平成18年度会議録・活動報告

平成19年2月26日(月)(開会中)

出席者 委員長
副委員長
委員
前田 八壽彦
安田 優子
米井 悟
銀杏 泰利
伊藤 美都夫
初田 勲
湯原 俊二
福間 裕隆
山口 享
野田 修

 


以上 出席委員 10 名
欠席委員  0 名
 

説明のため出席した者
  田中福祉保健部長、石田生活環境部長、中永教育長、坂出病院事業管理者
  外次長、課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
  野川主幹  山崎主幹  吉多副主幹

1 開会 午前10時12分
2 閉会 午前11時14分
3 司会 前田委員長
4 会議録署名委員 伊藤委員  福間委員
5 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり

 

◎前田委員長
 おはようございます。ただいまから教育民生常任委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 初めに、会議録署名委員を指名いたします。
 本日の会議録署名委員は、伊藤委員と福間委員にお願いをいたします。
 それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案について審査を行います。
 付託議案に対する質疑、討論を一括して行っていただきます。
 ないですか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 採決については、議案ごとに採決するか、一括して採決するのがよろしいかをお諮りをいたします。(「一括」と呼ぶ者あり)
 一括でよろしゅうございましょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 一括とさせていただきます。
 それでは、付託議案を一括して採決いたします。
 原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 全員であります。したがいまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、本日追加提案されました付議案の予備調査を行います。
 なお、質疑等については、説明終了後に一括して行っていただきます。
 最初に、福祉保健部の追加付議案の説明を行っていただきます。
 西田福祉保健部次長兼健康対策課長の説明を求めます。

●西田福祉保健部次長兼健康対策課長
 それでは、お手元の資料、議案説明資料の第1次追加提案分、福祉保健部という冊子をごらんいただきたいと思います。
 続いておめくりいただきまして、1ページ目でございますが、繰越明許費に関する調書でございます。
 第一種及び第二種感染症指定医療機関整備事業費、これについて繰り越しをお願いしたいということでございます。
 この事業は、県立厚生病院の方に第一種及び第二種の感染症病棟、いわゆるSARSだとか、そういった指定も念頭においた状況でございますが、それを整備する事業でございます。1億円余の予算額でございますが、そのうちの0.85%ぐらいになりますが、95万円について繰り越しをお願いしたいということでございます。
 理由としましては、右にありますようなことでございまして、不測の日数を要したことによる工事の遅延であります。工事がおくれましたことを申しわけなく存じます。しかし、5月中には病棟をオープンできるような段取りで今動いておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

◎前田委員長
 次に、病院局の追加付議案の説明を行っていただきます。
 嶋田病院局長兼総務課長の説明を求めます。

●嶋田病院局長兼総務課長
 病院局の議案説明資料をお願いいたします。
 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についてでございます。
 概要でございます。相手方は、患者様の御遺族4名でございまして、和解は、損害賠償金600万円を支払うことということでございます。
 事故の概要でございます。中央病院で肺がんの治療を受けられておりました入院患者様が、18年6月17日、事故の日の前日でございますけれども、昼食後、腹痛を訴えられまして、エックス線、あるいはCT検査等を行いまして、腸閉塞と診断していたところでございますが、その後、鎮痛剤などの投与によっても腹痛がおさまらず、6月18日の11時に緊急手術を行いましたが、もう既に大腸のほとんどの部分が壊死をしておられまして、こういったことが原因で7月2日に多臓器不全で亡くなられたものでございます。
 この疾病につきましては、非常にまれでございまして、開腹しなければわからないというようなこともございましたが、より適切な診療、診断ができたという可能性もございましたので、このたび訴訟外で和解しようとするものでございます。

◎前田委員長
 次に、教育委員会の追加付議案の説明を行っていただきます。
 北村人権教育課長の説明を求めます。

●北村人権教育課長
 それでは、お手元の資料を1枚めくっていただきまして、1ページ、2ページをお願いします。
 このことにつきましては、今月14日の常任委員会で報告させていただいた件でございます。一方は、鳥取県進学奨励資金の返済請求等に係る和解について、もう一方は、鳥取県育英奨学資金貸付金の返済請求等に係る和解についてでございます。それぞれ来月2日、3月2日に東京地方裁判所で和解に応じることとなりました。
 1ページの進学奨励資金については、3月から毎月5万円、もう一方の2ページの育英奨学資金につきましては、4月から毎月3万円ずつ返還していただくということになりました。

◎前田委員長
 今までの説明について、質疑等を行いたいと思います。

○湯原委員
 今さら聞くのも恥ずかしい話なのですけれども、和解の件なのですけれども、600万円というのは、対応方はどうなる。保険か何かに入っているのですか、その辺ちょっと教えてやってください。

●嶋田病院局長兼総務課長
 保険に入っておりまして、全額保険金で支払われることとなっております。

○野田委員
 関連いたしまして、この患者の件でございますけれども、私自身素人ですので医療のことはわかりませんけれども、肺がんもかなり進んでいたように伺っております。この開腹の手術をしなければ、多臓器不全ということでございますけれども、このあたり本当にそういうふうに、仮にお医者さんは一生懸命やったのに、こんなことというものはそれはあり得るかもしれません。何かを言えば家族は、訴えればそういうぐあいになるというような体制になったら、これはなかなか難しいことではなかろうかなと、私は判断いたします。きょう本会議に名前が出ておりましたが、そうすると、別の患者をこういうぐあいにするということになった場合には、言い方は悪いかもしれないけれども、何かぐずればこういうことができるということになっても困りますし、きちんとしたルールの中でやって、これはやむを得ないということであれば、当然なのだけれども、そこら辺をもう少しわかりやすく説明をいただきたい。

