◎斉木委員長 どうも皆さん、こんにちは。ただいまから総務警察常任委員会を開会いたします。 また議会改革がありまして、4常任委員会が同時進行でなくして2委員会ずつきょうからスタートということで、本日の委員会でも委員会外委員の皆さんが傍聴されますので、御承知おきください。 そういたしますと本日の日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。 本常任委員会は、初めに総務部と行政監察監について行い、次に総務部・行政監察監以外の部局について行う入れかえ制で行いたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 初めに、会議録署名委員を指名いたします。 本日の会議録署名委員は、中尾委員と長岡委員にお願いをいたします。 それでは、ただいまから付議案の予備調査を行います。 なお、質疑については、説明終了後、一括して行っていただきたいと思います。 また、報告第3号、長期継続契約の締結状況については、お手元に配付の資料のとおりでありますので、特に説明を要しないこととします。 最初に、総務部から説明を求めます。 初めに、瀧山総務部長に総括説明を求めます。
●瀧山総務部長 それでは、総務部の議案説明資料、予算に関する説明書の4ページをごらんいただきたいと思います。総務部の総括を説明させていただきます。 今回1,300万円余の補正をお願いしております。主なものでございますけれども、私立学校の幼稚園の中途入園者分の助成を追加で行うというもの、あるいは県庁舎によります受信障害の解消のための事業などでございます。 予算以外の条例関係でございますけれども、これは別冊にしておりますけれども、幾つか主なものを御説明いたします。 まず最初は、副知事の定数を1名にするという、定数を定める条例の設定でございます。 また、情報公開関係につきましては、開示請求ですとか開示申し出があったときの第三者の情報の取り扱い、これを明確にしようとするものでございます。 また、25号になりますが、人事委員会の勧告がございましたので、その勧告に基づいて給与の改定を行おう。主な内容としましては期末手当の0.2月減というようなものでございますけれども、人事委員会の勧告どおりの給与改定を行おうとするものでございます。 詳細につきましては関係課長から説明させますので、よろしく御審議いただきたいと思います。 ◎斉木委員長 続いて、予算関係について関係課長から説明を求めます。
●神門総務部次長兼財政課長 総務部の予算に関する説明書1ページをごらんをいただきたいと思います。私の方から歳入について若干説明をさせていただきたいと思います。 今回の補正におきまして、まず分担金及び負担金でございますが、土地改良事業の追加等に伴います増で3,600万円余の増となっております。 9番の国庫支出金でございますが、これは今回若干洗いというか、精査をいたしまして、国の認証減等に伴う減でございます。 続きまして、14番の諸収入でございますが、今回提案しておりますが、農協の合併等に伴います国庫返還金でございますが、これにつきまして農協から一たん県が受け入れて、その同額を国に返還するという手法をとっておりますので、歳入が8億円弱生じているということでございます。 そのほかその下の歳入で不足する部分につきましては、繰越金といたしまして4億2,900万円余で対応をしたいと考えております。
●福田教育・学術振興課長 資料の5ページをお願いいたします。私立学校振興費でございます。このたび幼稚園の関係の補助金ですけれども、これにつきまして556万7,000円ということで補正をお願いしたいと思っております。 この幼稚園の補助金につきましては、今年度より単価制へ移行しておりますけれども、そのときの園児数というのが5月1日現在の園児数をもとにしております。その後、満3歳になったというような格好で中途入園される方がございます。こういった方の分の増額補正ということでございます。ちなみに5月1日の人数が4,489人ということでございますが、1月始業日までの増の見込みということで105名分を想定しているものでございます。よろしくお願いいたします。
●平尾管財課長 資料の6ページお願いします。県庁舎によるテレビ受信障害解消事業でございます。 まず事業の目的ですが、昭和51年に第二庁舎を建設いたしまして、その影響で県庁周辺の一部地域にテレビ受信障害が発生したため県が共同受信設備を設置し、受信障害の地域で組織する久松地区テレビ共聴会に管理運営を依頼していたものでございます。 この受信設備は適宜改修を行いましたけれども、元年に大改修を行いまして、それから既に18年たっておりまして、ケーブルの劣化とか支柱の傾き等老朽化が著しく、地域住民から早急でかつ抜本的な改修が望まれていたものであります。 これを検討しました結果、既存の設備を改修するよりもコストも安く、今後県の維持管理経費が不要となる民間ケーブルテレビを導入してもらうこととし、これに必要な経費に対して補助を行うものであります。 事業概要ですが、ケーブルの切りかえ対象戸数は56戸でございます。 内容は、現行の既存設備のケーブル、電柱、機器等の撤去工事が87万5,000円、それから加入料、各戸への引き込み接続、機器調整等の受信切りかえ費605万7,000円、合計693万2,000円の補助を共聴会へ行うものであります。 この件に関しての県の支出はこれが最後ということになります。 続きまして、15ページお願いします。15ページから17ページに債務負担行為の調書がございます。全部で22件ございます。平成19年から21年の3年間に債務負担をお願いするものであります。 これはいろいろございますが、例えば県庁舎、各総合事務所、自治研修所等の庁舎管理に必要な保守点検業務委託、それから清掃業務委託、警備委託等のもろもろの各種業務を複数年契約するということによりまして、コストの削減だとか業務レベルの安定向上、それから雇用の確保、安定を図るものでございます。 数が多いので一々御説明申し上げませんけれども、よろしくお願いいたします。
●板倉同和対策課長 7ページをお願いいたします。最初は、環境改善事業費でございます。隣保館の水洗化等を行う市町村に対しまして2分の1の助成を行う事業でございます。 当初予算確定後に追加要望がありました鳥取市倉田隣保館の水洗化の助成経費につきまして当初予算額87万6,000円の増額をお願いするものでございます。 続きまして、専修学校等奨学基金貸付事業費でございます。 同和関係者の子らが専修学校等に進学する場合に奨学金を貸与する事業でございまして、この奨学資金の返還金につきましては口座引き落としにより納付することができず、一々金融機関の窓口で支払っていただいておりましたけれども、口座振替納付を付加するシステム変更が比較的安くできる見込みが立ちましたので、19年度の返還金から実施するため今回65万7,000円の補正をお願いするものでございます。 続きまして、同和対策事業振興費でございます。これは同和行政推進のため関係団体へ助成等を行う経費でございます。 一つは、財団法人部落解放研究所に派遣しております職員が本年度から交代したことに伴いまして不足する人件費補助金61万3,000円を、今回の給与改定議案の提出にあわせて増額補正をお願いするものでございます。 もう一つは、ことし7月に鳥取市で開催されました部落解放・人権西日本夏期講座に助成する補助金として150万円を計上いただいておりましたが、大会が参加費をもって黒字となり、助成の必要がなくなったことに伴い減額補正をするものでございます。 以上トータルしまして差し引き計64万6,000円の補正をお願いしています。よろしくお願いいたします。
●尾坂総務課長 8ページをお願いいたします。名古屋事務所の運営費でございます。 名古屋事務所は、昨年9月、名古屋市の中日ビルに居を構えまして、現在非常勤職員を含め6名で業務を行っているところでございますが、観光情報の提供スペース、相談スペースがほとんどない状態でございまして、来訪者に不便をかけておるところでございます。 このため同じビルの現在の真向かいにございますが、ほぼ倍の面積の空き部屋を確保することが可能となったために、より広い部屋へ移転し、これらの不便を解消しようとするものでございます。その経費として移転工事費等を含め370万円余の補正をお願いするものでございます。 続きまして、9ページをお願いいたします。日野総合事務所の庁舎管理費でございます。 日野総合事務所の庁舎清掃委託料、平成18年度から平成20年度の債務負担行為を設定しまして発注したところでございますが、複数年契約の実施等に伴いまして、落札額が予定より低下しまして不用額が生じたために減額補正をお願いするものでございます。
●中村物品調達室長 資料の21ページをお願いします。今回県庁で使います石油製品の補正をお願いするものでございまして、当初見込んでいた単価より市況が著しく高騰したことと、それから上半期が済んだわけですけれども、使用料の増加に伴う補正でございます。 市況の価格につきましては、財団法人日本エネルギー経済研究所石油情報センターが各都道府県の小売価格を調査しておりまして、それに基づいて単価をはじいたものでございます。 使用量につきましては、先ほど言いましたけれども、4月、8月の今年度と前年度の当初の比較をいたしまして約1.5%増加しておりますので、それらに伴う必要な経費を計上したものでございます。
◎斉木委員長 次に、予算関係以外について関係課長から説明を求めます。
●今岡行政経営推進課長 それでは、総務部予算関係以外資料1ページをお願いいたします。議案第10号、鳥取県副知事定数条例の設定についてでございます。 提出理由並びに概要でございますが、従来副知事の定数につきましては地方自治法において1名と定められ、条例により置かないこと、または増加することができるというふうに定められておりましたが、ことし6月の地方自治法の改正により、副知事の定数については各団体の条例で任意に定めることとされたことに伴い、定数1人とする条例を設定しようとするものでございます。 施行期日でございますが、改正地方自治法の施行期日と同じく平成19年4月1日というふうにいたしております。 条文につきましては、2ページに記載のとおりでございます。
●森脇県民室長 資料の3ページをお願いいたします。鳥取県情報公開条例の一部改正でございます。 ポイントは2つございまして、県民等以外の方からの開示申し出及び県外の方からの開示申し入れと県民等からの開示請求につきまして、県が保有しております公文書の中に第三者の情報がありますので、その保護に関する条例について改正させていただくものでございます。 概要でございますけれども、まず最初に、鳥取県外の方からの開示申し出があった場合に、イに書いてございますけれども、開示しようとします公文書に第三者に関する情報が含まれている場合には、当該第三者に意見書提出の機会を与えなければならないというふうなことで第三者の保護をするものでございます。 第三者照会をさせていただいた場合に、この第三者の方から開示により支障を生ずる旨の意見書が回答された場合には、その部分につきましては非開示とするということを定めるものでございます。 次に、2番目でございますが、いわゆる県民等から開示請求があった場合でございますが、例えば開示決定で非開示というふうな決定をした場合に、開示請求者がそれに対して異議申し立てをする場合がございます。そういう場合は審議会におきまして審議をしていただくわけでございますが、その審議会の決定が例えば非開示であったものを開示しなさいというふうなことが決定があった場合に第三者の利益が損なわれる可能性がございますので、そういうふうな場合を担保するために、審議会におきましてはそういうふうな場合には第三者に対して意見書等を提出する機会を与えなければならないというふうな規定を定めるものでございます。
●尾坂総務課長 6ページ、7ページをお願いいたします。鳥取県手数料徴収条例の一部改正についてでございます。 宗教法人の規則謄本の再交付事務につきまして、法令また条例の定めがないということで、これまで手数料を徴収しておりませんでしたが、経費負担の公平を図るためということで今回から手数料を新たに徴収することとしたものでございます。 手数料の額は、他の県の証明の1件当たりの手数料と同じく650円というものを決定することとしております。 引き続きまして、21ページをお願いいたします。交通事故による損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分をいたしましたので、御報告させていただきます。 平成18年8月30日、西伯郡南部町倭地内におきまして西部総合事務所の職員が公務のため軽貨物自動車を運転中、赤信号のため減速したところ、青信号に変わったために前方車両が発進すると思い込み、低速でそのまま前進したところ前方の車両が発進せずに前の車、貨物自動車に追突し、双方の車両が破損するとともに相手方に負傷を負わせたものでございます。 事故の原因は、県側の前方不注意ということで、相手方の過失が認められないということから県側の過失割合を10割といたしまして、県は損害賠償金といたしまして病院治療費として11万354円、自動車修理代として16万8,466円をそれぞれ相手方に支払うということで和解したものでございます。 議会、常任委員会にたびたびこのように御報告して、まことに申しわけございません。引き続きまして、安全運転、交通法規の遵守について職員の指導をさらに徹底してまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。
●亀井政策法務室長 資料の8ページをごらんいただきたいと思います。先ほど総務課の方でもございましたけれども、法令または条例に定めがないことによりまして、これまで手数料を徴収していなかったものにつきまして、鳥取県手数料徴収条例等を改正いたしまして新たに行政書士試験の合格証明書の交付、これにつきまして1件につき650円の手数料を徴収しようとするものでございます。 続いて、12ページをごらんいただきたいと思います。鳥取県総合開発審議会条例等の廃止についてということでございます。 政策法務室の方では各部局が所管しております条例を総点検いたしまして、必要性が薄れている条例ですとか、そういったものを今回をもちまして一括して廃止をしようとするものでございます。 今回は、15本の条例につきまして廃止をしたいというふうに提案しております。 例えば12ページ、2のアのところ、鳥取県総合開発審議会条例でございますけれども、これは1年前に国土総合開発法が国土形成計画法に改正されまして、それまで従来の法律に設置根拠があったものが、設置根拠がなくなってしまったというようなものでございます。 そのほかオ、カ、助成条例ですけれども、これにつきましては昭和40年時代の合併等を助長するための助成条例ですけれども、それも昭和の時代の助成条例ということで、既に対象はなくなっておりますので、必要性がないということで廃止しようとするものでございます。 そのほか恩給の関係の単年度の改正についてですとか、あるいは期間の通算ですとか既に用務を終えてしまった、そういった条例等につきまして今回廃止をしようとするものでございます。 所要の経過措置を講ずることによって必要な対応をしようとして考えております。よろしくお願いいたします。
●伊澤職員課長 同じ資料の10ページにお戻りください。議案第13号、鳥取県手数料徴収条例等の一部改正についてでございます。 これは先ほど総務課あるいは政策法務室の方から説明もございましたのと同じ案件でございますが、従来手数料を徴収しておりませんでした、地方公務員として県に在職した履歴、退職その他の事実の証明につきまして、証明書1件につきまして650円の手数料を新たに徴収しようとするものでございます。 ただし、資料にも書いておりますが、以下の2点、労働基準法第22条の規定あるいは地方公務員等共済組合法第144条の31の規定、これはいずれもこういった証明につきまして雇用者あるいは地方公共団体が証明等を行うことが法定されているものでございまして、こういった法の規定に基づいて証明を行うものにつきましては対象から除外ということでいたしております。 条例案は11ページのとおりでございますので、ごらんください。 続きまして、別冊の資料になりますが、別冊で予算関係以外の議案第25号関係というのがお手元にあると思います。こちらをごらんいただきたいと思います。総務部の別冊であります。議案第25号関係、給与条例の関係でございます。よろしいでしょうか。 資料をお開きいただきまして、1ページをごらんいただきたいと思います。議案第25号、職員の給与に関する条例等の一部改正についてでございます。 本年10月に行われました人事委員会の勧告等を踏まえまして職員の給与改定等を行うもの、あわせまして地方公務員法の規定に基づきまして職員に給与を支給する際に、その給与から控除できるものを定めようとするものでございます。 改正の内容でございますが、まず1点目が人事委員会勧告に基づきます給与改定の関係でございます。 5点大きな項目がありますが、まず1点目が扶養手当の改正、配偶者手当に係る扶養手当の引き下げあるいは3人目以降の子等に係る手当の引き上げ。 2点目が住居手当、これは自宅に係る住居手当の支給を改正するもの、現在6年目以降の1,500円を月額で支給しておりますが、これを廃止するもの。 3点目が期末手当の支給月数を年間で0.2月引き下げようとするもの。 4点目が管理職手当の定額化。 5点目が地域手当の級地区分の追加をそれぞれ行おうとするものでございます。 これはいずれも内容は、すべて人事委員会の勧告に基づく内容となっております。 大きな2点目でございますが、査定昇給の実施に伴います若年層職員の昇給号給数の改正についてでございます。 この査定昇給と申しますのは、昨年の人事委員会の勧告に基づきまして、いわゆる給与構造改革の一環として本年の2月議会で条例改正をお認めいただいたものでございまして、本年度から従来の方式と変えまして、勤務成績に応じまして昇給の号給数を決定していくという方式で行うものでございます。本年度からこの新しい方式で取り組もうとしておりまして、18年の1月に最初の昇給を実施すべく現在準備を進めているところでございます。 この昇給号給数につきまして、若年層の職員の取り扱いを一部改正していただきたいということを御提案するものでございます。 趣旨は、資料にも書いておりますが、県内民間企業との初任給の水準の格差、これは参考として資料にも数字を書いておりますが、大卒程度で相当大きな格差、県の職員の方が下回っているという状況が見受けられます。ごらんいただいている数字は、今年度の人事委員会の勧告の際に人事委員会の方から調査結果として示されている数字でございます。こういった状況。 あるいは、国家公務員も同じように今年度からこの新たな査定昇給制度というのを実施するべく現在準備を進められているところでございますが、その運用方法が県と少し違うという部分がございまして、このままですと国家公務員との格差も必要以上に生じてしまうといいましょうか、本県職員の若年層の方が必要以上に下回ってしまうということが見込まれますことから、これらの点を考慮いたしまして、若年層の職員につきまして現在標準となる昇給の号給数を4号給というふうに条例で定めていただいておりますが、これを5号給に改正していただきたいというものでございます。 