食のみやこ鳥取県では、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けながらも頑張る県内の飲食、宿泊、観光事業者等のみなさまを幅広く応援します。
1 支援対象者
・県内の飲食、宿泊、観光事業者等、及びこれらに関わる事業者
※原則として県内に本社を置く事業者(個人事業者含む)等に限る。
※この度、入園料を徴する観光農園(梨、ブルーベリーなどの果樹等)を対象とし、開園前であっても申請を受付けます。
(申請の際は入園料を徴収していることがわかる書類(自社ホームページ、チラシ等)を提出して下さい。)
※新規でテイクアウトを始められる方は、下記の内容を参考にしてください。
・テイクアウトによる販売行為について
2 支援内容
内容 |
対象経費 |
○事業や雇用の継続や県産農林水産物を活用した取組等を幅広く支援します。
【例えば】
・商品やメニュー、サービス等のPR
・感染対策のための店舗清掃・改装
・経済回復後に向けたメニューやサービスの開発や研究
・従業員研修実施(おもてなし、外国語研修等)
・テイクアウト、デリバリー、移動販売、配達請負い などの業態導入
・食のみやこ鳥取県推進サポーターとの連携
など、様々な取組にお使いになれます。
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事業や雇用の継続に要する経費(固定費含む)のほかに次の様々な経費にお使いになれます。
・パッケージ作成費
・PR資材作成費
・広告費、移動販売に要する経費
・商品開発やECサイトの開設経費
・従業員研修費
・アルバイト店員の雇用に要する経費
・アルコール、マスク等購入費
など、左記の取組に要する経費
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(注)1.交付は1事業者1回とし、複数店舗を経営する事業者はご相談ください。
2.本支援事業と緊急応援補助金(経営危機克服型)を併用する場合は、両支援事業による支援額は上限
50万円となります。
3.対象は、原則として令和2年4月1日以降に支払った経費とし、すでに行われた取組にもご利用いただけます。
3 補助率及び補助金額
補助率 :補助対象経費の10/10
※概算払いでお支払いしますが、
後日、領収書の写しを提出していただきます。
補助上限額:100千円/1事業者
4 申請方法
申請は、郵送、とっとり電子申請サービス、ファクシミリで受け付けます。
※ファクシミリで申請される場合は、後日、上記書類の原本を以下の住所に
ご郵送ください。
※対面での申請(持参)は出来るだけご遠慮ください。
◇申請書類 (1)交付申請書 (2)飲食営業等許可証の写し (3)口座振込依頼書
■とっとり電子サービス・URL
※電子申請には、事前に電子申請利用サービスへの利用者登録が必要になります。
以下のURLから利用者登録へお進みください。
【申請用リンク】
【実績報告用リンク】
■申請様式等ダウンロード先(ファクシミリ、郵送等の場合)
【交付申請様式(令和2年5月29日改正)WORD【52KB】
【交付申請様式(令和2年5月29日改正)PDF【180KB】
【口座振込依頼書 EXCEL 37KB】 【口座振込依頼書 PDF 105KB】
※申請書に記入されている申請者の内容と口座振込書の請求者(申請者)の記入内容が異なる場合が多発しております。(交付申請書と口座振込依頼書の印鑑は同じ印鑑をご使用下さい。)
また、口座番号記入欄の店番や口座番号に誤りがある場合も多発しております。
ご注意ください!!
・交付要綱(令和2年5月29日改正)PDF(318KB)
・事業PRちらし(令和2年5月29日改正)PDF(230KB)
・Q&A更新版(697KB pdfファイル)
なお、ご相談や申請書の提出は、最寄りの総合事務所、日野振興センターでも受け付けております。