●嶋田病院局長兼総務課長
 議案説明資料の中の、より適切な医療ということを書いておりますけれども、そこの具体的なこと、何といいますか、病院にどれぐらいの落ち度があったかというところの判断で、今回こういったことでございますので、具体的なより適切な医療が行われた可能性があるということでございますけれども、やはり鎮痛剤を投与しても、かなり昼から翌日の11時に手術するまでの間はかなり強い腹痛が、鎮痛剤を投与してもけいれんしてきたということで、外科的ないわゆる手術をするという判断が、果たしてこの11時という段階では早かったのか、遅かったのか。100%の診断、治療ということであれば、もう少し早く開腹していれば、この大腸の壊死もそこまで進行せずにとめられた可能性があるというようなこととか、あとは診断の中身で、血液検査なりで炎症反応とかも調べるのですけれども、そこのところをちょっと、診断のところでそこまでできていなかったといったような、小さなといいますか、致命的ではないにしても、多少もっと適切な医療、診断ができたのではなかろうかというところが、やはり病院側にもありまして、今回、弁護士、これは医師の資格を持った弁護士でございますけれども、そういった方とも相談しながら、若干なりとも病院の落ち度も結果あるだろうという判断をしているものでございます。

○安田副委員長
 今のことで大体わかったのですが、私は、この医療ミスにしては損害賠償金がちょっと低いのかなという気がしたものですから、その辺のことをお尋ねをしたかったのです。それと、言えるのであれば、年齢が何歳ぐらいの方だったのか、ちょっと教えていただきたいと思います。

●嶋田病院局長兼総務課長
 賠償金の金額につきましては、明確なはっきりとした過失はないということで、若干のミスといいますか、ということでこの金額になったということでございます。それで和解するということでございます。
 年齢でございますけれども、50代の後半の男性です。

○銀杏委員
 医療事故ということですけれども、いつも報告はあるのですけれども、こういう事故が起こって、次に起こさないようにするという対処がいつも示されないのですよね。こういうことが起きて、病院局としてはこれからはどういう体制で臨むのだというところを教えていただきたいのですけれども。

●嶋田病院局長兼総務課長
 そうですね、これはありきたりのことかもしれませんけれども、適切な医療ができるように、また一人の医師の判断ではなしに、複数で判断、診療ができるような体制を今後も努めていきたいと考えております。

○山口委員
 この奨学金の返済、これは大体返済能力がありながら、故意に返済していない部分があるのか。これは利息は、実は私も返済要求を受けてすぐ払ったのですよ。

●北村人権教育課長
 1ページの進学奨励資金につきましては、無利息になっております。それから、今、山口委員がお話しされたことにつきましては、延滞金が生じた場合には、半年5%というふうな延滞金を課しております。

○山口委員
 それでもう大体支払い能力があっても故意に、こういう方がおるのか、どうですか。

●北村人権教育課長
 時効が成立しそうな方、それから一回も支払いしておられない方、しかも今言われましたように、支払い能力があると見なされる方という今の基準で対象にしております。

◎前田委員長
 では、ないようですか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようでしたら、報告事項に移ります。
 なお、質疑等については、説明終了後に一括して行っていただきます。
 まず、三好長寿社会課長の説明を求めます。