3点目でございますが、給与から控除して支給できるものの設定でございますが、これは従来職員に給与を支給する際に、一定のものにつきまして法の規定の外でというか、法の規定に基づかずに職員の了解等に基づいて一定のものを引き去りをしてまいりましたが、今回、地方公務員法等の規定に基づきまして根拠を明確化するとともに事務の整理を行おうとするものでございまして、公舎、職員住宅等の貸付料あるいは互助会の掛金、労働組合の組合費などを給与から控除できるものとして定めをつくるものでございます。 4点目でございますが、(1)、これは人事委員会勧告に伴います給与改定でございますが、この(1)の改定に準じまして現業職の給与に関する条例、あるいは特別職の給与に関する条例等関係条例につきまして所要の改正を行おうとするものでございます。 施行期日でございますが、2の(1)の①から③、これは給与改定のうちの扶養手当、住居手当、期末手当及び(2)、これは査定昇給の若年層の取り扱い及び(4)、関係条例の改正でございます、これらにつきましては公布日の翌月の初日から施行することとしたいと思っております。 その他(1)の4、5、管理職手当定額化、地域手当の追加、あるいは(3)番、給与からの控除の関係、これらにつきましては19年4月1日から施行することにいたしております。 あわせまして所要の経過措置を講ずることといたしております。 その際、この給与改定等につきまして職員組合との交渉の状況を簡単に御報告をさせていただきます。 職員組合とは、これらの改正内容につきまして鋭意交渉に努めてきたところでございます。 しかし、大変残念ながら最終的にどうしても合意できなかった面がございます。それは給与改定、人事委員会勧告に基づく改定の中で期末手当の引き下げ、あるいは(1)番の扶養手当の改正等につきましては、いわゆる国家公務員の改正と異なる内容になっております。国家公務員は、例えば期末手当の引き下げ等がこのようにございませんので、こういった国家公務員と違う部分につきまして組合側は最後まで国家公務員と違う給与制度、水準が実施されることについては同意できないという姿勢を変えられませんでした。私どもの方といたしましては、地方公務員法の規定に基づいて人事委員会がその権限でされた勧告を尊重するということが法の定める労使関係の基本だということを説明し、交渉に努めましたが、最終的にどうしても合意には至らないということでございます。 ただ、いわゆる決裂ということでは必ずしもないというふうに我々は思っております。最後まで交渉に努めたけれども、合意できないということを労使双方で確認して、ただこれで労使関係を悪化させるということではなくて、引き続きほかの課題については誠意を持って交渉を続けていくということを確認した上で交渉を終えております。 それから特別職の給与条例の改正を関係条例の改正として行うということを先ほど申し上げました。これはこの期末手当の支給月数の引き下げにつきまして、特別職につきましても一般職員に準じた改正を行おうとするものでございまして、この部分につきましては去る11月の20日に特別職の改正の有識者会議、これは9月議会で条例改正をお認めいただきまして、給与制度等の見直しにつきまして有識者会議を開催して見直しを御議論いただく方式に改めたところでございますが、この第1回を11月20日に開催いたしました。その際に抜本的なといいましょうか、制度そのものの見直し議論と並行しながら、当面の措置として一般職に準じて期末手当の引き下げを行うということにつきましても御意見を伺ったところでありますが、特に御意見がないといいましょうか、特に異論はないということでございましたので、この点も申し添えておきます。 条例案は2ページ以降に添付しておりますので、ごらんいただければと思います。 もう1点お願いします。もとの資料にお返りいただきたいと思います。予算関係以外の総務部の資料、最初に見ていただいた資料でございますが、そちらの17ページにお返りいただきたいと思います。もとの資料の17ページでございます。報告第2号、議会の委任による専決処分の報告についてでございます。 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、関係条例等の整理に関する条例の設定につきまして11月10日付で専決処分いたしましたので、御報告するものでございます。 内容は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、表に整理しておりますが、ごらんのような関係条例につきまして条例中引用している地方自治法の根拠条例の改正あるいは文言の整理等、所要の改正を行ったものでございます。 19年4月1日から施行することといたしております。 条例案は18ページ以降に添付しておりますので、ごらんいただければと思います。
●神門総務部次長兼財政課長 同じ資料の14ページをお願いいたします。議案第23号、その他案件でございます。当せん金付証票の発売についてでございます。 いわゆる宝くじを発売することにつきまして本議会の議決を求めるものでございます。 前年度と同額の発売総額55億円以内でお願いをしたいと思います。 続きまして、15ページでございます。議案第24号、平成17年度決算の認定についてでございます。 決算については先般既にお示しし、既に御審議いただいているところでございますが、今回正式に議会の認定に付すものでございます。よろしくお願いします。
●平尾管財課長 続きまして、16ページお願いいたします。平成17年度鳥取県継続費精算報告書でございます。 これは県庁本庁舎の6・7階の改修事業費の精算でございます。 警察本部の移転に伴う部局の再配置に必要な改修を行ったものでございます。16年度、17年度で合わせて7,774万4,000余円を執行いたしまして、執行残が15万1,900円ということで精算いたしております。よろしくお願いいたします。
◎斉木委員長 それでは、説明がございました。御質問等ございますでしょうか。 ○尾崎委員 最初のところでちょっと質問したいのですけれども、名古屋事務所、さっき言われましたけれども、以前行きましたとき、これはちょっと要望なのですけれども、1階から上っていくときにエレベーターはどこに乗るのかなとちょっとわかりづらいところがあったので、入り口から案内がわかるようにしていただけたらなというふうにそのときは印象として思ったのですけれども、今直っているかどうかわかりませんが、お願いしておきたいと思います。 扶養手当のところなのですが、25号関係でしょうか、これは私は思っているところなのですが、配偶者の分については1万3,000円から1万2,000円に下がった。それから3人目以降の子らに係る扶養手当が1,000円上がったということが書いてあるのですが、2ページの方のこの条例の方を見ていきますと、ちょっとこれはわかりづらいのです。詳しく説明していただけませんでしょうか。私の理解の不足だと思うのですけれども、扶養手当の月額は前項第1号に掲げる扶養親族については1万2,000円、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)について1人につき6,000円(職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあってはそのうち1人については6,500円、それから職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人について1万1,000円)、こういうふうになっていますが、例えば具体的にどういうふうな形態があるのかな、ちょっとここを。
●尾坂総務課長 名古屋事務所、尾崎委員のおっしゃられること、私も1回お訪ねしたことがあるのですが、確かにわかりにくいと。今どうなっているか確認はしておりませんが、ちょっとそのようにまた名古屋事務所と相談してみたい、よくわかるよう相談してみたいと思います。
●伊澤職員課長 少し条例案の省略の仕方が不親切だった点をおわびさせていただきますが、現在、扶養手当といいますのは配偶者が扶養親族の場合は1万3,000円を支出しておりますし、その他の、いわゆる子とか、あるいは場合によっては年老いたおじいさん、おばあさんですとか両親ですね、こういった方を扶養する場合には2人目まではそれぞれ6,000円支給しておりますし、3人目以降になりますと1人当たり5,000円というものを支給しております。このたびの改正では配偶者に係ります扶養手当については今お話がありましたとおり1,000円引き下げまして、1万 3,000円を1万2,000円に引き下げるというものでございますし、それからその他の扶養親族につきましては、先ほど言いましたように2人目までは6,000円で3人目から5,000円だったものを3人目以降につきましても6,000円、新たに引き上げるということ、そういう形につきまして人数、何人目ということにかかわらず配偶者以外は1人当たり6,000円という支給金額になるということです。
○尾崎委員 そこまではわかるのですが、その次の括弧の中を、ちょっと具体的に。(伊澤職員課長「括弧の中ですか」と呼ぶ)はい。
●伊澤職員課長 この括弧の中は、いわゆる配偶者の方もお勤めで一定基準以上の所得をお持ちの場合は、これは当然扶養親族になりません。ならないこういったケースの場合に、その配偶者は勤めているのだけれども、お子さん等の扶養親族があるという場合につきましては、そういったケースにつきましては1人について配偶者以外の単価が6,500円になりますし、それからその下の欄の1万1,000円というのは、これはもともといわゆる配偶者がいらっしゃらない、つまり片親といいましょうか、いわゆるシングルの場合ですね、この場合については1万1,000円という……。
○尾崎委員 お子さんでも御両親のどちらかであってもですね。
●伊澤職員課長 そうです。これは今回の改正はございませんけれども、そういう状況になっているということでございます。(尾崎委員「わかりました」と呼ぶ)
◎斉木委員長 ほかに。
○藤縄副委員長 名古屋事務所の確認。随分と広くなられて、倍になられたけれども、熱意は感じますけれども、ほかの県と比べてかなり広いように図面では見受けられるのですけれども、効果の方は。期待と心配と両方ありますけれども。
●尾坂総務課長 効果が出るようにより頑張るしかないと思いますが、決してほかの県比べて大きいわけでありませんので。この下に徳島、高知で、あくまでもここの面積は変わりませんので、藤縄委員ごらんになられたことはございますか。ここに行かれましてぜひ見ていただければ本当に狭いなとわかっていただけると。もうだから商談スペースなど、お客さん来られても全然対応ができないような状態でして、ぜひとも広いところに行ってより皆さんに活用いただくような事務所にしたいと思っております。よろしくお願いいたします。(藤縄副委員長「頑張ってください」と呼ぶ)
◎斉木委員長 名古屋事務所で何か関連ありますか。
○山田委員 名古屋事務所、今、尾崎委員さんと藤縄委員さん、これは例えば青森、秋田、岩手3県合同の事務所みたいなこういうあれがあるでしょう。狭いところが広くなると、結局戦力というか、いわゆる観光の面、例えば島根とか山陰とか、あるいは隣県のね、そういうふうなところなどはどうなのですか。やっぱり単独でということもいいでしょうけれども、いろんな視点で戦略を練ってされるというふうなことも考えておかれないといけないと感じますが、その点どうですかね。ただ単に狭いから広いところに移るみたいなことで。
●瀧山総務部長 確かにおっしゃるとおり各県、山陰で合同というようなことも、実は昨年事務所を開設するときに鳥取県のいわゆる裏側といいますか、横の方が島根県ですので、御一緒にというような御提案も実はさせていただいたのですけれども、残念ながらそのときは話がまとまらなかったという経緯がございました。 今回ですけれども、確かに倍広いところになりますけれども、そこに行きたいと思っておりますけれども、ちょうど前があいたという、場所としては、ほぼ目の前ですので、今まで鳥取県の事務所においでになられた方も場所が変わっても間違われることもないだろうということもございます。 島根県とは先ほど申しましたように昨年ちょっと事務所開設のときもお話ししたときにまとまらなかったというような経緯がございましたので、今回はお話ししていませんけれども、ちょっと今すぐ合同でというのはお相手していただけないのかなということで、ちょうど場所が出たときに今ですと商談スペースですとかそういう来客スペースも全くとれない状況になっていますので、少し広めかなとは思いますけれども、この際、名古屋での活動拠点ということで前の方に移りたいと思っているところでございます。今後、そういうような話し合いの中で関係県の方から鳥取県の方と一緒にというような話があれば、それはその都度関係の県とは協議してまいりたいと思っているところでございます。
◎斉木委員長 ほかに。
○鍵谷委員 再度伊澤課長にちょっと尋ねたいけれども、職員の給与に関する条例等、今説明があったことはよくわかりましたが、以前何度も言ったけれども、とにかく労使でしっかりまとまってきちんとするように。それはやっぱり今こういう時世だから、確かにいろんな問題がある。 さっきあなたが説明した中で、国家公務員の関係については期末手当、そういうものについて除外、今回その対象になっていないということをおっしゃったのだけれども、なぜそういうふうになったのか、その辺の理由などどういう理由なのですか。 何回も言うけれども、それであくまでやっぱり労使の本当に交渉、こういうことは特に給与のカットも当初3年といったやつをまた3年も延びて、いろんなことにも影響してきているわけだから、そういうことも配慮した中で言うなら、いろんなことはあるだろうけれども、労使がきちっとまとまった形で、やっぱり頑張ってそういうのをきちんとまとめないと、見切り発車みたいな格好になると、これはやっぱり職員の士気に影響しないのですか。そういうことを非常に心配しているのです。あなたは一生懸命やっただろうけれども、そういうことをもう少し、さらにさらに努力しながらそういう理解を得られるようにやっぱりやっていかないと、こういう問題については本当に尾を引かないかなと思って相当心配しています、今。国家公務員の場合はどうなのかということもあわせてちょっとお聞きをしたい。
●伊澤職員課長 まず国家公務員との違いということにつきましては、これは内容が基本的には人事委員会勧告の内容になりますので、私よりも必要があれば人事委員会の方からお答えいただくのが適切かなと思いますが、人事委員会の方からお聞きしている勧告の内容によりますれば、いわゆる国家公務員につきましては全国平均の民間水準ですね、給与あるいは期末手当等についてはほぼ民間の水準に均衡していると、全国平均でですね、国家公務員、ということで今年度につきましては給与改定がないという状況だというふうに承知しておりますが、本県におきましては県内民間給与との水準格差が一定以上あるということ、特にボーナスにつきましても相当程度民間の支給月数が少ないといったことを民間給与の実態調査等から把握され、そういった状況を考慮されて本県については国とは異なる給与水準を勧告された、このように承知しているところであります。いわゆる県内民間の反映というお考えだというふうに承っております。 この部分が、先ほどもちょっと申し上げましたが、労使交渉でも非常に大きな争点になったわけでありますけれども、もともとどういう給与水準が適切かということを判断あるいは勧告していただくというのが地方公務員法で定められた人事委員会勧告の機能でありますので、我々としてはその人事委員会の判断、こちらに従うというのがあるべき姿であろう、あるいは法の求める姿だろうということを申し上げました。組合自身も人事院の勧告制度そのものを否定はしないということではありましたが、国家公務員との給与差ができる、給与水準の差ができるということについてはやはり組合としてはいいですよということはどうしても言いがたいということでありまして、この辺をずっと鋭意交渉したところでありますが、先ほど申し上げたことと重なりますが、どうしても組合側はいいとは言えないという姿勢は絶対変えないということでありましたので。先ほど申し上げましたとおり交渉は尽くしたけれども、労使で一生懸命交渉したけれども、最終的に合意という整理はできなかったという、そういった経過を労使の共通認識として交渉を終えましょうと。 ただ、このことで今、委員おっしゃったとおり、労使関係が険悪化して労使関係が悪化するということは労使双方とも望むものではない。したがって、この件では合意に至らなかったけれども、他にたくさんカットの問題も含めて協議事項がございますので、これらの協議事項については引き続き労使で誠心誠意交渉していこうということを確認し合って交渉を終えたという状況でございますので、御理解いただければと思います。
○鍵谷委員 そうであるなら、これからも引き続きやっぱり努力してもらわなければいけない。 それとあと、国家公務員と地方公務員との差というのはそんなにあるのですか。そういうものをちょっとばっと見たら歴然とわかるものを一回見せて下さい。そういうものをきちんと示して、ぜひ後でまた教えて下さい。
●伊澤職員課長 比較できるような資料は御提供したいと思います。いずれにしても人事委員会勧告の内容になると思います。
○鍵谷委員 それは尊重されるというのは当然のことだと思うけれども、その辺はそういうふうな格好になったからと何でもかんでも、見切り発車をしていないといってあなたは言うけれども、やっぱり側から見るとそういうふうに見える。やっぱりそれではぐあいが悪いですよ。険悪になったりするのもよくないし、ましてや職員の士気に影響するようなことがあっては絶対ならない。そういうことも踏まえたやっぱり対応をぜひやっていただきたい。だからまた後で教えて下さいよ、それは。
○山田委員 ちょっと関連。私もこの議論はよくわからないところがあるのですけれども、今いわゆる格差社会でしょう。勝ち組、負け組、大企業と中小企業とかありますね。地方が疲弊している。それで組合など、例えば民間企業の労使交渉でも、官の一定の給与水準を例えばこれだけ保たれているかという議論があったとしましょう。そうすると、いえば労働組合の皆さんとの交渉の中では、それを目標に苦しい中でもやっぱり人件費とかを一定に保っていくという考え方もあると思うのですよね、そういう考え方も。要するに今のこの悪循環を、どういうふうにこの負の連鎖をやっぱり変えていくかという、こういう発想も私は必要ではないかなというふうに思うのですよ。鍵谷委員が、いわゆる士気の問題もある。生活権の問題もあるでしょう、いろんなことがあるし、この今の官民の負の連鎖、どういうふうにこれは断ち切っていくかという意味では、一定の官の人の給与水準を保つということは私は決して、どういうのでしょうか、今のあれでいくと何かもうとにかく下げる、削るばかりの話みたいなことで意欲が出ないというか、どこかでやっぱり断ち切るみたいなところの逆の発想も私は必要ではないかな。かといってそんなに格差があったものを、官と民が大変な差がある中でそれを保つということはなかなか県民の合意も難しいとは思いますけれども、そういう考え方も一方では今のこういう地方の時代、格差の社会の時代では私はあってもいいのではないかなというふうに思うのですが、その辺の考え方どうでしょうか。
●伊澤職員課長 今、山田委員さんのおっしゃったとおりだと思いますが、まず我々の地方公務員の給与というのは、当然のことながら費用負担者なり納税者、県民の理解と支持が得られるものでなければならない。理解と支持が得られるものとは何かというのは、やはり民間準拠だろうと思います。もちろん国家公務員との均衡とか他県との均衡とかということも法の上でもきちんと考慮するように定められておりますので、そういった観点も踏まえて人事委員会で十分御議論いただいた結果が勧告されてまいります。このように承知しているところであります。 どのような考え方で設定するのかというのはさまざまな議論があると思います。僣越かもしれませんが、勧告は議長あてにも提出されております。議会でも十分御議論いただければと思います。
