鳥取県留置施設視察委員会委員の任命及び解任等の手続に関する規程

鳥取県留置施設視察委員会委員の任命及び解任等の手続に関する規程

平成19年5月10日
公安委員会規程第3号
 鳥取県留置施設視察委員会委員の任命及び解任等の手続に関する規程を次のように定める。
   鳥取県留置施設視察委員会委員の任命及び解任等の手続に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第21条第2項及び鳥取県留置施設視察委員会条例(平成19年鳥取県条例第13号。以下「条例」という。)第2条第4項の規定に基づき、鳥取県留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)の委員の任命及び解任等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命の手続)
第2条 公安委員会は、警察本部長(以下「本部長」という。)から委員にふさわしい者を上申させることができる。
2 公安委員会は、委員を任命するときは、任命書(様式第1号)を交付して行うものとする。
(解任の手続)
第3条 本部長は、委員が条例第2条第4項の規定に該当すると認めたときは、公安委員会に上申するものとする。
2 公安委員会は、委員を解任するときは、解任通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。 
(辞任の届出)
第4条 委員は、委員を辞任したいときは、公安委員会に届け出るものとする。
2 公安委員会は、委員の辞任を承認したときは、辞任承認書(様式第3号)を交付するものとする。
   附則
 この規程は、平成19年6月1日から施行する。

様式 省略

  

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