(令和2年12月9日鳥鑑例規第2号)
各所属長
対号 平成2年1月12日付け鳥鑑例規第1号足跡の取扱いに関する訓令の一部改正について(例規通達)
鳥取県警察における足跡の取扱いについては、対号例規通達により実施してきたところであるが、この度、別添「鳥取県警察足跡取扱要綱」を制定し、令和3年1月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、対号例規通達は、令和2年12月31日限り廃止する。
第1 目的
この要綱は、足跡取扱規則(昭和54年国家公安委員会規則第6号。以下「規則」という。)及び足跡取扱細則(昭和54年警察庁訓令第9号)に定めるもののほか、鳥取県警察における足跡の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
第2 用語の定義
この要綱における用語の意義は、規則で定めるところによる。
第3 現場足跡等の採取及び送付
1 犯罪捜査を担当する所属長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、犯罪現場等において現場足跡を採取したときは、現場足跡採取処理簿(様式第1号)を作成し、採取及び処理の経過を明らかにしておかなければならない。
2 警察署長等は、現場足跡送付書(様式第2号)により、採取した現場足跡を、足跡資料票(様式第3号)を付した封筒等に収納し、直接写真(犯罪現場等の現場足跡を、採取に先立ってミリメートル刻みのスケール等を添えて撮影した写真をいう。)とともに刑事部鑑識課長(以下「鑑識課長」という。)に送付しなければならない。ただし、送付することにより破損、滅失等のおそれが生じる場合には、採取した現場足跡に代え、その現場足跡にカメラを正対させて近接撮影した写真(第4において「採取資料写真」という。)を送付することができる。
3 警察署長等は、遺留足跡の認定のため必要があると認めるときは、現場足跡及び関係者足跡対照依頼書(様式第4号)により、現場足跡及び関係者足跡(以下「現場足跡等」という。)を鑑識課長に送付しなければならない。
4 現場足跡等の送付は、鳥取県警察における文書等の逓送に関する訓令(平成17年鳥取県警察本部訓令第19号)第14条に規定する(特)送達票使用による逓送、特使等により確実な授受を行うものとする。
第4 現場足跡の撮影及び現場足跡票の作成
1 鑑識課長は、警察署長等から採取した現場足跡の送付を受けたときは、その現場足跡の採取資料写真を撮影するものとする。
2 鑑識課長は、採取資料写真等を貼付した現場足跡票(様式第5号)を2部作成して1部を保管し、1部を採取した現場足跡とともに警察署長等に送付するものとする。
第5 現場足跡等の対照
1 鑑識課長は、規則第4条第2項の規定により現場足跡と関係者足跡との対照結果を通知するときは、現場足跡及び関係者足跡対照結果通知書(様式第6号)により行わなければならない。
2 鑑識課長は、警察署長等から送付を受けた現場足跡を遺留足跡として受理したときは、直ちに保管する遺留足跡と対照し、受理した遺留足跡に該当する遺留足跡を発見したときは、直ちにその旨を現場足跡票の送付等により関係警察署長等に通知しなければならない。
3 鑑識課長は、現場足跡票取扱処理簿(様式第7号)を作成し、現場足跡の処理の経過を明らかにしておかなければならない。
第6 現場足跡等の保管及び廃棄
1 警察署長等は、採取した現場足跡等の破損、滅失等を防止し、かつ、混同することのないように保管しなければならない。
2 警察署長等は、採取した現場足跡等及び現場足跡票が次の各号のいずれかに該当するときは、これを廃棄することができる。
(1) 被疑者を検挙したとき。ただし、採取した現場足跡等については、立証資料として必要がなくなったとき。
(2) 公訴の時効が完成したとき。ただし、現場足跡票については、採取した日から7年が経過したとき。
(3) その他保管の必要がなくなったとき。
3 警察署長等は、2(1)又は(3)に該当する事由があるときは、現場足跡票削除報告書(様式第8号)により速やかに鑑識課長に報告するものとする。
4 鑑識課長は、3の規定により現場足跡票削除報告書を受理したときは、速やかに該当する現場足跡票を廃棄するものとする。
第7 遺留足跡写真票処理簿の作成
鑑識課長は、規則第5条第1項、同第6条第1項又は同第8条第3項の規定により遺留足跡写真票を送付するときは、遺留足跡写真票処理簿(様式第9号)を作成し、その処理の経過を明らかにしておかなければならない。
第8 警察庁又は他の都道府県警察に対する遺留足跡照会対照結果の通知
鑑識課長は、規則第5条第4項又は同第6条第3項の規定により、保管する遺留足跡が警察庁又は他の都道府県警察が保管する遺留足跡に該当するときは、現場足跡票の送付等により警察署長等に通知しなければならない。
第9 履物底写真票処理簿の作成
鑑識課長は、規則第7条第1項の規定により履物底写真票を作成及び送付するときは、履物底写真票処理簿(様式第10号)を作成し、その処理の経過を明らかにしておかなければならない。
第10 履物名称照会
1 警察署長等は、規則第8条第1項の規定により履物名称照会をするときは、現場足跡送付書の該当欄にその旨を記入するものとする。
2 鑑識課長は、規則第8条第2項又は同第5項の規定による履物名称照会の結果を現場足跡票の送付等により警察署長等に回答又は通知しなければならない。
第11 足跡手配
1 鑑識課長は、規則第9条第1項又は同第3項の規定による足跡手配又は足跡手配の通知は、足跡手配書(様式第11号)により行うものとする。
2 警察署長等は、1の規定により、足跡手配又は足跡手配の通知を受けた事件について被疑者を検挙したときは、現場足跡票削除報告書により報告しなければならない。
第12 被疑者足跡照会
1 警察署長等は、規則第10条第1項の規定により、被疑者足跡照会をするときは、被疑者足跡照会書(様式第12号)により行うものとする。
2 警察署長等は、被疑者足跡照会簿(様式第13号)を作成し、被疑者足跡照会の処理の経過を明らかにしておかなければならない。
3 鑑識課長は、規則第10条第2項又は同第5項の規定により、被疑者足跡照会を行ったときは、その対照結果及び内容を、被疑者足跡照会回答書(様式第14号)により警察署長等に回答又は通知しなければならない。
4 鑑識課長は、被疑者足跡照会処理簿(様式第15号)を作成し、被疑者足跡照会の処理の経過を明らかにしておかなければならない。
第13 被疑者の足紋の採取等
規則第11条の規定による被疑者の足紋の収集、管理及び運用については、別に定める。
様式省略