●三好長寿社会課長
 それでは、お手元の福祉保健部の委員会資料を。1ページでございますけれども、週末、新聞でも報道されておりましたが、保険医療機関の指定取り消し等への対応についてということで御報告させていただきます。
 1番でございますけれども、米子市淀江でございますけれども、医療法人大淀会が運営いたします米子東病院ほかの医療機関の診療報酬の請求に関して情報提供がありまして、これは国の機関でございますけれども、鳥取社会保険事務局、それと鳥取県長寿社会課が調査、個別指導、監査を実施をしてきましたけれども、健康保険法80条、あるいは81条に定める事由に該当する事実が判明したということで、2月22日付で鳥取社会保険事務局長により2件の保険医療機関の指定取り消し及び4名の保険医の登録取り消しの行政処分が行われたということでございます。
 これは、ちょっと複雑なのですけれども、指導、監査というものにつきましては、これは国と県が両方権限を持っております。共同で実施をしまして、最終的には指定取り消し、あるいは登録の取り消し、というのはこれは国の専決事項というふうになっております。
 処分の内容でございますけれども、2番のところにありますように、大淀会歯科診療所及び4名の保険医について、2月28日付で指定、あるいは登録の取り消し、それから米子東病院につきましては3月15日、これは米子東病院は病棟を持っておりますので、退院の手続というものを考慮して3月15日ということになっております。
 処分に至った事由等でございますけれども、表をごらんいただきたいのですが、1つ目は、大淀会歯科診療所。これは歯科診療所という名前になっておりますけれども、この不正があった当時といいますのは、内科・歯科診療所ということで内科もやっておりまして、この内科にかかわる部分について不正な請求があったというものでございます。
 内容としましては、右にありますけれども、開設者が同一である米子東病院に入院する患者について、実際にはこの歯科診療所で診療を行っていないにもかかわらず、米子東病院の診療録、カルテをコピーをするといったような方法で診療録を不正に作成して診療報酬を不正に請求した。それから2番目ですけれども、歯科診療所に勤務する保険医が、自己の疾病をみずから診療したにもかかわらず、他の保険医が診療したものとして診療報酬を請求。これは自己診療といいまして、保険請求の対象にならないものなのですけれども、それをほかの保険医が診療したものとして請求をしたというものでございまして、この関係で歯科診療所の指定取り消し、それからそこに勤務をする2名の保険医の登録取り消しというような処分内容になっております。
 2番目の欄ですけれども、大淀会整形外科というところでも今申し上げましたものと同様の内容のことが行われておりましたけれども、この整形外科につきましては、去年7月9日付で廃止をされておりますので、そこに勤務をしております2名の保険医の登録取り消しというものをやっております。
 3番目に米子東病院でございますけれども、ここについても上2つと同じようなことが。1番にありますように、回復期リハビリテーション病棟入院料、これを算定する際に、医師がそこに専従をしていない、ずっとそこで勤務をしていないといけないということがあるわけでありますけれども、その保険医が実際には他の保険医療機関で診療を行ったり、外来診察を行うといったようなことをしていたということでございます。
 なお、2ページでございますけれども、指導、監査の経過でございますが、先ほど申し上げましたように、17年の秋に米子東病院に入院をしていた患者さんからの情報提供というものが鳥取社会保険事務局の方にございまして、その情報をもとに個別指導、監査というものを実施をしてまいりました。内容について検討したところをもって、聴聞、この保険医療機関、あるいは保険医に対する聴聞というものを先月16日、17日に実施をしまして、その結果をもとに22日に鳥取地方社会保険医療協議会に諮問をして、諮問案どおりの答申ということでいただいております。
 監査により判明した不正・不当金額につきましては、これは過去1年間分の中で抽出調査したところにより判明した額でありますけれども、そこに書いておりますように、235万円余の金額になっております。これは、改めまして社会保険事務局の方から、過去5年間さかのぼって、すべてのレセプト、カルテをチェックをしまして、不正・不当請求の金額を洗い出して指導が追って行われる予定になっています。
 なお、大淀会の運営をしております医療機関、いろいろございまして、5番にありますけれども、医療施設としては、今回指定取り消しになります米子東病院、これは病床数が95床ございまして、回復期リハ病床が48床、療養病床が47床ということになっております。
 職員数につきましては、下にありますように、医師11名を初めとする96名の方々も退職という状況でございます。
 大淀会歯科診療所も今回指定が取り消しになるというものでございます。
 それ以外に、大淀会の眼科というものがございます。
 また、医療法人大淀会では福祉施設もいろいろと運営をやっておりまして、老人保健施設でありますとか、あるいは各種の在宅サービスの事業等、それからそこにありますように、米子市から委託を受けて地域包括支援センターも運営をしております。
 今後、県としての対応でございますけれども、まず原則といたしましては、6にありますように、患者に対する対応といいますのは、医療法人大淀会の責任として真摯な対応を期待するものでございます。
 そして、23日、処分が公表された日に、県より大淀会の大濱理事長に対しまして要請をしております。1つ目としては、患者及び家族の不安解消のための説明会開催、相談窓口の設置。それを受けて、23日、あるいは24日に、職員、あるいは患者に対する説明会というものを病院等で実施をしております。それから、通院の方のほかの医療機関への紹介、あるいは入院されている方の転院調整というものも法人において主体的に実施をするようにということで要請しておりまして、病院としても主体的に対応するということで回答をいただいております。それから、職員に対する処分内容の正確な周知、それから入院患者、あるいは通院患者に係るデータの提出というものを要請をしています。
 県の方では、2月24日から米子保健所に相談窓口を設置して、患者さんなどからのいろいろな相談に対応しておりますけれども、24日、25日の両日では具体的な相談ケースというのはございませんでした。
 そのほか、空床状況の調査ということで、県西部の病院の空床状況の調査をしておりまして、患者さんの転院することについて、病院が主体的にすると言っていても、県としても自治体と連携しながら、そういった対応をするよう行っていきたいというふうに考えています。

◎前田委員長
 続きまして、長谷川参事監兼公園自然課長の説明を求めます。

●長谷川参事監兼公園自然課長
 お手元の生活環境部常任委員会資料の1ページをごらんいただきたいと思います。
 鳥取県ツキノワグマ保護管理計画書(案)の概要について御報告させていただきます。
 ツキノワグマにつきましては、県内では東中国個体群、扇ノ山から氷ノ山にかけた地域の相当部分と、それから西中国個体群、島根、広島から鳥取県の日野郡という地域ですけれども、そこも個体群の一部が生息しております。環境庁の絶滅のおそれのある地域個体群ということで指定をされているところです。したがいまして、ツキノワグマ保護管理を適正に行うということを目的に、今回管理計画をつくろうというものでございます。
 計画策定の目的に掲げておりますけれども、ツキノワグマによる人身被害や農林被害の防止を図るとともに、絶滅のおそれのあるツキノワグマ地域個体群の安定的維持を図ることにより、人とクマとの共生を目指すということを目的として策定いたします。
 計画の期間は、19年4月1日から24年3月31日まで5年間、第10次の鳥獣保護計画期間内ということにしております。
 管理目標につきましては、重なりますけれども、人身被害防止対策を最優先として、人とクマの共生できる地域社会の実現を図りたいというふうに考えております。
 具体的な保護管理の実施につきましては、地域個体群の維持ということで、狩猟による捕獲を禁止する方向で取り組みを進めたいというふうに考えております。現在も猟友会等は自粛をしておるところですけれども、管理計画等にあわせて禁止するという方向で取り組みたいというふうに考えております。
 クマの有害鳥獣捕獲許可権限の見直しにつきましては、現在一部市町村については権限を市町村に移管しているところです。ただ、今回計画を策定するに当たり、広域的な観点から統一的な許可運用を行うという趣旨で、権限行使のあり方を検討したいというふうに考えております。
 4番の出没等対応基準に基づく段階的な対応ということですけれども、今回計画でこれを明確に打ち出したいというふうに考えております。内容につきましては省略させていただきますけれども、基本的には段階を追って、最初の段階では注意喚起、あるいは誘引物の取りさらい等を行い、さらに非常に出没のおそれの高い第3段階では、捕獲した上で学習放獣を実施すると。それでもさらに人里等に近づく第4段階、効果がないと認められる場合に捕殺をするということで、段階を追って対応していきたいという、そういうことを提案したいというふうに考えております。当然に緊急対応も書いておりますけれども、市街地に出没、あるいは人身被害発生という場合は、個別に捕獲するというような対応をするということにしております。
 遭遇回避対策として、人の遭遇回避対策ということで、鈴の携行等により遭遇を回避する。あるいは、生活環境の整備ということで、緩衝帯を設置するというようなことでクマが近づきにくくなる環境を整備する。あるいはクマ自体には人への嫌悪感を与え近づかないようにするといったような対策を講じたいというふうに考えております。
 あわせて、農林被害対策、あるいは生息環境の整備、その他に上げておりますけれども、県民の方の協力をいただくための合意形成等に努めたいというふうに考えております。
 経緯及び今後のスケジュールに上げておりますけれども、現在まで検討会を3回開いております。事前に市町村の関係団体等の意見も徴集しておりますけれども、改めて今後も公聴会を行った上で、環境審議会に諮問し、3月末に告示を行いたいというふうに考えております。

