午前10時2分 開会
◎内田委員長 おはようございます。ただいまから総務警察常任委員会を開会いたします。 本日の日程は、お手元の日程表のとおりでございますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。 初めに、会議録署名委員を指名いたします。 本日の会議録署名委員は、伊藤委員と鍵谷委員にお願いいたします。 それでは、ただいまから付議案の予備調査を行います。 なお、質疑につきましては、説明終了後、一括して行っていただきたいと思います。 また、報告第3号、長期継続契約の締結状況については、お手元に配付の資料のとおりでございます。 最初に、総務部長から説明を求めたいと思いますが、既にお手元にお配りしております訂正表のとおり、議案番号の第15号以降が1号ずつ繰り上がっておりますので、このことを含めまして瀧山総務部長に総括説明をお願いいたします。
●瀧山総務部長 それでは最初に、議案の説明資料の訂正について御説明いたします。 議案第14号として提案予定をしておりました案件、工事請負契約の三国山トンネルという工事請負契約の締結の議案でございましたが、契約の相手方の代表者であります森本組が公正取引委員会から11月12日付で排除命令を受けました。これを受けまして、県では指名停止を11月19日に行いました。県の告示によりますと、指名停止を行った場合には本契約をするまでの間、契約はしないということを告示で明言しております。したがいまして、提案を予定しておりました第14号につきましては議案の取り下げをさせていただきたいということで、議案説明資料等につきまして議案番号第15号~第25号までをそれぞれ1号、訂正表のとおり繰り上げてするものでございます。本日の資料、特に総務部での議案23号から25号とありますけれども、1号ずつ繰り上げてごらんいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 それでは、総務部の議案の総括の説明をさせていただきます。 予算に関する説明書の6ページをお願いいたしたいと思います。全体で1億9,200余万円をお願いしております。金額的に大きいのは、税の還付金等でございます。内容的には、職員宿舎の管理の効率化を図ろうというような予算や、あるいは犯罪被害者等の支援のための経費等をお願いしているところでございます。 また、予算以外の条例関係でございますが、議案第8号で県税条例の一部改正ということで、森林環境保全税の継続及び額の変更、また使途の拡大等をお願いしているところでございます。 また、議案第23号では、さきの人事委員会の勧告どおり職員の給与を改正しようということで、給与条例の一部改正をお願いしております。また育児休業をした職員の育児に係りまして、短時間勤務制度、これが国の方で法律が施行されましたので、これを受けて県でもこの育児のための短時間勤務制度を導入しようということで、育児休業等に関する条例の一部改正をお願いしているところでございます。 詳細につきましては、担当課長から説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎内田委員長 続きまして、各課長からお願いしたいと思いますが、野川財政課長。
●野川財政課長 同じ資料の1ページをお願いいたします。11月補正の歳入の総括について御説明いたします。主なものだけを御説明いたします。 7款の、まず分担金及び負担金でございますが、これは公共事業の認証の減に伴います市町村の負担金の減でございます。 次に、9款の国庫支出金でありますが、これは8月、9月の集中豪雨によります災害復旧の補助金が約15億円ございますが、一方で、林業構造改革事業、これが当初、県に一たん国庫補助金が入る予定でありましたけれども、直接市町村に交付されることになったことによる減が約10億円ございます。差し引きいたしまして、約3億円余りの増額となっております。 14款の諸収入でございますけれども、今回付議案でもお願いしておりますが、布勢運動公園の陸上競技場で水膨れ、ブリスターが発生しております。損害賠償を請求しておりますが、それの弁償金の約1億6,000万円がこれは主なものでございます。 15款の県債でありますけれども、先ほどの災害公共の増と一般公共の減、これのプラス・マイナスで4億8,000万円の補正となっております。これが歳入の総括であります。 続きまして、5ページをお願いいたします。給与費の明細書ということで、特別職の給与明細書でありますが、比較の欄をごらんいただきますと、34万8,000円の報酬ということで補正をお願いしておりますが、これは水産課の方で湖山池でヤマトシジミあるいはワカサギ、これの養殖の試験をやります。これの調査員を1月から3月まで雇いますため、非常勤の経費を計上しているところでございます。
●衣笠参事監兼管財課長 資料の7ページをお願いいたします。県有施設の施設管理マネジメント費用でございますが、債務負担行為3,600万円強をお願いしております。この事業は、建築基準法が平成17年6月1日に改正されまして、現在、県有施設におきます点検業務等の業務を行っているところでございますが、その業務の状況に応じまして実施可能なものから県有施設の一元管理を図りまして一括発注ですとか複数年契約等を実施することによりまして経費の節減あるいは施設の適切な管理、長寿命化を図ろうとするものでございます。 今回お願いしておりますのは、3番に掲げておりますけれども、3業種ございまして、区域単位で一括発注、複数年契約を行おうとするものです。昇降機、エレベーターでございます、それから電気工作物、消防設備の3業種についてお願いしております。 8ページをお願いいたします。職員宿舎管理事業費、平成19年度の管理費の76万9,000円と債務負担行為として1,100万円強のものをお願いしています。現在、知事部局と教育委員会がそれぞれ管理しております職員宿舎を知事部局の方で一括管理をしようとするものでございます。それとあわせまして、管理業務の一部を民間に委託しようということで、宿舎の管理の効率化を図ろうとするものでございます。 事業の概要ですけれども、委託内容としましては、宿舎の入・退去時の確認ですとか修繕費の分担の協議、あるいは少額な修繕の実施、あるいは消防設備等の点検業務の立ち会いなどを考えております。委託戸数は379戸でございます。委託期間は、20年3月1日から21年6月30日までの16カ月を考えております。 次に、ちょっと飛びまして18ページをお願いします。債務負担行為の補正でございます。上から3つは、先ほど説明いたしました施設管理マネジメント事業でございまして、電気工作物、消防設備、エレベーターの保守点検業務委託でございまして、20年度から21年度の2カ年度でございます。その次の県庁舎の清掃業務、廃棄物の処理業務は平成19年度末で契約期間が切れますので、新たに20年から3カ年の契約で行おうとするものです。その下の職員宿舎管理業務委託は先ほど説明させていただいたものでございます。
●越智税務課長 資料の9ページをお願いいたします。県税収納管理事業といたしまして、償還金利子及び割引料7,000万円の増額をいたしております。内容といたしましては、県税の還付金でございまして、特定の法人に対しまして法人税等の減額控除となりました本社所在の東京都がこれを受けまして法人税を減額いたしましたことに伴いまして、従業者数あるいは事業所数といった分割基準に応じまして本県も法人税を減額いたしました。これに伴いまして企業等の税を還付するための所要の経費の補正をお願いしているところでございます。 続きまして、10ページをお願いいたします。配当割交付金1億2,200万円の増額をお願いいたしております。株や投資信託の配当金に3%の源泉徴収で県民税配当割をお願いいたしておりますが、この収入の増加が見込まれております。増加した収入のうち事務費1%を除いたものの5分の3を市町村に交付するといった仕組みになっておりますので、市町村交付金の増額補正をお願いしているところでございます。 資料の18ページをお願いいたします。債務負担行為でございますが、平成19年度の税務事務総合電算処理システム運用事業費634万円の債務負担をお願いいたしております。内容は、自動車税の納税通知書の空きスペースに企業広告を載せていただきまして、広告料収入を得るといった契約を19年度中に締結することといたしておりまして、そのためにもととなる納税通知書の印刷につきまして債務負担行為を今年度中にお願いするといった内容でございます。
●安田人権推進課長 11ページをごらんください。犯罪被害者等支援調査費といたしまして20万円余の増額をお願いするものでございます。 事業の目的でございます。暴行や交通事故等による被害者及びその家族の方は精神的にも経済的にも大きな負担を強いられております。その精神面の早期回復に資することを目的といたしまして、ピア・カウンセリング、同じ境遇にある方同士の相談ということですけれども、これをモデル的に設置いたしまして、あわせて県内で初めと思われます自助グループの活動が決まってございます。この活動の普及・促進を図るというものでございます。 事業の概要でございますが、犯罪被害者の方の状況に応じた実施が重要であるということから、自助グループの方に委託をして専門家の助言なども交えて実施するものでございます。一番下に自助グループの概要を、簡単ですが、書いています。なごみの会ということで活動を始めていらっしゃいます。
●尾坂総務課長 18ページをお願いいたします。18ページの下から3つ目以降、全部で16件でございますが、今年度末で契約期間の終了いたします各総合事務所の清掃業務等と庁舎の維持管理業務について各委託業務のコストの削減や維持管理業務の安定をさせるために債務負担行為の設定を行い、引き続きまして3年間の複数年契約を行おうとするものでございます。よろしくお願いいたします。
◎内田委員長 続きまして、予算関係以外について関係課長からの説明を求めます。
●伊澤職員課長 議案説明資料の総務部の予算関係以外をごらんいただきたいと思います。 1ページをお開きいただきたいと思います。議案第6号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正についてでございます。この議案は、本年6月定例会におきまして御審議いただき、可決していただいた後、本年7月に公布させていただきました職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして、その後、その改正の原因となりました雇用保険法の一部改正に係る施行日が改正されましたために、この改正日に合わせまして既に公布しております条例の一部改正をさらに改正いたしまして、施行日を合わせるために改正を行うとするものでございます。 7月に公布いたしました条例の概要につきましては、資料の下の方に参考として記載させていただいております、この分について変更はございませんので、説明は省略させていただきます。これを先ほど申しましたように、雇用保険法の改正が従来は、資料の中ほどに書いておりますが、平成22年4月1日に施行されるということになっておりましたが、これが国におきまして、改正後で書いておりますが、日本年金機構法の施行日というふうに改められましたことに伴いまして、本条例につきましても同様に日本年金機構法の施行日に改正しようとするものでございます。 繰り返しになりますが、条例の内容の中身について変更はございません。施行日だけの改正でございます。 続きまして、資料がもう1冊、予算関係以外の資料で議案の第23号、第24号、第25号関係というのが総務部資料で別冊であるかと思いますので、ごらんいただきたいと思います。先ほど、冒頭、部長もお断りいたしましたが、議案番号の繰り上がりの訂正をお願いしているところでございまして、資料には第23号、第24号、第25号と書いてございますが、これが訂正後は第22号、第23号、第24号といずれも1号ずつ繰り上がります。訂正をお願いしたいと思います。それから、お開きいただきまして、目次につきましても同様に1号ずつ繰り上げの訂正をお願いしたいと思います。 1ページをごらんいただきたいと思います。これも冒頭に議案第23号と書いておりますが、これを第22号に訂正をお願いいたします。職員の自己啓発等休業に関する条例の設定についてでございます。この条例案は、地方公務員法の一部が改正されまして、地方公務員が大学等において修学する場合あるいは国際貢献活動に参加するような場合につきまして無給の休業制度を設けることができるということになりました。これに伴いまして、本県職員につきましてもこの休業制度、自己啓発等休業制度というふうに申しておりますが、これを導入するために必要な事項を定めようとするものでございます。 概要でございますが、対象となる職員は在職期間が2年以上ある職員でありまして、実際に休業を認める際には、公務の運営に支障がなく、かつ職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときにおきまして勤務成績等を考慮した上で休業を承認することができるという制度でございます。臨時的任用職員、非常勤職員等につきましては法律で適用除外となっているところでございます。 休業を認めます期間は3年以内でございまして、休業の対象となる事由は、大学あるいは、これは大学院とか外国の大学を含みますが、短期大学、専修学校等における修学をする場合、あるいは国際貢献活動といたしましてJICAが行います発展途上地域における奉仕活動あるいはNPO法人が行います国際協力に資する奉仕活動等への参加の場合でございます。承認いたしました後も、休業の本来の目的を達成できないような状況が発生した場合につきましては取り消すことができることとなっておりまして、例えば正当な理由なく大学等を休学したり、授業を欠席したり、あるいは国際貢献活動の全部または一部を行っていない、こういったような目的外の状況が発生すれば途中でも取り消す、そのようになっております。 休業期間中の職員の給与の取り扱いでございますが、先ほど申しました無給の休業ということになっておりますので、給料本体は支給いたしません。ただし、職務に復帰した後にいわゆる昇給の調整を行うことができることになっておりまして、原則は、休業期間を100分の50として換算して昇給の調整をいたします。ただし、特に職務に有用なものと認める場合については100分の100以下とすることができるとしております。退職手当につきましては、算定基礎となる在職期間から休業の期間を除算することといたしておりますが、ただし、公務に特に資すると認められる場合につきましては2分の1の除算ということにしております。 施行期日は、20年4月1日といたしております。ただし、事前に行う必要がございます申請手続あるいは承認の手続等につきましては公布日施行でいたしております。このほか鳥取県職員の定数条例あるいは現業職員の給与の種類及び基準に関する条例等につきまして所要の改正を行うことといたしております。 2ページ以降に条例案を添付しておりますので、ごらんいただきたいと思います。 続きまして、同じ資料の7ページをお開きいただきたいと思います。議案、これは第24号と書いておりますが、第23号に繰り上げをお願いいたします。職員の給与に関する条例等の一部改正についてでございます。冒頭、総務部長からもお話しいたしましたが、この議案は10月9日に行われました人事委員会の勧告を踏まえまして職員の給与改定を行うものでございます。勧告の内容につきましては、後ほど人事委員会事務局の方から報告されますので省略いたしますが、このたびお諮りいたします条例案はいずれも人事委員会勧告どおり給与改定を行う内容となっております。 概要でございますが、まず給与の改定といたしまして、扶養手当の見直しでございます。配偶者に係ります扶養手当につきまして、現行より月額1,500円引き下げまして1万500円に、それから子等に係る扶養手当につきましては月額で500円引き上げまして6,500円に改定するものでございます。それから期末手当につきましては、現在年間で2.8月分支給しておりますが、これを0.2月分引き下げまして2.6月分にすることにしております。この結果、期末手当、勤勉手当を合わせました年間の支給割合は4.05月分になる、このようになってございます。 2点目でございますが、50歳を超えます職員の標準昇給号給数の引き下げでございます。これも勧告どおりでございまして、50歳から54歳の職員につきましては、現在標準の昇給号給数を4号給としておりますが、これを2号給に、また55歳を超える職員につきましては、現在2号給としております標準昇給号給数を1号給に引き下げるものでございます。 その他、任期つき研究員の採用等に関する条例等につきまして、期末手当の引き下げに対しまして、先ほど申し上げました内容に準じた改正を行うことといたしているところでございます。 施行期日でございますが、扶養手当あるいは期末手当の改定につきましては、公布日の属する月の翌月からといたしております。それから50歳を超える職員の標準昇給号給数の引き下げにつきましては、20年4月1日からの施行といたしております。その他、所要の経過措置を講ずることといたしております。 以上の内容につきましては、職員組合、県職連合との交渉を終えて合意した上で提案をさせていただくものでございますが、なお、施行期日につきましては、これも人事委員会勧告どおり提案をさせていただいておりますが、組合交渉の場におきまして、特に期末手当の施行につきましては、いつになるのかということが議論になりました。今県議会におきまして通常どおりの日程で御審議いただき、閉会日に御決議いただくということを想定いたしておりまして、これを受けた後、12月中に改正条例を公布し、20年1月から施行することを想定しているということを組合交渉の場では確認した上で合意をいたしております。このことをあわせて御報告をさせていただきます。 8ページ以降に条例案をつけておりますので、ごらんいただきたいと思います。 続きまして、同じ資料の14ページをおはぐりいただきたいと思います。議案第25号と書いておりますが、これも第24号に繰り上げの修正をお願いいたします。議案第24号、職員の育児休業等に関する条例等の一部改正についてでございます。