想される事案に対し、適切に対応できると認められること」とは、地域住民からの急訴事案や犯罪を目撃した場合において警察への通報等について適切に対応できることを意味し、その認定は、申請団体及び青色防犯パトロールを行うことが予定される申請団体の構成員の防犯活動に関する実績、経験等を考慮して判断すること。
 青色防犯パトロールを行うことが予定される者については、こうした実績、経験等が十分である場合を除き、地域住民からの急訴事案や犯罪を目撃した場合の警察への通報等の対応方法、その他の青色防犯パトロールにおける留意事項を内容とする青色防犯パトロール講習を受講させ、その受講の有無、防犯活動の実績などを含めて対応能力を判断すること。
 青色防犯パトロールを開始して以降においても、適切な青色防犯パトロールの継続性を確保するために、青色防犯パトロールの実施者に対して、年1回以上活動に必要な情報を提供するとともに、青色防犯パトロール講習の受講後概ね3年が経過するまでの間に、再度青色防犯パトロール講習を受講させること。受講しない場合は、講習の必要性を説明するなどして受講を促し、受講することができないと認められる場合には、証明の適否について再度検討すること。
 なお、青色防犯パトロール講習の実施者は、警察本部若しくは警察署の生活安全部門担当者とする。
 このほか、申請団体又はその構成員が違法行為を行うおそれが高いと認められる場合や反社会的勢力との関係が認められる場合などは、本制度の趣旨に反することはもちろん、予想される事案に対し適切に対応できると認められないので留意すること。
 また、申請に係るパトロールの実施地域がパトロールを実施する人数等に照らして広過ぎるなど適当でないと判断される場合には、是正の指導を行うこと。 
(4) 申請の窓口(別添「取扱い」第2の2、3)
 証明の申請の窓口は、警察署の生活安全(刑事)課とする。生活安全(刑事)課は、申請団体が主体の適格性を有しているかどうか、及び申請書類に不備がないかどうかを確認の上、警察本部生活安全部生活安全企画課長(以下「生活安全企画課長」という。)を経由して申請書類を送付すること。
(5) 申請の主体、方法等(別添「取扱い」第2の2、3)
 証明の申請の主体は、自治会長等の申請団体の代表者とする。
 申請は、申請団体が青色防犯パトロールに使用する全ての自動車及び青色防犯パトロールに従事する者について記載の上、行わせることとし、青色防犯パトロールに使用する自動車を他の団体等から借り受けて実施する場合には、当該自動車についての使用承諾書を添付させること。
 なお、複数の団体が共通の自動車を使用して青色防犯パトロールを実施する場合、申請団体ごとに証明の適否を検討するため、各団体が共通して使用する自動車も含め使用する全ての自動車及び青色防犯パトロールを実施する者について記載し、証明の申請を行わせること。
 証明の申請に必要な書類は、次のとおりとする。
 ア 証明申請書(別記様式第1号)
 イ 団体・青色防犯パトロールの概要(別記様式第2号)
 ウ 青色防犯パトロール実施者名簿(別記様式第3号)
 エ 誓約書(別記様式第4号)
 オ 青色回転灯を装備する自動車の自動車車検証の写し
 カ 青色回転灯の取付位置、灯火の概ねの大きさ、形状がわかる程度の図面又は写真及び取り付ける青色回転灯の光度等が分かる資料
 キ 団体の名称及び自主防犯パトロール中であることの表示の大きさや形状が分かる資料
(6) 証明書、標章及びパトロール実施者証の交付(別添「取扱い」第2の4)
 申請内容がすべての要件に適合していると認めるときは、青色防犯パトロールを適正に行うことができる旨の証明書(別記様式第5号)を申請団体の代表者に交付するとともに、当該自動車が青色防犯パトロールを実施する車両であることを証する標章(別記様式第6号)及び青色防犯パトロールを実施する者であることを証するパトロール実施者証(別記様式第7号)を交付すること。
(7) 自動車検査証への記載(別添「取扱い」第2の5)
 証明書の交付を受けた団体は、各自動車の使用者を伴って、各自動車単位に自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等において、自動車検査証に「自主防犯活動用自動車」との記載を受けることとなる。
(8) 証明書、標章及びパトロール実施者証の再交付(別添「取扱い」第2の6)
 証明書の交付を受けた団体が証明書を紛失したとき及び標章又はパトロール実施者証を紛失し、き損し、若しくは汚損したときは、再交付申請書(別記様式第8号)を受理することとし、生活安全企画課長を経由して書類を送付すること。
 この場合、き損又は汚損した標章又はパトロール実施者証を返納させること。
(9) 証明書記載事項の変更(別添「取扱い」第2の7、8)
 証明書の交付を受けた団体が証明書に記載された事項を変更しようとするときは、記載事項変更申請書(別記様式第9号)に証明書及び必要な書類を添付させて受理することとし、生活安全企画課長を経由して書類を送付すること。この場合、記載内容を変更する標章又は青色パトロールに使用しないこととなる自動車の標章についても返納させること。
(10) パトロール実施者の変更(別添「取扱い」第2の9、10)
 証明書の交付を受けた団体が青色防犯パトロールの実施者を変更しようとするときは、パトロール実施者変更申請書(別記様式第10号)を受理することとし、生活安全企画課長を経由して書類を送付すること。
 この場合、青色防犯パトロールを実施しないこととなる者のパトロール実施者証を返納させること。
 なお、新たな青色防犯パトロールの実施者については、青色防犯パトロール講習の受講の有無、防犯活動の実績などを含めて対応能力について判断し、パトロール実施者証を交付すること。
(11) 証明書等の返納(別添「取扱い」第2の11)