◎前田委員長
 続きまして、長谷川住宅政策課長の説明を求めます。

●長谷川住宅政策課長
 資料の2ページをお願いします。鳥取県住生活基本計画(素案)について報告します。
 まず初めに、背景を簡単に説明させていただきますと、我が国は戦後の住宅不足の時代から、今は住宅ストックの量が充足しまして、1割以上の空き家がある時代となってきました。住宅施策の量から質への転換が求められております。今までの住宅建設5カ年計画のもととなります住宅建設計画法が廃止されまして、昨年6月、国民の豊かな住生活を実現するために、住生活基本法が公布、施行されました。この中で、基本的な計画として国は全国計画を、都道府県は都道府県計画を定めることが法律に規定されております。国の方では、昨年9月に全国計画を閣議決定しました。都道府県計画ですけれども、来年度の公営住宅建設事業を実施するためには今年度中に県計画を策定する必要があります。
 お手元の資料2ページですが、1の計画の位置づけにつきましては、先ほど説明したとおりでございます。
 2の計画期間ですが、全国計画と同じく9年間で、5年後に見直しをするということにいたしております。
 3の鳥取県の住宅と住環境の現状ですが、計画を策定するに当たりまして、まず各種統計資料によりまして現状分析をしております。資料の2ページと3ページに一部のデータを載せております。
 4ページでございます。4の主要施策と成果指標でございますが、先ほど言いました資料の現状分析から課題を抽出して、中段に施策、それから下の方に具体的な成果指標を設けております。
 飛びますけれども、最後の15ページに5として施策の体系ということでまとめております。みんなが快適に暮らせる住まいづくり、環境や文化と共生する住まいづくり、災害や犯罪にも安心な住まいづくりの3つの基本目標を掲げております。主要施策、成果指標もまとめております。簡単ですが、説明を終わります。
 なお、現在、この素案でパブリックコメントを3月14日までの期間で実施しております。それから、市町村にも意見照会をしておりますし、関係団体や学識者から成る検討会で意見をいただくようにしております。

◎前田委員長
 今までの説明について、質疑等を行いたいと思います。

○湯原委員
 保険医療機関の指定取り消し等への対応について、ただ、情報提供があってということで調べられた、監査ですが、具体面とかどういうのかわかりませんけれども、どういう形の情報提供があったかということをちょっとお聞かせ願いたいと思います。
 2つ目が、他の医療機関に対するチェックのあり方と、実態としてこれは非常にまれなケースなのか、あれなのだろうな、こういう場合はと思うのですけれども、他の医療機関のチェックのあり方を教えていただきたいのと、3つ目が、これは対応方とかいろいろこうやって書いてあるのですが、実際にはどうなってしまうのというのを簡単に。例えば病院自体がどうなる、診療所自体がどうなってしまうのか。県としては言えない部分もあろうかと思いますが、極端に言うと、もう廃業まで追い込まれるのかなと思ったりするのですけれども、もしそうなった場合のお医者さんとか看護師さんですね、その職員の人はどうなるのか。患者さんは、後でほかのベットがあいているところに行ってもらうということになりましたけれども、その辺についてちょっとお聞かせ願いたいと思います。
 鳥取県住生活基本計画の方ですけれども、ちょっときょう初めて見させていただいたのであれなのですけれども、1つは、ちょっとだけ教えてください。公営住宅として対象とする人たち、役割ですね、公営住宅の。その認識が、例えば3ページなどを見ると、入居したい人は7倍、7分の1しか供給できていませんよとかというデータがあったりするわけですけれども、入居したい人はたくさんいたとしても、実際その生活困窮者とか、ハンディキャップがあったりとか、高齢者とか、いろいろな本当に困っていらっしゃる人たちが対象であろうかと思うのですけれども、その辺の公営住宅の役割とは何ぞやというのを改めてこの中でどこでうたってあるのかというのをちょっとお伺いしたいなと思います。

