似顔絵作成取扱要領の制定について(例規通達)

似顔絵作成取扱要領の制定について(例規通達)

平成20年12月26日
鳥鑑例規第9号
 改正 平成29年鳥刑企例規第5号、令和元年鳥務例規第4号、令和5年鳥刑企例規第2号

対号 昭和62年8月6日付け鳥鑑例規第2号 似顔絵作成取扱要領の制定について(例規通達)
似顔絵作成の取扱いについては、似顔絵の効果的な活用を図る観点から、対号例規通達により実施してきたところであるが、今般、これを全部改正し、平成20年12月26日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
別添
似顔絵作成取扱要領
1 目的
この要領は、捜査活動等において活用される似顔絵の迅速かつ適正な作成と似顔絵作成技能保有者の指定、運用その他必要な事項を定め、もって似顔絵の効果的な活用を図ることを目的とする。
2 似顔絵作成対象事案
似顔絵は、強盗、不同意性交等、詐欺等の面接犯及びその他の事件・事故で、目撃者が犯人等の人相・特徴を記憶しているなど、似顔絵の利用効果があると認めるときに作成するものとする。
3 講習の実施
(1) 刑事部鑑識課長(以下「鑑識課長」という。)は、職員に対して、似顔絵の作成に必要な知識及び技術を習得させるため、似顔絵の作成に関する講習及び似顔絵作成コンクール(以下「似顔絵講習等」という。)を年1回以上実施するものとする。
(2) 警察本部の犯罪捜査を主管する課長(以下「事件主管課長」という。)及び警察署長は、所属職員の中から似顔絵の作画技術を有する者を選考の上、積極的に似顔絵講習等を受講させるものとする。
4 似顔絵作成者
似顔絵は、似顔絵講習等を受講した職員で、5に定める似顔絵作成技能保有者の資格を有する者に作成させるものとする。ただし、被害者・目撃者等(以下「目撃者等」という。)が似顔絵作成技能を有するときは、目撃者等に作成させることができる。
5 似顔絵作成技能保有者の資格及び指定
(1) 似顔絵作成技能保有者の資格区分は、次によるものとする。
ア 似顔絵作成技能保有者A
被疑者の検挙に結び付く似顔絵を作成し、又は似顔絵作成コンクールにおいて優秀な成績を収めるなど似顔絵作成技能が特に優れていると刑事部長が認める者
イ 似顔絵作成技能保有者B
似顔絵作成技能保有者Aには至らないが、似顔絵作成技能に優れ、刑事部長が似顔絵作成技能保有者として適切であると認める者
(2) (1)に掲げる似顔絵作成技能保有者の指定は、刑事部長が指定書(様式第1号)を交付して行うものとする。
6 似顔絵作成手続
(1) 事件主管課長及び警察署長は、2に掲げる似顔絵作成対象事案を認知したときは、似顔絵作成技能保有者1名以上を指定して似顔絵を作成させるものとする。ただし、似顔絵の利用効果が特に高いと認められる事案については、似顔絵作成技能保有者Aを含む2名以上の者を指定して、似顔絵を作成させるよう努めなければならない。
(2) (1)の場合、所属職員に似顔絵作成技能保有者がいないときは、鑑識課長を通じて作成者の応援派遣を要請するものとする。
7 似顔絵作成の様式
似顔絵作成の様式は、原則として日本産業規格A列4判による別表の似顔絵作成図を基準として、中央部に似顔絵、右上部に確度(パーセント)、右下部に作成年月日並びに目撃者等及び作成者の署名、押印、左下部に特徴をそれぞれ記載すること。
8 似顔絵作成上の留意事項
似顔絵を作成するときは、次の事項に留意しなければならない。
(1) 作成に当たっては、目撃者等の協力を求め、記憶が新しく、かつ正確なうちに、早期作成を図ること。
(2) 被害者からの作成に当たっては、被害発生直後に実施されることが多いことから、被害者の置かれた立場を理解した上で、誠意を持って接し、「二次的被害」を与えることのないよう留意すること。
(3) 目撃者等が酩酊、精神の障害、幼少又は高齢等でその供述に真実性が認められない者であるときは、作成を避けること。
(4) 目撃者等から人相、特徴等を聴取するときは、先入観にとらわれず冷静に真実の目撃事実を聴取するように努め、印象の強い事項から聴取し、不明な部分は記載しないこと。
また、人相だけではなく全身像(姿絵)の記載にも留意すること。
9 捜査活動等への活用
作成した似顔絵は、速やかに捜査主任官等に報告し、捜査の初期的段階から組織的に活用するよう配意するものとする。
10 報告・連絡
事件主管課長及び警察署長は、似顔絵を作成し捜査に利用した場合は、似顔絵作成利用状況報告書(様式第2号)により、速やかに鑑識課長を経由して本部長に報告するものとする。また、利用の結果、効果のあった場合には、「鑑識利用による犯罪検挙等の効果的活用事案の報告について(例規通達)」(平成20年12月26日付け鳥鑑例規第8号外共発)の3に規定する鑑識利用による犯罪検挙等報告によりその都度報告すること。
 
様式 省略
  

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