これは地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正されまして、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層支援するという観点から、短時間勤務の制度を設けることができるようになりました。これに伴いまして、本県職員につきましてもこの育児短時間勤務制度を導入するために必要な事項を定めるものでございます。 制度の概要でございますが、この短時間勤務の対象となります職員は、小学校就学前の子を養育する職員でございます。小学校就学前までが対象になります。ただし、非常勤とか臨時的任用職員につきましては法律で対象外と、このようになってございます。 勤務形態でございますが、資料の中ほどの表にあるとおりの勤務形態の中から希望をする日あるいは時間帯を職員が選択して勤務することができる、このようになっております。ごらんいただいたとおりでありますが、例えば月曜日から金曜日までの毎日を4時間勤務して週20時間勤務する、あるいは毎日5時間勤務して25時間勤務する、あるいは週5日の勤務日のうち3日だけ8時間勤務をして週24時間の勤務をする、このような勤務パターンの中からどの形態で勤務するのかということを選択することになってございます。一たん短時間勤務の承認いたしました後も取り消すことができることになっておりまして、例えば職員以外の親がお子さんを養育できるというような状況が発生した場合には承認後においても取り消すことができる、このようになっているところでございます。 この育児短時間勤務をとった職員の給与の取り扱いでございますが、これは給与条例の改正の部分になりますが、基本的にフルタイムの職員、40時間の勤務でございますが、この職員との勤務時間の割合、例えば週20時間ということを選択した場合は40時間と20時間の割合で給与を減じて支給すると、したがって、20時間の場合は2分の1の給与支給ということになります。諸手当につきましても一部の手当につきましては同様に割り落としをかけると、このようになっております。勤勉手当、期末手当あるいは退職手当につきましても一定のルールで割り落としをかけると、このような措置を講じることとしております。なお、この給与の取り扱いにつきましては、いずれも国家公務員と同様の措置といたしているところでございます。 施行期日でございますが、20年4月1日としております。ただし、事前に行う必要がございます請求あるいは承認等の手続につきましては公布日施行といたしております。その他、関係条例につきまして所要の改正を行うことといたしております。 15ページ以降に条例案をつけておりますので、ごらんいただきたいと思います。 そうしましたら資料をまたお戻りいただきまして、最初に説明いたしました予算関係以外の総務部の資料にお戻りいただきたいと思います。11ページをお開きいただきたいと思います。報告第2号、議会の委任による専決処分の報告についてでございます。学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の設定につきまして、平成19年11月2日に専決いたしましたので、報告するものでございます。 このたび学校教育法の一部改正が行われまして、県の条例で引用しております部分につきましても条文番号等の移動が大幅に発生いたしました。これに伴いまして、概要、中ほどに書いておりますアからキまでの各条例につきまして学校教育法を引用している部分がございます。この部分につきまして、いわゆる条ずれに対応した所要の改正を行うものでございます。条例の中身そのものについては変更が生じるものではございません。 条例につきましては12ページ以降に添付しているところでございます。
●今岡行政経営推進課長 同じ資料の3ページをお願いいたします。議案第7号、鳥取県出資法人等における給与等の状況の公表等に関する条例の一部改正についてでございます。 まず、提出理由でございます。本条例は平成16年10月に平成20年3月31日までの時限条例ということで制定されたものでございますが、その内容は、県が資本金等の2分の1以上を出資している法人等の運営の透明性を確保するため、法人等に対しまして給与等の状況、これは職員の給与制度ですとか給与の支給状況などでございますが、その給与等の状況を法人みずから県民に公表するとともに、公表と申しますのは、事務所への備え置きですとかインターネットへの掲載でございますが、みずから公表するとともに県議会へ報告するよう義務づけているものでございます。条例制定後3年経過いたしまして、議会への報告は経営状況報告とともに毎年実施されておりますが、法人みずからの公表状況もかなり定着はしてきておりますけれども、引き続き透明性確保のためこの措置を継続する必要があるということで、所要の改正をお願いするものでございます。 内容といたしましては、失効期限を定めた規定を削除いたしまして、3年後、平成22年度末を目途といたしまして、条例の規定ですとかその実施状況について検討を加えて、その結果に基づいて必要な措置を講ずるようにするというものでございます。 施行期日は、公布日としております。 改正案は4ページに記載のとおりでございます。
●越智税務課長 資料の5ページをお願いいたします。鳥取県県税条例の一部改正をお願いいたしております。 内容は、2番の概要で御説明申し上げます。平成17年度に導入いたしました森林環境保全税の適用期限が本年度末で迎えますことに伴いまして、この森林環境保全税の適用期間を個人におきましては平成20年度から平成24年度まで、法人におきましては平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度に適用するといった形で、従来の3年間を5年間の適用期間にお願いしたいといった内容が1点でございます。 2点目といたしましては、税率でございます。税率の個人におきましては、従来の300円から500円に、法人におきましては従来の均等割税率の3%相当額から5%相当額に改正をお願いしたいといった内容でございます。 3番目が税使途でございます。県民の生活を守るために特に重要な役割を果たしている森林を保全し、または整備するための事業といったものを加えるといった内容でございます。具体的には、保安林の間伐あるいは作業道の整備、竹林の整備といった事業を従前の事業に加えて行うといった内容でございます。 施行期日は、平成20年4月1日からということでお願いいたしたいと思っております。 この改正に伴いまして、税収が平成19年度の予算におきましては1億700万円余ございましたが、改正後は1億7,900万円、約7,200万円の増額といったことを見込んでいるところでございます。 条例の内容につきましては、6ページ、7ページに載せておりますので、ごらんください。
●衣笠参事監兼管財課長 資料の8ページをお願いいたします。議案番号が訂正になっておりまして、第15号とありますが、第14号に訂正方お願いいたしたいと思います。財産を無償で貸し付けることについてでございますが、日本赤十字社鳥取県支部に対しまして救護援助活動に必要な資材あるいは物品等を備蓄する倉庫として活用できる財産を無償で貸し付けようとするものでございます。 概要部分に書いてございますが、貸し付ける財産は建物でございまして、片原にございます職員住宅として活用していたものですが、現在は空き家の状況になっております。そのもの1戸でございます。 貸付期間でございますが、議決のあった日から平成23年7月15日までということにしておりますが、この片原には長屋が2戸ございまして、1戸は昨年の6月議会で承認をいただきまして既に貸し付けをさせていただいております。残りの1戸について今回貸し付けをしようというものでございます。 理由等につきましては、日本赤十字社鳥取県支部は災害対策基本法ですとか国民保護法上の指定公共機関ということで指定されておりまして、災害発生時でございますとか有事の際に被災県民の救護・救援用に必要な資機材とか物品の備蓄が今、義務づけられております。また、その活動は県と連携した災害救護活動、人道的な救護活動であるということから、活用できる財産を備蓄倉庫として無償で貸し付けようとするものでございます。
●野川財政課長 9ページをお願いいたします。第21号を第20号に訂正をお願いいたします。当せん金付証票の発売、いわゆる宝くじの発売でありますけれども、証票法に基づきまして本議会の議決を求めるものでございます。 本件は、来年度、全国自治宝くじと西日本宝くじの販売額を55億円の発売額以内でお願いしたいと思っております。昨年度と同額であり、多少多目をお願いしております。大体毎年50億円前後を発売しておりますけれども、臨時の発売も想定されますので、多少余裕を持って議決をお願いするものであります。 次に、10ページでありますが、これも第22号を第21号に訂正をお願いいたします。既に決算審査特別委員会等で御審議をいただいておりますが、自治法の規定によりまして今議会で認定をお願いしようとするものでございます。
◎内田委員長 それでは、ただいままでの説明につきまして質疑等がございましたらお願いいたします。ございませんか。
○銀杏委員 7ページの予算の説明ですが、県有施設の施設管理マネジメントの事業に関してですけれども、一元管理をして一括発注をすると。複数年契約を実施するということなのですけれども、今まで個々に発注していたものをまとめてするものもあれば、この地域においてはここの会社に業務にかかわる維持管理を全部をやってもらいますというふうなことが東部総合事務所でもありまして、あそこは少しゼネコンがとっていたのですが、今までそれぞれ別個に発注したり、または入札していたりしたのが今度はそれをすべてまとめた形で発注するということになると、多分今まで個々に発注を受けていた業者はほかの事業はちょっとうちは手が出せないということになるので、もう入札から外れてしまったりとか、またどこか一括して入札に向おうとするところの下に入って一緒にやっていくとかというふうな格好でないと今度はその仕事がもらえられなくなる可能性があると。その辺は検討されたのでしょうか、いかがですか。
●衣笠参事監兼管財課長 一括発注の件でございますが、これ一本で契約をしようとするものではございません。考え方としましては、今のところ東部、中部、西部の3ブロックぐらいに分けて、それでなおかつ地理的な問題がありますので、簡単に東部地区一本というやり方もあるかもしれませんけれども、いろいろと話を聞かせていただくと、地理的に距離が離れているところだと効率が悪いというような話もございますので、例えば東部だと2~3カ所に区分けするとか、そういう形態で発注をしていこうかと思います。確かに今まで個々に小さな何十万の単位から何百万の単位までの委託をやっていますので、ある面では支障が出てくる部分があるかもしれませんけれども、税金の効率的な活用ということも念頭に置きながら考えておるところでございます。
○銀杏委員 具体的に、例えば昇降機、電気工作物、消防設備をそれぞれ全部、皆一括して管理できるような業者でないと応じれないという格好になるのかなと思うのですけれども、そうなると今までの落札していた業者が大分顔ぶれが変わることになるのですけれども、その辺のところは……。
●衣笠参事監兼管財課長 昇降設備、エレベーターにつきまして、これはメーカーによってそれぞれ特殊性がございますので、メーカー単位でやろうと考えております。(「メーカー単位」と呼ぶ者あり)メーカー単位、例えば東芝ですと、東芝が県内に何カ所か入っていますので、それをまとめて委託を発注するというようなことを考えております。それから電気工作物と消防設備は、これは例えば電気工作物ですと、今ここに予定していますのは東部で9施設、中部で10施設、西部で10施設ぐらいの単位でありますので、これは3カ所ぐらいに分けたらどうかなと考えています。それから消防設備は、東部は4施設ですか、それから中部が5施設、西部が10施設ありますけれども、ちょっと地理的な面や小さな規模のものがたくさんありますので、それは東部を2ブロック単位ぐらい、中部を2ブロック単位ぐらい、西部を2ブロック単位ぐらいというような区分で発注したらどうかというふうに今、考えております。
○銀杏委員 大体内容がわかりました。要するに、昇降機は昇降機、電気工作物は電気工作物で地域を大きく、建物ごとではなくて東・中・西に分けるとかにするということですね。
●衣笠参事監兼管財課長 私の説明がちょっと舌足らずな部分があったかと思いますけれども、業種単位で考えております。
○銀杏委員 わかりました。
◎内田委員長 よろしいですか。
○初田委員 議案第22号の方の自己啓発休業のところですけれども、対象職員の中で、条例でいうと第2条ですか、根本的なことだと思うのだけれども、任命権者は公務の運営に支障がなくと書いてありますね。支障がない職員は要らないのではないか。大きな支障はないだとか、もうこれを削るとか、支障がない職員を採用しているところはないと思いますよ。ここあたりの考え方はどうですか。
●伊澤職員課長 条例上あるいは指導上、公務運営に支障がなくという表現を使っておりますが、これは当然、職員が単純に欠けて全く支障が生じない職員というのは、御質問のとおりございません。当然、後補充といったようなことも含めて人事異動あるいは業務分担の変更といったことをしても、なお円滑な業務運営が確保できない、そういった職員がいる場合には休業が優先ではないということを書いているところでございまして、そういった趣旨でございまして、御理解ください。
○初田委員 でもこれに書いているからね。
●伊澤職員課長 同じ表現という形で……。
○初田委員 要らないのがたくさんいるわけか。
●伊澤職員課長 決してそういうわけではございません。御理解ください。
◎内田委員長 よろしいですか。
○鉄永委員 議案説明資料の予算に関する説明書のまず1ページ、諸収入で例の布勢の陸上競技場、きのう教民でちょっと傍聴させていただきましたのですが、説明を聞いておりまして、私は裁判にはど素人ですけれども、これは勝てるのかなと思いました。勝てるのですか。歳入欠陥が起きる可能性が大きいですね。後で部長に聞きましたけれども、まず税金ですよね、これは諸収入ですから相手方から裁判に100%勝ったときにこれなのですよ。部長の説明あるいは担当次長の説明でも和解というようなことを相当出していらっしゃいまして、相手方もメーカーさんも受けないということのようですが、ほかの方策はないのかなと思うのですよ。1,900万円かけて裁判をやって、多分どこかで和解というようなことになるのですが、弁護士もうけみたいな形になるような。逆に言えば、こっちの取り分は非常に少ないのではないかと思うのですが、これを議決してしまいますと議会の責任になるのですよ。ですからもう少しその辺をしっかり見定めながら、税金としてどれが一番効率よくて、そして県民の負担が少なくなるのかということを考えながら実行された方が私はいいと思います。総務部長は担当ではありませんから、ただ、この予算編成の責任は総務部長にあると思いますので、その辺のことからしてやっていただきたい。これは要望をしておきます。 同じ分で18ページの例えば県庁の清掃業務委託、委託がまとめて出されるというのはいいのです。物品等でございまして、製品などとかですと別に安ければその製品が悪いということがありますから指定した物品で安く納入というのでしたら、それはそれでいいのですけれども、かなり人件費相当のウェイトの高い委託業務というようなものがありまして、当然、業者は見積もりをして入札に加わるのですが、入札した後、本当でそれが適切な賃金になっているのかどうか、入札行為だけではなくて後もちょっと調べてみられた方がいいのではないかなというふうに私は思うのですが、いかがでしょう。 予算関係以外の9ページの宝くじですけれども、今、ジャンボ宝くじが売り出されて、きのうからですか、しきりに宣伝しているのですけれども、余り西日本宝くじというのは聞かないですよね。かなり派手派手に夢を買うのだといって皆さんが買われていますが、何とかこれもう少し頑張るということができないものですか。何か非常に情報戦で負けているような感じがするのですが。これ西日本宝くじというのを100人聞いて何人認知しておられるのでしょうね。その辺はいかがですか。
●衣笠参事監兼管財課長 委託料のお話がございました。確かに今まで委託契約につきまして、その実施状況といいますか、業者側のその中身に突っ込んで調査したという事実は多分ないと思います。確かに御指摘のとおり大変重要なことだと思いますので、ちょっと検討させていただきたいと思います。
●野川財政課長 先ほど御説明いたしました発売額が50億円弱のうち大体4億5,000万円ぐらいが西日本宝くじで、ほとんどが全国自治宝くじです。今、鉄永委員がおっしゃったように、すごい派手なコマーシャルは大体全国宝くじでありまして、西日本宝くじの事務局は福岡県が持っておりまして、多少の普及啓発経費は宝くじの発売の中でやっておられますが、実際余りやられてませんが、宝くじの券を見ていただきますと、例えばこのたびの和牛全共をしていただいたりとか、宝くじファンというのは非常に固定客がおりまして、実際ほとんど余り宣伝をしなくてもある程度さばけているということがありまして、それは西日本宝くじの構成メンバーである我々の県も含めていろんな普及啓発を来年度どういう形でやっていこうかと考えたときに、普及啓発に回すよりは、やはり収益金として自治体がもらう方が優先ではないか、そういうやりとりが文書上でなされております。その辺の程度問題としての普及啓発は西日本はあるべきだということなのですけれども、私は、結果的に全国自治宝くじがあのようにどんどん宣伝されていることによって地方で発売する西日本宝くじなども割とそれに期間が上手に合わさってすき間に西日本宝くじが入っていきますので。それで発売効果は逆に西日本も恩恵にあずかっているのではないかと、個別にやるよりは、そういう今のシステムで大体いいのではないかという感想を持っております。
○鉄永委員 衣笠さんのところはいいです、見てやっぱり検証していただく方がいい。 それから、宝くじですけれども、4億円も入るから十分だというのではなしに、これは例えば8億だったら倍になりますよね。それと余り魅力が、ちなみに1等はいくらなのですか。
●野川財政課長 大体1,000万円が多いのではないでしょうか。