●三好長寿社会課長
 今、御質問になった3点について、最初の2点については私の方からお答えさせていただきまして、3点目は医務薬事課長の方から御説明いたします。
 情報提供内容の詳細でありますけれども、これは米子東病院に入院をしていた患者さんが退院されました。退院をされて、その後、入院期間についてまとめて請求書が来るわけですけれども、そのときに、本来自分が受診をしていない内科・歯科診療所の分、それからその整形外科の分についてもあわせて請求書が来て、自分は米子東病院にしか入院していないのに、これはどういうことだということで、相談があったのが最初にありまして、それが結局のところ、先ほど申し上げましたけれども、米子東病院のカルテをコピーをして、内科・歯科診療所なり、整形外科の方からもあわせて請求してきた、ということが手がかりになったということであります。
 2点目が、ほかの医療機関の指導のあり方ということなのですけれども、やはり今回こういった形でカルテをコピーしてやるというのはかなり珍しい、余り聞いたことがない話だと思います。通常は、毎年社会保険事務局とまた県の方で指導、監査の計画というものをつくっておりまして、医療機関の中から1人当たりの請求点数が高いというものを一たんとどめておいて、ストックして、そういったものを対象に個別に区分指導、監査。これは、幾つかの医療機関をみんな大量に集めて一緒に点検をするというやり方をありますし、特に重点的に指導しようというものについては、個別に病院の方まで出かけていってチェックをするということもやっておりますけれども、その中で、これは保険医療機関として不適正請求、不当請求があるのではないかということがわかれば、その時点で正式な監査に切りかえてまず資料請求を求めますけれども、鳥取県の場合ですと、前回このような処分がありましたのは平成元年でありますので、そういう意味では鳥取県内では非常に少ないケースだというふうに。

●新医務薬事課長
 今回の処分で、この病院と診療所がどうなるかということですが、診療所は28日、病院は3月15日で保険医療機関の指定を取り消されると。それをもって、すぐにそれが閉鎖されなければならないというものではありません。ただし、実際にそこにかかる患者さんは、保険がきかないわけですから10割払わなければならないということで、行く人がいなくなりますので、いずれ病院、診療所は廃止されるということになるだろうと思っておりますが、その辺は医療法人の方で検討されることですので、今の時点では言えるのはそこまでです。

●長谷川住宅政策課長
 資料の7ページをごらんいただけますか。ここに公営住宅の住宅困窮者の住まいづくりということで掲げてございます。この法律でも公営住宅の整備の目標量につきましては、国土交通大臣への協議と同意が求められておりまして、ある程度のルールがございます。そこに一応県営住宅とか市町村営住宅の考え方、それから優先入居制度の考え方を書いておりますけれども、一番下に公営住宅の目標量を掲げております。
 その考え方でございますけれども、はぐっていただきまして8ページをごらんいただけますか。公営住宅の供給の目標量の考え方ですが、1番目に、住宅に困窮されている方の公営住宅入居対象世帯というものを統計的に出すようになっております。
 計画期間ですけれども、そこに載せておりますけれども、かなり狭いのですけれども、最低居住水準以下の住宅に居住されている世帯の方、それからあとは収入が低い方、そういうのを統計的に出していきますと、世帯の推移の推計もございますので、期間中4,700世帯の住宅供給が必要になるということでございます。
 2番目に、そうすると公営住宅の供給目標はどうするかということでございますけれども、まず既存の公営住宅の中で空き家が発生します。年間4.7%という統計的な数字を出しておりますけれども、実績に基づいたものです。それがある程度供給できるということです。
 あと、新設戸数と、それから既存入居者用の建てかえ戸数でございますけれども、これは県及び、県は原則として現状維持ということですし、団地は市町村以下という考えをもっておりますけれども、あと市町村につきましては、ヒアリングを行いまして、それにつきまして上乗せをしております。5,587戸という数字を出しております。

◎前田委員長
 湯原委員さん、ありますか。

○湯原委員  
 ちょっと聞いた方が、新たに4,700世帯ということは。逆に今までの対象の必要なくなった引き算というのはどこにあるのかなということと、所得がふえたりとかで対象でなくなる人もおられると思うのですよ。だから、逆に僕が勘違いしている、右肩上がりでこうやってふえていくという発想なのかなという、その辺がちょっと1点と、それから、さっきの話は、新課長、結局県としてはそんな先々のことをおぼろげながら、推測ぐらいしかおっしゃれないのでしょうけれども、では、復活とかそういうものはないのですよね。新たに、例えば、普通の免許制度なんかは1回取り消されてもまた復活したりとか、いろいろ結構あるのですけれども、そういうのは一切ないのかということと、もしなければ、患者さんではなく院の皆さん方の転職とかなんとかそれなりの、看護師さんが当然で足りないという話も今までここで議論されていたりとか、リハビリの人もそうなのでしょうけれども、その辺の対応方は、西部の実態とかいろいろあるのでしょうけれども、どういうふうに考えておられるのかちょっと、これも仮定の話なのですけれども、これは実際、先、もし廃業と決まった場合の、もしあればお聞かせ願いたいと思います。

●新医務薬事課長
 まず、米子東病院の復活ですけれども、指定が取り消されまして5年間はまず取り消し期間です。その後に申請があれば、社会保険事務局の方で審査して、また保険の指定病院になるかどうかというのは検討されるということなので、通常はあり得ないだろうなということと思っております。

○湯原委員
 通常、復活はあり得ない。

●新医務薬事課長
 5年間保険指定機関の保険の指定病院でない状態で運営し、営業しなければなりませんので、あり得ないと思っています。
 あと、医療法の方で1年間休んでいる場合は、1年間休止している場合には、病院でも診療所でも廃止しなさいよという規定がありますので、その2つを組み合わせると、この病院が復活するということはまずないと思います。
 あと、職員が100名弱おるのですけれども、基本的に医師とか看護師とか、あとOT、PTとかは足りない状況ですので、そう困られることはないのかなという気持ちはありますが、いずれにしても職員のことですので、これは一般の企業の倒産と同様だと思うのですが、それは今回の場合だと医療法人大淀会の方できちんと責任を持って対応されるべき話だというふうに考えています。
 ただ、医療職等が多いので、県の福祉人材センター、あと鳥取県の鳥取ナースバンクという、看護協会がやっているところですけれども、そこにはこういうことがあったりしておりますので、相談があればぜひ相談に乗るというふうなことになると思います。