○鍵谷委員 人事委員会にちょっと聞いてみるわ。(浅井人事委員会事務局長「後からまた勧告報告しますので」と呼ぶ)それで今回のような勧告をされたというのは、県内の今の状況なども本当に精査をされてやられたと思うのだけれども、しかしこのままで今度もどんどんそういうふうな状況ができればさらに景気は悪化するのではないの。そういうことをちょっと心配するのだ、僕は。(浅井人事委員会事務局長「報告のところで言います」と呼ぶ)まあいいです、後で。
◎斉木委員長 ほかに。
○長岡委員 済みません。直接関係ないのかな、県警本部長にちょっと。報告のさっきの予算関係の損害賠償のところで損害賠償にかかわる和解及び損害賠償の額の決定、こういう職員の事故のことですが、毎回毎回で報告があるものだから、一般の県民の方の事故の発生割合と県の職員の方の交通事故の発生割合というのか率というのか、そういうデータはあるのですか、そこのところ。過重労働があるのかなと思いながら、心配をしながらちょっと。
●吉村警察本部長 今手元に持っておりませんが、県庁職員に限らず県警職員も毎回こういった場で報告しておりましたので、県警職員につきまして数を人口当たりで出したことがございました。ただ、件数的には報告するように毎議会で件数が上がってくるのですが、全体から見た場合には決して多くないという数字がありますので、また必要ございましたら出させていただきます。
○長岡委員 1万人の町として、1万人の町での交通事故の発生割合と比較したときにどうなのかなと思って。
●吉村警察本部長 それは県庁職員とか県警職員でなくて鳥取県のという意味でしょうか。
○長岡委員 いや、今の県庁にかかわる人の事故の発生率と、例えば約1万人だから。
●吉村警察本部長 当県における人口当たりの割合と、それから当県の県庁職員の人口当たり割合の比較はできますが、ほかの県の県庁職員の比較のデータは持っておりません。恐らく取り寄せるのも無理だと思います。やるのであればかなり大々的な調査をしないと結果は出ないと思います。
○長岡委員 要するに職員の事故をいかに減らすかということ、そのための原因をどうつかむかというのが気になっていたのでお聞きしました。また後でわかれば。
●瀧山総務部長 事故は、数年前から私自身も過去よりもふえてきたのかなと思っております。こういう常任委員会等で毎回報告させていただいておるということで、かなりきちんとした対策をとらないといけないと思っております。 今行っていますのが、例えば事故ですとか、あるいはスピード違反等を行った職員に対しては特別な研修を行っているところでございます。これは運転適性があるかなということも含めて、こういう事故ですとか交通違反を起こした職員に対しては別枠で、その人だけを対象にした研修を始めたところでございます。 また、各所属の管理監督者に対しても、それぞれの中できちんと交通安全の意識を徹底するようにということで管理職員に向けた、対象としたそういう講習研修を行っているところでございます。 また、全部ではないのですけれども、全部でないと言ったらおかしいのですけれども、こういう事故が多くなりましてから、ことしの夏以降でございますけれども、私自身が直接事故を起こした職員、この対象の職員を、直接呼び出して当時の状況等を聞いたところでございます。これは職員を叱責するというよりも、むしろ事故の背景に委員がおっしゃられたような過重な労働ですとか、あるいはほかの勤務条件、勤務形態とか、そういうものに起因した隠れた背景があるのか、そのあたりも探るために私自身何人か最近事故を起こした職員については聞いておるところです。 この事故については、かなり本人このときにちょっとぼやっとしておったようです。勤務についても特段この事故を起こす前に過重な時間外があった、そういうようなことはなかったように思っております。 また、職員自身、この事故を起こした以前は全く事故を起こしたことがないというような、そういう事故の常習者というわけでもない職員でございました。今後とも私自身がやるか、福利厚生室で担当してやっていますけれども、こういう事故につきましてはそういう事故の背景ですとか遠因というものの中から原因がわかるものがあれば、そういうものも少し対応ができるものについては対応していきたい、詳細な聞き取りは進めていきたいなと思っているところでございます。
◎斉木委員長 ほかにございませんか。(なし) では、一つだけ済みません。今の名古屋事務所、私も現場を何回、開設する前も行きましたし、最近の、ちょうど委員会視察にも行かせてもらいました。確かに狭いという感じは受けましたけれども、これは倍になるので、これからの取り組みも今まで以上の、倍以上の取り組みをしてもらわなければ、鳥取-名古屋便は廃止になるしというようなことで、我々県民には1件審査ということで非常に厳しい行政施策をやっている中、ただ部屋があいたからといって簡単に、これはもちろん相手があることだからあいたときに移るということも一つの方法でしょうけれども、そのあたりはしっかりと考えて。大体本日は名古屋事務所長ぐらい来て現状を話して、こうですということぐらいは姿勢を見せなければいけませんよ。総務部長、どうですか。
●瀧山総務部長 効果につきましてはこれから上げるようにしていきたいと思います。観光客等のいろんな名古屋発で鳥取に対する情報をかなり計画されてきております。まだまだ緒についたばかりですので、これから効果を上げていきたいなと思っております。本日名古屋事務所長は参っておりませんけれども、以後気をつけるようにしたいと思います。
◎斉木委員長 ほかにありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) では、次に進みます。次に、請願・陳情の予備調査を行います。 今回は総務関係で、継続分では陳情が1件、新規分では請願が1件と陳情が3件提出されております。 現状と県の取り組み状況は、お手元に配付しております請願・陳情参考資料のとおりであります。 初めに、執行部から現状と取り組みについて聞き取りを行った上で、陳情者の願意の聞き取りや現地調査を行うかどうかを検討したいと思いますが、いかがでしょうか。(異議なし) それでは、継続分、陳情18年8号、「鳥取県人権侵害救済推進及び手続きに関する条例」の早期施行について、安田人権推進課長の説明を求めます。
●安田人権推進課長 人権救済条例の早期施行を求める陳情でございますが、人権救済条例につきましては後ほど第6回、第7回の検討委員会の概要を御説明申し上げますけれども、見直し検討委員会におきまして鋭意抜本的な見直しを行っていただいているところでございます。
◎斉木委員長 続いて、新規分、請願18年1号、医療における控除対象外消費税の解消を求める意見書の提出について、明里税務課長の説明を求めます。
●明里税務課長 2ページをごらんいただきたいと思います。医療における控除対象外消費税の解消を求める意見書の提出書でございますけれども、これはさきの議会で藤井議員からこの関連の質問が出ておりましたけれども、現状といたしましては、社会保険診療報酬につきましては理論的には仕入れに係る消費税相当額がもう既に手当てをされておりまして、それが適正であるのか否かについて検証が必要であると考えておりますけれども、この問題はそもそも消費税に存する継続的な問題ではなくて社会保険診療制度の問題であるというぐあいに認識しております。
◎斉木委員長 続いて、陳情18年11号、日本郵政公社の郵便局再編計画に関する意見書の提出について、尾坂総務課長の説明を求めます。
●尾坂総務課長 3ページをお願いいたします。日本郵政公社の郵便局再編計画に関する意見書の提出についてでございます。 県としてどうかという立場にないのかもしれませんけれども、日本郵政公社中国支社では平成19年10月に郵政民営化に備えた郵便局再編の一環といたしまして、県内50の集配郵便局のうち、12市町の23局を10月16日から無集配郵便局に再編されたものでございます。 ただし、当初計画しておりました岩美郵便局につきましては冬季等の準備ができないというような、まださらに説明が必要だというようなことで延期しておられるところでございます。 また、郵政民営化に関する法令、国会附帯決議等の尊重及び地域住民、自治体への説明、意見の尊重については、これは日本郵政公社において責任を持って行うべきものと考えております。 なお、先週郵政公社に問い合わせをしましたところ、この再編1カ月後の状況といいますか、問い合わせもしたところ、特に鳥取県では大きな苦情はないということで伺っております。
◎斉木委員長 続いて、陳情18年12号、住民の暮らしを守り、公共サービス拡充を求める意見書の提出について、それぞれ関係課長から説明を求めます。
●神門総務部次長兼財政課長 まず、新型交付税制度についてでございますが、我々としては簡素透明化ということを何回も申し上げておりまして、この点につきましては新型交付税の導入は必要であると考えております。ただし、導入に当たりましては各地域の実情を十分に反映できる制度としなさいということで、特に財源の乏しい我々のような県につきましての配慮を求めているところでございます。
●今岡行政経営推進課長 続きまして、機械的な公務員の削減、規制改革、民間開放、国の地方支分部局の統廃合などを行わないことということについてでございますけれども、公務員の削減につきましては最小の人員で最大の事業効果が得られる体制となることを念頭に置きながら、行政ニーズに対応できるような適切な定数編成を考えておるところでございます。 規制改革、民間開放につきましては、人件費も含めましたトータルコストの観点から県業務を見直しまして、危機管理や業務の制度確保等に留意しながら民間委託について広く検討していきたいというふうに認識しております。 国の地方支分部局の統廃合につきましては、まず国において検討されるべきものと考えております。
●明里税務課長 税制の関係でございますけれども、まず消費税につきましては高齢化の進展に伴い社会保障給付の増加が見込まれることから基礎的財政収支、いわゆるプライマリーバランスの黒字化に向けてその税率の引き上げが検討されているものと認識しておりますけれども、ただ現時点におきましては既に政府の税制調査会、それから自民党の税制調査会の議論も始まっておりますけれども、そのうち国の税制調査会では来年度以降の検討課題というぐあいに新聞報道ではなされているところであります。 法人税率につきましては国際競争力維持の観点から税率の引き下げ、それから減価償却制度の見直しが、個人所得課税につきましては少子高齢化社会の進展に伴い国民が広く公平に負担を分かち合う仕組みが検討されているものと認識しております。 このうちやはり法人税率の引き下げにつきましては、政府税調については本間会長が積極的に検討したいという発言をなされておりますが、自民党税調では慎重論が根強いということでございます。 また、減価償却制度の見直しにつきましても、かなり法人にとって有利な見直しが今進められているというぐあいに認識しております。
●尾坂総務課長 郵便局の集配局の件でございます。先ほど18年11号で御説明させていただいたとおりでございますので、省略させていただきます。
◎斉木委員長 続いて、陳情18年13号、「性同一性障害者特例法」の改正を求める意見書の提出について、安田人権推進課長の説明を求めます。
●安田人権推進課長 平成15年に成立いたしました性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律は、施行後3年後をめどに、社会的環境の変化等を勘案しまして要件等の変更を行うこととされているところでございます。 この現行法が定めております戸籍訂正を求めることができる要件は5つございまして、二十以上であること、現に婚姻していないこと、現に子がいないこと、生殖腺がないこと、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態であること、最後5つ目に身体において近似する外観を備えていることというふうな5つの要件が定めてございます。 この要件のうち現に子がいないことということにつきまして、反対や疑問であるという議論が行われているところでございます。その主な理由は、要件の根拠であります子の福祉の観点は極めて重要であるが、子の年齢、子を含めた親族等の意識、生活状況などを勘案すると、戸籍訂正を認めないことが子の福祉に反しないだけではなく、子を含めた性同一性障害者の生活の安定に適当でない場合があるので、現に子がいないことを一律に要件とすることは改めるべきだというふうな議論でございます。 したがいまして、実態を踏まえて性同一性障害者の人権並びに子など関係者の福祉に配慮した制度見直しが行われることを期待するものでございます。
◎斉木委員長 それでは、今までの説明について何かございますでしょうか。
○廣江委員 今消費税の問題で、これは医療費の中の問題についてですけれども、それは確かにそのとおりですけれども、今言われた医療費の中の消費税に対して、これは既に勘案されているということなのだけれども、勘案されているのは薬価についてだけであって、そのほかについては計算していないと私は思っています。薬価についてもいつも変更があっているように薬価が下がれば消費税も下がっていかなければいけないはずだけれども、薬価は今新聞に出ていたけれども、安いものを使うような率がどんどんふえてきて、まだ外国の基準よりはまだ高いけれども、大分それに近づきつつあるので、薬価の改正で安い方もふえていると思います。ただ、医療費の中の薬の方の単価はもうほかの何よりもべらぼうにふえているわけです。それは医薬分業のための費用であって、薬価の費用ではないということ。薬価品の費用というものは減ってきているのに、医療費の改定があったときに薬価が下がったら消費税率も下がらなければいけないと思うが、それは下がっていないし、それから勘案されているのは米だって魚だって肉だって買わなければいけないもの、紙だってそうです、そういうものにも全部消費税を医療機関は払っています。だけれどもそれは全部こちらに負担になってきているわけで、そこを言っているわけで、今の確かに薬価の中に含まれているというのだけれども、そういうことでは本当に含まれてちゃんと処理がしてあるのなら何の部分で何%でどういうふうになっているか、その資料を出していただきたい。きょうでなくていいですから、その辺お願いしておきます。
◎斉木委員長 明里課長、わかりましたか。(明里税務課長「わかりました」と呼ぶ)
◎斉木委員長 ほかに。
○尾崎委員 私も資料提供で、集配局で集配をやめたというところがどういうところなのか、具体的に鳥取県内で、それの資料があればお願いします。
●尾坂総務課長 もう発表になっておりますので、またお渡しいたします。
◎斉木委員長 尾坂課長、いいですか。(尾坂総務課長「はい」と呼ぶ)
◎斉木委員長 ほかにありませんか。(なし) 今の陳情の関係で、委員の方で請願・陳情の聞き取りあるいは現地調査の必要性等については何かございますか、意見が。(「なし」と呼ぶ者あり) ないようでございますので、そのように取り扱いをしたいと思います。 次に、報告事項に入ります。 質疑は説明終了後、一括して行っていただきたいと思います。 議題1、公文書開示決定取消請求控訴事件最高裁上告について、谷口公益法人・団体指導室長の説明を求めます。
●谷口公益法人・団体指導室長 総務警察常任委員会資料の1ページ目をお願いいたします。ここに書いてございます公文書開示決定取消請求控訴事件最高裁上告についてでございますけれども、これにつきまして概要ですけれども、去る平成18年10月11日、前回の議会の最終日だったのですけれども、その最終日の閉会になったその後、午後1時10分に広島高裁松江支部におきまして高裁の判決をいただきました。 結果は、本県からの控訴が棄却されたということになります。 その判決内容ですが、若干長いですけれども、お話しさせていただきますと、地方自治法別表により法定受託事務であるとされている宗教法人法25条4項、これは書類の提出を受ける事務という内容なのでございますけれども、その書類の提出を受ける事務には、その書類を管理する事務についても規定したものと解するということを高裁が勝手に決めてくださいました。(笑)実施機関が従わなければならない各大臣等の指示その他これに類する行為に従って、該当する文化庁次長通知により、この書類を管理する事務についてもその大臣の方から指示ができるのだよと。したがって、この開示決定は鳥取県情報公開条例に違反する、そういう判決理由になっております。 これにつきましては、書類の管理事務自体が法定受託事務であるという解釈は非常に地方分権の一括法から考えますと大変広義にというか、ちょっと逸脱してとらえられているのではないかというふうに本県では考えております。 したがいまして、今回最高裁の方に上告させていただいております。 簡単ですが、下に参考として今までの経緯を書いておりますので、ごらんいただければと思います。 今後の予定としましては、12月の中旬に、一応上告は受理されましたので、理由書を提出する予定になっております。
◎斉木委員長 続いて、議題2、「地方財政用語辞典」のホームページ登載について、西尾草の根自治支援室長の説明を求めます。
●西尾草の根自治支援室長 それでは、引き続き2ページをお願いいたします。「地方財政用語辞典」のホームページ登載について御報告を申し上げます。 草の根自治支援室では、住民の皆さんに行政の情報をなるべくわかりやすくお知らせして、行政の働きかけの一つの手段としていただきたいというふうに考えていろいろやっております。以前御報告いたしましたが、指標で比較する市町村の姿、色分けをするようなものですけれども、そういったことをやっておりますが、今回はとかく難しくて敷居が高い財政用語についてなるべくわかりやすく解説をしようということで用語辞典を作成しまして、ホームページに登載いたしました。 なかなか難しいというか、わかりにくい用語が多いですし、市販の財政用語辞典というのもあるのですけれども、それもなかなかある程度財政をかじったような人でないとわかりにくいようなところが多いので、当室自前でつくらせていただきました。 ホームページのアドレスは、そこの真ん中ほどに書いてありますけれども、用語につきましては一時借入金ほか35項目今登載しております。 サンプルといたしまして、3ページをごらんいただきますと、これがホームページの用語辞典のトップページになります。例えばあ行のところで一時借入金というのがありますが、そこのところをクリックしていただきますと、次の4ページの一時借入金のページに飛ぶようになっております。大体下線がついているところにその用語の意味のところに行くようになっております。なるべく家庭の用語だとか、一般の県民の方にわかりやすい言葉に言い直した形で財政用語について解説させていただきました。 このほかの項目については財政指標といいまして式とかがあって非常にわかりにくいものもあって、こちらがわかりやすく書いているつもりでもなかなかわかりにくいものがあると思いますけれども、委員の皆様もホームページをぜひごらんいただきまして、こういった用語を載せてほしいだとか、この用語の説明はわかりにくいだとか、そういったような御意見をお寄せいただければと考えてございます。 ◎斉木委員長 議題3、鳥取県内の私立高等学校における必履修科目の未履修問題について、福田教育・学術振興課長の説明を求めます。