○鉄永委員 本数を出したりとか、何とかしないと、いつも同じほどあるから固定客でいいわという、もうちょっと収入増のことを考えないと。ここだけでできませんから、ちょっと検討されて、宣伝効果が薄いような宣伝をしたってどうしようもないのですけれども、例えば魅力があって、ニーズ調査ぐらいされて、もうちょっと実際買っている方々以外の方が買いたい、せめて話題性の1つぐらいあるようなものにされたらいいのではないかというふうに、これは私の私見です。
◎内田委員長 よろしいですか。
○鉄永委員 いいです。
●瀧山総務部長 御要望だということですけれども、1つは、訴訟で求償を求めている額をそのまま歳入に充てております。これは非常に判断を迷うところであります。全部県費でして、歳入が入ればそれでいいのではないかということもあろうかと思いますけれども、ただ、中途半端な金額にすると、どちらかといえば相手方から県としてはこの程度のものとして思っているのかなと逆に県の立場といいますか、足元を見られるようなことがあってもいけませんので、今回は訴訟で求めている額そのものを県の収入の方にも入れさせていただいているということでございます。今後もこういうことがあろうかと思いますけれども、どういうやり方がいいのかというのは、それぞれその都度検討していきたいと思っております。
○鉄永委員 行政として本当で真に闘わなければならない、これは闘えばいいと思うのです、勝ち負けは別として。ですけれども、今回のこの場合は私は無理がいっていると思います。私、素人ですからわかりません。裁判所でどういう結果が出るかわからないのですけれども、説明を聞いた範囲では多分和解にしたって余り大した効果はないのではないかというふうに感じましたので、ですからその辺もよくよく考えて対応していただきたい、こういうことです。
○尾崎委員 細かいことを2~3ちょっと聞きますが、予算関係の8ページ、宿舎管理業務の説明がありましたね。これ民間に委託するとどのぐらいの節約ができるというふうに予測をされているのか、教えてください。 自己啓発の休業に関する条例ですけれども、この自己啓発そのものではないのですが、育休で休まれた場合の給与等の取り扱いはどうですか、ちょっとこれと比べて教えてください。 あと、50歳以上が下がるようですが、その理由はどういうふうなことなのかなというところを3点お願いします。
●衣笠参事監兼管財課長 職員宿舎の管理費用で外部委託をした場合の節約額という話でございますが、基本的には、まず人件費が減るというのは明らかだろうと思います。教育委員会は手を放しますから知事部局の方で一手にお引き受けしますので、教育委員会の方は、その浮いた人件費というのはほかの業務に回されるだろうというふうに考えております。私どもの方の業務量というのは教育委員会の宿舎を引き受けますから逆にふえてまいります。それで外部委託で減になるという部分がありますので、緻密な計算は実はしておりませんけれども、大体人役で0.4~0.5人役ぐらいは減るのかなという、きちっとしたものはつかんでおりませんけれども。数字で申し上げれば300万円ぐらいの節約になるのかなという感じであります。ちょっと申しわけないのですけれども、きちんとした細かな計算をしておりません。
●伊澤職員課長 まず1点目、育児休業を取得した場合の給与の取り扱いについてでございますが、育児休業も御案内のとおりこれは無給の休業でございます。別途、共済組合から育児休業手当金というのが共済の措置として支給されますけれども、これは給与ではございませんので、給与上は無給ということでございます。ただ、職務に復帰したとき、育児休業から復帰したときには、その期間を丸々休んでいたということではやはりよろしくないだろうということで、昇給の調整を行うことになっております。このことにつきましては、去る9月定例会におきまして条例改正をお願いしたところでございますが、従来は2分の1の除算ということでやっておりましたが、本年8月1日以降の部分につきましては、これを全期間100分の100、復職時に昇給の調整をするというふうに改善が図られたところでございます。 2点目の人事委員会の勧告の関係でございますが、給与改定の中身の中で50歳を超える職員の標準昇給号給数を引き下げることについての考え方はということで、後ほど人事委員会の方から勧告の関係で御説明があるかと思いますが、このたび条例改正事項に上がっておりませんが、県内民間給与をより一層考慮する、反映するという考え方のもとで、1点は、まず公務員の若年層の給与水準が民間と比較しますとやはり低いという傾向が以前からございます。現在もそういった傾向がございます。そういった状況を考慮いたしまして、若年層、特に初任給につきましては一定水準引き上げるということが勧告されております。この部分につきましては、人事委員会の規則の方で初任給の取り扱いを決めておりますので、人事委員会の方で御判断されて引き上げが行われるだろうと、このように考えているところでございますが、これとあわせまして若年層を上げるばかりでは全体の人件費がふえますので、民間を考慮しますと、やはり中高年層、特に高齢層職員の給与水準が民間と比べるとやはり割高になっているという状況がございます。こういったあたりを人事委員会の方でも考慮されまして、若年層は上げるけれども、逆に割高になっている高齢層につきましては昇給を抑制するといった措置が必要だろうと。その措置の第一歩といいましょうか、第一弾として先ほど御説明しましたように、50歳を超える職員につきまして標準の昇給号数を一定割合引き下げると、こういったことがこのたび勧告されたと、このように承知しております。
◎内田委員長 よろしいですか。
○尾崎委員 はい。
○稲田委員 それでは1点だけ聞きます。予算に関する説明書の11ページ、この犯罪被害者支援の調査費20万円ほどなのですが、この事業の目的は、事業概要に載っているのを見ると、これは一つの事業としてのあり方がずっと書いてあって、具体的にその調査費を使って何をするのだろうということがよくわかっていないのですね。具体的にどんなことをするの。
●安田人権推進課長 この事業の調査費は、当初予算でお認めいただいた事業でございますが、その事業の目的は、犯罪被害者の支援というものを鳥取県としてどのように取り組むのかということを考えて検討していきましょうということで、この事業を認めていただいておりました。このたびの補正予算では、具体的な犯罪被害者支援の一つの方策としまして、ピア・カウンセリングというものをやってみたいということをお願いしています。ピア・カウンセリングといいますのが、この2番の事業の概要で書いてございますけども、同じ立場にある被害者同士の方々が心情や悩みを語り合って共感し、それぞれの問題解決の促進を図るというふうな活動をしていただくというのがこのたびの内容でございます。
○稲田委員 よくわからないな。20万円を使ってピア・カウンセリングをするということか。
●安田人権推進課長 はい。
○稲田委員 きょうちょっと犯罪被害者支援のことが新聞に載っておったのだけれども、ピア・カウンセリングに20万円を使って一時的にモデルでやろうと言っているわけか、そこのところがよくわからないのだ。会議費か、そのようなものか。
●安田人権推進課長 具体的な経費の内容は、ここには専門的な知見を有する者による相談とかがございます。そういった助言者の方へのお礼とか、あるいは相談をする会場費とか、あるいはピア・カウンセリングにほかの犯罪被害者の方も来てくださいというような広報費とか、そういったものについての経費ということでございます。
○稲田委員 そうすると、これからは、これが一つの事業化されて本格的に県がやり始めていくと、そういうピア・カウンセリングをやっていくわけだから、どんどんやはりそういったところにある程度の支援費というのが出ていくということなのか。よくわからない。
●安田人権推進課長 モデル的ということは、先ほども申し上げました自助グループの活動が今始まったところでございますので、それを育成するためにモデル的にということでございまして、行く行くは、けさの報道もございましたが、民間支援団体の方での支援ということも出てくると思います。
○稲田委員 そうすると、モデルというのは、ここにいわゆる自助グループのなごみというのがあるね。このなごみに対して今回は一つのモデル的に20万円を使って会場費に使ったり、講師の謝礼とか、そういうようなものをこの20万円でやろうとしているわけですか。
●安田人権推進課長 はい。
○稲田委員 そうすると、そういう犯罪被害者支援のグループが幾つかできてきたときには、それはどうするのだろう、将来的な見込みもひっくるめて、それも一つひっくるめてモデル的にそれをやろうということか。
●安田人権推進課長 将来的にはもうモデルではなくて、たくさんの活動が始まってくれば、それについては補助とかというふうなことが出てくるだろうと思います。
○尾崎委員 先ほどの件をもう一度繰り返してお願いしたいのですけれども、職員の自己啓発等の休業に関する件ですが、ちょっと幾つかの件を思い出しているのですが、この自己啓発の場合は100分の50なわけですね。それでこれは非常に効果のあるものであれば100分の100にするということなのですが、その判断というのはどこがどのようにされるのかなと思うのですが、それを聞かせてください。
●伊澤職員課長 判断という点でありますが、正直言って今の段階でこういったケースがあればという明確な基準といいましょうか、実例に基づいた基準を持っているわけではありません。そもそも無給ということもありますので、どの程度取得者が出るかということもよくわかりません。給与の取り扱いも正直なところ、ひとまず国家公務員と同様の措置をとっております。具体的な事例に即して個別に判断せざるを得ないのかなと思ってはおりますが、一般論で恐縮ですが、基本的にやはり職務との関連性とか、いわゆる能力向上に対する寄与度とか、こういったものが非常に高くて、いわゆる休業で大学等で修業した、あるいは国際貢献活動等に従事していたことが帰ってきた後の後々に、その間も勤務していたと評価しても足りるほど有効性があるようなもの、そういったケースが出てくれば個別に判断するのかなと、このように考えているところでございます。
○尾崎委員 非常にそれは難しいなと思うのは、教育と同じようなところがあるとは思うのですが、例えば国際関連の方におられて、JICAなどに行かれたらもう本当に直接あるのかなという感じがしないでもない、それから福祉関係のところにおられて福祉の関係を深めてきたと、すぐに役に立つだろうというふうに思いますが、ただ、例えばどこかにJICAで行かれたときに本当に福祉関係にいたとか、それはなかなか判断しづらいのではないかなということをちょっと私は思ったのですね。だからこのあたり、まだ仮定の段階ですけれども、少し広範に考えられる方がよいのかなというふうに思ったのですけれども、ちょっとコメントをいただきたいです。
●伊澤職員課長 御提言の御趣旨はよくわかります。ただ、基本的には、原則、いわゆる2分の1といいましょうか、100分の50以下というのが基本だろうというふうに考えております。確かに個別に福祉関係とか、あるいは教育関係とかその職員の職種、それから休業中に行う内容によっては有効性が認められるケースも出てくるだろうと思います。幅広いという御提言でありました。より具体的にどんなケースが出てくるかというのがよくわかりませんので、御提言の趣旨も踏まえて個別によくよく検討したいと考えております。
◎内田委員長 続いて、警察本部から説明を求めたいと思います。 初めに、田代警察本部長に総括説明を求めます。
●田代県警本部長 本議会で御審議をお願いしておりますのは、議案1件、報告2件でございます。警察本部からの議案説明資料(予算に関する説明書)をごらんください。 この資料の1ページ、議案第1号の平成19年度鳥取県一般会計補正予算でありますが、この総括表にございますように299万円の増額をお願いしております。 補正の内容でございますが、移動式騒音測定機配備に要する経費でございます。これは本議会に提案させていただいております暴騒音規制条例の一部改正が成立した場合に必要になる機器であります。 次に、同じ資料の5ページ、債務負担行為に関する調書をごらんください。債務負担行為として3点あります。警察学校等給食業務委託に要する経費、警察本部小型運転免許証作成システム等賃借料、警察本部放置車両確認事務委託に要する経費をお願いしております。 続きまして、議案説明書の(予算関係以外)をごらんください。議案第13号は、拡声機による暴騒音の規制に関する条例の一部改正についてであります。 報告第1号は、平成18年度鳥取県継続費精算報告書についてであります。内容は、鳥取警察署庁舎建設整備事業費の精算報告でございます。 報告第2号は、議会の委任による専決処分の報告についてであります。3件ございますが、いずれも公務中の職員による交通事故に関する損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についてであります。 詳細につきましては、会計課長より説明させますので、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
◎内田委員長 続いて、予算会計及び予算会計以外について、田子会計課長から説明を求めます。
●田子警察本部会計課長 議案説明資料、予算に関する説明書1ページをお願いいたします。議案第1号、平成19年度鳥取県一般会計補正予算について御説明いたします。移動式騒音測定機配備に要する経費299万円をお願いしております。 資料の2ページをお願いいたします。事業の内容でございます。拡声機による暴騒音の規制に関する条例の一部を改正する条例を本議会に提案してございます。条例改正が成立した場合は、暴騒音の測定方法を変更する、換算測定方式を導入するということにいたしておりまして、新たに移動式騒音測定機を配備しようとするものでございます。これを5台の購入ということで299万円をお願いするものでございます。 なお、資料中2で事業計画でお示ししております内容につきましては、予算関係以外の議案説明資料の中に条例の一部改正を提出をしております。この部分で御説明させていただきたいと存じます。 次に、資料の5ページをお願いいたします。債務負担行為についてでございます。3点ございます。 1点目は、警察学校など給食業務の委託として920万円をお願いをしております。この給食業務につきましては、平成18年度までは職員と非常勤職員で行っていた業務でございます。19年度からコスト削減を図るということで民間委託に切りかえてございます。20年度におきましても業務委託をしようというもので、1年間の債務負担行為としてお願いをしております。まだ始まったばかりでございますので、安定的な業務運営について見きわめたいということで1年としております。 2件目は、小型運転免許証の作成システム等賃借料として146万円をお願いしております。自動車運転免許証を作成するため現在、警察本部交通部の免許課、東・中・西部の運転免許センターにございますが、ここにおきまして運転免許証の作成システムと免許情報ファイルシステムを5年リースで契約しております。これが20年の1月末で切れます。ということで、これを11カ月再リースしようというものでございます。この11カ月の期間でございますが、これは平成21年度の1月からICカード免許証、こういったものの導入について今、準備を進めておるということでございます。再リース期間ということで11カ月にしております。 なお、ICカードの免許証の導入につきましては、全国におきまして18年度から3年計画で現在整備が行われているところでございます。 3件目は、放置車両の確認事務委託として787万1,000円をお願いしております。放置車両の違反制度につきましては、18年6月に法改正ということで施行されたところでございます。放置車両に係る車両の使用を管理する、使用者の責任を問うということで放置違反制度が導入され、これに伴って放置車両の確認標章を取りつける、これを民間委託するという制度が導入されました。本県でも18年6月から鳥取警察署管内におきまして委託をしております。20年度におきましてもこの業務を民間委託しようというものでございます。これも1年間の債務負担行為としております。これにつきましても制度がまだ運用から日が浅いということで、安定かつ円滑な業務運営について見きわめる必要があるということで、1年間としております。 続きまして、議案説明資料の予算関係以外の1ページをお願いをいたします。議案第13号、条例関係、拡声機による暴騒音の規制に関する条例の一部改正について御説明いたします。 当条例改正案につきましては、9月の常任委員会でパブリックコメントを行うということについて御報告したところでございます。結果につきましては、県及び県警のホームページに掲載しておるところでございますけれども、この当委員会へ報告をさせていただくという機会を得ておりませんので、最初にその結果について御報告させていただきたいと思います。 本年9月7日から10月6日まで1カ月間、県民の皆様から御意見を募集いたしました。5件の御意見がございました。その内容につきましては、反対意見はございませんで、音量測定方法や使用停止命令の改正は当然だと、規制音量をもっと低くしてもよいのではないかといった意見、それから使用停止命令の対象区域は限定的な区域とせずに県下全域とすべきだといった意見、それから軍歌や暴言は一切禁止すべきだというような意見、それから移動音源に対する測定方法を明確にすべきだといったものでございました。これにつきましては、先ほどホームページにパブリックコメントの結果をお示しをしていると申し上げたところでございますが、これに対する見解、対応内容についても一緒に載せておるところでございます。 一部改正の提出理由についてでございます。拡声機による暴騒音の規制に関する条例は全国の40都道府県で制定されております。本県でも平成4年に制定、平成5年に施行されております。施行以来14年が経過しております。ところが、県の一部団体において条例の規定や取り締まりの手法、こういったものを熟知して条例の裏をかくような悪質・巧妙な行為を繰り返すというような制定当初予想しなかった活動形態が増加し、積極的に対処することが困難な状況も見られるというような状況がございました。そのようなことから全国的に条例改正がなされておりまして、本県におきましても拡声機による暴騒音の条例の取り締まりの実効性を高めよう、そして地域の平穏を保持するということで、所要の改正を行うものでございます。