●長谷川住宅政策課長
 人口とそれから世帯数の推計でございますけれども、言われますように、人口はこれから減少してきますし、それから世帯数はもうちょっとふえていきますけれども、一応そういう推計というものが、5年先、10年先の推計というものがございまして、そういう増減を見込んで出しております。

○湯原委員
 では、住宅の方は増減を見込んでいるということですし、右肩上がり、対象は本当に困っている人にやっていくべきであり、そうでないところはあるので、単に右肩上がりではないでしょうから、わかります。
 病院の方ですけれども、私が今お話を伺いながらふと思ったのは、法律に触れる悪いことをした人は、この名前が上がっている人たちですね、高校野球のあれでもないのですが、建物があったり。可能かどうかは知りませんが、何かこの人たちは全部やめてもらって、新しい法人などをそっくりそのまま立ち上げて、というのは、やはり100人ぐらいの職員の人がおられて、患者も引っ越して、建物も極端に言えば廃屋になってしまうというのが、果たして地域の医療とか何か考えたときに、いいのかなという。簡単にぱっぱっぱっとスイッチをオフにしてしまいましたみたいなのがいいのかなと思ったりもして、可能かどうかわかりませんけれども、西部医師会さんとかいろいろそれなりのたくさんの人がおられるので考えられるのでしょうけれども、個人的には悪いことをした人はやめてもらって、残った体制と新しい職員とか、新しい血を吹き込んで、新しい体制で、何となく別の形で存続していただきたいなという意見だけは申し上げておきます。

○福間委員
 これ、住生活基本計画の11ページ、木造住宅の建設促進というのは1つの項目が設けてありますね。こういうことはいいことだなと思うのですよね。2つちょっと思いがあるのですが、1つは、例えば現実に県産材が搬出できないというのがありますね。材料が安くて、3割となってるから全部赤になる。そうだからといって、それなら森林組合で鳥取県産材を切り出さないということにならないと思うのだ。僕はそこら辺を根本的に議論して、どれぐらいのことができるかというのを、この際こういう根本的に見直しするという計画を立てられるなら、森林組合とか、あるいは木材を、国産材を、県産材をどういうぐあいに活用するのか、どう活用できるのかということをね。
 一言で言うと、日南町役場をなぜ見習わないのかなといつも思うのですよ。公共事業で家を建てるときに。学校だって、僕らが習った学校というのは何十年ももっておるのだ。そういうことから、今、全部鉄筋コンクリートでしょう。本当にいいのかなというのがあって、こういう基本的に見直しするのなら、やはり大胆な今までにない発想で木材を取り入れるという発想を、これは行政主導でプランを立てるのなら、大体そこを僕は取り組むべきではないかなと思うのです。
 たまたまきのう僕の友人が厚生労働大臣表彰をもらったのです。職人の後継者指導が顕著だということで。その時に注文が来ていたのですよ。今の若い人たちが入りたくなるような木造建築を、大工さん、あなたたちが考えなさいと僕は言うのだ。若い人たちはいろいろな形態の家を今は好んでいますよね。それが結局木造建築でないところを求めているわけです。何で木ではそんなものができないのかと大工さんが何人かおられたから僕は言ったのですけれども。その発想というのが今はないし、いつまでたっても県産材を、幾ら林業をよくしてみても出てきはしないし、大胆に、どこもマイナスならマイナスでもいいから、僕はこういう国の法律に基づいた見直しをするというなら、動かすことをやるべきだと思うのです。これが1点と。
 公的な分野で持っていかないと、いわゆる公営アパート、アパート形式で、県立アパートなど。これも鉄筋コンクリートですよね。7階だわ8階だわというような発想が。大胆に木造でぎりぎりのところまで建てられる、そういう方式に意識的に変えていく、公が主導型で変えていくということが必要ではないのかなと僕は思うのですけれどもね。価格面でと言われるけれども、そのことを言っておればもう木造建築というのはできないと思いますのでね。
 そういう意味で、いろいろなところに僕はこの計画というのの波及効果があると思いますから。積極的にやはり進めてほしいと思いますし、そういう意味ではまちづくりに非常に大きな影響を与える分野だと思いますから、そこら辺を検討していただければなと思います。意見でいいですから。

○安田副委員長
 まず、大淀会の件なのですけれども、先ほどの湯原委員からの質問に対して、病院は5年間保険の指定が取り消されて、再度5年後には再申請をすればもう一度できるというふうに解釈していいわけですね。そうしますと、それはそれでいいのですが、病院自体はそれでいい。保険医として4人の先生が、お医者さんが登録を取り消されていますね。これはどういう扱いになるかということを1点お願いします。
 続けた方がいいですか。

◎前田委員長
 はい。

○安田副委員長
 今の鳥取県の住生活基本計画のことなのですが、私はこれ、今ちょうど時節柄毎日ウオーキングをしておりまして、4年前に比べて、本当に毎日びっくりというか、もう本当に思いながら歩いていることは、空き家が大変多いのです。家族が全部亡くなられて、あいていて、その子供たちはもうよそに出ていて、家自体が残っている家。それから、夫婦二人で暮らしていて、一人が死んで、一人が独居で残っていたけれども、施設に入ってしまって、病院に入ってしまって、そこはもうだれも住んでいない。この率が物すごい多いのです。それで、それは本当に今おっしゃったように、この住生活の基本計画というのは、これは国が決めた計画・法律だろうと思うのですが、やはり都市と地方のその辺の違いですね。やはり境港は決して中山間地だとは思わないのですが、やはり境港においてすらそういう悲惨な集落崩壊状態というのが物すごい露呈してきています。鳥取県の計画を立てるのであれば、片方でそういう集落の中の家が空洞化している状況、片方では全国的に見て1戸当たり公共公営住宅は大変広うございますとか、入居倍率は7倍ですよとか、そういうことだけではなくて、やはり県民の実態に即して、今後の集落、町の県民の生活のあり方というものも基本的に動向と対策を考えた住生活の計画を立てていただかないと、片方で集落がなくなる、片方で立派な公営住宅が県費でどんどん建っていく、これはいかがなものかと私は思うのでありますが、これは部長ぐらいにお答え願いたいです。