●福田教育・学術振興課長 同じく5ページをお願いいたします。全国的に未履修問題というものが報道される中で、本県においてはそういうことはないのかあるのかということで、先月の26日ですけれども、私立高等学校7校へ問い合わせをしましたところ、2校におきまして次に述べますような実態があることが判明しましたので、29日に文科省へ不適切な事例だということで報告しているものでございます。 鳥取城北につきましては、63年ころからということですけれども、書道という時間に古典を実施していたということで、書道を開設していなかったという実態であります。 米子松蔭高等学校ですけれども、平成5年から、場合によっては11年からというものもございますが、世界史A、保健、家庭基礎、書道Ⅰ、こういったもの、それぞれ学習指導要領では各2単位ということなのですけれども、あと1単位がそれぞれ不足しているというものでございます。その分を数学や国語に振りかえていたというような実態が判明いたしました。体育につきましては、6単位ということでございました。 この問題点ということなのですけれども、学習指導要領、これは大臣告示なわけですけれども、これに定める標準単位数を下回った単位数しか実施していない、もしくは全く実施していないという点がございます。 もう一つありますのが、そういった実態にありながら県に提出しています関係書類、これは来年の教科書が何冊ぐらい要るということを教育委員会の方を窓口にして提出するわけですけれども、そのときの参考資料としてカリキュラムを出していただきますけれども、それとか、それから大学へ提出する書類、こういったものに2単位履修していたというふうにみなして、判断しまして標準単位数を実施したように記載していたということで、この2点が大きく問題点だということだと思います。 3番目に書いておりますが、そうはいっても急いでしなければならない部分ということでの対応ですけれども、その当時の1カ月前の時点ですけれども、そういったこれまでの学校の実施について生徒、保護者等への説明責任を果たしていただきたいということ、それから当該者である生徒に不利益が生じないように適切な対応をとるようにということで申し入れをいたしました。 なお、こういった教育課程の編成でありますとか卒業認定というものは、それぞれの校長の権限に含まれるものでございます。 学校がそれぞれに対応する、考えるに当たりどういうふうにして補充したらいいか、そこを適切に判断できるように県の方としましても情報提供に努めたところでございます。 そうこうしているうちに、11月2日に文科省から通知が出てまいりました。それのポイントは、そこに書いておりますように何点かあります。 既に卒業している者については、卒業認定は取り消す必要がないということ。 現在の高校3年生につきましては、それぞれ書いておりますように授業もしくは授業プラスレポートということでかえることができるということであります。 今度は高校生の行く先でありますけれども、大学であるとか企業でありますとか、そういったところに当たって不利益が生じないようにということで、国の方からも関係団体の方へ依頼しているということであります。 現在の対応ですけれども、各校、2校ですが、両校とも生徒、保護者に説明して理解を得ているものでございますが、城北高校につきましては今月の半ばから補充授業を開始し、50時間芸術科目を選択させるということで、今月15日から年末まで、それからセンター試験が終わりましてから1カ月ほどでこの補充授業をやろうということのようでございます。 松蔭高等学校ですけれども、これにつきましては補充授業は12月中旬、それともう一つ分けまして前期日程の合格発表の後ということでありますが、そういった補充授業を行うということと、レポートの提出を今週の末から作成指導するとして、2月ごろまでに提出するようにというような方針でというふうに伺っております。 今後の県としましての再発防止に向けての対応ですけれども、該当する学校につきましては、やはり不適正な事例、こういったことを行ってきた、これまで行ってきているということで、学校法人に対しまして法令を遵守するよう行政指導ということで文書を発出するということになります。 それともう一つは、現在1年生、2年生がこれまでのままのカリキュラムではいけませんので、次年度の教育課程の場合には変更するために学則変更を求めるというふうに考えております。 そのほかの学校につきましても今後のことがございますので、学校法人調査というのを毎年行っております。この際にこういった教育課程についても調査、確認していきたいというふうに考えております。
◎斉木委員長 議題4、第1回特別職の給与に関する有識者会議の開催結果概要について、廣瀬給与管理室長の説明を求めます。
●廣瀬給与管理室長 続きまして、資料6ページと7ページをお開きいただけますでしょうか。先ほど議案説明のときにも若干触れましたが、さきの9月議会で設置について御承認いただきました、特別職の給与に関する有識者会議の第1回会議を去る11月20日に開催いたしましたので、その結果の概要について御報告いたします。 まず、この会議の目的は、そこに書いておりますとおり、特別職の給与の見直しを検討するに当たって、県内の実情等を適切に反映させるため県内の有識者の方々から幅広くさまざまな意見を聞き取ることでございます。 そういった趣旨を踏まえまして、会議メンバーの委員の方々については、県内の学識経験者であるとか法律関係に従事されている方、経済産業界にいらっしゃる方など各分野から男女の構成も考慮しながら、そこに書いておりますとおり10名に方を就任をお願いいたしましたところでございます。 会議の概要でございますけれども、まず第1回目ということでございまして、まずは特別職の給与制度はどうなっているのか、仕組みがどうかというようなことを説明いたしました。あわせて現在のその給与の額が全国的にどういう位置関係にあるかというようなことについても説明いたしまして、おおむねの認識あるいは理解をいただいたものと考えております。 会議で出ました主な意見については、そこに書いておりますとおりでございますので、ごらんいただければと思いますが、特徴的なものとして例えば知事等の給与については、安ければよいというものではない、やる気の出る処遇も必要であるとか、公選かどうかというようなことも踏まえて職責に応じて水準を考えるべきであろう、そういったようなこと。 あるいは知事等の退職手当につきましては、必要だとしても現在の給与水準が高過ぎるのではないか、退職手当の方から毎年といいますか、その時々の給与の方への配分をするようにされた方がよいのではないか、そういったような御意見がございました。 また、議員の方々の報酬については、別に職業を有している方、そうではない方がいらっしゃるにしても、議員報酬が下がればほかに職業が必要になることもある。議員活動に専念できるような水準は保障する必要があるのではないか、そういったような意見がございました。 次回は12月、来月13日に開催を予定しておりますが、第1回目で規定、制度、給与水準についての意見をいただいたところでございます。引き続き水準についての議論をしていただきまして、何らか一定の方向性が出ればというふうには考えておりますし、それを踏まえて給料、ボーナス、退職手当といったような配分がどうあるべきかというようなことを御意見をいただきたいというふうに考えております。 今後あと2回ないし3回程度有識者会議を開催いたしまして意見をいただき、その開催の都度議会の方にも状況は報告させていただきながら、またホームページの方に開催結果の方は公開しながら、見直しの検討を含めまして改正の必要があると判断した場合には、来年2月議会での改正を考えていきたいというふうに思っているところでございます。
◎斉木委員長 続いて、議題5、自動車税・自動車取得税の課税免除制度の見直しについて、明里税務課長の説明を求めます。
●明里税務課長 8ページをごらんいただきたいと思います。自動車税と自動車取得税の課税免除制度の見直しでございます。 自動車税は毎年自動車を所有していることに対する課税、それから自動車取得税は購入したときに一時的に課せられる税金でございますけれども、この2つの税金ですけれども、地方税法で例えば国とか地方公共団体、こういった非課税とされている自動車以外につきましては、その自動車の用途が例えば公益性が高いであるとか県の施策上、課税しないことが適当である等のものにつきましては、県税条例の規定によりまして課税免除をしております。 しかしながら、社会を取り巻く情勢が大きく変化をしているにもかかわらず、長らくこの課税免除制度を見直してこなかったため、現在の施策目的とかなり乖離を生じているものもあることから、このたびそのあり方を検証しまして減免制度への転換も含め必要な見直しをしようとするものであります。 その中で特にきっかけでございますけれども、この10月に障害者自立支援法が完全施行された関係で障害者施策の大幅な見直しがございましたし、それから生活バス路線を維持するための補助制度も見直されたところでございまして、そういったものも含めたところで全般的に見直しを進めているところでございます。 現行の課税免除制度でございますけれども、自動車税が14種、それから自動車取得税が12種ございます。自動車税は、そもそも自動車の所有に対する資産課税的な部分がございまして、排気量ですとか積載量で税率が定まっておりますし、自動車取得税は流通税で道路目的税ということで、その財源が道路目的に使用されております。 見直し案でございますけれども、7項目ございます。多少ちょっと詳しくなりますけれども、1つずつ説明をさせていただきたいと思います。 まず身体障害者等本人運転でございます。この等の部分は身体障害者、それから戦傷病者、知的障害者、精神障害者、これが身体障害者等ということでございますけれども、現在は御本人が運転する自動車につきましては自動車税も自動車取得税も全額免除としております。そして利用目的は、問うてございません。 これにつきまして見直し案でございますけれども、やはり自動車というものが現在は昔に比べまして非常に手に入りやすくなっている一方で、かなり高価な自動車もございます。一定額以上のものにつきましては担税力があるということで減免額の上限、ここ4万5,000円としておりますが、これは普通自動車、乗用車で排気量が2,500ccを超えるものが4万5,000円を超える部分でございますけれども、この4万5,000円を超える部分については納税をしていただくというぐあいな見直しを考えております。 自動車取得税につきましては、取得価格が250万円に税率、自動車取得税は乗用車では5%ですけれども、250万円に5%を乗じて得た額、ここまでは減免をしますけれども、超える部分については担税力があるということで納税をしていただくということに見直しを今考えているところでございます。 大体現在そこにございます2,791台免除をしておりますけれども、このたびの減免額の上限を設定することによって大体1割程度の方が税負担が生じる形になろうかと思います。 2つ目の身体障害者等の生計同一者運転車でございますけれども、身体障害者等と生計を一にする方あるいは常時介護をされる方が、この身体障害者等のために例えば学校への通学あるいは病院への通院、施設への通所あるいは生業のために運転をされる自動車という形になります。 こういった通学に対して継続反復して車を使われる場合ということですけれども、これも現行自動車税も取得税も全額免除でございますけれども、見直し案としましては1週当たりの使用回数に応じて減免額の上限を設定をして、超える部分は納税ということにしております。例えば週1回もしくは2回の場合には2万3,000円を減免をいたします。週3回以上の場合には4万5,000円を減免をするという形に見直しをしたいというふうに考えております。 自動車取得税につきましても、取得価格150万円または250万円に税率を掛けて得た額を減免額の上限をするという形になります。やはり専ら障害者のために自動車を運行をしていただく自動車についてこの減免制度というものがありますので、専らの度合いが比較的薄い方については減免額の上限を下に定めようかなというぐあいに考えているところでございます。 続きまして、身体障害者等の利用する構造変更車というものがございます。これは例えば車いすの昇降装置、固定装置、こういったものを改造で後でつけられる、あるいは身体障害者御本人が運転をされる際に、例えば下肢が不自由な方、上肢の不自由な方が運転装置、上肢だけで運転できるようにする車あるいは下肢だけで運転できるようにする車がございますが、そういった構造変更、こういったものを指しておりますが、現在は専らこういう改造車を身体障害者のために利用する際には全額免除ということにしております。あるいは健常者の方も利用する場合には自動車税については課税をしておりますけれども、そういったものにつきましては自動車税については今後は廃止と。ただし、3年間の経過措置として2分の1減免をさせていただくということに考えております。 自動車取得税につきましては、現在は専ら身体障害者等のために利用する構造変更車につきましては全額免除でございますが、これにつきまして全額免除は廃止と。ただし、構造変更部分、といいますのは先ほど申し上げました例えば車いすの昇降装置部分、それからあるいは運転装置、制御装置、要するにブレーキ装置とかハンドル操作の装置、こういったものについてはそこの部分というのは減免をいたします。ですから通常の同等の車に付加をされてこの特殊構造をつけられた部分については減免をいたしますということですから、例えば取得税であれば通常の自動車に相当する部分は納税をいただくという形になります。 ただし、これがちょっと複雑でございますけれども、もし御本人がそういった車を運転される場合には、先ほどの一番最初の取得価格250万円というのがございますので、例で申し上げますと、例えば200万円の車をお買いになられて、そういった特殊構造で100万円を装備されて、合計300万円の車を買われましたといったときに、要するにそういった特殊装置の100万円の部分は特殊構造車として減免ですし、残りの200万円については御本人が運転されるということで減免でゼロという形になります。 続きまして、社会福祉法人等の入所者の通学通院等の用の車あるいは原材料の搬入等の車につきましてでございます。これは大体中身は第1種社会福祉事業を行います社会福祉法人が行う入所者の通院とか通学、それから障害福祉サービスを行います事業者の例えば自立訓練事業であるとか就労移行支援におきまして、要するに授産の中で原材料を搬入されたり、あるいは生活品を搬出する業者、こういったものがございます。それから社会福祉法人とかNPO法人が老人デイサービス事業等あるいは短期入所事業に使われる通所者、入所者の送迎に係るもの、こういったものがこの事業者でございまして、これも従前は自動車税、取得税全額免除でございましたけれども、これにつきましては先ほど冒頭申し上げましたけれども、障害者福祉施策が大幅に見直されたこと、それから従前の措置費から支援費制度へ移行しているということもございまして、自動車税につきましては廃止、3年間の経過措置ということで、それから取得税については廃止ということにしております。 続きまして、検診・巡回診療等用特殊装置装備車、平たく言えばレントゲン装置を載せている保健事業団あるいは中国労働衛生協会のレントゲン車がこれに該当いたしますが、これにつきましても従前全額免除でございましたけれども、これにつきましては当然保健事業団なりが行います定期検診につきましては検診を希望する事業者との間で契約で診療単価といいますか、受診単価、受診契約をなされます。そういった診療単価にこの自動車税なり取得税の単価を反映されるべきであろう。そこで吸収していただくということで、自動車税につきましては経過措置を設けた上で廃止ということでございます。それから自動車取得税については廃止ということです。 ただ、レントゲン車につきましては、レントゲン装置部分については、これは自動車取得税の課税標準の算定上は除外をすることになっておりますから、通常ですとバス相当の車両でこのレントゲン車が構築されておりますから、バス相当部分についての自動車取得税のみを納税をしていただくという形になろうかと思います。 次の運行維持困難な生活路線の乗り合い用バスですが、これは現在自動車税のみが全額免除となっております。自動車取得税は課税をしておりますけれども、これにつきまして自動車税は経過措置を設けた上で廃止ということにしております。これはこのたび新規交通機能形成支援制度というのがこの10月から、交通政策課が所管しておりますけれども、新たな支援制度ができ上がっております。従来のバス会社に対する補助からバスにかわる交通手段、代替手段を確保するということで、例えばコミュニティーバスとか乗り合い用タクシーとか、こういったものへの代替といいますか、そういったものを促進をするということで大幅に過疎バスの制度が見直されたということで、それに伴って自動車税の廃止を検討しているものでございます。 最後に、自動車学校の教育訓練車、いわゆる教習車でございますけれども、これも現在自動車税が全額免除、自動車取得税は課税をしておりますけれども、これも3年間の経過措置を設けた上で廃止をするということです。自動車学校の車につきましては、当然それは教習所経営の中での重要な資産であります。教習料金というものもこういった経費を考慮したところで定められるべきではなかろうかということであります。 もう一つの観点は、やはり車が路上を走行する以上は、それに伴う経費的な部分、義務的な負担というものが生じますので、そういった部分のことも考えまして廃止をするということでございます。 上記以外の車につきましては取り扱いに変更はないということで、例えば地方公共団体とか日赤以外の者が行います消防業務あるいは救急業務に使用する車につきましては、従前どおり課税免除をするという扱いにしております。 ちなみに括弧は、そのおのおのの該当台数でございます。 3番、その他でございますけれども、この条例改正を19年2月、来年の2月議会に提案をさせていただきたいということを考えております。 施行年月日でございますけれども、原則19年4月1日、来年の4月1日を予定をしておりますけれども、上2つ、身体障害者等本人運転車、それから生計同一者の運転車については、さらにその先1年の平成20年4月1日を予定をしております。と申し上げますのは、3つ目から下は3年間の経過措置を設けた上での廃止という形にしております。それから上の2つは基本的には縮小の部分がございますが、やはり例えば一定の車を超えるものについて減免の上限額を4万5,000円ということで設定をするということですので、非常に経過措置を定めるのになじみにくいものですので、実質的に1年間施行を先延ばしをして調整を図るということで、この2つだけは平成20年4月1日からの施行を予定をしております。
◎斉木委員長 続いて、議題6、松本京子さんの拉致被害者認定について及び議題7、第6回及び第7回人権救済条例見直し検討委員会の開催結果概要について、安田人権推進課長の説明を求めます。