ということで、このたびの改正は現行の条例そのものの基本的な性格だとか規制の内容を変更するものではございません。違法行為が繰り返されるような悪質な行為、こういったものに的確に対応するということを主眼としたものでございます。 改正案の主な内容は3点ございます。1点目は、換算測定方法の導入でございます。現行の条例では、いわゆる対象車両、拡声機から10メートル以上離れた地点での固定場所での騒音測定をやっておりました。違反行為者が10メートル未満に接近したときに故意に音を大きくする、あるいは測定機設置場所の通過時には音量を下げるけれども、測定場所を離れると暴騒音を繰り返す、こういったような違反があります。これではやはり現条例では違反が認定できないということでございます。それから建物や道路環境によっては、固定式測定機を設置できず、そういうような測定そのものが不可能だというような状況もございます。このために移動式の測定機ということで、音源の移動にあわせて音源から10メートル未満の地点で暴騒音を測定し、その音量を10メートルの地点における音量に換算する、こういった方法を導入するものでございます。ちなみに、本条例では85デシベルを超える音量を暴騒音というふうに定義しておりまして、現条例そのままでございます。 2点目は、警察署長による拡声機の使用停止命令の新設でございます。現行の条例では、暴騒音で取り締まられる者がいる場合、警察官が停止命令を発します。命令を受けた者が一たん休憩をしたり、あるいはコースを外れる、そういったような状況の後で再度違反行為をした場合、停止命令を繰り返すしかないということで、その暴騒音を抑える方法がなかったということでございます。停止命令を受けた者がさらに反復して違反行為をした場合には、警察署長が24時間を超えない範囲で時間を定め、かつ区域を指定して拡声機の使用停止を命ずることができる、こういった規定を新設します。これにも罰則として6カ月以下の懲役または20万円以下の罰金を適用するというものでございます。 3点目は、警察官による移動命令の新設でございます。現行条例では、2人以上の者が同時に近接した場所で拡声機を使用することにより複合して暴騒音が生じておるというような場合には、使用者に必要な措置をとるべきことを勧告ができるという規定がございます。個々の拡声機の騒音の特定が困難で、これについては違反が特定できない、そういった実態がございます。そういったことから個々の拡声機について勧告に従わない者に対しては移動するように命ずることができるという規定でございます。これはいわゆる2台、3台の街頭宣伝車あたりが一緒に活動しておりますときに、勧告はできるけれども、それに従う罰則をもって担保するものがないということで、暴騒音状態の抑止ということでいえば非常に困難をきわめているというような実態がございました。このため勧告を受けた者が動くということで警察官による移動命令を新設をするということでございまして、この命令に違反した場合は罰則がやはり6カ月以下の懲役または20万円以下の罰金を適用するというものでございます。 以上、御説明してまいりました条例の改正案につきましては、2ページから4ページに載せております。 なお、適用は、20年2月1日としております。 次に、資料の5ページをお願いをいたします。報告第1号、平成18年度鳥取県継続費精算報告書について御説明申し上げます。 鳥取県警察署の庁舎建設整備事業につきまして議会の承認をいただき、平成17年度、18年度の継続事業として整備させていただきました。本年2月に完成し、3月4日に業務開始をしたところでございます。これにつきましては、総事業費16億4,059万1,000円に対し支出総額16億2,611万4,000円ということで、差し引き残額1,447万7,000円につきまして18年度決算で不用額として処理をいたしております。 次に、資料の6ページをお願いいたします。報告第2号でございます。議会の委任による専決処分の報告についてでございます。公務運転中の交通事故による損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分がなされた3件について報告するものでございます。 資料の6ページは、本年10月25日に出された専決処分でございます。和解の相手方は米子市内の個人でございます。和解の要旨は、県側の過失割合を9割とし、県は損害賠償金18万618円を支払うというものでございます。 事故の概要でございますが、19年5月20日、境港市上道町地内において境港警察署所属の警察官が公務のため軽特殊自動車、いわゆるミニパトカーでございますが、運転中、交差点に進入した際、右方道路から進行してきた相手方の小型乗用自動車と衝突して双方の車両が破損したというものでございます。 次に、資料の7ページをお願いいたします。これも本年11月2日に出された専決処分でございます。和解の相手方は鳥取市内の個人で、和解の要旨は、県側の過失割合を1割とし、県は損害賠償金1万4,120円を支払うというものでございます。 事故の概要は、19年7月17日、鳥取市千代水3丁目地内におきまして、鳥取警察署所属の警察官が公務のため普通乗用自動車を運転中、交差点に進入した際、右方道路から進行してきた相手方の小型乗用自動車と衝突し、双方の車両が破損したものでございます。 次に、資料の8ページをお願いいたします。本年11月8日に出された専決処分でございます。和解の相手方は、いずれも鳥取市内の個人でございます。人身傷害に係る運転者、乙、車両所有者の甲であります。和解の要旨は、県外の過失割合を10割とし、県は甲に対する物的損害に対する損害賠償金16万3,662円を、乙に対する人身傷害に係る損害賠償金9万304円をそれぞれ支払うというものでございます。 事故の概要につきましては、19年7月14日、鳥取市東品治地内におきまして鳥取警察署所属の警察官が公務のため普通貨物自動車を運転中、前方で停止した相手方乙が運転する和解の相手方甲所有の軽乗用自動車に追突、同車両が破損するとともに、和解の相手方乙が負傷したものでございます。 以上、警察本部関係の提出案件2議案等について御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。
◎内田委員長 そういたしますと、ただいま説明がありました議案につきまして何かございますでしょうか。よろしいですか。 質疑等はないようですので、続きまして、請願・陳情の予備調査に入りたいと思います。 今回は、陳情の新規分が2件提出されております。 なお、9月定例会での研究留保となっておりました陳情19年4号、地方公共団体における入札・契約制度等の改善については、御承知のとおり11月22日の本会議において取り下げが承認されております。 今回の新規分について、現状と県の取り組み状況は、お手元に配付しております請願・陳情参考資料のとおりであります。 初めに、執行部から現状と取り組みについて聞き取りを行った上で、陳情者の願意の聞き取りや現地調査を行うかどうかを検討したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、陳情19年7号、地方財政の強化・拡充及び財政健全化法の施行にあたって地方自治原則の堅持を求める意見書の提出について、野川財政課長に説明を求めます。
●野川財政課長 地方財政の強化等に関して意見書の提出の陳情が出ております。陳情者からは4本の柱で出ておりますけれども、これを3本に整理をさせていただきました。 まず1本目でありますけれども、地方財政の抜本的拡充を主張する、そういう意見書の提出でありますが、従来から知事会などを通じまして国に働きかけているということでありまして、記載をしておりますが、偏在性の小さい地方税体系あるいは地方税、交付税を含めた一般財源総額等の確保あるいは三位一体改革による不合理な削減分をまずは復元してくださいと、さらにその上で充実、したがって、一般財源の総額を確保すること、陳情者と同様の内容についてこれまでも働きかけていると承知いたしております。 次に、2ページであります2本目の柱でありますけれども、これは2本目と3本目と一緒にしております。財政健全化法の施行と健全化判断比率、これをまとめて記載しておりますけれども、これも健全化法の施行に当たって、衆参両議院の方から下記のとおり附帯決議が既に出されております。陳情者の御懸念がまさにその附帯決議、議決がなされておるわけでありますけれども、国の関与について留意しなさい、あるいは六団体の意見を十分に反映させなさい、あるいは公営企業については、その指標の設定に留意してください、まさに陳情者の要望について既に附帯議決がなされていることを承知いたしております。 次に、3ページをお願いいたします。地方債発行に対する国の保障あるいはその財源確保に対する保障の堅持ということで陳情が参っておりますが、もともと陳情者のお考えは、その保障をなくすなということでありますけれども、現在もう制度的には国の保障はございません。予算的に交付税の元利償還に対する財源措置が確保されているということで実際上は担保されているのではないかというふうに考えております。また自治体の財源確保については、先ほどと重複いたしますけれども、地方税、交付税を含めて一般財源の総額の確保についての重要性にかんがみまして従来から要望してきたところでありますので、これも基本的には陳情者の要望の趣旨のもとに既に取り組んでいると考えているところであります。
◎内田委員長 続きまして、陳情19年8号、地方公共団体における入札・契約制度等の改善について、衣笠管財課長の説明を求めます。
●衣笠参事監兼管財課長 資料の4ページをお願いいたします。地方公共団体における入札・契約制度等の改善について、2点にわたって陳情が出されております。 まず1点目ですが、調査基準価格制度を統一的に運用していただきたいということでございますが、県庁舎とか東部総合事務所庁舎の清掃業務については、調査基準価格を設定した上で入札を行っておりますけれども、他の部局の発注した清掃業務等については設定されていないものがございます。したがいまして、当面、一定規模以上の清掃業務について調査基準価格制度の設定に取り組んでいきたいと考えております。また施設管理業務について、統一的な調査基準価格制度の設定というものが望ましいというふうに考えておりますので、それらにつきましては今後、基準策定を検討していきたいと考えております。 2点目の官公需適格組合への受注機会を増大していただきたいという陳情でございますが、組合を相手とした特命での発注は適正な競争性の確保の観点から考えておりません。ただし、一般競争入札の参加については、組合も有資格者として参加が可能でありますので、参加していただけるというふうに考えております。
◎内田委員長 それでは、ただいまの説明について質疑等がございましたら。ございませんか。よろしいですか。 それでは次に、委員の皆さんに陳情者からの聞き取りあるいは現地調査について必要がありましたら……(「なし」と呼ぶ者あり)ございませんか。 それでは、説明のあった陳情につきましては、聞き取り及び現地調査は行わないことにしたいと思います。 それでは、このまま報告事項に入りたいと思います。よろしいでしょうか。 それでは、引き続きまして、報告事項の説明を求めたいと思います。これも質疑は説明終了後、一括していただきたいと思います。 議題1、「鳥取砂丘こどもの国」施設の耐震性について、衣笠管財課長の説明を求めます。
●衣笠参事監兼管財課長 資料の1ページをお願いいたします。鳥取砂丘こどもの国の施設の耐震性について御報告申し上げたいと思います。 まず問題の契機でございます、1番に掲げておりますが、10月15日の国土交通省の報道発表におきまして、横浜市内の建築物について構造計算書を偽装したとされる藤建事務所でございますが、この事務所が鳥取砂丘こどもの国の県の委託設計者であります環境デザイン研究所から構造計算の再々委託を受けていることが判明いたしております。 2番に掲げております県の対応状況でございますが、特定行政庁であります鳥取市長の方から10月5日付で耐震性調査の報告を求める通知がございました。10月5日、先ほど国土交通省の方は10月15日の報道発表になっておりますが、この報道発表の前に多分国交省の方から特定行政庁であります鳥取市長の方に要請があったものと考えております。その要請の通知がありましたので、構造計算書の再チェックを管財課の技術職員を中心にして進めてまいったところでございますが、その経過の中で次のようなことが判明いたしました。 1点目は、構造計算書に関しまして、横浜市の建築物の設計の際に行われていた偽装というような事実は見当たらなかったということであります。ただし、もう1点は、積雪のない状態については構造上の問題はありませんけれども、施設の一部に積雪等がある場合は構造耐力が不足するということが判明いたしました。そこの表に掲げております下記施設につきまして積雪時に構造耐力が若干不足とか相当不足とかという表現で掲げておりますけれども、そのような問題が浮き彫りになったところでございます。 2ページをごらんをいただきたいと思います。真ん中あたりにこどもの国の配置図を掲げております。右側の方が入り口のゲートになっていると思いますが、薄い茶色が若干不足している建物でございます。濃い赤色といいますか、それが相当不足している建物というふうに位置づけられております。その下に参考と掲げておりますけれども、砂丘こどもの国の改築工事の経緯を掲げております。委託業者、委託期間、それから工事費等々について参考に掲げておりますので、ごらんいただければと思います。 もとに返っていただきまして、3番目ですけれども、県の委託設計者の環境デザイン研究所でありますけれども、対応といたしましては、耐震強度の点検をしていく中で研究所は設計不備ということの責任を認めるとともに、みずからの瑕疵担保責任で補強工事あるいは県に与えた損失に関する請求に全面的に応じますよという申し出が出されております。 今後の県の対応方針でございますけれども、設計者の責任で早急に対策、設計でありますとか補強工事を終えるように求めたいと思いますし、その他の必要な補償、休業補償等が考えられますが、それらにつきましても設計者に求めていきたいというふうに考えております。特に入り口部分のこども大通りの部分が非常に危険な状況ということでありますので、できるだけ早い対応を行いたいということでございますので、設計者の方で工事等まで完了させていただきたいというふうに考えております。 なお、その実施に当たりましては、設計内容ですとか工事監理のチェックは県の方で実施していきたいというふうに考えております。 (2)番でありますが、積雪時とか工事期間中は閉園したいというふうに考えております。 (3)番ですが、工事のスケジュールは、そこに掲げているとおりですが、できれば年内に工事完了したいというふうに考えておりますけれども、施設によりましては足場を組んだりとか、ちょっと規模が大きいというものがありまして、来年1月の中旬までかかるだろうという見通しでございます。 めくっていただきまして、2ページ、再発防止策でございます。こういう計算ミスが発見できなかったという事態を重視いたしまして、今後の設計に当たってはチェック体制を充実していきたい。今まで1人でチェックしていたものを絶えず2段階チェックをするとか、あるいはマニュアル、チェックリストを作成して職員の研修等を充実していきたい、いろんな考えられることはやっていきたいというふうに考えております。 ちなみに、どういう影響があるかといいますと、通常は垂直に建っているのですけれども、積雪が多くなりますと加重がかかりまして柱がぶれてまいります。そのぶれを防ぐために、右の方ですけれども、タイバーという補強材を設置いたしまして、これで十分かどうかはちょっとあれなのですけれども、こういう補強でやる……(発言する者あり)十分ですと私は技術職ではありませんのでちょっと言葉が、変な言葉を使いましたけれども、こういうことでやりたいと考えております。
◎内田委員長 続きまして、県業務の民間委託に関する提案状況について、今岡行政経営推進課長に説明を求めます。
●今岡行政経営推進課長 続いて、3ページをお願いいたします。県業務の民間委託に関する提案状況について御報告申し上げます。 県業務の民間開放をさらに進めようということで、従来の行政側内部の視点による民間委託に加えまして、広く県内事業所の方から民間で実施が可能な業務についての提案を募集しておりましたところでございますが、次のとおり提案がありましたので、御報告いたします。 提案の状況でございますが、9社から15事業について提案がございました。 提案の概要でございますが、以下の表に事業名、提案の種類、提案の概要をまとめておりますので、またごらんいただければと思いますけれども、提案の種類といたしましては、真ん中どころに区分を設けておりますけれども、本来の民間委託というのは県で実施している事業について外部委託、民間で可能なものについての提案で、それから真ん中どころのグループが委託内容変更等と書いておりますけれども、これらは既に委託しております事業について内容を拡充したり、あるいは条件を変更したりしてはどうかという提案の種類でございます。それから一番下の方のグループは新規事業ということでございまして、現在実施している事業を委託というよりは、その事業にプラスアルファをしまして、こうしたら事業の内容がよくなりますよ、サービスが拡充しますよという、そういった提案でございます。 こういったいろいろな提案をいただきましたところで今後の検討でございますが、現在、提案者の方から提案内容をいろいろと聞いたりいたしまして、当課あるいは事業所管課で検討を進めております。検討のポイントといたしましては、まずは県直営で行うより経費の低減やサービスの向上になるかといった視点のほか、公権力の行使に当たらないか、あるいは危機管理にかかわるものではないか等々の視点にも留意しながら検討を進めているところでございまして、可能なものにつきましては20年度から予算に反映させまして外部委託を実施していきたいというふうに考えております。
◎内田委員長 続きまして、議題3の鳥取県立施設ネーミングライツ・スポンサー企業募集について、野川財政課長に説明を求めます。
