買物環境確保室

まちなか暮らし総合支援事業

事業の目的

 都市中心部など比較的少子高齢化が進んでいるまちなかにおいて、買い物弱者対策に係るコミュニティビジネスの起業、規模拡大等に係る事業の支援を行うことにより、安全で安心な地域生活を確保することを目的とします。

 また、地域の遊休施設(空き店舗、空き校舎、空き倉庫等)を活用し、ハード・ソフトの両面から総合的な地域の活性化を図ることを目的とします。

  

事業概要

○買い物弱者対策事業
 空き店舗を活用した小売りや移動販売等、店舗が不足する地域において必要な食料・日用品等を供給する取組に要する経費助成

(1)仕組みづくり支援
  補助率:県1/2(直接補助)、市任意
  補助限度額:500千円/事業
(2)店舗の購入・改装費、移動販売車両の購入・リース費等の支援
  補助率:県1/2、市任意 (事業継続は県1/3、市1/3)
  補助限度額:5,000千円/事業 (事業継続の車両購入は3,000千円/台)
(3)移動販売車運営費助成(最長3年間を限度)
  補助率:各市負担額の1/2
  補助限度額:1,000千円/台(1年目) ※2年目以降減額

○まちなか遊休施設活用事業
 地域の遊休施設(空き店舗、空き倉庫等)を活用し、ハード・ソフトの両面から総合的な地域の活性化を図る取組に要する経費助成
  補助率:県1/2、市1/3
  補助限度額:10,000千円/事業
 概要版(PR版はこちら)(pdf:792KB)

 ■要綱はこちら(pdf 208kb)
 ■要綱様式(doc 51kb)
 ■要領はこちら(pdf 157kb)
 ■要領様式(doc 91kb)

  

まちなか暮らし総合支援事業(買い物弱者対策事業〈店舗改装・移動販売車導入等支援〉)の第3次募集を開始しました。【12月22日締切】

募集要項(買い物)(pdf:122KB) << 買い物弱者対策事業 募集要項 

  

助成を受けられる方

○買い物

買い物弱者対策事業(移動販売車等導入)に取り組もうとする鳥取県に活動拠点がある個人、団体(事業者、住民団体、NPO等)の方です。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は対象となりません。 

  

事業申請の方法

※直接補助事業を除き、事業を実施する市において予算措置が必要となります。
 詳しくは以下担当窓口(県の所管組織)にお問い合わせください。

該当市 県の所管組織 電話
東部  鳥取市 東部地域振興事務所 0857-20-3663
中部 倉吉市 中部総合事務所局県民福祉局 0858-23-3298
西部 米子市、境港市 西部総合事務所局県民福祉局 0859-31-9606

  

助成金の交付

助成金は、補助金交付申請書等の提出を受けて、事業終了後に支払います。

なお、交付決定前に着手した場合は交付の対象となりませんので、ご注意ください。

  

実績報告書の提出

助成金の交付決定を受けた場合には、事業終了後速やかに実績報告書を提出していただきます。

※事業に要した経費については、収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理状況を明確にしておいてください。なお、本事業の評価・検証のため、採択事業終了後、数年間は事業の実施状況について、問い合わせを行う場合があります。

  

助成金の返還

○買い物

次の場合は、助成金の全額又は一部を返還していただくことがあります。

 (1) 偽り又は不正の手段により、助成金の給付を受けたことが判明したとき。

 (2) 助成金を対象事業以外又は対象経費以外に使用したとき。

(3) 助成を受けた事業を当該年度内に創業できなかったとき。

(4) 助成を受けた事業を5年以内に中止又は廃止、助成を受けた財産を5年以内に処分したとき。 

  

   鳥取県 輝く鳥取創造本部 中山間・地域振興局 中山間・地域振興課
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-79610857-26-7961
         ファクシミリ  0857-26-8107
    E-mail  chusan-chiiki@pref.tottori.lg.jp

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