 証明書の交付を受けた団体が青色防犯パトロールを停止したときは、返納届(別記様式第12号)を受理することとし、生活安全企画課長を経由して書類を送付すること。
 この場合、証明書、標章及びパトロール実施者証を返納させるとともに、青色防犯パトロールに使用しないこととなる自動車の使用者に対し、自動車検査証の備考欄に記載された「自主防犯活動用自動車」の記載の削除の申請を促すこと。
(12) 証明の取消しと運輸支局等への通知(別添「取扱い」第2の12、13)
 警察本部長は、次の場合には証明を取り消すことができる。
 ア 証明書の交付を受けた団体が青色防犯パトロールを停止したとき。
 イ 証明の申請の内容に虚偽があったとき。
 ウ 証明書の交付を受けた団体が青色回転灯の装備が認められるために必要な要件を満たす団体でなくなったとき。
 エ 継続的な青色防犯パトロールが行われていないと認められるとき。
 オ 青色防犯パトロールの実施者が受講すべき青色防犯パトロール講習を受講していなかったとき、配達、通勤その他の業務を兼ねて青色防犯パトロールを行ったとき、その他適切な青色防犯パトロールの実施が困難であると認められるとき。
 カ パトロール中に違法行為を行うなど不適切な活動を行ったとき。
 キ 別添「取扱い」第2の1(4)に掲げられた事項を遵守していないと認められたとき。
 この場合、証明書取消通知書(別記様式第11号)により証明を受けた団体に通知するとともに、返納届により証明書、標章及びパトロール実施者証の返納を行わせること。
 また、証明を取り消した旨を、速やかに、運輸支局等へ「(返納・取消)連絡票」(別紙1)を使用しファクシミリ等により通知するとともに、自動車検査証の記載事項の削除についても教示すること。
 なお、軽微な違反で指導により是正が可能な場合は、まず指導を行い、それでも是正されない場合には証明を取り消すこと。
(13) 運輸支局等からの連絡(別添「取扱い」第2の14)
 自動車検査証の備考欄に「自主防犯活動用自動車」と記載された自動車について「使用者の氏名」又は「使用の本拠の位置」に係る変更等がある場合には、運輸支局等に申請する前に、警察への証明書記載事項変更申請がなされ証明書の書き換えがなされていなければ、運輸支局等は自主防犯活動用自動車との記載を抹消するとともに、警察本部長へ「記載事項の変更連絡票」(別紙2)をファクシミリ等により送付することとしている。
 従って、証明を受けた団体が証明書記載内容のうち、自動車検査証の記載内容に係る変更を行う場合には、警察における手続を先行させるよう教示すること。
4 自主防犯活動の活性化に寄与する活動に対する証明(別添「取扱い」第2の1の(4)(2)及び(7))
(1) 対象となる活動
 既に青色防犯パトロールを適正に行うことができる旨の証明書の交付を受けている団体が、自主防犯活動を行う団体その他の組織(以下「要請団体」という。)又は警察から要請を受け、青色回転灯を装備した自動車を使用したデモンストレーション、出発式、パレード、証明書に記載された実施地域以外でのパトロール等(以下「デモンストレーション等」という。)を行う活動。
(2) 手続
 ア 要請団体からの要請の場合
 (ア) 証明書の交付を受けている団体は、デモンストレーション等を行う場合、デモンストレーション等運行実施申請書(別記様式第13号)及び要請団体が作成した文書(以下「要請文書」という。)を、生活安全企画課長を経由して申請すること。
 (イ) 警察本部長は、デモンストレーション等運行実施申請書が証明書の交付を受けている団体からのものであること、及び要請文書の内容を確認の上、実際に運行する地域を管轄する警察署長に対し、活動を認める旨を通知する。
 この場合、警察本部長又は通知を受けた警察署長は標章(別記様式第14号)を作成し、申請した団体に交付するものとする。
 (ウ) 交付を受けた標章は、デモンストレーション等のために運行する間、当該自動車の後方から見えるように掲示するものとし、運行終了後は速やかに返納させること。
 イ 警察からの要請の場合
   証明書の交付を受けた団体は、警察からの要請により、デモンストレーション等を行う場合については、上記(ア)の手続を要しない。
(3) その他 
 デモンストレーション等を行う場合は、必要に応じて交通部門と協議すること。
5 自動車の塗色
 自動車の車体の色を、警ら用無線自動車その他の警察車両に類似した白黒ツートンの塗色とすることは、県民にとって当該自動車が警察車両であるかのごとく誤解を与え、各種警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、この場合は車体への表示を「○○市防犯パトロール」などと大きく表示するなど、警察車両と明確に識別できるような措置をとるよう指導すること。
 なお、青色回転灯を装備しない自主防犯パトロール用車両についても、これと同様の指導を行うこと。
6 違反車両の取締り等
 警察からの証明を受けないで、青色回転灯を装備した自動車を運行した場合は道路運送車両法第99条の2の不正改造等の禁止違反(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)となるので、違反を現認した際には指導取締りを行うなど、厳正に対処すること。
 なお、同法第54条の2により、地方運輸局長は、整備命令・使用停止命令を発することができ、この命令違反に対しては罰則(整備命令違反のときは50万円以下の罰金、使用停止命令違反にときは6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が課される。
7 運輸支局等との緊密な連携の確保
 運用に当たっては、運輸支局等との緊密な連携を確保すること。

別添、様式省略
  

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