●安田人権推進課長 資料の9ページをごらんください。松本京子さんの拉致被害者認定について御報告を申し上げます。 報道によりまして既に御案内のところでございますが、政府は11月20日、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に基づきまして、米子市、松本京子さんを拉致被害者と認定したところでございます。 松本京子さんは、政府認定の拉致被害者としましては17人目ということになります。 2番の県内の拉致の可能性が指摘されている方々でございますが、特定失踪者問題連絡調査会が御家族等の御了解のもとに公表している情報によりますと、そのほかに古都瑞子さん、矢倉富康さん、上田英司さんが上げられてございます。 裏側の10ページをごらんください。3、県の対応でございます。 まず、国への要望等を行っております。平成14年度以降、御家族などから全面解決等の要望を受けまして、当時の安倍官房副長官、中山内閣府参与、警察庁、外務省等に要望するなど機会をとらえて早期全面解決を要望しております。 また、認定がありました翌日の21日には、自治体代表者会議・地方分権推進連盟で県選出国会議員に支援を要請するとともに、国の関係先に松本さんの早期帰国実現とすべての拉致問題の早期全面解決を要望したところでございます。 (2)の御家族への支援ですが、平成14年11月でございます、ここ訂正をお願いをします、に人権局に連絡相談窓口を設置いたしまして、拉致の可能性のある方の御家族からの御相談に対応しておりますし、このたびの認定につきましては御家族を訪問いたしまして激励、支援の申し出を行い、米子市と連携して支援や情報提供を実施したところでございます。 (3)の県民意識の啓発ですが、これまでも県民活動を支援し、あるいはブルーリボン運動へ協力してまいりましたけれども、昨日開催された講演会を後援し、また北朝鮮人権侵害問題啓発週間、今年度設定されましたが、12月の10日から16日でございます。この関連といたしまして人権週間のフォーラムにおきまして啓発を行いたいと思っておりますし、資料には記載しておりませんけれども、この人権週間にあわせて行いますテレビスポット、この中で拉致被害者の帰国を訴えることにしております。 人権情報誌による啓発あるいは2月になりますけれども、委託事業としまして拉致問題の早期解決を願うシンポジウム、写真展を開催する予定でございます。 続きまして、11ページをごらんください。第6回及び第7回人権救済条例見直し検討委員会の開催結果の概要でございます。 第6回の概要ですが、10月17日に開催しまして、外国人の人権救済を中心に検討を行われました。 意見の概要でございます。外国人に関する問題には、公的サービスや法制度で対応すべきで、人権侵害と位置づけにくいものが多い。
◎斉木委員長 いいです、読まなくて。
●安田人権推進課長 はい。次に、これの議事録は13ページ以降に添付しておりますので、後ほどごらんください。 2番の第7回の委員会の概要でございますが、疾病、性的マイノリティー、刑を終えた人、同和問題に関する人権救済を中心に検討が行われました。 こちらの方も概要を記載しておりますので、ごらんいただきたいと思います。 次回、8回は12月の22日に障害者の人権問題について検討が行われる予定でございます。 それとお手元の方に人権週間フォーラムのチラシをお配りしておりますので、ごらんいただきたいと思います。
◎斉木委員長 続いて、議題8、不適正な経理処理による資金造成等に関する調査結果(第2回)について、法橋行政監察監の説明を求めます。
●法橋行政監察監 行政監察監の資料1ページをお願いいたします。この問題につきましては、既に11月20日に公表いたしまして、その際、議員の皆様にも資料を既に送付させていただいております。きょうは、その総括的な概略について御報告申し上げたいというふうに思っております。 この調査結果(第2回)としておりますけれども、その第1回につきましては10月4日に公表しております。先回の議会のさなかになりますけれども、そのときに農政課等で過去にこういう不適正な資金を造成されたのではないかというような、出どころは不明ということなのですけれども、そういう資金がございまして、それについて出納状況等まだ不明な点があるということで追加調査をやるということでお話ししていたというふうに思います。その追加調査、それとその際に公文書館のいわゆる共通費の帰属ですとか、そういったもうちょっと適切に管理すべきものというようなものもいろいろなケースも出てきておりまして、ただちょっと各部局にわたってそういったものがやっぱりまだら模様の状態がありましたものですから、再度、第1回の調査結果で出たものも含めて、そういった類型に属するようなものについてももう一度各部局でよく点検してくれということをお願いして、なおかつそれまでは各部局次長とか県民局長を通じて主に課長補佐に聞き取りをしておったのですけれども、そればかりでもあれなので、庶務担当等そういったことに携わる立場にある人間、こういった者にすべて確認して徹底的に調査してくれということでお願いして、それを取りまとめて、なおかつ我々の方で追加調査とあわせていろいろ確認調査するべきこと、それから預金などでも通帳がもう既に廃棄されているようなものにつきましては、金融機関等にこちらの方からお願いして、本人の合意をとった上でそういった履歴等を開示してもらうというような、いろいろな手段を講じまして調査したものでございます。 その概要でございますけれども、4の調査結果というところで見ていただきますと、まず不適正な経理処理による資金造成等ということで、①のところで従来第1回の調査には過去のものが残っておって、それで11年度の4月以降、つまり今の片山知事になってからは造成ということは発生していなかったのです。追加調査でいろいろ調べてみますと、やはりそういったことがあったということが判明しております。 まずは園芸試験場の果樹研究室というところで生産品収入、これは主にナシということになるのですけれども、そういったものを個人に販売した収入、それからいろいろな企業から研究を受託してやったそういった謝礼、本来県に公金として収納すべきそういった歳入につきまして、第1回目のときに申し上げておったような原稿料というようなものと同じ通帳の中で、同じ口座の中で管理して、いろいろ休日勤務のときの弁当代だとか懇親会経費に充てておったという事例が出てきました。 これは第1回目のときになかなかわからなかったのが、現在の果樹研究室長につきましては全くこういったことを承知していなかったということで、前任の室長時代にそういった個人へのナシのあっせんなどの取り扱いというのはやめようということでやめておった。今の室長自体はもうその通帳自体はそういう原稿料の通帳があったということで、そういう認識でそういったものが本来県に納めるべきものが一部ちょっと滞留しておったということは認識があったようですけれども、本当はこういった公的な資金で飲食しているという認識がなかったということで前回の報告になったのですけれども、その後、その繰り越される前の通帳等当時の名義人にお願いしまして取り寄せまして、いろいろその出納状況も全部確認いたしましたら、やっぱり相当、そういった公的な収入を使ったそういった私的な支出といいますか、飲食代等に使っていたということが大体推定できるということが判明いたしましたので、今回、こういった形で発表したということでございます。 次に、2ページ目の農業大学校の果樹科等でございますけれども、ここについても前回の報告の中でこういったことがあろうかということはお話ししていました。それで現在65万8,020円残っているわけですけれども、これがその段階では昭和58年ごろに大体そういう要領等を改正したので、恐らく制度改善をやっているので、その以前のものが残っておったのだろうということで、そういったことを確認するためにいろんな聞き取りを職員、現場での農業大学校の関係者の聞き取りをやってきました。それで全部過去のいわゆる携わった生産主任等にお話を聞いた中で、やはり平成11年以降にもそういったことをやっておった。つまり基本的には特定財源になる生産物収入、これに歳入欠陥が生じると事業費、歳出予算の執行というものができなくなるということがあったものですから、そこを調整弁でうまく使うということで動機づけられてやっておったのでございます。一部そういったものも現金で管理をしている中で学生等が、これは果樹科などですけれども、授粉作業などでどうしてもやっぱり土日に出てこなくてはいけないというようなものがある。そういったときにせっかく休みなのだけれども出させて作業させているので、そのときに昼食を弁当等で提供する、そういった資金に使っておったり、あるいは研修科でいわゆる研修生というのがずっと来ませんから、花き科なのですけれども、そういった研修生がつくっている花とかというものにかん水をしなくてはいけない。こういった制御装置というものがどうしても必要があったのですけれども備品でなかなか手に入らない、こういったものに使った。あとは刈り払い機、草刈り機というようなものに使うということで支出されているという実情が職員の証言からわかってまいったというところでございます。 あとウとエですけれども、東・中・西の建築住宅課、それから八頭総合事務所の県土整備局総務課、まず建築住宅課については前回の報告の中にもあったのですが、建築士会等からいろんな用紙を委託を受けて売って、その収入は本来はこれも公務中にやっていることですから公的に管理すべきものですけれども、こういったものを私的に管理していたということがありまして、いろいろ聞いてみますとやはり親睦会等に使っておったということがわかっております。ただ、これについては数冊まだ履歴等がわかっていない通帳がございまして、完全な解明には至っておりません。継続して解明に努めたいというふうに考えております。 八頭総合事務所県土整備局建設総務課、これは新しいもので、前回のところでなかったのですが、これにつきましては平成11年4月に課長補佐が前任から引き継いだ現金をもとに通帳を開設しておりまして、その後、時間外手当、これは本人の言い分ですと実績の範囲内と言っていますけれども、これははっきり確認できていません、実績の範囲内の中で、職員間に格差をつけて一部職員にほかの職員よりも手厚く出した。そこの部分、手厚く出した部分についてバックさせるというような形でこういった資金に使って、いろいろ事務所の共通経費的なものに、予算、公費ではなかなか執行しがたいものに使っていたということでございます。 それでこれがなぜ前回の調査のときに出なかったかということなのですが、実は現在の課長補佐が前任者からは、この通帳というのは久本砕石の崩落事故のときに県土整備局の職員がたくさん動員されます。そのときに宿代だとか、それから弁当代だとかをとりあえず立てかえて、それで後から精算するためのそういう精算に使う通帳なのですよということで説明を受けて、真に受けたといいますか、そういったもので別に変な通帳ではないという認識のもとで報告しなかったということでございました。報告を受けたときにはどうだかなと思いましたけれども、説明を聞いてみますとやはり久本のそういう非常に火事場といいますか、そういう状況の中でやられた問題で、今の課長補佐はその通帳を引き継ぎ後に一切手をつけていませんし、恐らく認識としてはそういう認識であったのだろうなというふうに思っているところでございます。 これにつきましても、先ほど言いましたような、平成12年度のときの時間外手当ということでございますので、なかなか証拠書類等も公的な会計処理も残っておりませんし、確認がどういうふうにできるかということをこれから、今いろいろ相談しているのですけれども、残っている資料等でもって、できるだけこの時間外勤務手当というものの性格がどういうものなのか、本来範囲の中で支給率だけで造成されたものなのか、予算の枠を超えるものなのか、そういったところをこれから調査していきたいというふうに思っておりまして、これも追加調査が必要なものというふうに考えている次第でございます。 それから、②ということで平成10年度以前からの資金を引き継いだものということで、新たに循環型社会推進課の方からお茶屋さんから調達したものを全部納品させずに、これは預かりといいますか、預かってもらっていて、今に至るまでずっと来客だとか職員のコーヒーやお茶というものをそういったところから調達しておったということが判明いたしました。
◎斉木委員長 行政監察監、簡潔に。
●法橋行政監察監 これも前回報告になかったのですが、これにつきましては課長補佐、課長等全くこういったことがやられているということを承知していなかったということで、担当者に任せてといいますか、担当者がずっと引き継いでやってきておったということでございます。 そのほか農政課、林政課等についても大体出納状況がはっきりいたしまして、農政課等についてはタクシー代ですとか新聞代金、宗教団体の機関紙等に使っておったというようなことでございますし、林政課につきましては前回の報告のとおりごみの焼却代金などに使っていたということでございます。 その他出どころが不明なものということで郵券等たくさん出てきております。前回もうちょっと適切に管理した方がいいではないかというようなことで上がっていましたいわゆる公文書館等の同じ類型のものもいろいろ出てきておりまして、詳しくはこちらの御報告を見てもらえればと思います。 それで5ページの今後の対応でございますが、基本的には今現在あるものについてはすぐ速やかに返納しようというふうに考えております。今、事務手続をいろいろ検討して進めているところでございます。 そのほか不適切な支出分につきましては、いわゆる職員の職務に関する委員会に諮って、返還を求めることについての意見を伺った上で弁済をしてもらおうというふうに考えております。 郵券等につきましては、基本的には有効活用していくということで考えております。 また、システムの中でほかにいろいろ改善すべき点もございますので、そういったことについての改善も図っていきたいというふうに考えております。 大変皆さんに御心配もかけましたし、県民には非常に申しわけないというふうに思っています。ひとつよろしくお願いいたします。
◎斉木委員長 それでは、ただいまの説明について質疑等ございますでしょうか。
○尾崎委員 内容的にはちょっと多いのですけれども、2点。 城北高校等の未履修科目についてですけれども、補習で1月以降やるということをおっしゃっていましたけれども、1月以降になると今度私立の大学の入学試験があって、どうなのかなということを心配するのですが、その辺はいかがでしょうかという点と、高校に聞かないとわからないかもしれませんが、それからあとは8ページの自動車税の件ですが、障害者自立支援法ができて大変だったということに加えて自動車税のことになるのかなという思いがあるのですが、実際にこのことを改正したことでどれぐらいの増収になるのかということと、それから他県ではこういうふうな条例ができているのかということ、それから実際に対象となる、台数は書いてありますけれども、障害の重さ、重度とかそういうことに対して配慮はないのかということ、それからあとその方たちが主たる生計者であった場合ですね、生計と同一者の場合の配慮とかというのはないのかというこの4点、5点をお聞かせください。
●福田教育・学術振興課長 城北高校の場合ですが、この12月までは毎週水曜日の7時限目にやるということで、それからセンター試験がございますので、それが終わってから2月の22日までですか、その間に補充をやるという方針を伺っております。
○尾崎委員 ですが、センター試験が終われば今度は私立の大学の試験がどんどん出てくるので、2月中旬もですので、差し支えとなる生徒さんもあるのかなというふうに思うのです。1月に入って20何日か私立学校がどんどん始まっていきますので、それがどうなるのかなと思って。
●福田教育・学術振興課長 ちょっと確認させてください。
●明里税務課長 自動車税と取得税の課税免除の関係でございますけれども、そもそも障害者の関係で見直しをしましたのは、やはり今先ほども申し上げましたけれども、自動車もいろいろな自動車があります。当然大衆車と呼ばれる車から高級車、例えば外車も含めて高級車と呼ばれる車がありまして、かなり幅広く今車が販売をされております。そういった中で従前は例えば1,000ccの車であっても5,000cc、6,000ccの車であっても自動車税も自動車取得税も一律全部課税免除をしておりました。要するに税金はかからないという状況でございましたけれども、やはりそれだと通常一般の自動車税の納税をしている方からすれば、御本人が運転をされる分については先ほど申し上げました4万5,000円ということが一つあります。それから生計同一の方が運転をされる場合には、やはり利用回数、要するに専ら利用されているのかどうかという、そういった視点も含めまして減免額の上限が必要ではなかろうかということで、今回見直しているわけです。したがいまして、例えば高級車をお買いになられるということになれば、当然それなりの資産、能力があるということが想定できますので、例えばベンツであるとかポルシェをお買いになって免除を受けておられる方もありますから、そういった方につきましては担税力の部分については御負担をいただきたいという趣旨でこのたび考えております。 まず1点目の増収の関係でございますけれども、現在、全体で約1億9,300万円ほどが今課税免除税額になっております。自動車税全体の80億円のうちの約2億円程度が課税免除になっております。本日お示しをいたしました関係の見直しをさせていただいたということであれば、19年度にありましては約1,700万円の増収になります。20年と21年は約3,000万円余り、平成22年は4,700万円ぐらいの増収にはなりますけれども、これは増収のためにやっているのではなくて、やはり納税者の公平の負担の観点からこのたびの見直しを進めているというところでございます。 他県の状況でございますけれども、やはりこういった課税免除の制度というのは大体全国都道府県でやっておられます。障害者の御本人が運転する分、それから生計同一の分につきましてもたしかほとんど全県やっておられると思います。ただ、それはいろいろと条件がございます。鳥取県のように通院回数とか通所回数あるいは利用目的を定めているところもあれば、そういったことは問わないということで免除制度を設けておられるところもございます。ちなみにお隣の島根県では申し上げますと、やはり鳥取県と同様に上限額というものを設けて、その上限額を超える部分については税負担をしていただいているという制度にしておられます。 対象となる障害者の、特に重度の障害者に対する配慮ということでございますけれども、今回は障害者の等級、要するに適用する等級、それから要件については見直しをしておりません。通院回数で例えば病院への通院回数が2回以内と3回以上の部分で減免制度というのを上限を設けておりますけれども、全体として障害者の方が例えば見直しをして少なくなるとか、あるいは逆に広がるとか、そういった見直しはこのたび設けておりません。 4点目ですけれども、4点目の質問は生計同一の方の……。
○尾崎委員 それが主たる生計者の場合、何か困られる場合も出てこないかなという思いで。
●明里税務課長 それはこれはあくまで先ほど申し上げましたが、通常一般の自動車税を納めている方との負担の公平ということで、やはり高価な車をお買いになられた方については一定の担税力があるということで納税をしていただいております。逆に言うと、9割の方は今回の見直しにはかからない方々ですので、その点は大丈夫かというぐあいに思っております。
○尾崎委員 引き続きですが、先ほど他県の例というのを聞きましたのは、他県でもこのように見直しをされているところが多いのかという意味で聞いたのです。 それから、ポルシェやベンツということですけれども、一般の方でもポルシェに乗っておられる方はそうそうはないだろうと思いますし、9割の方が対象にはなっていないということなので大丈夫かなとは思うのですが、最近2,500ccというのはよくある。普通の車でもそうですので、ちょっと、例えば両方の車でワゴン車でドアが両方あく。それで車いすで乗りおりできるというような車でありますと結構な排気量になったりもします。そうやって重度の方にはきめ細かに配慮する必要があるのかなというふうに、そういうふうにこれを見て感じたので、その辺の配慮を今後考えていただきたいなというふうに思います。