●三好長寿社会課長
 まず、保険医ですが、保険医につきましても、保険医療機関と同じ取り扱いでありまして、5年でございます。例外的にそれが短くなるという事由がないわけではないのですけれども、基本的には5年間は。

●石田生活環境部長
 今、空き家がどんどん出ていく一方で、公営住宅をどんどんつくるのは変ではないかということなのですけれども、我々も公営住宅をどんどんつくっていこうというつもりではありません。先ほど長谷川課長も申し上げましたように、基本的に県営住宅は現状維持をベースに考えていきたいというふうに思っています。ただ、セーフティーネットとしての役割はやはりきちんと果たしていかなければいけないということだというふうに思っています。
 先ほど安田委員がおっしゃったのは、民間の個人住宅でかなり空き家が出ているというとこですけれども、そこの部分はなかなか手をつけにくいところだと思います。これは個人資産でありますので。ただ、それ以外の民間企業が持っているいわゆる民間住宅もあるわけで、そういったものとの公営住宅とのすみ分けというのはやはりきちんとやっていかなければいけないというふうに思っています。今でも民間住宅を借り上げて公営住宅として活用するという、そういう事業もやっておりますので、この計画の中でも、ちょっと今は説明していませんけれども、そういう取り組みも当然前提として公営住宅のあり方というのも考えていくということでございます。
 ですので、当然空き家が出ていくということは、地域のまちづくりということにとってもゆゆしきことでありますので、それは当然その地域の中でしっかりやはり考えていかなければいけない課題だというふうに思います。本当はそれをこの住宅だけでクリアするというのはちょっと無理だと思います。いろいろな要素、当然高齢化対策、福祉対策等も含めながら、その地域のあり方というのを考えていく中で、空き家をどうしていくのか。それを、例えば都会から来る人の受け皿として使うというような取り組みをしておられる市町村もあるわけですけれども、智頭なんかでもそういった取り組みもしておられます。そういう取り組みについては、ぜひやはりそれぞれの地域、特に市町村にそこら辺をやはりよく考えていただく必要があるのではないかなというふうに思っています。
 全体として、民間の住宅と、それから公営住宅と、すみ分けはよく考えながらこの計画をつくっていきたいというふうに思っています。

○初田委員
 住宅の基本計画についてですけれども、意見が多くなるかと思いますけれども、私は、前から思っていたのですが、極端に言えば、もう公営住宅を建てるという考えはなくしていった方がいいのではないか。ただ、困るのは、先ほど言われましたセーフティーネットにおける若者と生活困窮者、このものに絞ってやるべきだという考えを持っております。
 もう一つは、公営でするのならば、もう分譲か一戸建てであれば、建ててそこに、何ていうのですか、賃料を払いながら借金も払っていくと自分の家になる。だから20年たつと自分の家になる。そうすると、そこに居住するし、自分の家だから大事に使うというような視点から言っても、もう公営住宅を一戸建てで貸してあげるということはもうそろそろ、ここまで供給がある程度、困窮者とかは別ですよ、若い者は別ですけれども、すべきではないかな。でないと、土地を買って新築して、30年、50年たって古くなって、またそれを壊して、また新たに建てるという、これの順繰りだと、いつまでたっても財政的には大変なことになるのではないかなという僕は考えを持っておりますし、セーフティーネットにおける民間住宅、今度は困窮者とか若い層の人が仮住まいするというようなことなれば、どんどん民間のアパートというですか、マンションというですか、利用を全部そっちに振り向けて、その差額分だけ、高い差額分だけを県が公的な援助をするという方向に持っていかないと、これからの住宅基本計画、20年も30年も先になるのでしょうけれども、もうとっても財政的には新しく土地を買ったりするというような方法ではやっていけない時代になるのではないかなと私は思いますが、部長はいかが考えますか。

●石田生活環境部長
 基本的には理解できると思います。この計画にも書いておりますように、県営住宅については現在の供給戸数を維持することを原則とするというふうにしております。建てかえを基本に、セーフティーネットという意味で建てかえを基本にやっていきたいというふうに思っています。
 今でも地域に非常に密着している管理代行団地などについては、払い下げの方向で今進めております。その住宅をみずから持てる人たちにはぜひそういった形で、特にそれは公営でする必要は多分余りないと思いますから、民間のサイドでの努力によってその辺は進めていってもらいたいなというように思っています。
 ですから、公営住宅と民間住宅との役割というのはよくこの中でも考えながら、政策を進めていきたいというふうに思っています。

○初田委員
 払い下げ、初めからもう払い下げるのだよと。新築のときから20年分割で家賃のかわりに払っていったら自分のものになるのだよという方式に持っていった方がいいのではないかという私の意見ですから。

◎前田委員長
 意見ね。
 では、ないようでしたら、これで終わりたいと思います。
 以上をもちまして、教育民生常任委員会を……(発言する者あり)その他。
 その他ありますか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 では、ちょっと、その他。

