平成19年3月8日
鳥運免例規第1号
改正 平成21年鳥運免例規第18号、平成23年鳥運免例規第4号、平成26年鳥運免例規第7号、平成28年鳥運免例規第2号、平成29年鳥運免例規第5号、平成29年鳥運免例規第12号、令和2年鳥運免例規第11号、令和2年鳥務第13号、令和4年鳥運免例規第2号、令和4年鳥交企例規第4号、令和5年鳥運免例規第3号
運転免許に係わる事務取扱いについては、道路交通法(昭和35年法律第105号)、自動車等運転免許事務取扱いの代行に関する訓令(平成2年鳥取県警察本部訓令第11号。以下「訓令」という。)等に基づいて実施しているところであるが、このたび、鳥取県道路交通法施行細則(昭和35年鳥取県公安委員会規則第8号)及び訓令の一部が改正されたことに伴い、一定の病気にかかっている者又は身体に障害のある者に対する運転適性相談及び臨時適性検査の実施方法等について別添のとおり「運転適性相談及び臨時適性検査実施要綱」を定め、平成19年3月8日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
別添
安全運転相談及び臨時適性検査等実施要綱
第1 安全運転相談の実施
1 安全運転相談の対象者
次に掲げる者(以下「対象者」という。)が、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第90条第1項第1号から第2号まで又は第103条第1項第1号から第3号までに規定する病気又は身体の障害に該当する場合、又はそのおそれがある場合であること。
ア 運転免許試験を受けようとする者
イ 指定自動車教習所へ入所しようとする者
ウ 運転免許(以下「免許」という。)を受けている者
2 親族等からの相談
安全運転相談(以下「相談」という。)の対象者は、原則として本人とするが、本人が病気等により入院中又は介護保険法(平成9年法律第123号)による認知症等の場合には、民法(明治31年法律第9号)第725条に定める親族からの相談があった場合においても受理すること。
3 相談の受付場所
(1) 相談窓口
相談は、交通部運転免許課(以下「運転免許課」という。)、自動車運転免許試験場及び運転免許課西部地区運転免許センターにそれぞれ相談窓口を設置し、相談を受理すること。また、警察署に相談があった場合は、前記場所で相談を受け付ける旨を教示すること。
(2) 受付場所の確保
相談を受理する場合は、申請窓口以外の場所を確保して行うとともに、当該実施場所が相談の実施場所であることが外見上分からないように配意すること。
4 相談の手続
(1) 相談に対する適切な対応
対象者から病気の症状等について相談を受けたとき、又は法第89条第2項、第101条第4項及び第101条の2第2項に規定する質問票(以下「質問票」という。)の回答欄の「はい」にチェックがあるときは、病気の症状等の聴取(以下「個別聴取」という。)を行い、聴取結果について安全運転相談記録簿(様式第1号)を作成し、交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)に報告すること。この場合、当該対象者に法の趣旨、内容等を十分に説明するとともに、免許の取得又は継続(以下「免許の取得等」という。)に係る具体的な運用基準について照会がなされた場合には、別紙1の「一定の病気に係る免許の可否等の運用基準」を教示する等適切な対応を行うこと。
なお、安全運転相談記録簿は暦年ごとに一連番号を付し、安全運転相談管理簿(様式第2号)により管理するものとする。
(2) 質問票の交付及び受理
質問票の交付は、運転免許申請又は運転免許証の更新申請において申請書を提出しようと者(以下「申請者」という。)の全てに対して行い、介助者がある場合を除き、申請者に記載させること。
提出された質問票については、申請者に対し、記載漏れや誤記の有無を確認した後に受理こと。この際、その場で傷病名等の確認を行ったり、質問票の記載内容が周囲から見られることのないよう十分に配意し、申請者が誤記等を理由に訂正を申し出た場合には、誤記等に係る質問票を回収した上で新たな質問票を交付し、改めて記載させること。
なお、誤記等に係る質問票は、申請者の面前において復元できない措置を講ずること。また、記載漏れについては、申請者に是正を求め(行政手続法(平成5年法律第88号)第7条)、これに応じない場合には、以後の免許手続を打ち切ること。
(3) 経由申請を行う者に対する取扱い