●明里税務課長 こういった制度につきましては、詳細に把握をしてといいますか、どの程度の頻度で改正をされているとか、あるいは見直しをされているというのは情報として持っておりませんけれども、やはりたびたび他県の方からこういった制度につきまして、この障害者の部分だけではなくていろんな課税免除全体の制度の中でいろいろと照会をなさってこられる都道府県がございますので、やはりそれはなぜかと申し上げますと見直しを進めておられるということがございますので、かなり各県におかれましても問題意識はお持ちになっておられるというぐあいに認識しております。 先ほどの具体的なお話で申し上げますと、2,500ccまでであれば4万5,000円の自動車税額ですから、大体どういったケースであっても障害者のために大きな車といったときには当てはまるのではないかなということで判断をして、2,500ccまでの車であれば大体税がかからないということで考えた次第です。
◎斉木委員長 ほかに。
○山田委員 松本京子さんの拉致のことについて、大変な問題だと思うのですけれども、あるいはまだこれからこの可能性が指摘されている方も何人かおられると説明を聞きました。当面はこのいわゆる人権推進課というところで窓口対応と言われておりますが、事は外交の問題とかいろんな問題点、これは重要な問題だと思うのですね。早期に解決すればそれにこしたことはないのですけれども、場合によっては長期の、そういうことも予想されるということになると、これはずっとこういう人権推進課で、対応を一生懸命しておられるとは思いますが、それができるのかどうなのかと言ったら失礼なのですけれども、どうなのかなという感じが、場合によってはスタッフなどをふやしてそういう対応ができるようにされるのか、あるいは新たにこういうやっぱり専門の何か課というか部というか、よくわかりませんが、いろんな設けられてされるのか、そこらあたりはどういうふうに考えておられるのか、ちょっとお聞きしたいと、これがまず1点。それから不適正な経理処理に関する資金造成の問題で法橋さんからもいろいろとございました。知事もきょうの提案説明でいろいろ、謝罪というんですか、あれは、謝罪というふうに私は受けとめておる、事実上の。あわせて道義的責任ということも私はやっぱりあると思いますよ、これは。知事がかかわってしたということでなくて、やっぱりトップとしての、これは企業であれどこであれ陳謝というか謝罪というか、あわせて道義的責任ということは問われるではないのかな。そうなると、知事さんがおられませんので、これは本会議やまた代表質問で出ると思うのですけれども、例えば部長、いわゆる管理者です、管理職。そこらあたりの思いというのはどういう認識を持っておられるのか。いや、あの問題はトップの知事の考え方だから知事のそれは問題みたいなことではなしに、部長は部長としての思いというか、管理職のね、ここらあたりもどうなのかということも私は問われておる問題だと思います。ちょっとその2点をお聞かせ願えませんか。
●安田人権推進課長 人権局だけですべての支援ができるとは考えておりませんで、関係します部局と連携し、あるいは庁内でそういった組織体制を検討して整えていくということも必要かと思いますし、またあるいは現地、松本京子さんの場合は米子の御出身ですので、本庁からは距離がございますので、現地の西部総合事務所の方での対応ということも含めて今後検討していきたいというふうに考えております。
●瀧山総務部長 ちょっと先ほどの松本京子さんの件ですけれども、今々県として何ができるかといえばなかなか難しいところがあろうかと思います。捜索するとしても我々では、県職員がやるわけではございません。もちろん外交ルートを通じていただく、あるいは警察の方で捜査を進めていただくということになろうかと思いますので、例えば松本京子さんがお帰りになられたときにどういう支援、県としてかかわらなくてはいけないか、そのあたりは十分踏まえていかなくてはいけない、考えておかなくてはいけないなと思っているところでございます。 裏金、不明朗な資金のことですけれども、どうかということですけれども、最終的な道義的な責任はどうかという話ですけれども、やはり知事は知事としてそれはお考えになられることだと思っております。 私としましては、総務部の中でどうだったのか、あるいは各部局の中でかかわった職員に対してはどうするのかという話もあろうかと思います。いろんな状況なり事情等をしんしゃくして、返してもらうものは返してもらう、そして職員の行為自体不適切、違法なものがあれば厳正な対応をしていく。 もう一つは、県でこういうことがあった、非常に残念なことだと思っておりますし、こういうことが起こらないようなシステムというものをきちんとしていかなくてはいけない。今回の行政監察監からの指摘の中にもシステムの改善方法のような御提言もいただいておりますので、それらも十分しんしゃくして今後起こらない、こういうことがないようなシステムというものもつくり上げていかなくてはいけないなと思っております。 ただ、そうはいってもシステムだけで100%完璧なシステムができるかというと、なかなか難しい部分もございます。職員の意識啓発、このあたりも十分していかないといけないと思っているところでございます。
○山田委員 システムの改革や再発防止については、当然これはこれでと思うのですが、ちょっと私がお尋ねした、いわゆる道義的な責任といいますか、やっぱり部長というか管理職という立場でもこれは知事以下皆さんがそういうふうに思っておられない。道義的責任までは至っていないということなのですか。もう一度ちょっと答弁願いたいですが。
●瀧山総務部長 組織を預かっている者としてどこまでかということですけれども、県としてこういうこと、不適切な事例があった、非常に不適切、違法な状況があったということは非常に残念だと思っております。 ただ、あと責任としては、やはりそれぞれの職員が管理責任がどの程度すべきなのか、我々も含めてどういう責任があったのか、それはもう少し我々サイドで、当然職員の処分等にも及んでいくと思います。その中で管理監督責任なり、それから県の組織として不適切だった、あるいはその所属の長、我々、私たちも含めてどういう管理監督責任があったのかということも検証していきたいと思います。道義的な責任ということですけれども、当然県としてこういうことがあった。鳥取県としてこういうことがあったということ自体、非常に県民の方には申しわけないことだと思っております。
○山田委員 要するに私は、謝罪と含めていち早くやっぱりそういうことも県民に姿勢を示されて、再発防止と含めて、そのことがやっぱり県民のこれからの問題の理解を得る、そういう意味で申し上げておることであって、指摘されてそのことがどうだこうだという姿勢よりも、率先してそういうことを示されることがあるべき姿ではないかな、こう感じたものですから、あえて何回もお伺いをしておるところです。委員会ではこれ以上のことは難しいと思いますけれども、私の思いだけを伝えておきたいと。
○廣江委員 人権推進課の今の拉致の問題ですけれども、今リボン運動なども展開してきたと言われたけれども、あそこで県に受け付けをちゃんとつくりましたといって問題あります3人の家族と知事とが会ったときから報道にもあるようになってきたわけで、そのときに知事がそういうふうにしますというふうに言って、私はリボンもつくって持っていったら、うちはやりませんと、県はあなたが断ったね。そのことによって各市町村も回った。県のしないことを何で私たちがしなければいけないかと、また市町村でもみんなリボン運動を反対された。いつのころからか何だか皆さんもつけていたり、米子の市長などもちゃんとつけて会議に出てくるから、一体あなたたちはいつ変わったのだと。この間は自民党に対する陳情の会では、自民党さんもしっかりやってくれ、我々米子市は頑張って支援しますからと。おい、ちょっといつそんなに変わったのだと。あそこまでお願いに行っていたのだったら、あなたたちもやるのだったら本当にきちんとやりますよ、そういうように県の姿勢は変わりました。市町村も我々も変わったから変わってくださいとちゃんと言ってやってほしい。お願いに行った団体にもそれぐらいな返事は欲しい。それをお願いしておきます。 さっきの自動車税の問題ですけれども、おっしゃることはよくわかりました。ただ改善されるときには、障害者やお年寄りの問題のときも社会福祉法人がやっているときにはみんなそういうあれがあるのですよね。ところが同じ内容のことをやっておっても社会福祉法人でなかった場合は全然見捨てられておるものがたくさんありますよね。そこでまた、自動車税とは違うから要らない話かもしれないけれども、従事する職員の年金の問題だって、公務員に準ずる年金が社会福祉法人でやっているところで出るわけで、そこのところの差別を、そういう差別をなくすような形で対応していただきたいということもお願いをしておきたいと思います。本当に内容をよく調査した上で合ったような形をつくっていただきたいということをお願いをしておきたいと思います。 最後に、裏金問題ですけれども、この問題、今責任を持ってという話がありましたけれども、やっぱりそれも今後しっかり検討していかなければならない問題だと思いますけれども、我々の方も議員は執行部の体制をチェックするのは県民から託された仕事ですので、県会議員もそれは指摘していなかったということについて我々もその責任を感じながら、この問題を対応していかなければいけない。それにはなぜ起こったかということを考えていくと、さっきも予算的に範囲内かどうかという話がありましたけれども、そういう面で本当に必要な金がきちんと予算化できているかということをチェックしていかないと、今幾らきれいごとを言ったってまた起きますよ。だから、本当に必要な金だったら今までは予算化できなかったものでも予算化できるようなところも考えていかないと、私は絶対ゼロにはできないと思うので、そういうことも含めて執行部側も我々も検討しながら相談をしていきたいと思います。私は個人的にはそういうことを思っていますので、また議長の方にも申し入れしますけれども、そういうことを検討していただきたいというふうに思います。
○長岡委員 今の不適正な会計処理ですけれども、これは行政監察監の話を聞いていると、僕は各課にもっともっと広くあったのではないかなという話を聞きながら思ったのですね、長い長い年月の間に。今、廣江委員も言われたように、やっぱり先ほどの説明聞いていて、これはちゃんと正規に予算を出すということが何でできなかったのかなということも感じるのですよね。結構、同情というのはおかしいですけれども、話を聞くと理解できないこともないことがあるのですが、どちらにしてもなぜそういうことが行われるような土壌が、他県のように多額ではないけれども、鳥取県であったのかというのが、ひとつ問題の再発を防ぐためにももう一回きちんとよくよく調査して、また一方では職員の給料どうのこうのという話もありながら、県民が見たときに納得できるような形をとっていかないと、処理をしていかないといけないなと思うのですね。その辺の決意なりを聞かせてもらえれば。これは総務部長かな。
●瀧山総務部長 確かにこの原因というのは、きちんと究明しないといけないと思います。 職員にどれだけ責任があるのか、どの程度あるのかという観点からの調査というのも当然必要になります。そのときには当然本人からの異論、反論、言いたいこともあるでしょうから、それも十分酌み入れて対応していかなくてはいけないと。 おっしゃられたように、なぜこういうことが起こったのか、原因は何なのか、何に使ったのか、それは予算的な面できちんとした対応ができていなかった部分があれば、それは必要なものについてはきちんと予算をつける。それから逆に言えば予算がなければできません、できないということをきちんと説明できる職員であること、そういう意識の改革といいますか、そういうことも必要だと思っています。予算的なものについては、現在標準事務費等の制度も設けておりますので、予算的には比較的楽にといいますか、使いやすい柔軟なシステムにはしているつもりではございますけれども、今回の点検の中で予算的な部分でも必要なものがあればそれは対応していかないといけないなと思います。
○鍵谷委員 総務部長が今言われた部分で、本当に受け入れる側の方のやっぱり枠ももうちょっと大き目に持っておかないと。ちょっと細かいことはわからないけれども、歳入歳出の関係でどういう形で、例えばそういう販売みたいな格好で地域に貢献したなどということもあるような話ですよね。例えば農政課は例えば二十世紀ナシなら二十世紀ナシでも販売して回るみたいなことで職員が買って、その売り上げした部分のいくらかあったとすると、そういうのがそのまま歳入の方にぽんと載せられるような状況ならいいけれども、そういうものもみんなプールでもしておいて、仮に持っておっても、それをその場ですっと、こういうのはこういうお金でしたとぽっと入れられるような体制があれば、もうこんなことはありはしなかっただろうと思うけれども、細かいことかもしれないけれども、何かその辺が難しい部分になっているから結局プールしたやつがそのままでずっと、要するにもらった、受け継いだ人も本当は困ると思うよ、それは。それをすんなり出せないしというようなことで恐らく相当困って、最終的に今回のいい形で出てきたのだけれども、そういうことがすんなりすっと出られるような仕組みもやっぱりとっておかれた方がいいのではないかなということはまず感じました。だからそれは歳入歳出の関係などになるとちょっと細かいことで、これはそういう計上できない、できるというようなことはあるかもしれないけれども、そういうものをできるだけ広げてやって、そういうものが仮にあったとすればそういうものはこういうものに出してくださいというような格好がとれるような仕組みをぜひつくってもらいたいな。そしたらほかのあれみたいに架空の出張でどうこうというような、そういうあれではないから、ほかの県など見ておるとすごく何かそういうのを当たり前みたいなところでやっておられたということとはわけが違うので、だからその辺はそういうぐあいにぜひ自信持って、もう少しそういうことをできやすい、入れやすいように、そういうことをぜひやり遂げていただいたらいいなと。
●瀧山総務部長 先ほど法橋行政監察監の話を聞いていまして、収入がことし、来年凶作等で確保できなかったときに穴があいたときに困るからプールしていたというような話がありましたけれども、そのおそれがあったのではないかなと。今はちょっと予算の仕組みを、これから編成に入りますけれども、もうそのあたりは既に改善しているのではないかなと思っています。例えば収入というのはあくまで見積もりですので、歳出予算にナシの売り払い代金を入れたとしましても仮にその年が凶作で入らなくても歳出予算は歳出でそのまま使っていいですよというようなシステムにすれば済むわけですし、豊作であってたくさん入れば県の収入は予算が限度額ではありませんので、入っただけ、売れただけ収入にすればいいわけですから、そのあたりは弾力的な運用も多分していると思いますけれども、できていなかったとしたらそれはきちんと改めたいと思いますし、特に最近こういう収入がふえていないということは、農大の方でふえてなかったということですので、そのあたりはかなり改善されているのではないかなと思いますけれども、再度予算の中でそのあたりが弾力的になるように研究をしたいというふうに思います。
●法橋行政監察監 ちょっと補足させていただきます。農大も聞き取りの中で私もいろいろ話しまして、鍵谷委員おっしゃるように、例えばそういう歳入欠陥が生じても、歳出予算を執行することについてきちんと説明をしてやれば歳入欠陥執行というのが従来から認められていたわけです。ただ、取り扱い者自身からするとどうしてもそういった心理があった。そういったことを説明していかなくてはいけないのがどっちかというとちょっとなかなか面倒だとか、やりにくいとかということはあったかもしれません。ただ、従来からそれができないということではなかった。 ここで出ているもの一つ一つ、やっぱりちょっとずついろんなあれが違います。園芸試験場などは、これはいかに予算でつけるといっても、やっぱり職員が公務中に作業の中で食事をしたり何かということですから、こういったものはなかなかやっぱり県民の理解を得て予算化するというのは難しいと思うのです。ですからそういったものをこういったことでつくり出すということは、これは非常にやっぱり県民に対して不審を招く話ですし、こういったことは再発しないようにはきちんとそういう生産物をどれだけつくってどれだけ売ったか、出荷全体の中をより広く透明化していくということが非常に重要になるのではないかなというふうに思っています。 確かに予算化すればいいのではないかということがあるのですけれども、先ほども総務部長がおっしゃったように、予算で執行したければきちっとそこを説明責任を尽くして、予算要求して予算化するということを原則として、まずはやっぱり徹底するべきだというふうに思っております。
○長岡委員 こういう問題を議会でチェックするといっても、裏の話だから、表に出てこないからなかなか議会もチェックしづらい話なのだと僕は思います。 それで今ふと思ったのですが、我々が常任委員会とか特別委員会で視察しますよね、現地視察ですね、そのときにお茶が出ていますよね、コーヒーとかで、あれも実は出ているのかなと思ったりいろいろと。ということは我々がいただいたお茶やコーヒーもそこから出ているのかなと今ふと思ったのですが、どうかわかりませんけれども、そういう経費も認められているのですか。
●法橋行政監察監 基本的には来客用の茶菓代というのは食糧費で法律的に認められているものですから、こういったものでそういったものが振る舞われているということ自体はないというふうに思っております。 ◎斉木委員長 では、いいですか。
●安田人権推進課長 済みません。ブルーリボン運動のことでございますが、県の執行部の方で取り組みを始めまして、15年の3月ごろに数回鳥取の皆さんからブルーリボンの提供をいただいて取り組みを始めたというふうに聞き及んでおります。(廣江委員「15年」と呼ぶ)15年の3月。執行部としましても先ほども申し上げましたけれども、早期全面解決に向けて取り組みをしたいと考えておりますし、議員におかれましても議員連盟を立ち上げて活動されるということですので、執行部の方の取り組みにも御理解を賜りたいというふうに思っておるところでございます。
○藤縄副委員長 裏金です。今、行政監察監の法橋さん、県民に申しわけないと思っていますと言われました。11年以降も調べたらやはりあったというようなことを言われまして、何が県民に申しわけないと、一番の問題は何だと思っておられるか。今の時点でまだ追加調査されるということですから、中間総括として県民に何が申しわけないと思っていますか。
●法橋行政監察監 前回調査を受けまして、確かに農政課等で過去の資金が残っておったということで、それを調べる過程の中でこういうふうに、私も知事が就任してからあれだけ厳しくいろんな形で組織マネジメントをきちっとやって、説明責任なり透明性ということを徹底してやっておったという中で、こういう園芸試験場のような事態があるとは思っておりませんでした。正直言ってこれを調べてこういったことが起こったということについては、やはり本来公物の中で育てたものをきちっと精算して、それは本来歳入すべきという、予算の中でやるべきものをこういったふうに私的な形で使っておったということについては、これは基本的には歳入予算を何らか鍵谷委員もおっしゃったように歳出予算を何らかの形でこういった資金に使ったということではないのですけれども、裏返して歳入予算で本来納めるべきものを納めていなかったということは同じことだというふうに思っていますので、基本的には県で歳入すべきそういった公的なお金を勝手に使っていたということに関して非常に県民に対して申しわけない。県民の信頼形成に対する信頼を損ねたということに関しては、非常に残念だという思いでいっぱいでございます。