●野川財政課長 4ページをお願いいたします。県立施設のネーミングライツ、命名権のスポンサー募集を11月20日に実施いたしましたので、御報告いたします。 知事のマニフェストにありますけれども、新たな財源確保を図るためにこのネーミングライツ・スポンサー企業募集をするものでございます。 3番の対象施設をごらんいただきますと、今回2つ考えておりまして、県民文化会館と布勢総合運動公園、この2カ所について、ここに金額を掲げておりますが、年額1,500万円、1,000万円程度でお願いができないかなということで募集をしているものでございます。新聞各紙各局に報道いただきましてありがたいと思っておりますが、それだけではなかなか難しいと思っておりまして、商工労働部と連携いたしまして、県内外の企業訪問の際にこの考え方について説明をしていただく、そのようなこともしたいと思っておりまして、既にお願いもいたしております。 募集概要は4番に掲げてあるとおりでありますけれども、特に県民文化会館につきましては、現在、指名指定を受けております文化財団の方からの意見を踏まえまして、「文化」という文字を必ず入れていただきたいという、そういう御趣旨がありましたので、そこにつきましては「文化」を入れてくださいというふうに募集をかけているところであります。契約期間は3年を想定しておりまして、毎年ここに掲げている金額をいただければと思っております。 財源の使途につきましては、一般財源にプールするのか、これらの施設の運営費に充てるのかということはまだ考えておりませんけれども、いずれかの予定になると考えております。金額については、高いのではないかとか、いろいろな意見があると思いますが、先発県、都市部あるいは我々鳥取県のような地方の県を勘案いたしまして設定をしたところであります。具体的なお電話も2~3件いただいております。初日でありましたけれども、その後ちょっと問い合わせがございませんけれども、先ほど言ったような企業訪問を通じて積極的にPRをしていきたいと、そのように考えております。
◎内田委員長 議題4の身体障害者等に係る自動車税等の課税免除の見直しに関する周知について、越智税務課長の説明を求めます。
●越智税務課長 資料の5ページでございます。9月議会で御審議いただきました身体障害者に係ります自動車税あるいは自動車取得税の課税免除の見直しにつきまして周知を図ろうとするものでございます。 概要でございますが、身体障害者等に係る課税免除制度の見直しにつきまして、自動車税は平成23年度から、自動車取得税は平成20年度から適用することといたしております。その内容につきまして、実は自動車税に関する適用時期を平成20年度から23年度に9月議会で条例改正をいただきましたので、このことを含めまして制度全体の見直し内容につきまして、いま一度チラシ、公文書、説明会の開催によりまして周知を図ろうとするものでございます。 チラシ及び公文書による周知でございますが、11月15日に現在課税免除を受けておられる4,157人の全員の方につきましてチラシを送りまして周知をしたところでございます。関係団体、自動車販売業者につきましても同様に周知を図っております。ただ、チラシではよくわからないという方がいらっしゃると思いますので、3番でございますが、東部、中部、西部に分けまして12月12日から説明会といったものを開催いたしまして、個別の質問に答えていきたいというふうに思っているところでございます。 6ページ以降に実際つくりましたチラシをつけておりますので、ごらんいただければと思っております。
◎内田委員長 次に、議題5、鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例の見直しに関する意見について、安田人権推進課長の説明を求めます。
●安田人権推進課長 13ページをお願いいたします。人権救済条例の検討委員会の意見が今月2日に提出をされましたので、その要旨を御説明申し上げます。 意見書には手交に当たっての会長メモが添えられておりまして、その要旨をまず御説明申し上げます。人権という言葉はさまざまな意味で用いられ、実体法がないままでは準司法的手続による救済制度は新たな問題を引き起こすことが考えられる。見直し方針案はいずれも検討の必要があり、しかし、人的、財政的に多大な準備が必要で、政策判断による。県民参画を通じて実現されるべきということでございます。 以下、意見の概要を御説明申し上げます。14ページをお願いいたします。(2)人権問題における地方公共団体の存在については、住民から救済の要求が起きている。しかし、公権力が住民の権利を侵害するおそれがある側面に十分に留意をして慎重に対応する必要がある。 15ページに移ります。4、県内における人権侵害の事実、救済状況は、意見書の添付の別紙6をごらんいただきたいと思いますが、県内の事実の確認は、この委員会にゆだねられました検討事項の一つでございまして、委員会は、その県内の事実の確認を踏まえて次の5以下の検討が決められてございます。 5、当事者の望む救済には相談や共感などがございます。また相手方に対する措置としては、相手方との関係調整、相手方が侵害を認識し、または反省を示すことが制裁よりも多く望まれている。 (2)地方公共団体が行うべき救済は、相談窓口や対応機関が存在しないものの対応も検討する余地がある。イの加害者への関与は、4行目ですけれども、任意の調停であれば関係調整や加害者の自発的な謝罪なども可能性がある。しかし、相手方の協力がなければ実現しない点は大きな論点である。 16ページに移っていただきまして、6、救済制度、施策の提案としまして、まず(1)地方公共団体が個別救済を図る場合に踏まえるべき事項のうち、ア、制度全体に係る留意事項としては、①救済の対象(人権侵害)を限定し、明確に規定すること。②既存制度との役割分担を考慮すること。③内心の自由の尊重が必要。⑦経済的な自由等、私生活上の権利についても救済の利益と比較した上で十分な配慮を要する。⑨救済機関の公平性、独立性、専門性の最大限の確保が必要としまして、17ページに移りますが、実質的な独立性を保つために専門性を確保すること、委員の選任に民意を反映する方法や予算執行上の配慮等が求められ、これらが十分に措置されない場合には、救済措置は相手方の利益を損なうおそれが少ないものとする必要がある。⑩和解や関係調整が基本的に望まれている。 次に、イ、侵害類型ごとの留意事項では、①表現行為は最も件数が多く、表意者の表現の自由に抵触するという理由だけで救済の対象としないということは妥当ではない。しかし、救済機関が反省や謝罪を強制することはできない。事実確認が困難な場合、また行政に当事者性がある場合などは慎重な対応が必要である。救済は双方の任意の限りで行うことが望ましいとされております。②虐待行為等は、既存の法整備にゆだねる。③家族内、近親者内における侵害行為は、内心の自由等の問題が絡む場合は行政が介入することは難しい。 18ページに移ります。⑤セクハラは既存の制度で対応。下の方になります⑨福祉施設、医療施設等の職員による人権侵害は、既存の制度の実効性を高める努力が必要。 19ページに移ります。最後に、以上の検討の結果のまとめといたしまして、(2)条例見直しの方針案が示されました。まず現条例につきまして、人権問題を広く対象とし、かつ準司法的に取り扱う現条例は十分に機能せず、また弊害も多いことが予想され、適切な運用が期待できないと判断されてございます。そして複数の基本的な制度モデルが提示されております。いずれも検討の必要があるものとして提示をされております。 まず案1としまして、公務員による人権侵害に限定した人権救済条例。その理由は、現条例に対する批判の一つである公権力が私人間への介入という懸念を払拭できる。問題点等としましては、①にあります公務員の場合にあっては特に救済機関に実質的な公平性が確保できる程度に独立性を担保できることが課題であり、議会に委員推薦委員会を設けること、委員会事務局の職員の選考、処遇等に配慮することなどの措置が必要である。 20ページに移ります。③公務員による人権侵害を広く対象とすべきである。しかし、行為の類型化と救済手続については十分な検討が必要。⑤現条例に定める調査協力を拒否できる事由は救済の実効性を上げるため見直しが必要である。 案2は子供の人権救済条例でございます。理由は、子供の人権侵害事例は多様でありまして、家庭内での虐待を除き、救済のための十分な法的制度がない。第三者機関の設置を求める声が多く、新たな機関が必要という意見があるということでございます。 問題点等は、①目的は子供の権利の擁護であり、準司法的な侵害認定、勧告等ではなく、子供の健やかな成長を支援する仕組みが求められ、調停型、関係調整型の手続や継続的な支援が必要で、具体的な内容については、教育、児童福祉等の関係機関等が改めて検討すべき。③のところでございますけれども、国立、市町村立学校における事案についても相談を受けて、共感、示唆、さらに強制力を伴わない関係調整等を行うことが望ましい。 21ページに移ります。案3は、差別行為に限定した差別禁止条例でございます。対象を包括的にすることなく、特定分野や特定の行為に限定することが必要で、検討の範囲としましては、障害、外国人、同和地区出身、性別、病気に係る差別をそれぞれ条例の対象とすることが可能。救済措置、手続の内容は2つの選択肢がございまして、まず差別を認定し、指導・勧告し、ただし、公表、過料は採用しない、そういった現条例型、もう一つは、任意調停型でございます。差別行為の範囲は、明確化が必要とするモデルでございます。 理由でございますけれども、望む声が多く、差別にかかわる事例が多く確認されている。また過料、公表を採用しないことによって申し立てられた人の権利利益を損なう可能性が小さくなり、あわせて自由な言論の萎縮が軽減される。 問題点等は、①差別行為の具体的基準の設定には県民の意見を反映した十分な検討が必要である。②で反論権の保障など、調査手続や救済機関を補助する組織や手続の検討が必要である。③で裁定型では①、②の検討が十分に必要である。④で任意の調停型では加害者側の協力がなければ効果が上がらないということがございますが、そもそも地方公共団体が行う救済には限界があることを考慮すれば、制度の意義を否定するものではない。⑤で調停型では任意のあっせん、調停によって差別的な表現行為の救済の効果が十分図られるか疑問があり、対象とする表現行為の限定を十分検討する必要がある。 最後に、相談機能、紹介機能、施策提言機能を充実する案でございまして、理由としましては、聞き取りを通じて重要性が確認されたということで、問題点等としましては、相談機能充実の具体策は既存機関の対応の充実を含めた検討が必要、施策提言は指摘された事例を検討して行うこと、新たな救済機関を設ける場合には、個別救済と相談、紹介、施策提言の各機能の関連づけを図ることが必要、そして既存の審議会等、提言機能を有する機関がその提言機能を一層発揮するための方策を検討すること、また各審議会と全体的な提言機能を持った機関との効果的、機能的な連携が必要であるということが提言されてございます。 以上が見直し検討委員会の意見の趣旨、要点であります。検討の必要があると判断された検討モデルが複数提示されております。あわせて制度化に当たってはさらなる検討が必要であるという指摘がなされてございます。したがいまして、この意見を受けた対応については、慎重に検討する必要があること、また、いろいろな問題についての検討が必要であるということから、庁内の関係機関が合同で検討すべきと考えておりまして、近くこの検討を始めたいというふうに考えております。
◎内田委員長 続きまして、議題6、7ですが、平成19年度鳥取県国民保護実動訓練の実施の結果について、及び19年度自主防災組織等知事表彰について、城平防災副局長から説明を求めます。
●城平防災局副局長兼防災危機管理課長 防災局の常任委員会資料をごらんいただけますでしょうか。国民保護の実動訓練を去る11月10日に鳥取市と合同で行いましたので、そのことについて御報告申し上げます。 3番のところに場所とございますが、青谷町を中心に行っております。 5番のところに想定概要と書いておりますが、青谷町に武装グループが上陸をしたということで、住民の避難が必要という想定で訓練を行っております。 6番目の訓練項目でございますが、県や市町村の役割は、住民の方にどういうふうにして安全に避難していただくかということが中心でございますので、そちらについての訓練を行っております。どういうふうにその情報を住民の方に伝えるか、どういうふうに誘導するか、それから避難の場所などをどういうふうに確保するか、関係機関がこのためにどういう調整をするかというような訓練を行っております。 55名の青谷町の住民の方に参加をしていただいて、全体では約200名ということで訓練を行っております。訓練によりまして得られた成果というものもございました。住民の方に国民保護について関心を持ってもらったというような成果もございましたが、一方では、現場の活動調整、防災関係機関の調整が今回の訓練では十分に機能しなかったというようなことですとか、ファクシミリによる通知がなかなか時間がかかってしまったということがございました。このようなことを踏まえまして、今後また国民保護計画の修正を行いましたり、次回の訓練のときに備えていきたいというふうに考えております。 次に、2ページでございます。自主防災組織等知事表彰でございます。この表彰制度は西部地震から5年目の平成17年度から新たにつくった制度でございまして、ことしで3回目の表彰になります。 受賞団体でございますが、功績の表彰ということで、ことし9月の局所的集中豪雨のときに地域の皆さん、自主防災会の皆さんで協力して被害を低減されたということで大山町の高橋自主防災会を表彰しております。それから功労表彰ということで6団体でございますが、鳥取市の立川4丁目自主防災会など6団体を表彰しております。それぞれ子供会と連携した取り組みをされておられたり、女性ならではの視点で防災活動をされておられたり、高齢者の皆さんで一つの活動をされておられるというような特色のある取り組みをしておられます。 4番の今後の取り組みのところでございますが、この表彰をさせていただいた団体の皆さんには県の方から自主防災活動のアドバイザーということで登録をさせていただきまして、そのほかの自主防災の組織などや、ほかの市町村から取り組みについての話が聞きたいというようなときに出かけていっていただいてお話をしていただくというふうにしております。このような取り組みを通じて自主防災組織活動の充実や組織の設立を進めていきたいというふうに考えております。
◎内田委員長 続きまして、議題8、防犯ボランティアの活動状況等について、井藤生活安全部長の説明を求めます。
●井藤生活安全部長 それでは、警察本部の報告資料をごらんいただきたいと思います。防犯ボランティアの活動状況等についてでございます。 平成8年から7年連続で刑法犯の認知件数が最多を更新したというような状況がございました。そういうことで、平成15年の8月でしたけれども、政府の方で治安緊急対策プログラムというものが策定されまして、それに基づいてその項目の中で、やはり地域の防犯ボランティアの育成が必要ではないかということで1項目入ったところでございます。それ以降、本県におきましても防犯ボランティアの結成あるいは活動支援等を県警で行ってきておりますので、その状況について御報告申し上げたいと思います。 まず、防犯ボランティアの団体数の推移でございます。平成15年から平成19年まで記載させていただいております。15年、16年は1年単位での団体数でございますが、17年からは急激に増加いたしておりますので、半年ごとの数を記載させていただいております。記載のとおり1年ごとに増加してきている状況でございます。平成19年6月末で187団体になっております。実際には、きょう現在では193団体になっていると把握いたしております。実施いただいております県民の皆さんも約1万7,000人ということで、非常に大きなボランティアになっているというふうに解釈しております。ちなみに、県下の小学校区というのが現在149小学校区ございます。その中で193団体でございますので、結構な数が結成されているということがわかっていただけるのではなかろうかと思います。 一方、それでは、県内の犯罪情勢はどうだということになろうかと思うのですが、県内の街頭犯罪の発生状況ということで、平成14年から平成19年まで記載させていただいております。この発生状況は刑法犯の認知件数も全く一緒でございまして、見ていただいたらわかりますように、平成15年をピークに16年、17年、18年と3年連続減少いたしまして、平成19年も現在のところ2,014件ということで減少傾向にあります。これが年末にはどうかということになろうかと思うのですが、現在までの状況から推移しますと、2,400件前後ぐらいの推移になるのではなかろうかと見ております。いずれにしてもマイナス傾向が現在続いております。 その下の方に街頭犯罪等ということを書いておりますけれども、自転車盗、車上ねらい、自動販売機ねらい、性的犯罪、侵入盗等の市民生活に身近な犯罪などということで、いわゆる被害防止の重点化ということで指定いたしまして、こういうことを重点に犯罪の発生の抑止を図っていくということでございます。 3の防犯ボランティアの代表的な活動ということを記載させていただいております。防犯ボランティアの人がどういう活動をしていただいているかということでございます。3つほど書いておりますが、上の方から見まして、一番多いケースですけれども、通学路などにおける子供の見守り活動というのがございます。本当に御高齢のおじいさん方やおばあさん方まで出ていただいている活動でございます。次に、青色防犯パトロールカーによるパトロールの実施でございます。現在24団体で約86台の青色パトロールカーが走っております。また防犯ステッカーを貼付した車両によるパトロール、これが一番多いケースではなかろうかと思いますけれども、あと同じように3つほど代表的な活動を記載させていただいております。 4の防犯ボランティアに対する支援であります。防犯ボランティアの活動を積極的にやっていただこうと思えば、やはり行政の方からの支援、とりわけ警察の方なのですが、支援が必要だということの記載でございます。(1)の財政的支援でありますけれども、鳥取県防犯ボランティア活動補助事業ということで、3年以上の実施をお願いしたところであります。平成17年から3カ年計画で合計100団体に総額1,850万円の交付をしたところでございます。