法第101条の2の2の規定による住所地を管轄する公安委員会(以下「住所地公安委員会」という。)以外の公安委員会(以下「住所地外公安委員会」という。)を経由した運転免許証の更新申請(以下「経由申請」という。)を行う者が提出した質問票について、回答欄の「はい」にチェックがあるときは、経由申請の受理後、住所地公安委員会から病気の症状等について聴取される旨を記載した案内文書を経由申請書を備え付ける場所に用意し、当該申請者が経由申請をする前に当該文書の内容を把握できるようにしておくこと。また、質問票回答欄の「はい」にチェックがある場合は、当該申請者に対し、上記の旨を教示すること。
なお、経由申請を受けることとなる住所地外公安委員会においては、経由申請を不受理とする根拠はないこと及び当該申請者に対して個別聴取を実施する必要はないことに留意すること。
(4) 報告書の交付及び受理
法第101条の5の規定による報告徴収は、交通事故の状況等から、一定の病気等との関連性について調査する必要がある場合に行うこと。
報告を求めるに当たっては、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)で定める報告書(以下「報告書」という。)を手交し、速やかに必要事項を記載させて徴収すること。
なお、報告書の受取、提出又は必要事項の記載を拒否する者については、臨時適性検査(以下「臨適検査」という。)又は診断書提出命令(以下「命令」という。)の実施を検討すること。
(5) 質問票及び報告書の管理
質問票及び報告書は、虚偽の記載をして提出した者については法第117条の4第3号の違反が成立することから、管理には十分注意するとともに、9年間保存すること。ただし、必要事項を記載してから3年が経過した質問票のうち、当該質問票を記載した者が新たに質問票又は報告書(以下「質問票等」という。)を提出した場合については、この限りでない。また、必要事項を記載してから3年が経過した報告書のうち、当該報告書を記載した者が新たに質問票等を提出した場合についても、同様とする。
(6) 指定自動車教習所に入所を希望する者に対する指導
指定自動車教習所に入所しようとする者に対しては、法第90条第1項第1号から第2号までに該当する者については免許の拒否等の対象となることを十分に説明した上で、免許の申請時における病気等の症状に関する質問等について説明させるとともに、本人において拒否等の対象となる可能性があると考えられる場合には、事前に相談を受けるよう指導すること。
(7) 指定自動車教習所に対する指導等
ア 仮免許申請に係る事務の委託先である指定自動車教習所に仮免許申請が行われる場合には、申請者に対し、質問票に虚偽の記載をして提出したときには罰則が適用されることを理解させた上で、正しく申告するよう指導すること。
イ 当該指定自動車教習所の職員等には守秘義務が課せられることとなるが、申請者に対する一層のプライバシー保護を期すため、記入済みの質問票は、必要最小限の職員によって取りまとめて封かんすること。この際、当該指定自動車教習所の職員は、口頭により質問票の各項目について記載漏れがないか確認し、誤記等による訂正の申出があった場合は、新たに質問票を交付し、誤記等に係る質問票はその旨を明記し、他の質問票とともに封かんすること。
なお、質問票の回答内容によっては公安委員会から当該者に別途連絡することがある旨申し添えさせること。
5 実施に当たっての注意事項
(1) 質問票の回答による対応
質問票の提出を受けた場合に、当該質問票回答欄の「はい」にチェックがあるときには、個別聴取を行い、その内容に応じて適切な対応を行うとともに、その実施状況等を記録する帳簿等を備え付け、プライバシー保護に留意し、保管するよう努めること。
なお、個別聴取に当たっては、次に掲げる事項に注意すること。
ア 申請者のプライバシー保護に十分配慮すること。
イ 申請者の心情に十分配慮した適切な応接を行うこと。
ウ 自動車等の安全な運転に支障のない者が免許の取得等をできないことがないよう、また、自動車等の安全な運転に支障のある者が、免許の取得等をすることがないよう適切な対応を行うこと。
(2) 個別聴取の実施場所の確保等
個別聴取については、プライバシー保護の観点から、申請窓口以外の場所にスペースを確保して行うとともに、当該実施場所が個別聴取の実施場所であることが外見上分からないように配意すること。また、申請者を個別聴取の実施場所に誘導するに当たっては、プライバシー保護の観点から、申請者が個別聴取を受ける者であることが分からないよう配意した誘導方法をとること。