○藤縄副委員長 おっしゃることも県民には説明がつかないことだと思うし、謝らなければいけないことだと思いますけれども、前回の委員会でも言いましたけれども、見込みが甘かったということを言われましたね。ないだろうというふうに思っておったと言われましたよね。(法橋行政監察監「はい」と呼ぶ)知事は、11年以降、私が就任してからはないとはっきり言っておられて、調べないと言ったでしょう。結果として出てきたわけですよね。この資料を見ておって、異常さと不自然さを感じたのですよ。自分が就任してからはないという言い方をしたからこういう表現になってくるのでしょう、資料も、平成11年度以降、これは知事就任以降という意味ですからね、おっしゃられたように。こういうことが僕は今回の大きな問題だと思っています。言われたように、ないと思っておったけれども、調べたらありました。僕は、行政監察監の事務分掌をちょっと読んでいないからわからないけれども、そういう内容のチェックを一番厳しくするところでしょう。例えば会計であれば審査があって、支出負担行為をチェックするようなことがあるように、行政を監察するところですね、あなたのところは。知事が調べないと言ってもあなたは調べるべきだったのですよ。そこが一番問題ですよ。調べないと言ったけれども、ありました。今事務的なことの予算の獲得だとか支払いのことだとか枠だとかということは、これは技術的なことですけれども、私は今回は行政監察監の機能を果たさなかったというふうに思っていますけれどもね。甘かった。ないと思っていたのがあったのですから。でしょう。いかがですか。
●法橋行政監察監 前回も基本的にはやっぱりそういう現実問題ないだろうというふうに思っていたものがあったわけですから、そう言われれば確かにそのとおりだというように思っております。 ただ、ずっと11年度以降、片山知事のマネジメント手法ということを我々も身近で接しておりまして、まさかこういった形のものが、意識が残っておるということは正直言ってこれが出るまで信じられなかった。ですから農政課、林政課というのは確かに過去にそのことがあったのかということがあって、そういったものが残っておったということについてはもう、こういうことがあるのかなというふうに思いましたけれども、まさか就任以降こういったことがあるというふうには思っていませんで、それをあらかじめ予測しながらやるのが義務だとおっしゃればそうですけれども、私も基本的には片山知事のそういったマネジメントの中の一環の行政監察をやっているということで、そういう制度の不備なりなんなりがあることについてはいろいろ気づいたことについてはこれまでも言っていますし、これからもやっていこうかと思いますけれども、なかなかそういったことを予測しながらやっていくというのは正直言ってちょっと能力を超えているのではないかなというふうには思っております。
○藤縄副委員長 予測ではないですよ、予測では。悪い予測をしたのです、あなたは結果論として。悪い予測をしたと思いますよ、僕は。これだけ全国で注目が集まって、前回も言いましたけれども、あなたは結果として、それなら、ないと思うけれども一応調べてみますというのがあなたの仕事だと思う、僕は。なかったら、ああ、やっぱり片山知事、すばらしいのだなでいいのです。そう思いますけれども、いかがですか。
●法橋行政監察監 基本的には今から翻ってもっと早くやっておけばよかったと言われればそのとおりではないかなとは思いますけれども、今に至っても我々としては精いっぱい、なかなか不明な部分についても綿密にやって県民に事態の正確な情報というものを明らかにしようと努力したところでございます。確かに後から振り返ってもっと早く実際問題そういったことを想定しなかった、やるべきだと言われれば、そのとおりだったというふうに思っております。
○藤縄副委員長 やるべきだったのですよ、何回も言いますけれども。私は先のことを言っているのではないですよ、これからのことは。それは当然のことですよ。これからいろいろ追加調査もやるし、こうこうこうですよということは当然のことです。知事が言っておられたではないですか。これも前の委員会でも言いましたけれども、大きな組織だから司法にゆだねなければいけない事件が起こるかもわからないと。三朝のときだって、あれでは古い体質だって。それが残っているという可能性を込めて知事は言っていたのではないですか。私はそう思いますよね。 これで終わりますが、1点だけ確認させてください。知事がきょうの答弁で、地方機関とはいえという答弁をされましたけれども、地方機関の定義をちょっと。地方機関とそうでない機関との定義というのがあれば教えていただきたいと思っております。
◎斉木委員長 どなたが答えられますか。
●今岡行政経営推進課長 ちょっと手元に規則がございませんが、鳥取県行政組織規則で本庁と地方機関に分けて規定がございまして、総合事務所等が地方機関、あるいは単独のいろんなセンターといいましょうか、そういったものが地方機関というふうに定められております。
○藤縄副委員長 それは例えば権能が違うとか権限が違うとか何かの適用が違うとか、そういうことを意味する区分けなのですか。それはちょっとイメージがわかないのですよ、地方機関というのは。
◎斉木委員長 調べてちょっとそれはきちんと。
○藤縄副委員長 これはちょっと聞けると思ったものですから、ここで、知事が答弁されたから、今聞いているのですけれども。いいです、調べて。
◎斉木委員長 調べてちゃんとそれ返答してください。 ほかに。(「なし」と呼ぶ者あり) では、以上で報告事項を終わります。 その他ですが、執行部、委員の方で何かございますか。(「なし」と呼ぶ者あり) 意見もないようですので、総務部・行政監察監関係は以上で終わりたいと思います。 ここで執行部の入れかえをお願いをいたします。5~6分休みますので、休んでください。
午後3時55分 休憩 午後4時2分 再開
◎斉木委員長 再開いたします。 それでは、総務部・行政監察監以外の付議案の予備調査を行います。 なお、質疑については、各部局の説明終了後、それぞれごとに行っていただきたいと思います。 また、報告第3号、長期継続契約の締結については、お手元に配付の資料のとおりであり、特に説明は要しないこととします。 最初に、防災局から説明を求めます。 初めに、衣笠防災監に総括説明を求めます。
●衣笠防災監 防災施設関係は、予算関係が1件、予算関係以外が1件でございます。予算関係の1件は債務負担行為に関する調書の関係でございますし、予算関係以外につきましては手数料徴収条例の一部改正に伴うものでございます。 詳細につきましては、関係課長が御説明いたします。
●城平防災危機管理課長 予算に関する説明書の方をごらんいただけますでしょうか。債務負担に関するものということで、1ページ目をごらんいただきたいと思います。職員参集システムの運営事業についての委託につきまして、19年度から平成21年度まで、21年につきましては10月末までの債務負担をお願いするものでございます。 職員参集システムにつきましては、今までポケットベルによりまして地震などのときに職員を参集するシステムを構築しておりましたけれども、今年度の予算でポケットベルから電子メールによります参集システムを構築したものでございます。それについての毎月の委託をするものですから、これについて債務負担をお願いするものでございます。よろしくお願いいたします。
●土井消防課主幹 予算関係以外の防災局の資料をごらんください。鳥取県手数料徴収条例等の一部改正ということで、提案理由並びに概要を御説明します。 理由につきましては、液化石油ガス販売事業者登録簿及び登録電気工事業者登録簿の謄本の交付事務につきまして、事業の見直しを行った結果に伴い、手数料の額を見直すため改正を行うものであります。 概要につきましては、そこに書いてあるとおりで単価の手数料の引き上げということで、施行日は平成19年4月1日ということでございます。よろしくお願いいたします。
◎斉木委員長 説明がございました。 何か質疑等ございますか。(「なし」と呼ぶ者あり) ないようでございますので、先に進みます。 次に、警察本部から説明を求めます。 初めに、吉村警察本部長に総括説明をお願いします。
●吉村警察本部長 本議会で御審議をお願いしていますのは、議案2件と報告3件でございます。 警察本部の議案説明資料、予算に関する説明書の1ページをごらんいただきたいと思います。議案第1号は、平成18年度鳥取県一般会計補正予算についてであります。合計欄にお示ししていますように、信号機の新設整備に要する経費として716万6,000円をお願いしております。 次に、資料5ページをお願いいたします。5ページは繰越明許費に関する調書についてであります。これは倉吉警察署の保安室設置工事が年度内完成が見込めなくなってまいりまして、そのことから繰越明許をお願いするものでございます。 次に、裏面ですが、資料6ページお願いします。債務負担行為に関する調書についてでございます。警察学校等の食堂運営費、警察本部庁舎清掃業務委託、警察本部庁舎保守管理費について債務負担行為をお願いするものでございます。 次に、議案説明資料、予算関係以外の資料目次をごらんいただきたいと思います。まず議案第13号は、鳥取県警察手数料条例の一部改正についてであります。これは自動車の保管場所の確保を証する書面の再交付につきまして手数料の額を引き上げるものでございます。 報告の第2号は、議会の委任による専決処分の報告についてであります。これは公務中の職員によります交通事故に関する損害賠償の和解及び損害賠償額の決定、並びに鳥取県警察職員顕彰条例の一部改正についてでございます。 詳細につきましては、会計課長から説明申し上げます。よろしくお願いいたします。
●近藤警察本部会計課長 それでは、御説明いたします。議案説明資料、予算に関する説明書1ページをお願いします。信号機の新設整備に要する経費として716万6,000円をお願いしております。 2ページをお願いします。事業概要につきまして御説明いたします。この2ページにつきましては、一つは新設道路の供用開始、一つは小学校の新築移転に伴う通学路の変更に伴い、交通量あるいは交通事故の危険性の増加が予想される交差点2カ所にいずれも押しボタン式信号機を新設するものでございます。 1カ所目は、北栄町下神地内の交差点でございます。平成19年3月、来年3月でございますが、国道313号北条倉吉道路の供用開始に伴いまして北栄町下神地内の弓原インターのアクセス道路が完成いたします。この道路が北条小学校、中学校の通学路となっている町道と交差するところがございます。弓原インターの供用開始後は相当数の車両が見込まれ、小学校、中学生の通学路の横断歩行者等の安全を確保するため、当該交差点に押しボタン式の信号機を新設するものでございます。 2カ所目は、湯梨浜町はわい長瀬地内の交差点でございます。本年の4月、羽合東と羽合西小学校の統合により、はわい小学校が新設されております。湯梨浜町田後地区の通学生の多くは交通量の多い県道の北側歩道を従来利用して通学しておりましたが、同歩道は反対方向から参ります中学・高校生の自転車と対面進行することから危険な状態ということで、はわい小学校では町及びPTA等々協議をされまして、県道の南側歩道の一部を整備して通学路を変更されたものでございます。これによりまして多数の小学生が交通量の多い県道の横断が必要となることから、通学生の道路横断の安全を確保するために押しボタン信号機を新設するものでございます。 次に、資料5ページの繰越明許費に関する調書をお願いします。警察施設費の財産管理費として1,275万2,000円の繰越明許をお願いしております。 事業概要につきまして御説明いたします。倉吉警察署留置場保安室設置工事に係る既存設備の事前調査に日数を要し、年度内に完成が見込めなくなったため繰り越しをお願いするものでございます。 次に、資料6ページの債務負担行為に関する調書をお願いします。 まず、警察学校等食堂運営費について700万円をお願いしております。 事業概要につきまして御説明いたします。現在、警察学校では厳正な規律と統制された強固な団結力を養成するため全寮制による日課時限を定め、寝食をともにさせて学校教養を行っております。また、隣接する機動隊では、災害警備、救助活動、テロ事案等の突発事案に迅速・的確に対処するため機動隊舎に併設して独身寮を設置し、常時待機体制を保持しております。 現在警察学校には職員2名、非常勤1名、機動隊には非常勤1名を配置して、入寮生に給食を支給しておりますが、経費を削減するため平成19年度から給食業務を民間委託することとし、債務負担行為700万円をお願いするものでございます。 次に、警察本部庁舎清掃業務委託及び同保守管理費についてであります。 警察本部庁舎の清掃委託及び保守委託については、経費節減や施設の維持管理レベルを高めるため債務負担行為により複数年契約を行うものでございます。 次に、議案説明資料、予算関係以外の1ページをお願いいたしたいと思います。議案第13号、鳥取県警察手数料条例の一部改正についてでございます。 これは自動車保管場所の確保を証する書面の再交付につきまして、受益と負担の公平確保を図るため、県の再交付手数料の見直しに合わせて現行の400円を650円に改正するものでございます。新規の交付は2,100円でございます。再交付を650円に改正するものでございます。 資料2ページをお願いいたします。議会の委任による専決処分の報告、損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についてであります。 公務中の職員による交通事故についてでありますが、本年7月21日、倉吉警察署の職員が公務のため小型乗用自動車を運転し、倉吉市内の駐車場内で後退した際、右後方から進行してきた相手方車両と衝突し、双方の車両が破損したということでございます。 相手方の物損被害に対し損害賠償金として8万9,823円を支払うことで、本年10月27日、知事の専決処分がなされましたので、本議会に報告するものでございます。 交通事故につきましては、平素から職員に対する指導、運転技能の向上に努めているところでございますが、今後とも一層安全運転の励行に努めるよう継続して指導をすることとしております。 次に、資料3ページをお願いします。議会の委任による専決処分の報告、鳥取県警察職員顕彰条例の一部改正についてでございます。 平成18年4月1日、中央公務員災害補償法の一部改正が行われ、障害補償に関する障害等級の区分並びにその障害等級及び金額の決定に係る根拠となる法の条項が改正されたことに伴い、鳥取県警察職員顕彰条例について所要の規定の整備を行うものでございます。 本年11月10日、知事の専決処分がなされましたので、本議会に報告するものでございます。以上でございます。御審議賜りますようお願いいたします。
◎斉木委員長 それでは、説明ございました。 質問等ございますか。(「なし」と呼ぶ者あり) ないようでございますので、進みます。 次に、監査委員事務局から説明を求めます。伊藤監査委員事務局長。
●伊藤監査委員事務局長 議案説明資料、予算関係以外をお願いいたします。議案第16号、鳥取県監査委員条例の一部改正についてでございます。 ことし6月の地方自治法の改正により、条例で監査委員の定数が増員できることとなったことに伴い、監査委員の定数を4人から6人と2人増員して監査体制の充実を図るため、鳥取県監査委員条例の一部改正をお願いするものでございます。 1の提出理由につきまして趣旨を述べさせていただきます。地方分権の進展とともに情報公開や住民監査が重要となってきておりますが、県財政が厳しくなる中で行政サービスが適切に行われているか、住民の関心が一層高まってきているところであります。不適正な財務処理やむだな支出を抑制し、公正かつ効率的な行財政事務の執行が一層求められております。地方公共団体の行財政運営に対するチェック機能を持つ監査制度が果たす役割はますます重要となってきているところであり、条例を改正して監査体制を充実させてまいりたいと考えております。 あわせて事務局体制の強化も検討しております。 なお、本県が平成16年度に監査委員定数自由化特区を国に申請したことが今回の地方自治法改正の契機となったものと認識しております。 監査委員2人の増員につきましては、識見を有する委員の方2人となります。 なお、自治法上、議員の方による委員は2人または1人と定められておりまして、本県は2人の方になっていただいております。 監査の充実・強化の内容、効果についてでございます。①、②、③と上げてございますけれども、①の監査実施件数の増、小規模地方機関の実施監査機関数の増というのは、定期監査における歳出決算額1億円未満の小規模地方機関、例えば試験場、高等学校、警察署等ございますが、この実地監査、実際に出向いてする監査といいますけれども、現在対象の6割ということで、あとは書面監査になっておりますが、これを実際に出向くものを8割にふやしたいと考えております。 定期監査は、普通地方公共団体が少なくとも年に1回内部監査をしなければいけないと決めている基本的で、最も重要な監査でありますために充実させていきたいと考えております。本庁や大規模地方機関は毎年実地監査を実施しているものでございます。 次の財政的援助団体の監査団体件数の増でございます。財政的援助団体というのは、出資団体、県の出資割合が4分の1以上または補助金5,000万円以上、または県単独で2,000万円以上の団体、社団、財団、学校法人、社会福祉法人等ございますが、対象となるものの現在3割しか監査できておりませんので、それを5割にふやしたいと考えております。 ②の迅速な取り組みにつきましては、御案内のこの監査に対しまして機動性を高めるということもございますし、③の監査の質の向上と申しますのは、2名の監査委員のうち少なくとも1名は複式簿記などに関して専門的知識を有する方をお願いしたいと考えているところでございます。 (2)でございますが、定期監査の実施期間を条例上6月から10月になっておりますが、現在必要と判断し、4月からやっておりますので、実態に合わせて4月から10月としたいというものでございます。 あと文字の訂正であるとか等ございます。 施行期日は、法律そのものはこの条項は本年からでですけれども、この条例の場合は平成19年4月から考えておりまして、なお監査委員の任命行為等必要な手続がその前にありますが、その場合でもできるように準備行為として附則に追加しております。 最後になりますが、ほかのチェック体制との関係でございます。現在地方分権で地方自治体の役割と責任が一層高まっております。そのため議会を初めさまざまな機関による多角的で幅広い視点によるチェックがますます必要となってまいっております。監査委員の監査は地方自治法に定められた監査の中核をなすものでありまして、これを充実・強化することは地方分権、住民自治にとって重要であると考えております。よろしくお願いいたします。
◎斉木委員長 説明ございました。 質問ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) そういたしますと以上で予算関係は終わります。 続いて、報告事項。 質疑については、説明終了後、一括して行っていただきたいと思います。 議題1、鳥取県警友会連合会との緊急事態における協力に関する協定の調印について及び議題2、国民保護に係る国との共同実動訓練の実施結果について、城平防災危機管理課長の説明を求めます。