当初、県費で大体20万円を上限ということでお願いしていたのですが、最終年の19年は市町村からの支援が条件で、県費は10万円が上限ということでお願いしたところでございます。大半が準備的経費といいますか、ボランティアを始めるに当たってはやはりおそろいのジャンパーとか帽子とか、あるいはたすきとか防犯用ステッカー等が必要になってまいります。それらのいわゆる活動準備に必要な経費ということで支援をしたところであります。 次に、(2)のリーダー研修会等であります。これは警察が中心となりまして、あるいは県ボ連等もそろいまして各種研修会等を開催いたしております。やはりリーダー等が中心となって動いていただくという方が大変重要なわけでございまして、そういうことで研修会等を実施したところであります。あと、防犯ボランティアカレッジの開催でございますが、平成17年から防犯ボランティア団体の拡大や活性化などを目的としまして、団体のリーダーなどを対象とした研修会を開催しております。ちなみに、本年の開催状況は、8月、9月、11月の3回を東・中・西に分けまして開催いたしております。表の中の記載のとおりでございます。参加人員は東部は100人、中部は30人、そして西部は80人と多くのリーダー等の方に参加をいただいております。講師の方も実際に各地でいろいろ活動をされておる方で、やはりこちらの方も現場で生かせられるような話をしていだだける方に来ていただきまして、開催したところであります。 次のイ、ウということで、鳥取県地域安全フォーラム′07の開催、これは倉吉の未来中心で約300人に集まっていただきましたが、京都産大大学院の藤岡教授に講演をお願いしました。それからウの少年非行防止フォーラム′07の開催でございますが、これは10月23日、県民文化会館で約220人の方に集まっていただきまして、仙台医療センターの医長をしておられます田澤雄作先生に「子どもの発達とメディア」という演題で講演をいただいたところであります。 最初に防犯ボランティアの結成状況と県内の街頭犯罪の発生状況の推移について御説明申し上げましたけれども、犯罪の減少の要因というのは、やはりこの防犯ボランティアの方々の活動の影響が非常に大きいというふうに我々は考えております。これらの活動によりまして地域コミュニティーが復活し、地域の防犯機能がある程度回復してきているのではないかと考えているところでありますし、被害防止意識の高揚がやはり図られてきているのではなかろうかと思っております。と申しますのは、当初のころは、未施錠率ということを言うのですけれども、車上ねらいの被害など全国平均と鳥取県と比べますと倍半分、未施錠が鳥取県は多いのですよね。全国平均が30%ぐらいであれば鳥取県は60%というような状況でございます。ほかのいわゆる侵入盗、空き巣などについても同じ傾向があるのですけれども、そういうことで非常にここのところの改善が徐々に図られてきているというふうに感じております。 今後の取り組みということでございますが、5の(1)に書かせていただいておりますように、防犯ボランティアの活動のよりどころとなる本県の生活安全条例、これをぜひとも制定していただきたい、このように考えております。やはり現在のところ19市町村は全部できているのですけれども、県の生活安全条例がないものですから、ぜひともこれは必要だなというふうに感じております。これは9月の県議会で知事並びに本部長が制定の方向だということで答弁申し上げたところでございます。 (2)の高齢者の振り込め詐欺の犯罪被害から守るため地域で活動するボランティアによる見守り、あるいは声かけ活動を促進してまいりたいと思います。高齢者の方に対するプラズマテレビの購入詐欺とかなんとかの報道などがありますけれども、顔の見えない電話一本の犯罪にひっかかられるというケースが多うございますので、やはり個々具体的な施策をとっていく必要があろうというふうに感じております。
◎内田委員長 続きまして、議題9、職員の給与に関する報告・勧告の概要について、浅井人事委員会事務局長の説明を求めます。
●浅井人事委員会事務局長 人事委員会の資料をごらんください。職員の給与に関する報告・勧告の概要についてでございます。先ほど条例提案等もございましたので、勧告に至る背景と考え方等を中心に御説明させていただきたいと思います。 まず冒頭に訂正をお願いいただきたいと思いますが、「10月11日」と書いておりますが「10月9日」に変更になっております。「11日」というところを「9日」ということで御訂正をお願いしたいと思います。 勧告の際、議員の皆様方にも勧告等をお手元の方にお送りしております。概要につきましては御承知いただいていると思いますし、1カ月半も経過しておりますので、結果でございますけれども、先ほどありましたように、この勧告に沿った給与条例の改正案を知事の方から提案していただいておりますので、改めてその内容を報告させていただきます。 勧告のポイントにつきましては、まず冒頭のところに給料表の据え置きでありますとか扶養手当の改定、ボーナス、特別給の引き下げでありますとか初任給の引き上げ等の勧告をやらせていただいております。この具体的な内容につきましては、後ほど説明させていただきますけれども、国の勧告を参考にしつつも地域の実態に考慮しているところでございます。その考え方につきましては、1のところに給与決定の原則ということで地方公務員法で規定されております。これらを判断基準として総合勘案して勧告を行ったということでございます。 まず民間給与の実態、状況でございますけれども、本年4月分の月例給を調査いたしましたところ、職員の方がことし時点でも3.38%高いような状況でございました。昨年は5.05%でしたので、大分差は縮まってきております。それから県職員の場合、ことし2~4%の給与カットをしております。そういったことで給与カット後はどうかと思って比較しましたところ、カット後でありましても0.54%県職員の方が高いというような状況が出ております。それから特別給、ボーナスにつきましては、昨年の冬のボーナス、そしてことしの夏のボーナス、年間の民間のボーナスの支給月数を調べましたところ3.90月と鳥取県内ではかなり厳しく、昨年は県下では4.04月でございましたので、昨年よりも支給月数が民間は悪くなっておるような実態がございました。民間はそういった状況でございます。 国家公務員の給与の状況を(2)に書いておりますけれども、8月に人事院が給与勧告を行いました。その際、閉会中の常任委員会で御報告させていただいておりますけれども、国の場合は全国の民間の状況が若干、国家公務員の給料を上回っていると、これが0.35%ぐらい上回っておりました。ということで、国の場合は給料表の改定を行っておりますが、これは30歳ぐらいまでの若年層の改定を行うということで、初任給が2,000円引き上げというような勧告を行っております。それから特別給、ボーナスにつきましても民間の方が0.05月上回っているというようなことから、勤勉手当について0.05月の引き上げというような勧告をしております。これは昨日、給与法が参議院本会議でも可決されまして、一応成立するとしております。 そのほか他の地方公共団体の職員の給与の状況でありますとか生計費等を勘案して勧告を行ったわけでありますけれども、2ページ目をお開きください。この勧告の内容を4の方に掲げております。 まず月例給でございますけれども、給料表につきましては民間に比べて現在現時点で県職員の方が高いというような状況もございますので、引き下げるというような選択肢もありましたけれども、昨年から地域給を導入いたしまして地域の民間の実態を反映させてほしいということで、理論的には給料を引き下げておるところであります。今、経過措置の期間中ということで、給与は高どまりしております。そういった影響も出て民間の方が低いと、県職員の方が高いというような状況、それから給与カットの状況等、それから昨年も特別給、ボーナスの方で民間の実態を反映させるというようなことをやっておりまして、そういったことをいろいろ考え合わせまして、民間とは差がありますけれども、給料表を据え置きさせていただきたいというような勧告にさせていただいております。 (3)の初任給及び昇給の基準についてでございます。先ほどもお尋ねがあったのですけれども、実は初任給の改善というのは昨年来からの非常に大きな課題でありました。これは人事委員会の調査でありますけれども、民間の場合は今、大卒で19万円ぐらいの初任給というような状況が出ております。鳥取県職の場合は、ここにも書いておりますけれども、1級25号給ということで17万200円ということで、2万円ぐらい差が出ております。それで幾らか改善をしたいというのが大きな課題でございました。しかし、先ほど申し上げましたように、初任給だけ上げればさらに民間と格差が広がっていくというようなことがございますので、そのバランスをとるという意味で、民間と比べて50歳以上の県職は非常に高くなっておりますけれども、公務員の場合は入るときは安くてだんだん高くなっていって、高いというような状況がこれまでございまして、50歳以上は役職を超えてといいますか、役職にかかわらず50歳以上は非常に高いというような状況にございまして、今回初任給を引き上げる、これは非常に重要課題ととらえておりまして、引き上げるかわりに高齢層の昇給の幅を半分にするということで、バランスをとったということでございます。 結果的に今回、ここに書いておりますけれども、4号給の初任給の引き上げと。国は2,000円ぐらいで、国よりも大幅な引き上げになるのですけれども、民間に比べればまだまだ足らないというような状況でございまして、そのかわりに50歳以上のところの昇給を半分にすると。昇給というのは、幾らかでも成績のいい人は昇給させてあげたいということで、半分にしたということでございます。これで大体バランスがとれるかとは思いますが、ただ、これは実際にやってみないとわかりませんので、暫定的にとりあえずこれをやったということで、今後また精査をしていきたいというふうに思っているところでございます。 もとに返りまして、扶養手当でございますけれども、国は、先ほど申し上げましたように格差がまだ出ておりますので、少子化対策ということで子供の扶養手当を1人につき500円を引き上げまして6,000円を6,500円というふうにしたのですけれども、鳥取県の少子化対策、これも重要な政策でございますが、財源がないということで、配偶者の扶養手当1,500円を引き下げて、その分を子供の方に回す、大体これでおさまるというような計算をしております。子供の扶養手当を1人につき500円上げて、配偶者の手当を1,500円引き下げた。ちなみに、県内の民間でございますけれども、県内の民間の扶養手当、配偶者の扶養手当が1万200円ぐらい。今回、県職員が1万500円でございますからまだ若干県職員の方が高いというところでございます。 最後に、特別給でございます。ボーナスでございますけれども、昨年から民間の実態を反映させているわけでございますけれども、先ほど言いましたように民間は3.9月の支給実績、県は今4.25月であり、0.35月の格差がありますけれども、実際にカットされてボーナスにも影響が出ているようなことを考慮しまして、0.2月期末手当を引き下げると。それで大体カット後で3.92月ぐらいになります。ということで、大体バランスがとれたかなということで、0.2月の期末手当の引き下げを勧告させていただいたところでございます。 なお、この給与関係でございますけれども、まだ模索の段階でございまして、本当に県職員の給与水準がいかにあるのかというもの、これはあくまでも地方公務員法の給与水準基準の範囲内なのですけれども、どこら辺がいいのかということを検証していかなければいけないというふうに思っておりまして、当局としては職員組合の皆さんも一緒に入ってもらって、今後、どの辺が適当かということを研究していきたいというようなことで、今その準備を始めております。一応、今回の勧告におきましても職員組合と意見交換会を十分やりまして、ここらでやってみようという、それで勧告をさせていただいたような状況でございます。 その他給与関係以外も勧告書の方に勤務状況等いろいろ、勤務時間の縮減でありますとか提言させていただいておりますので、また、いま一度お読みいただけたらありがたいと思います。
◎内田委員長 それでは、ただいままでの説明について質疑等がございましたら。
○尾崎委員 3点ほどお願いいたします。 最初に、1ページのこどもの国の施設の耐震性ですけれども、これは横浜の業者が再々委託ということでされているようですが、積雪は当然ありますよね。それは当然考慮されてのことですよね。 それからネーミングライツの件ですが、これは愛称を募集ということなのでしょうか、3年ごとにころころ変わるという可能性もあるわけでしょうか。そういった場合どうなのかなということでちょっと思いますし、また文化ということを入れていただきたいということを言ったというふうにお聞きしておりますが、例えば倉吉の未来中心ですとかビックシップですとかはついてないわけですね。それでいて文化ということは大体わかっております。文化がいけないという意味ではないですよ、もっとやわらかい感じはどうなのかと。別に文化というその言葉自体でなくてもあらわせるものであればいいのかなという気がしますが、その辺どうでしょうかということ。 自動車税課税の免除の説明会についてですが、先ほど全体の説明会を東・中・西で行われるということをお聞きしましたが、個別に説明をしたいということを聞いたのですが、これは全体会で説明をして、その後に個別に対応ということなのでしょうか。その辺のちょっとやり方を聞かせてください。多分、身体障害者の方などが来られるということなので、その対応はできると思うのですが、そのあたりも含めてお願いします。
●衣笠参事監兼管財課長 こどもの国の積雪量の御質問でございますか。
○尾崎委員 量ではなくて、積雪は当然あるけれども……。
●衣笠参事監兼管財課長 建築基準法上、当時は130センチの構造計算、現在は125センチとなっているようです。ですから計算上は織り込み済みということですけれども、ここは若干ミスがありまして、その耐力に及んでいないという状況でございます。 ○尾崎委員 そのミスの原因はわかりませんか。
●衣笠参事監兼管財課長 きちっと説明できるかどうかわかりませんけれども、こどもの国の建物がちょっと複雑にできておりまして、柱部分と屋根部分それぞれの構造計算はできているようですけれども、それを合体した場合の構造計算に若干ミステイクがあったというふうに聞いております。
●野川財政課長 1点目は、最初の説明の繰り返しになるかもしれませんけれども、ここの3番の施設、この2つについて希望される企業の皆さんが愛称ですね、県立文化会館何とかホール、そういうふうに名づけて、そのかわりうちはこのお金をいただけませんかと、そういう提案の募集をしております。毎年ということになりますと非常に期間も短うございます。初め5年ということも考えましたけれども、最初の取り組みでもありますので3年ぐらいをめどに、そのかわり毎年ここの募集金額についてはいただくと、そういうシステムを考えているのが、まず1点であります。ずっということもあるかもしれませんが、県外、県内問わず、いろんな企業の方に機会をお与えしたいという趣旨ではもっと高く募集をいただけるのではないか、そういう期待も込めまして3年更新にしたいというのが3年の考え方であります。 倉吉未来中心あるいは米子コンベンションセンターも実は考えましたけれども、初めての取り組みでありましたので、まず第1弾としてはこの2施設について取り組むということでありまして、様子を見て、1月16日に応募がありましたら、次は第2弾ということで倉吉あるいは米子についても考えていきたい、そのように考えております。
○尾崎委員 今、質問の言い方がまずかったのもしれません。答えがちょっとずれていたのかなと思いますが、倉吉の未来中心やビックシップの例を出したのは、文化という文字は入ってなくてもそういう施設だとわかるという意味で、今後、名前をつけるのに名前の中に文化をつけてくださいと条件をつけていらっしゃいますよね。そのあたりはどうかなというふうに思った点と、あと、3年ごとに変わる可能性がありますね。その3年ごとにころころ変わるというのが県民に定着してまたすぐ変わるということがあり得ると、そのあたりの課題はどうですかという、この2点をお聞きしたいのですけれども。
●野川財政課長 後段の方は、繰り返しの答えになりますので省略させていただきまして、初めの方の倉吉未来中心や米子コンベンションセンターについては、多少県文とは違った趣旨でつくられた、コンベンションでありましたら産業、商業、こういった視点を考慮、あるいは倉吉については、今は未来中心になっておりますけれども、もともとは定住文化センター、そのような考えのもとに発したところでありますし、もともと県文について文化というのは、このネーミングライツにつきましては指定管理者で指名の指定管理ということをしております。もともと応募条件にこのネーミングライツのことを入れておりませんでしたので、それで今、指定管理を受けていただいているところに御相談をして、それは文化という文字については入れてほしいということをうちとしてはしんしゃくしているということであります。 3年については、繰り返しになりますけれども、適当なサイクルで新たに募集していくというのがいいのではないかなというふうに考えているところです。もちろん私どもはお金が最終的には判断基準になろうかと思いますので、継続してたくさんいただければ、これ以上というところがみそでありまして、そういったところで継続して定着していただくというのは企業側の方がお考えになるということではないかと思っております。
○尾崎委員 何か大分やはり答えがずれて。未来中心を変えろとか、そういう意味ではなくて、未来中心の中にはついてないのですから、鳥取県民文化会館の愛称も別に文化をどうしてもつけなければいけないということではないのではないですかという意味で聞いております。 それで、あと3年ごとにというのが余り早いのかなという懸念で申し上げたので、先ほどの答弁でしょうからそれでいいですけれども、ちょっとずれているなという気がしましたので、もう一度聞いてみました。
◎内田委員長 答えはいいですか。
○尾崎委員 ずれたままでわからないのですが……。
●越智税務課長 説明会でございますが、個別説明はもちろん説明会が終わった後にお受けいたしますし、それから今でもお問い合わせがある中で、その会場に来なくても、お足回りが悪いということであれば、税務課なり県民局でも個別に受けるというふうにお出しているところでございまして、この会はあくまで全体の皆様に向かって御説明する会でございます。