(3) 安全運転相談終了書の交付を受けた者に対する取扱い
質問票の提出を受け個別聴取を行う場合には、申請者がこれらの申請前1年(病状により6月)以内に相談を終了した者である場合は、相談終了後の病状の変化に重点を置いた、より簡単な聴取による対応が可能であることに留意すること。また、住所地外公安委員会の安全運転相談終了書の交付を受けた者から免許申請等を受けた場合は、免許の取得の可否の判断は住所地公安委員会が行うものであることに鑑み、住所地公安委員会において、再度、病気の症状等について聴取を行った上で免許の取得の可否を決定すること。
6 相談の結果報告
相談実施後、主治の医師(以下「主治医」という。認知症に該当することとなったと疑う理由がある者にあっては、認知症に関する専門医又は当該事由に係る主治医。以下同じ。)が作成した診断書によっても判断ができると認められる場合については、相談者に主治医の診断書を速やかに提出する旨の意思の有無を確認し、当該意思を有する場合は、主治医の診断書の提出を受け、安全運転相談結果報告書(様式第3号)に添付して、運転免許課長に報告すること。免許の取得等については、その診断書に基づいて鳥取県公安委員会が判断することとなるので、診断書の内容に不明な点等があれば、診断書を記載した医師に確認を行うなど、内容の正確な把握に努めること。
なお、主治医の診断書により判断することができない場合は、臨適検査を行うこと。
7 身体の障害に関する相談
病気によらない身体の障害に関する相談については、府令第23条に定める適性試験の方法により行い、障害の状況を適確に把握し、適切な免許条件を付与すること。
8 一定期間後の診断書再提出
適性相談による診断書の内容を判断した結果、現時点では免許の取消し等の事由に該当すると認められないが、病状の進行等により、一定期間後には免許の取消し等の事由に該当すると疑う理由があると認められる者に対しては、当該期間経過後に再度、診断書を提出させること。この場合においては、次回の診断書提出予定年月を把握し、確実に診断書の提出が求められるよう措置すること。
9 安全運転相談終了書の交付
運転免許課長は、対象者が相談を終了した時点で免許の取得等が可能であると認められたときは、対象者に安全運転相談終了書(様式第4号)を交付すること。
第2 臨適検査又は命令の実施
1 臨適検査又は命令の対象者
法第102条第1項から第5項までに該当する者
2 対象者の発見、報告
(1) 対象者の発見
警察職員(以下「職員」という。)は、交通事故捜査、交通指導取締りその他あらゆる警察活動を通じ、臨適検査又は命令の対象者となり得る者(以下「臨適等対象者」という。)の発見に努めること。
(2) 臨適等対象者を発見した場合の措置
臨適等対象者を発見した職員は、その者の人定事項、臨適等対象者と認める理由等について、臨時適性検査等対象者発見通報書(様式第5号)により速やかに所属長を経由して運転免許課長に通報すること。
(3) 通報を受けた運転免許課長の措置
通報を受けた運転免許課長は、当該臨適等対象者の住所が鳥取県内にある場合には、必要により臨適検査又は命令を行うとともに、その結果等に応じ、速やかに免許の取消し及び停止の手続等必要な措置を講ずること。当該臨適等対象者の住所が他の都道府県警察の管轄区域内にある場合には、臨適等検討対象者通報書(様式第5号の2)により通報内容を当該都道府県警察に通報すること。
3 医師による届出等への対応
(1) 届出受理の要領
医師から法第101条の6第1項の規定に基づく届出があった場合は、次の措置を執ること。
ア 口頭による届出があった場合
医師が口頭により届出を行おうとした場合は、医師の本人確認を行った上で届出書(様式第5号の3)を交付し、これに記載させること。当該医師が届出書への記載を拒んだときは、職員が届出内容を聞き取り、届出受理書(様式第5号の4)を作成すること。
イ 電話による届出があった場合の措置
医師が電話により届出を行おうとした場合の措置は、医師の本人確認を行った上で、当該医師に対し「届出書、返送用封筒等の郵送」か「届出書の電子データをE-mailに添付して送信」のいずれかを選択できる旨の説明をし、いずれかの方法で受理すること。当該医師が届出書への記載を拒んだときは、アと同様の措置を執ること。また、E-mailでの送信を希望した場合は、医師から鳥取県公安委員会へのデータの送信は、PDFデータに変換した上で送信するよう依頼すること。