●城平防災危機管理課長 防災局の常任委員会資料をごらんいただけますでしょうか。1つ目が警友会連合会との緊急事態における協力に関する協定の調印ということでございます。 11月15日に協定を締結したわけでございますが、2番の協定の概要のところに書かせていただいておりますが、その内容のところをごらんいただければと思います。警友会、これは警察のOBの方で組織されている組織でございますが、その警友会の特徴を生かした協力として、避難誘導を中心としました国民保護措置や防災業務の援助などについて想定をしております。 2番の(5)番に協定の主なポイントとしておりますが、警友会の持つ組織力と専門的知識・経験・能力等の活用をさせていただきたいというふうに考えております。 一番下の4番のその他のところでございますが、警友会連合会の方は640名おられまして、警察のOBの方で県内各地にいらっしゃいます。それぞれの地域に応じた協力がお願いできるというふうに考えております。 警察のOBの方との市町村への協力と国民保護まで含めました協力は全国で初めてということで、このような協定を結んでおります。 一番下のところに書いておりますが、26日、昨日行われました国民保護の実動訓練にも避難誘導ということで訓練に参加をしていただいております。 続きまして、国民保護に係る国との共同訓練の実施結果についてということで、本日別でお配りをさせていただいておりましたが、お手元に届いていますでしょうか。昨日のことでしたので、別でお配りをさせていただいておりますが、いいでしょうか。
◎斉木委員長 どうぞ。
●城平防災危機管理課長 11月、昨日国の方で内閣官房、消防庁、警察庁などが来られましたけれども、内閣官房の方からは鈴木政二内閣官房副長官もおいでになられまして参加をしていただいております。 米子市の方は、市長さんを初め多くの職員の方に御参加いただいております。 県の方も知事、出納長、それから各部長など数多くの職員が参加をしてこの訓練を実施しております。 訓練の場所につきましては、県立武道館などの現場での訓練、それから本部での運営訓練ということで実施をしております。 訓練の概要のところでございます。3番の訓練概要で1番目の訓練目的のところに下線を引かせていただいておりますが、そういうような事態が起こったときの対処能力を向上しようということと、関係機関相互の連携を強化をしよう、それから県民の理解を得ようということで訓練目的として取り組んでおります。 訓練の想定につきましては、化学剤の爆発事案が発生した、これが大規模テロだったということで想定をして訓練をしております。 次のページ、2ページの方に移っていただきたいと思いますが、主な訓練項目、実動の訓練と本部運営訓練に分かれてございます。 実動訓練のところでは、実際に被害に遭われた方を救出して医療活動をするという訓練、それから住民の方に避難していただく訓練、救援をする訓練、緊急の場合に、知事も出張中でしたので、そこから、それから政府の派遣要員の方が緊急に自衛隊機で配備というような訓練を行っております。 本部の方は、対策本部の運営訓練と、本部運営の訓練の一番下に合同対策協議会ということで、政府、それから県、米子市、関係機関によります現地での合同対策協議会を実際に開いて運営するという訓練を行っております。 4番目のところでございますが、(2)番のところで参加規模でございます。訓練参加者1,400名、それから地元の住民の皆さん、米子市の加茂地区の住民の皆さん230名に参加をいただいております。 訓練により得られた主な教訓ということで、良好な点については、大規模テロのときの手順とか国との連携について習得ができたということがございました。 下から2つ目のところに書いてございますが、大規模テロ災害のときの医療活動についての検証ができたというような点がございます。 3ページの方に、一方で改善が必要な点を書かせていただいておりますが、現地の対策本部というのがかなりな役割を果たすということが今回やってみた結果で出ましたので、さらに整理が必要だというふうに考えております。 通信網の確保というのがやはり重要だというようなこともございました。 国民保護の対象は、やはり普通の自然災害のときとは異なる点がございますので、これについてはやはりいろいろな準備をしていかないといけないというようなことが教訓としてございます。 5番目の今後の予定というところでございますが、これらのことについて国の方に意見を出していったり、今後の訓練に生かしたり、あるいは県の計画あるいは市町村の国民保護計画に反映をしていきたいというふうに考えております。 今の今後の予定のところの下から3つ目のところで誤植がございます。テロリストの動きに対して状況判断できる、「出来る」が2つ重なっておりますので、大変申しわけありません、一つ消していただければと思います。 今後もこのようなことで国民保護についての取り組みをしていきたいというふうに考えております。
◎斉木委員長 続いて、議題3、防火・防災を考える女性の集いについて、土井消防課主幹の説明を求めます。
●土井消防課主幹 同じく防災局3番を説明させていただきます。資料の3ということで、「防火・防災を考える女性の集い」ということで、地域防災への多様な担い手の参加の観点から、防火・防災分野への女性の参画と活動環境の整備を図っていくために県の横断的な連絡組織を形成するということで、その発足式を兼ねました「防火・防災を考える女性の集い」を開催する予定でございます。 日時につきましては、平成18年の12月の10日、日曜日午後1時から午後3時半までということで、場所は三朝町総合文化ホールの大会議室ということです。 内容につきましては、最初が発足総会ということ、それから式典ございまして、3部目に鳥取県女性防火・防災連絡協議会発足記念講演会ということで、消防庁の方から講師を招いて講演会を行うということでございます。 お手元のピンクのチラシがございますが、これが案内プログラムということで配っております。よろしくお願いいたします。
◎斉木委員長 続いて、議題4、平成18年度警察職員採用試験実施結果等について、金丸警務部長の説明を求めます。
●金丸警務部長 お手元の資料をお開きください。今あったとおり試験実施結果でございます。 資料の第1にあります男性警察官、女性警察官、警察官のヘリコプターの操縦士について本年は行いました。 細かい数字はここに書いてあるとおりで、括弧内は前年比較です。 トータル数で申し上げますと、当初公募47名でした。それと申込者が519名、受験者が393名、合格者が66名と、競争率が6.0というトータルになっております。申込者数は従来と余り変わらない500名前後ですが、ただ実際に受験者が従来8割もしくは8割5分が受験したのが、75%の受験率になっている状況です。あわせまして公募者数がふえているということで競争率がやや下がっているということです。 そのほかに、4として警察事務で高校卒業程度を5名ほどしております。 それと身体障害者1名を採用しております。 なかなか競争率、量的にも質的にも高めるために第2に募集活動実施状況とありますが、ここに書いてあるのは従来のものを充実したものまたは新たに設けたもので、特にここにはないのですが、警務課に人材開発官警視1名を配置しまして積極的に大学、県内の高校等に説明をいたしているような状況です。 それと特に9番でございますが、受験、第1次試験に合格した者、あるいは将来警察官を受けようとする者、あるいは自分の孫なり息子さんを警察官に受験させようという高校生をお持ちの保護者の方並びに高校の就職担当の先生方を、10月、11月に警察学校で実際授業、射撃訓練等も含めまして授業も見ていただきました。 また、交番、警察署の見学も行い、約100名の方が参加していただきまして、警察の職の理解、あわせて22年を迎える警察官の一番ピークの時代に対して将来的施策を打っているところです。
◎斉木委員長 続いて、議題5、職員の給与に関する報告・勧告の概要について、浅井人事委員会事務局長の説明を求めます。
●浅井人事委員会事務局長 お手元の人事委員会の資料をごらんいただきたいと思います。 去る10月11日にことしの人事委員会の給与勧告を行いまして、大分時間も、日にちも経過しております。各議員さんのお手元の方には勧告の際に勧告書の写しを送付させていただいております。内容を御理解いただいているという前提とともに、先ほどもこの給与勧告を尊重していただきまして知事の方で給与条例の改正案を提案されまして、説明が先ほどありまして、議論もあったところでございます。私の説明につきましては、その勧告の考え方等についてポイントを絞って説明させていただきたいと思います。 まず、お手元の資料の1ページをごらんください。この上の方に箱でくくっておりますけれども、ここに勧告のポイントは書いております。 ことしは給料表は据え置きをさせていただくけれども、諸手当を引き下げるとともにボーナスを0.2月分引き下げということで、そこに①、②、③、④ということで詳細を書いております。 まず①が公務員給与の比較方法の見直しでございます。これにつきましては下の箱枠外の方の大きな2の方にも書いております。公務員給与の比較方法の見直しでございますが、それは去る8月に常任委員会で国の人事院の勧告を御説明させていただきましたけれども、その際にも申し上げたところでございますが、従来、これまでから人事委員会は人事院と共同で勧告の前には民間給与の実態調査をしております。この調査する企業規模でございますけれども、ことしから常勤の従業員数、これまで100人以上ということで調査しておりましたけれども、御批判なり御意見等いろいろとございまして、国を挙げて、全国の都道府県もそうですけれども、常勤の従業員50人以上の企業を調査するということで調査したところでございます。これらとの比較方法の見直しでございます。 そういった比較方法を見直しまして、鳥取県の民間の事業所の従業員の皆さんと県職員の給与を、ラスパイレス方式という方式でございますけれども、比較したところ、その2の(2)民間事業所従業員の給与の状況というところに書いておりますけれども、月例給、これは毎月決まって支給する給料でございます、4月分を比較いたしました。そうしましたところ、ここにも書いておりますように職員の方が1万8,000余円、率にして5.05%高いという結果が出ております。 特別給、これはボーナスでございます。昨年8月からこの7月までの1年間、実際には去年の冬とことしの夏でございます、これを比較しましたところ民間のボーナスの月数が4.04ということで、県職員の場合4.45月ということでございます、国の方でございますけれども、こういうことで差し引き0.41月職員の方が多くの月数を支給されているという状況がございました。 ただし、ここでお断りしておかなければなりませんけれども、現在県職員の場合、給与カットが実施されております。給与カット後の実支給額で計算し直しますとその差は縮まるわけでございますけれども、それでも月例給で、ここに書いておりますが、1.3%まだ県職員の方が高いというような状況でございます。 ここには書いておりませんが、括弧注で書いております、特別給の3%から5%のカットということを書いておりますけれども、5月の方を実際これを当てはめてみますと、大体県職員が実支給額が4.24月になります、現在ですね。それで民間と比較しましたときに0.2月、まだ県職員の方が高い、実支給額ですね、月数で、というような結果が出ております。 そこで、ことしの給与勧告の考え方でございますけれども、おめくりいただきまして2ページの方でございます。3で勧告の考え方というふうに書いております。従来ですとこういう民間との格差がありましても国に準ずる、もう決まり文句でございまして、国に準じてきた、従来ずっと来たわけでございます。しかし、昨今こういうことでの見直しの機運が非常に高まっておりまして、全国的に、例えばこの3月に報告書ができましたけれども、これは連合の代表の方とか自治労の代表の方も入られまして、総務省のビジョンですけれども、地方公務員の給与制度研究会というのがございまして、これがこの3月に報告書を出しておられますけれども、このときにもこれまで国準拠、国公準拠と言ってきたのだけれども、今後のあり方としては制度そのものはなかなか各県の人事委員会で独自の制度設計はかなり難しいから制度については国準拠でいけばよろしい。ただし、給与水準についてはより地域の民間の実態を反映させる、参考にして考慮していくということで、そういう報告書も出ております。そういうことで職員団体も含めて全国的にはそういう流れに今なっております。それで国と全く同じ、格差があっても国と同じということはもう既に相入れないというか、そういうことは今後できそうもないような状況だということでことしの勧告を行ったところでございます。 ただ、地方公務員法が改正されておりません。それで国並びにほかの都道府県、それから政令市とか、そのほか地域の民間、こうしたのを総合的に勘案して給与を決めなさいということに法律がなっておりますので、国準拠と、それから地域の民間準拠との間をどういうふうに勘案していくかということが今後の人事委員会の使命だろうと思っております。 そういったことでことしの勧告ですけれども、まず給料表でございます。先ほど据え置きというふうに申し上げました。格差がカット後でも1.30%まだ職員の方が高いわけでございますけれども、そこは実は昨年御審議いただいて議会でも御決定いただいた地域給というものを導入しておりまして、これは給料表を平均で4.8%引き下げるような給料表になっております。私など高齢者、中高年齢者は6.6%引き下げになっております。そういったような状況、ただし現給保障といいますか、激変緩和のために今もらっている、これまでもらっている給料は据え置いて定期昇給をそのかわりストップして理論的に定期昇給が上がってくる、そのときになったときからまた上がっていくということでございますので、数年間は定期昇給もストップというような状況でございますので、この状況が終われば、こういう措置が終われば大体民間の給与水準に近くなる、一緒になるとは思いませんが、近くなるのではないかということで給料表については据え置かさせていただく、格差はあるけれども、据え置かさせていただくということです。 しかしながら、厳然と格差がまだあるわけでございますので、少しでも格差を縮める努力はしなければいけないということと、国がこのたび少子化対策の一環で扶養手当、先ほども議論はありましたけれども、3番目の子供以降を1,000円引き上げまして、子供は一律に6,000円と、1子、2子、3子以降みんな6,000円ということにしました。こういう前向きの施策は鳥取県も取り入れたいというふうに考えております。 しかしながら、厳然と格差があるわけですので、今配偶者の扶養手当といいますのは、民間もそうですが、だんだんと縮小傾向にございます。今1万3,000円ですけれども、これを1万 2,000円に引き下げて1,000円の財源を生み出して、それで少子化対策に充てていくということで、そういう勧告をしたわけでございます。 そのほか住居手当につきましてもちょっと引き下げといいますか、廃止を勧告しておりますのが、自宅に係る住居手当でございまして、これは持ち家、自宅を取得後5年間については2,500円、6年目以降については1,500円の住宅手当を支給しております。これについて住宅取得促進の観点から5年間の2,500円は、これはいいでしょうと国も言っておられます。ただし、国につきましては6年目以降を数年前に廃止をいたしました。そういうこともありまして、鳥取県の場合はまだ残しておったのですけれども、この部分は今回廃止してくださいという勧告をしております。これは国と同じでございます、後先でありますけれども。 そのほか特別給でございますけれども、給料の方は今回据え置きということをさせていただいたのでございますけれども、期末手当につきましては民間に近い実態にしていかなければいけないということで、先ほど申し上げました実支給額、支給月数との差0.2月を引き下げてくださいという勧告になっていたところでございます。 給与勧告につきましては、先ほど申し上げましたような状況もございます。全国的に国と同じということはもうやっていけない。他の多くの県もより地域の民間の格差でもって勧告をしておる状況でございます。そういうことで鳥取県の場合、民間の状況が悪いということもございますけれども、そういう意味では職員の厳しい状況は続くと思います。 しかしながら、我々調査してみて、民間の従業員の皆さん、もっともっと厳しい状況にあるということを認識しております。そういうことから、そういった状況を職員の皆さんにも理解していただくように我々も説明責任を果たしていかなければいけないとは思っております。 今回の給与勧告に当たりましても、我々当局ではございませんから労使交渉をするわけではありませんけれども、勧告前に職員団体の皆さんとは公式に意見交換を5回やりましたし、そのほか非公式にも役員の皆さんとは何回か話をさせてもらっております。また、勧告が終わって、はい、それまでということではなしに、勧告後も2回、今までに話し合いもさせていただいています。いろいろ残業の削減の問題でありますとか、そういったこともございますので、今後も職員団体等とはお互いに胸を開いて話し合いをしていこうと思っているところでございます。
◎斉木委員長 続いて、議題6、不適正な経理処理による資金造成等に関する調査結果について、関議会事務局長の説明を求めます。
●関県議会事務局長 お手元の議会事務局の資料をお願いします。不適正な経理処理による資金造成の調査をいたしましたので、調査結果を報告します。 調査期間はごらんのとおりでございまして、調査事項は現在それから過去、不適正な経理処理による資金造成があったかないか、あるいはその遺物が残っていないかを調査いたしました。 さらには議会事務局の方では議員さん方の活動に対する通帳等を預かっておりまして、その通帳等につきましても適正な管理がされているかどうか等調査を行いました。 調査結果でございますけれども、いわゆる不適正な経理処理による資金造成に係るものは存在は一切認められておりません。 調査事項3に係る議員さんの活動等、通帳の数でいいますと会派の関係に属するものが11口座、それから議員活動に係るものが13口座、合計24口座、この経理のお手伝いをしておりますけれども、通帳が金庫でなくかぎつきロッカー、あるいは特異な例では冷蔵庫の中というような保管状況もありまして、事務局の職員自身が名義人になっておるというようなものもございましたので、今後これらについて改善を図っていきたい。もちろん議員さん方の指導をいただきながらということでございます。
◎斉木委員長 それでは、ただいままでの説明について質問等ございますか。(「なし」と呼ぶ者あり) ないようでございますので、その他、何かございますか。委員の方、執行部の方。ありませんね。(なし) そういたしますと以上で事務調査を終わりたいと思います。御苦労さまでございました。 委員の方ちょっと残ってください。
(執行部退席)
◎斉木委員長 委員の方には県内調査の実施についてです。 今度の1月に常任委員会が開催されますので、そのときに第3回の県内調査をしたいと思いますが、鳥取警察署と法テラス鳥取地方事務所、その委員会の日に計画したいと思います。これでどうでしょうかね。いいですか。(異議なし) では、そのようにさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 以上で、では終わりたいと思います。御苦労さまでした。
|