◎内田委員長 いいですか。
○尾崎委員 はい。
○山田副委員長 人権条例の件について、ちょっと2~3お尋ねというか、確認というか、したいと思いますが、見直し検討委員会は18回も議論され、最終調整が新聞等にも載っていました。新聞紙上で見たり、定例記者会見等のコメントを聞いてはおりますが、執行部の方の考え方としまして、いわゆるこの人権条例というのは人権尊重の社会づくり協議会で素案がつくられて、執行部の方に提案され、最終的には議会でいろいろ修正をしましたね。提案をしたのですけれども、御案内のとおりの経過があったわけで、それではということで議会もおりたわけですね、見直し検討委員会というか、執行部の素案の方に。出てきたこの内容ですね、反対の意見もございますし、賛成も30万人を超える署名も実はあったと思います。それは必ずしも議会が出した修正案にこだわるということではなくて、そのことをベースにしながら内容によっては修正もやむを得ないと、こういうような署名要請が30万人を超えたわけですが、いわゆる見直し検討委員会に上がってきたここの内容というものは、私は我々が出したそのものがベースになって、いろいろ修正点が出てくるだろうという予測はしていたのですが、どうも姿、形というか、内容はもととは随分変わったもの、むしろこれはやはり廃止ということにならざるを得ないのではないかなという感じがするのですが、執行部としては、まずそこのところの認識はどういうふうに思っておられるのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。
●安田人権推進課長 先ほど御説明申し上げました検討委員会の意見では、現条例につきまして適切な運用が期待できないという意見になっております。そうしたことから、現時点では現条例を修正するということではなくて、提言のありました見直し案について検討すると。その検討を踏まえて現条例の取り扱いについて判断していくということになるのではないかというふうに担当者としては考えております。
○山田副委員長 そうしますと、次に、19ページにも書いてありますが、条例見直しの方針案ということで、いわゆる見直し検討委員会の結論としては、要するに準司法的に取り扱う現条例は、要約すれば、いろいろと課題が多いと、問題が多いと、したがって、人権侵害の救済を図る新たな新制度案を次のとおり示すが、執行部においては1年半にわたる本検討委員会の議論を踏まえて新しい制度を検討していただきたいと、こういう提言があっておりますね。これに沿ってこれからどのぐらいの期間がかかるか知りませんが、それを策定をされるという、そういうスタンスに立っておられるということですか。もう一度確認させてください。
●安田人権推進課長 先ほど最後に申し上げましたように、庁内の関係課によりまして、この見直し検討委員会の意見についてどういった対応ができるかということについて検討をしていきたいというふうに考えております。
○山田副委員長 では最後に、細かい議論はなかなかできないと思いますけれども、基本的な考え方だけをもう一度お尋ねしておきたいなと思いますが、いずれにしても条文をつくられるのにこれは相当な時間とエネルギー、労力が必要だと思います。その間のいわゆる期間というものは、例えば人権相談でしたか、相談機能ですか、紹介機能とかいろいろございましたが、そういうものを例えば新たに何か充実させるようなものを立ち上げされて、相談専門員とかそういうような者を置かれて、そこを膨らませていきながら条文に沿ったような内容を、血を通わせて肉をつけるようなイメージを持っておられるのかどうなのか、ちょっとそこもお聞かせ願えませんか。
●安田人権推進課長 委員御指摘のように、慎重に検討するということでございますので、即座にということは差し控えたいと思います。ただ、当面、何か予算等で講じることができないかということもあわせて検討したいと思いますので、その中に今、委員の御指摘がありましたような相談機能とか、そういったことについて対応ということも可能性としてあるのではないかというふうに思います。
◎内田委員長 いいですか。
○伊藤(美)委員 報告事項の6番、これは防災に関連したことです。これを読んでみますと、不審船に乗った武装グループが青谷町に上陸したと、非常に物騒な事例を想定内容としておりますけれども、まず、これは何か背景があるのですか。いきなりぼんとこれが出てきて私はびっくりしたのですけれども、ちょっとお伺いします。
●城平防災局副局長兼防災危機管理課長 国民保護法の実動訓練の想定のところの御質問でございますが、国民保護法につきまして、実動訓練を行いますのはことしで3年目になります。最初は中部で行って、昨年は西部で行って、ことしは東部ということで、鳥取市の青谷町ということでさせていただきましたけれども、特に前提となってこのようなことが非常に懸念されるとかということではないわけですけれども、今回不審船でということにしたのは、以前奄美大島の方で不審船の事案などがありましたので、日本海に面にしている本県としてはこういう訓練をした方がいいのではないかなということで、想定としております。ただ、実際の訓練については、住民の皆さんの避難ということを中心にしておりますので、そこの部分での対応というのをどうするかというところは今回の訓練ではしているわけではございません。そういう状況でございます。
○伊藤(美)委員 そういうような発言ですけれども、そうすると、10月29日、大山町の沖合で行われた山陰沖日本海の不審事象というのですか、あそこの実動訓練や情報処理訓練、これには知事も参加されていましたね。この辺は報告の中にはないですね。それから11月2日、島根原発について、迫撃砲で攻撃をされたというテロを想定した訓練がありましたね。それから11月19日、境港の竹内岸壁でそれこそ生物兵器といいましょうか、炭そ菌のテロに対する実動訓練があったように私は報道で見ましたが、この辺と一連の訓練というのは関係があるのですか、ちょっとお願いします。そして、僕は一連のものとしてやはり報告内容に載せておくべきでしょうというふうに思っているのですけれども、どうでしょうか。
●城平防災局副局長兼防災危機管理課長 今、3つの訓練との関係ということで御質問がございました。10月29日の訓練につきましては海上保安部の方が中心になって行っておられまして、知事の方も出席はさせていただきましたけれども、これはあくまでも参観という立場でして、合同の訓練というものではございませんでしたので、報告の中には入れさせていただいておりません。 11月2日の島根原子力発電所を中心としましたテロの訓練、これは島根県と国が合同で行ったものでございます。私どもの職員も視察には行かせておりますけれども、鳥取県との合同の訓練ではございませんでしたので、報告には入れておりません。 11月19日に水際での生物兵器のテロ対策ということで行われておりますが、これは境港を中心といたしましてテロ対策についての保安メンバーというのがございます。これは境海上保安部、警察、税関などの機関、境港管理組合などを含めて行っておりますけれども、これは保安メンバーでということでされておられまして、こちらの方には参画をしておりませんので、報告をさせていただいておりませんでした。
○伊藤(美)委員 実動訓練は陸地ですけれども、水際作戦というのも非常に大切な視点だろうと思うのです。ですから私は今後はこの水際作戦というのにぜひ県も御参加してもらいたいわけです。去年逮捕された密輸事件、これもやはり大量だったですね、覚せい剤が237キロですか。そのあたりを見ますと、いかに水際で対応するか、そういうことが私はより大切な訓練であると思いますけれども、その辺の関連はどうなのですか。
●城平防災局副局長兼防災危機管理課長 水際対策ということでお話がございまして、実は不審船というのは多種多様でございまして、先ほどお話がありましたような犯罪のようなものと、それから領海を侵犯されるものですとか、あとテロにつながるものとかあるわけですけれども、それについての不審船についてのマニュアルを今つくろうということで、先ほどお話がありました11月19日に訓練をされたメンバーの保安メンバーの方々を中心としまして、その方と一緒に不審船のマニュアルをつくろうということで協議を進めているところでございます。そのような取り組みを通じてマニュアルづくりですとか、そのときにどういうふうに備えていったらいいかということについては今からまた検討していきたいというふうに考えております。
○伊藤(美)委員 不審事象というのは、どういう事象を不審事象と考えられるのですか。ここで言う山陰沖日本海における不審事象という表現がずっと使ってありますけれども、これはどういうことが不審事象なのですか。
●城平防災局副局長兼防災危機管理課長 今、御指摘ありましたように、実は不審ということですとか不審船というところにつきましては、実は明確な定義というのがございません。先ほどお話ししました不審船のマニュアルをつくろうということから関係の皆さんにお集まりいただいて議論を始めますと、まずそこからの話になります。その場合に、やはり犯罪であったり、それから経済難民の漂着ですとか、それからテロにつながるようなものですとか、いろいろな類型があるかと思います。そのようなことを現在整理をしてマニュアル化をしたいなということで協議を進めているところでございます。まだまだなかなか協議を始めてみますと全体としてそのあたりがまだ十分にはまとまっていない状況でございますので、検討をきちんとしていきたいというふうに考えております。できるだけ早くマニュアルもつくりたいというふうに思っております。
○伊藤(美)委員 せんだっての10月29日、その中の訓練の内容を見ますと、これは後に30日の日本海新聞にも載っていますけれども、密航、密輸、テロ、違法操業などと、これがやはり不審事象という考え方をしておられて、まだいろいろなものがつくかもしれませんが、もちろんこの10年間のずっと警察の資料を見ますと、密航も35人ですか、警察本部長は知っておられると思いますが、ですからそれが不審事象でしょうし、それから密輸は麻薬、それからテロはまだ起きてないですけれども、さっき言っておられた尖閣列島の向こう側のああいう工作船の問題があり、あるいは違法操業、これらを含めて大体一般的には海上保安庁の資料によると、その次になどと書いてある不審事象ということになるようですけれども、それで間違いないですね。
●城平防災局副局長兼防災危機管理課長 不審船といいますか、そういうのについてはいろいろな考えがありますので、そういういろんなものがあるものを整理していくということを考えております。そのときに大事なのは、どこが主体になって対応をするかということの整理が必要になってきまして、そのときに基本的にはいろいろな事案については、海上の外であれば海上保安庁の方が中心になられますので、そういうことを一つずつ整理をしながら、実際起こったときに対応していくかということを整理をしていく必要があるというふうに考えております。
○伊藤(美)委員 最後にもう一つ。昨年ですか、ことしですか、日本海西部沿岸府県・危機管理関係機関連絡会議というのがあるそうですね。その中でやはりこの鳥取県も西部沿岸5府県、福井県から島根県の中の5府県ということで入りますよね。一回その協議の内容などを知らせてほしいなと思いますし、その辺の位置づけ等がありますので、きょうここではなんですけれども、また一般質問の方でこれはさせていただきたいと思っておりますけれども、もう一回この日本海の沿岸でしょうか、日本海沖というのですか、これの不審事象に対する対処の仕方あるいはマニュアル、訓練のあり方、その辺を踏まえてちょっと整理をしておきたいと思いますし、防災監、その辺をよろしく頼みます。というのが、いつも暗闇の中に出ている漁船がどうだこうだではなしに、被害を受ける可能性も高いし、また逆のそれらを発見する可能性も高いということで、今までも随分第一の通報は漁船や遊漁者であったことも事実でありますので、その辺の今後の危機管理のあり方というものをきちんと整理してほしいと思っての質問ですので。
◎内田委員長 よろしいですね、答えは。
●法橋防災監 不審事象についての伊藤委員のお話はそのとおりだと思っております。我々もこういう事案が起こりますと第一番に考えますのは、やはり沿岸で操業されている漁船の安全ということを常に重視しながら取り組んでおります。それで不審事象についての定義の問題なのですけれども、これは実際問題、不審というのはわからないから不審だということで、その目的というものが実際問題わからない段階でどういうふうな初動体制をとるかということが一番大きな問題。ですから、そのわからない状態の中で漁船なりなんなりの安全というものをだれがどういうふうに確保して、情報を共有化して安全を確保するかということが一番ポイントなのかなと。それでその後、わかってからは、警察であれ海上保安庁であれ、それぞれの持ち場の治安機関が対応するということになろうかというふうに思っております。ちょっと難しい問題で、今、防災危機管理課長が言っておりますとおりでございまして、関係機関と整理しておりますけれども、なかなか難しい法律問題もいろいろありまして難渋しておりますけれども、できるだけ早くそういったことのマニュアルを整備したいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○稲田委員 それでは、まず、鳥取砂丘こどもの国の耐震性について。これは環境デザイン研究所から藤建事務所というところに再々委託されたことになっておりますが、ここのところがちょっと私も詳しい状況がわかりませんけれども、この文章を読む限り、この環境デザイン研究所の責任の取り方ですね、これが瑕疵担保責任でやるようになっておるのですが、そういう瑕疵担保という局部的なものでいいのか、それはもう大もとから債務不履行で責任を問わなければならないというように私は思いますが、どういうぐあいに考えておられますか。 2点目は、今の国民保護計画の問題ですね。自然災害や対武力攻撃にどうだというのがその骨子になっているわけですが、その中でいわゆるこの訓練は武力攻撃を想定してやっているわけですよね、一応テロ攻撃、テロということですよね。そうすると、一番最後のこの訓練によって得られた主な課題の中で、消防、警察、自衛隊というのがいわゆる現場活動の想定所において避難活動の調整がうまくいかなかったという、これはその反省として多分上げられておるのだから、それなりの重みを持ってここに掲げられたと思うのだけれども、これは一番大きな問題だと思いますよ。いわゆる武力攻撃を受けた、テロがあったということだと、警察や自衛隊というのはそこに行くわけですよね。だから今一番、国民保護計画で問題になっているのは、その人たちが住民をどういうぐあいに誘導していくのかということが一番大きな問題。化学兵器を持っていたらとんでもないことになるので、消防も多分その現場に行くでしょうね。そこのところがやはりできなかったと、これは一番大きな問題で、ここの問題をもっと反省しないとだめだと思いますが、どうでしょうか。 もう長くなりますので私も余り法の源ということについて余りやかましく言いたくはないけれども、生活安全条例ですよね。ほかの町村はやっておられる、10何町村はやっておられるのですよね。それで県でこれをやろうとしておられる。私は、最近もうこの条例条例と、確かに議員発議の条例、それから執行部の条例でそれを定立することによって議会活動が高められるということは、これは私も大いに大賛成。ただ、やはり条例をつくるときは条例というものが持つもの、もともとの本質、法というものの本質を私が説いてもしようがないのだけれども、やはり規制をかけていくわけですよね、純然とした宣言文的なものもあるけれども、この人権条例でもこの検討委員会が言っているように、やはり法の謙抑性ということは絶えず条例をつくる際には心していかなければならない。ただ何でも、このようなことはいいな、だからそれを条例化しよう、田中角栄さんではないけれども、靖国神社護持法案ではないけれども、法律にしてやれるのだよみたいな、それでは私はだめだと思うのですよ。 それで、私も不勉強だからこの生活安全条例というのは一体どんなことを内容として条例化するのだろうか。ちょっとそれを聞かせてください。
●衣笠参事監兼管財課長 こどもの国の件ですけれども、一応契約書を交わしております契約書の内容の中に瑕疵担保という部分の条項がございまして、その契約書に掲げております条項を適用して今回は瑕疵担保責任でやっていただくというふうに扱うことと考えております。
○稲田委員 これはそうだろうか。これはもう大いにその内容的に、いわゆる契約全体にかかわるような気がするのですね。今の積雪の問題とかなんとかの問題とか、一応は計算はしてあるけれども、姉歯さんではないけれども、私は瑕疵担保でやっていいのかなということを非常に疑問に思います。むしろ債務不履行でやってきちんとした相手の責任を問うべきであって、その契約はいいけれども、その中の一文をとって瑕疵担保だから県負担だなんてやっていたって、それは私はだめなような気がしますよ。こういう設計というのは専門的なことで我々素人がわからないことがあるわけでしょ、だからそれぐらいのことはあっていいように私は思います。一回検討してみた方がいいと思うよ。
●衣笠参事監兼管財課長 検討してみたいと思います。今ここの席では、先ほどの答弁のとおりの考えでございます。
●城平防災局副局長兼防災危機管理課長 現場の活動調整のところが非常に大事で、これはしっかり反省しないといけないということで御指摘がございました。それは委員がおっしゃるとおりだと思います。これについては、実は自然災害の場面でも現場の活動調整が非常に大事だということで、昨年度の後半から自然災害についての現場の活動調整をどうするかということで、関係機関と今、協議をやっている最中でございます。そのような中で、また国民保護についても同じような課題が出てまいりましたので、これについてはきちんと協議をして仕組みづくりをしたいというふうに考えております。