○湯原委員
 もし調べられたら、先般、不在者投票についてのがあれば教えていただきたいのと、もう一つ、代表質問の中で、あれは委員長でしたか、生活環境、何だっけ。

◎前田委員長
 環境管理事業センター。

○湯原委員
 産業廃棄物でしたっけ。あのときに知事が答弁の中で、西部で動きがあるという答弁、僕の耳にはそう聞こえたのですよ。事業者名はここでは、西部というエリアで、本会議中で議事録までひっくり返さなくても、まだそこまで、僕の耳には聞こえるのだろうなと思いつつ、具体的に今、民間とセンターの間でそれなりの動きの中で、辺にここで波風立たせて、とんざした方がいいか、とんざしない方がいいか、ちょっと僕も微妙な立場になろうかと思いますけれども、実際そういう動きがあるのですねという確認だけ。

◎前田委員長
 ちょっと選挙の方ですな、福祉施設の。これは選管の話でしてね。

○湯原委員
 では、所管外ということ。わかりました。

◎前田委員長
 それで、皆さんそうなのですが、この常任委員会ではないですよ、選管を呼んで勉強会をしましょうか。

○山口委員
 いいかな。それはそれでいい。総務、それから常任委員会もそうだと思うのですけれども、問題は、選管に属する問題と、それからやはり施設経営者の意識の問題、この2つがあります。ですから、選管に関することは。

◎前田委員長
 だから、私が提案しておるのは、まず勉強しなければいけないわけですから、選管の立場。それをまず勉強しておいて、それからその福祉施設の経営者に対する意識というのは、また……(発言する者あり)まず勉強会をしましょう。

○山口委員
 そこはお任せする。

◎前田委員長
 勉強会を。では、また日時はお任せ願います。まず選管を呼んで、選管から。

○山口委員
 どういう形で投票が行われているかということでしょう。

◎前田委員長
 そう。まず現状の勉強をしましょう。それからにしましょう。
 では、次の問題で。

●石田生活環境部長
 環境管理事業センターにつきましては、本会議で出たとおりでございます。ちょっと今非常に微妙な時期なものですから、ちょっと細かいことを申し上げかねるので、御容赦いただければと思いますが、何とか可能性を追求していきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

○山口委員
 その他で。この岩井長者寮と、それからもう一つ、施設がありますな。これは民間に譲渡するとか、こういう形であったって、結局は今どういう形で動いておりますか。

●三好長寿社会課長
 県立の岩井長者寮と、それから中部にあります母来寮、この2つの施設につきまして、昨年の秋の常任委員会で、岩井長者寮については19年度末、つまり20年3月末での廃止。それから、母来寮については、同じ時期に指定管理者制度に移行するというような案を検討しているというふうには御報告させていただいているところであります。
 現在、そういったようなところで、入所者に対する説明会を実施したり、あるいは職員とのいろいろ協議をやっておりますけれども、一つには、岩井長者寮につきましては、これはまたある程度状況が、方向性が定まったところでまた常任委員会に報告をする予定にしているのですけれども、一つ、その建物を使って引き続き施設の運営というものができないだろうかといったような問い合わせもいただいておりますことから、こういう施設を引き続きほかの法人が使って運営をするということができるかどうかといったようなことの検証をあわせてやっておるところであります。
 母来寮につきましては、基本的には先般と同じような内容で引き続き検討をさせていただければという状況でございます。

○山口委員
 この岩井長者寮ですけれども、これは廃止になった場合、この土地の、建物含めて所有権はどこにある。

●三好長寿社会課長
 現行の岩井長者寮は、土地も建物も県が保管していますので、県が持っております。

○山口委員
 もしそうなった場合は土地も処分する、こういう形でいいのですか。

●三好長寿社会課長
 基本的にはそこで事業をやらないということになりますと、未利用地という形になりますので、これは所管を管財課の方に移すという形になりますけれども、それをどのようにしていくかということも考えていきたい。

○湯原委員
 さっきのことで一応了とするのですけれども、ちょっとセンター、センターでまだ候補地選定の過程で2つあるのですわ。例えば、今まで青谷で象徴される、形状としてこういうやはり谷型といいますか、こういう、最終的に水が1点に集まるような形状の中で、できるだけ万が一のときのことを考えて、下流に民家、飲み水、地下水等の影響が出ないような地形のところを選んでいるのが一つ。センターは、途中で地権者の関係で3点セットだ、何点セットだと縮小していったのですけれども、例えば焼却のところから含めたりとかしていろいろあったのが、地権者の関係で何か縮小したりしているのですけれども、今のセンターと民間なんかでは、センターは、センターといったらあれなのかもしれないけれども、フリーハンドなのですよね。民間との連携の中で、一定の要件を、例えばこういう条件でというよりも、民間の方がだあっと走っていって、異常ありませんかといったらもうフリーハンドでできるような形なのですか。

●石田生活環境部長
 今の段階では、基本的に建設、あるいは営業の許可の書類、業者としての許可、そういったものは民間で取ると。センターの方は、その持ち込まれる産廃のあっせんなり、審査、変なものが持ち込まれないように審査をするとか、そういったようなかかわり方を前提に今話をしておられるというふうに聞いています。ただ、これもこれからの話の進みぐあいということになるのではないかというふうに思っています。
 構造的なものについては、当然管理型の処分場ということなので、きちんと水が地下浸透しないように遮水シートを敷くとかといった遮水性を持ったものにしなければいけませんし、水の管理も埋め立てが終了した後からもちゃんと管理できるような構造にしなければいけないという、そこら辺は非常に厳しい構造基準がありますので、それに基づいたものになるということだろうというふうに思います。

◎前田委員長
 いいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 では、ないようでしたら、いいですね。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では、以上をもちまして教育民生常任委員会を閉会します。ありがとうございました。
 

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