○稲田委員 これはそうだと思いますよ。武力やテロの場合は自然災害と違うのだから。戦っていくのですよ、警察や自衛隊が。消防は災害の鎮静化なのだけれども、戦っていくわけだから住民避難に果たして手をとられるかどうかというのはわからないのですよ。だからそこのところは詰めないと、非常に決定的なことがやはり主な課題として上げてあるから、それはそれで安心はするのだけれども、そこのところをやはりもう少し考えていく必要があると私は思います。
●井藤生活安全部長 先ほど御説明いたしましたけれども、生活安全条例の施行状況ですけれども、全国47都道府県で今、施行になっていないのが8県でございます。それで結局、今各県で施行になっている内容を見ますと、いわゆる権利を制限するというような色彩のものではなくて、どちらかといいますと、いわゆるみんなで安全、安心なまちをつくろうではないか、そのためには行政は何をするのか、あるいは県民は何をするか、あるいはボランティア団体はどういうような形で関与していくかということやら。それからまちづくりがございます。やはり安全なまち、通っていても危なかしいような、あるいは公共施設などでも公衆トイレや何かもろもろございますね。公園とかあります。そういうところのいわゆる危険になるようなもの、そういうものはできるだけもう設計の段階からやはりみんなが考えていこうというようなハード面とソフト面、そういうようなことで、みんながどういうような形で関与していくかということの大まかな規定、大綱を定めたものでございますので、権利を制限したり、どうだこうだという、そういう色彩の強いものではございませんので、そのように御理解をいただいたらと思います。 その効用につきましては、本当に各県やっていますけれども、制定によりまして、先ほどボランティアの活動につきましてはお話しさせていただきましたけれども、要は活動の大綱が示されるわけですから、やろうではないかと、やはり各種ボランティアなどの意識づけにもなっているというふうに理解しております。 詳細につきましては、もしあれでしたら各県のものがございますので、またお持ちしてもいいと思っていますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
○稲田委員 条例は権利を規制する、もともとはそうなのですよ、全部法令というのはそういう性格のものなのです。ただ、行政権をどこまで制限していくかということがもともとの法律にしても条例にしても、本来のあり方はそうなのですよ。ですけれども、最近は非常に宣言的でプログラム的なものがたくさんでき始めてきていることも確かなのですよ。ですけれども、今ちらっと部長が言われたように、例えば今度新しく公衆トイレをつくるとかなんとかとなったときに、そうすると、そこのところにやはり建築上の規制がかかるやもしれないわけでしょ。だから私はやはり条例というのは、規範だからそういういわゆる規制がかかるというものを持っているわけです。だからそうではなくて、私は生活安全条例というのであれば、むしろ生活安全宣言とか生活安全綱領とか、何か条例というよりそういうニュアンスが浮かび上がってくるわけですね。決して一方にだけ私は権利を規制するものだとは言っていないけれども、そういう言葉でもいいのではないだろうか。必ず条例ということになると、やはり日本の法秩序の体系の中の一つに組み込まれるわけですね。だからそういう意味で、最近、何か私は息苦しいような気がするのですね。もういっぱい条例ができてきて、それで細々しく管理されていくわけですよ。それはそれで行政権は大いに管理しなければならないと思う。ですけれども、余り民間の生活や社会生活を何か管理していこうとする、そういうものの危険性を私は最近感じるのですよ。だからどうなのだろうなという気がします。御意見があれば聞くけれども、一回見せてよ。私も不勉強で、ほかの町村の条例を見てないから。
●井藤生活安全部長 内容的には、いわゆるその活動の大綱といいますか、そのようなもの、いわゆる制限的性格の強いものではございませんので……。
○稲田委員 だから大綱とか、そういうものでいいのではないですか。
●井藤生活安全部長 そういうような内容でございます。条例という名前にするかどうかはまた別問題としまして、そういうふうに理解いたしておりますので。先ほど申しましたように、本当に多くの団体の方がやっていただいております。残念ながら県のそういうようないわゆる推進のもととなるようなものがございません。そういう意味で、本当にできるだけ早くやはりお願いいたしたいと思いますし、また住民の方もボランティアの人もそう思っておられると思いますので、ひとつその辺の御理解をいただきたい、そのように考えております。
○稲田委員 最後に、その精神はよくわかりました。精神はわかりましたけれども、やはり条例ということは、なぜ条例化するのかということをもうちょっと突き詰めて考えてほしいなということを申し添えて、これで終わります。 ○銀杏委員 県業務の民間委託に関する提案状況についてなのですが、これは聞き漏らしたかもわかりませんけれども、民間委託をする場合、そろそろ予算要求もされるということなのですが、提案者と委託先の関係というのはどういうふうに考えておられますか。
●今岡行政経営推進課長 今回の提案募集の趣旨は、民間の視点から現在、県でやっている業務が外部委託によって民間で実施できるものについてということですので、今回、当該業務について提案のあった業務についてその提案者と直接受託、委託の関係を判断するというものではございません。可能性について提案を募集して、その結果を次年度に広く公募なりなんなりで出していく、そういう仕組みでございます。
◎内田委員長 いいですか。
○初田委員 給与のことに関してですけれども、私は、この給与額の数字だけがぽんぽんぽんと上がってきますね。私は、これが民間の平均年齢と額、それから県庁内の平均年齢と額が対比して示されるのならいいのだけれども、ただ単なる数字だけの民間との比較をしてもナンセンスだと思うのです。ですからそういうことを踏まえた資料を出してほしいなということが第1点。 また、これとは合わないことを言いますけれども、年齢によって初任給とか高年齢者の人が高い低いということを言われて、そのバランスをとるのだということを言われますけれども、私は、何十年民間で育ってきた人間からすれば、こういう年功序列型の給料を取っている公務員自体がもう古いのですよ。ほかの民間のところはもう職能給でもうどんどん進んでいきますから、下手すると、もう民間などは30代、40代が一番給与がピークであって、あとは我々みたいに老いぼれてくるとずっと下がっていくという、そういうのがもう民間からすれば一般的なのですね。現時点としての比較をするのならば、平均年齢と給与額でしないといけないと思いますけれども、ですからこれからは僕はもう生活給というのは大事なのですから生活給はどれぐらいにしておいて、能力給とか職能関係の金額を上げていくような努力をしていく必要はありはしないかと思いますが、いかがでしょう。
●浅井人事委員会事務局長 今、委員さん御指摘のとおりでございます。前段につきましては、一応年齢等も考慮した上でしておるのですけれども、確かにここには書いておりませんので、書くような努力をしていきたいと思いますし、それから後段の方で言われました職能給です。これはもともと地方公務員法の理念でもありますので、今やっと職能給の原則にのっとってそういう見直し、能力に応じてとか成績に応じて、それがどこまで行くかは別にしまして、そういう方向に今持っていっているところでございますので……。 ◎内田委員長 よろしいですか。
○鉄永委員 人事委員会はいつも9月定例議会が終わった頃……。
●浅井人事委員会事務局長 以前はもうちょっと遅かったです。といいますのは、全国の各県の状況も見ながら出しておりまして、大体10月の中ごろでした。 前の知事のときですけれども、議会が終わりますとあっちこっちに行かれておられなくなるため、それで議会中のおられるときにということもありまして、ちょっと早めて最終日にこのところやらせていただいたという状況です。
○鉄永委員 早めるのだったら資料を出してください。こんなことでは審議が十分できない。さっきから独自性を持って出したと言っておられるでしょう。では、うちがよそを見る必要はないので、よそは参考意見だけれども、もっと自信を持って出された方がいいですね。
●浅井人事委員会事務局長 時間的な余裕というか、分析、これは人事院と共同調査をやっておりまして、人事院勧告後に大体調査結果が解禁になったりとかして、8月から実施する作業があったりしておりまして時間的なものもございますが、鋭意努力してできるだけ一日でも早く勧告できるようにはしていきたいと思います。
◎内田委員長 意見は尽きないようでございますが、以上で予備調査を終了いたします。 執行部の皆さん、ありがとうございました。(「その他」と呼ぶ者あり) その他ですか。
○鉄永委員 この間、この常任委員会で調査してきたのですけれども、まず最初に、警察本部長に暴力団の構成員というのは、きちっと把握しておられますか。
●田代県警本部長 はい。
○鉄永委員 どこに住んでいるのかも。 お伺いしますが、県営住宅とか市営住宅に住んでいますか。細かいことはわからないかもしれないけれども。
●田代県警本部長 そういった情報はわかりませんので、追って報告させていただきたいと思います。
○鉄永委員 例えば生活保護につきまして、やはり暴力団員を公金で養うということはすべきでないという基本的な考え方を県では持っておられる。それで警察だけではなかなかできないので、この情報を、例えば住宅に申請が出て、入られるときに警察から、この人は大丈夫ですとかというものを大体聞かれると。そういう連携は、やはり暴力団の人に安い公営住宅に入っていただく必要はないので、あるいは生活保護を、警察はわかっておられても普通の行政では情報がわからないですよね。ですからこの辺のやはり仕組みを考えられた方がいいのではないかというのがあったものですから、また後でいいですから教えてください。
●田代県警本部長 今、お話がありました生活保護の関係につきましては、昨年来、全国的にもそういう暴力団員から生活保護を受給したいという申請を受け取るようなときに、その担当と警察とが連携をしてそれをするようにという方針で本県も含めてやらせていただいておりまして、ただ、確認いたしましたところ、昨年からことしにかけてこの県内で実際に暴力団員から生活保護の申請があり、身辺調査に行ったという例は今のところはない。暴力団構成員からの申請が今のところは認められないという状況でございます。 公営住宅等につきましては、ちょっとまた調べて……。
○鉄永委員 もう1点、今度は総務部長、税金ですね。やはり市町村が自立していこうと思ったら税金徴収をきちっとされないといけないと思っていますけれども、特に今は給食費でも払わない人がおられて立派な車に乗っていると。そういう時代が来たので、やはり公正、公平という点からすれば、そういった徴収というものをきちっとされないといけない。県の場合は、きのうも奨学金でさえ法的措置とかと言っておられましたからある程度しておられると思うのですけれども、市町村の方が余りしてないのかなと思います。ただ、県民税ということになると同時徴収になりますから、やはり市町村と協調してされることが必要ではないのかと。広島は市町村に例えば3カ月とか5カ月とか、実際に出て一緒に行動してそのノウハウを教えてあげるということ、教えてあげるのかどうかは知りませんけれども、一緒に勉強をすることをやった方がいいので、これから市町村が自立してやっていただかなければならないことで、そういう取組を県として検討されてはいかがでしょうか。
●瀧山総務部長 特に個人県民税の税率が県、市町村合わせて10%になりました。県民税が徴収未納の分の大体6割、かなりの部分を占めています。この徴収ですけれども、委員おっしゃられるように、市町村が県民税部分も含めて徴収することになっています。ですから市町村の徴収能力の向上というのは非常に大切だと我々も思っていますし、こういう税源移譲になったときにそういう滞納が大きな影響を及ぼすと思っております。従来からやっていますのは、例えば市に対して一応2年ということで職員の相互派遣、現在ですと、例えば米子市、それから境港市は従来からやってきました。それから例えば中部広域が徴収事務を引き受けるため、発足のときに職員を派遣していました。そういう個別の市町村とはやってきました。それから各県税単位でいろんな徴収方法の勉強会みたいなものを県と市町村の税務担当者が集まって始めたり、例えばその中で実際の強制徴収のやり方を行ったりとか、それからタイヤロックの導入ですとか、それからヤフーなどを使ったようなインターネット公売ですとか、そういうこともどんどん全体的に協議しております。 もう1点、これからしようということでは、各市町村とも話し合っているところなのですけれども、委員が先ほどおっしゃられた県民税は市町村に直接徴収権利がありますので、県職員と市町村職員との相互の併任制度を今、立ち上げようとして、市町村と今、協議をやっているところです。これはもちろん人手がたくさんとられるようなことになっては困りますので、県税自身の運営の方が立ち行かないことがあっては困りますので、併任はしておいても実際に業務に当たるのは月のうち何回とか、そういうような限られた範囲で。実際に徴収、強制的な徴収ですとか財産調査をしたりとか、そういう核になるところだけでいいかなと思いますので、そういうところで希望があるところにはそういう相互併任。県職員が市町村の方へ行って徴収する。それから市町村の職員についても希望があれば県に来てもらって県の税務のやり方を見てもらうというようなことをやりたいということで、今市町村と話をしているところでございます。
○鉄永委員 私が言ったのは、実務でやらないと意味がない。相互派遣で勉強していたってだめですよ。やはり実務で実際に共同行動を具体的にやらなければ身につきません。観念だけでは僕はだめだと思います。それからなぜこんなことを言うかといいますと、市町村の職員は住民のみんなの顔が見えてくるので行きにくいということがある。ですからその結果、遠のけば県税が入ってこないということ。ですから必要があれば行くというのではなくて、県の仕事だと思って併任して、3カ月なら3カ月、半年なら半年突っ込んでやられた方が僕はいいと思います。公正、公平の面から見ても。それで、この方はもう無理だというのだったら無理として処理される必要があるし、財産調査しても何もないのだったら仕方がないですから、いつまでもずるずるずるずる置いておいて処理しないということは書類がたまるばかりで意味がないと思いますので、そこら辺の検討をよくされた方がいいというふうに思います。
●瀧山総務部長 先ほど言いました市町村との人事交流ですけれども、これはまさに1年なり2年とか市町村に行って市町村の業務をやっていただく。ですからまさに現場の業務をやっていくというふうに思っています。それから市町村から来てもらった職員についても、実際に県税事務所の中で働いてもらっていますので、現場の業務をやっていただくということであります。 あと、今、検討していきたいといいました相互併任ですけれども、これはポイントポイントになると思いますが、これこそまさに一緒になって、例えば県職員が市町村の税務職員との兼務になって具体的事案のところに一緒に税務調査するとか強制徴収に行くとか、そういう個別個別の具体的なものについて共同でやろうというぐあいに考えています。ただ、日数的には、もちろん県税の業務もありますので、何カ月もずっとべったりつくことはできませんけれども、ポイントポイントでどういう案件をしていくのかと、そこら辺は月に何日とかいうぐあいな形になると思いますけれども、案件を絞って重点的にやっていきたいというふうに思います。 もちろん相手がいないとか、もう破産したですとか徴収不能になったものについては、当然これは処理をしているところでございます。
○銀杏委員 県警本部長にお尋ねします。 先日、駐車メーター管理委託についてパーキングチケットの管理業務が30都道府県で民間開放されずに安易に随意契約をされたままになっているという記事が載っていまして、政府の民間開放推進の方針に従って改正施行規則がことしの1月ですか、施行されたにもかかわらずという内容だったのですけれども、その現状と今後どうするのかということを教えていただきたいし、本当ならこういう記事が載ったのですからこの委員会に報告があってもしかるべきではなかったのかなと思いますが、それについて。
●田代県警本部長 お答えいたします。 御心配をおかけし、また大きく報道されたということで、確かにこの場で御説明申し上げてしかるべきことだと思います。どうか御容赦願います。その件に関しまして、今、委員からお話がありましたように、本年の1月に規則改正がございました。本県も含めその入札制度の運用に向けて今開始しているというふうに認識しておりますけれども、本県の場合でも実際のところはことしの1月に改正されたものを受けて、今年度からというのは、済みません、ちょっと間に合わなかったのですが、来年度から新しい規則に適合した執行、入札ということでやっていくべく具体的に今、準備をしているところでございますので、どうかよろしくお願いいたします。
○銀杏委員 新聞によると、具体的なことは書いてないのですけれども、鳥取県の場合はどうも何か一番パーキングメーターの件数が少ないようになっているのですが、大体どのくらいの規模になっているのか、現状をちょっと教えていただけたらと思います。
●田代県警本部長 規模につきましては、会計課長から……。
●田子警察本部会計課長 パーチケのいわゆるの機器の設置台数でございますが、今、パーチケの機器が8基でございます。駐車可能台数が54台と承知しております。
◎内田委員長 いいですか。
○銀杏委員 はい。
◎内田委員長 その他を終わってよろしいですね。 それでは、執行部の皆さん、長時間にわたりありがとうございました。退席していただいて結構でございます。 (執行部退席) そうしますと、委員の皆さんに御相談がございます。 12月11日、火曜日でございますが、遊技組合の役員の皆さんと意見交換会を行います。それで今、手元に調査票みたいなものをちょっと配っているのですが、お時間のある方は実際に行っていろいろちょっと見ていただきたいと思います。(発言する者あり) 忙しいとは思いますが、ぜひとも調査をしていただいたらありがたいと思います。 では、以上で総務警察常任委員会を閉会いたします。御苦労さまでした。
午後1時25分 閉会
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