ウ 文書等による届出があった場合
イの方法により、医師が届出書の郵送又は電子データの送信により届出を行ってきた場合は、医師の届出として受理すること。また、イの方法によることなく、医師が文書の郵送又は電子データの送信により届出を行ってきた場合は、医師の本人確認を行った上で受理すること。
エ 受理後の措置
届出を受理した職員は、届出書、届出受理書等により、速やかに所属長を経由して運転免許課長に報告すること。また、報告を受けた運転免許課長は、速やかに臨適検査又は命令、場合によっては法第104条の2の3第1項に規定する免許の効力の停止(以下「暫定停止」という。)等の必要な措置を講ずること。
(2) 住所地外公安委員会に係る届出を受けた場合の措置
医師からの届出に係る運転免許保有者の住所が他の公安委員会の管轄区域内にある場合は、届出移送通知書(様式第5号の5)により届出内容を当該公安委員会に通知すること。
(3) 医師からの確認要求への対応要領
医師から法第101条の6第2項の規定に基づく確認を求められた場合は、次の措置を執ること。
ア 口頭による確認要求があった場合
医師が口頭により確認要求を行おうとした場合は、医師の本人確認を行った上で確認要求書(様式第5号の6)を交付し、これに記載させること。当該医師が確認要求書への記載を拒んだときは、職員が要求内容を聞き取り、確認要求受理書(様式第5号の7)を作成すること。
イ 電話による確認要求があった場合
医師が電話により確認要求を行おうとした場合は、医師の本人確認を行った上で、当該医師に対し「確認要求書、返送用封筒等の郵送」か「確認要求書の電子データをE-mailに添付して送信」のいずれかを選択できる旨の説明をし、いずれかの方法で受理すること。当該医師が確認要求書への記載を拒んだときは、アと同様の措置を執ること。は、アと同様の措置を執ること。また、E-mailでの送信を希望した場合は、医師から鳥取県公安委員会へのデータの送信は、PDFデータに変換した上で送信するよう依頼すること。
ウ 文書等による確認要求があった場合
イの方法により、医師が確認要求書の郵送又は電子データの送信により確認要求を行ってきた場合は、医師の確認要求として受理すること。また、イの方法によることなく、医師が文書の郵送又は電子データの送信により確認要求を行ってきた場合は、医師の本人確認を行った上で受理すること。
(4) 受理後の措置
確認要求を受理した職員は、確認要求書、確認要求受理書等により、速やかに所属長を経由して運転免許課長に報告すること。また、報告を受けた運転免許課長は、確認要求に係る者の免許の保有状況を調査した上、回答書(様式第5号の8)を郵送することにより回答すること。
なお、郵送に当たっては、配達記録等により、確実に送達すること。
4 臨適検査の診断
臨適検査を行う場合は、府令第29条の3第2項に規定する専門的な知識を有すると鳥取県公安委員会が認める医師の診断により行うものとする。
また、主治医の診断書によっても判断ができると認められる場合については、臨適検査の対象者となり得る者(以下「臨適対象者」という。)に対して主治医の診断書を速やかに(免許の拒否にあっては免許試験に合格する前に)提出する旨の意思の有無について確認し、当該意思を有するときは、主治医の診断書により判断することとするが、暫定停止を行うことができる場合は、暫定停止を行うこととし、主治医の診断書による判断は行わないこと。
なお、主治医の診断書により判断することとした場合において、臨適対象者が診断書を提出しなかったとき、又は主治医の診断書が府令第29条の3第5項の要件を満たしていないと認められるときは、速やかに臨適検査を行うこと。
5 臨適検査等の通知等
(1) 臨適検査
ア 法第102条第6項に規定する通知は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式によって行う。ただし、認知症のおそれのある臨適対象者に対する通知は別途定める。
(ア) 免許試験(仮免許試験を除く。)に合格した者に対する通知 臨時適性検査通知書(様式第6号)
(イ) 免許(仮免許を除く。)を受けた者に対する通知 臨時適性検査通知書(様式第7号)
(ウ) 仮免許試験に合格した者に対する通知 臨時適性検査通知書(仮運転免許)(様式第8号)
(エ) 仮免許を受けた者に対する通知 臨時適性検査通知書(仮運転免許)(様式第9号)
イ 法第102条第6項に規定する通知のうち、法第102条第1項から第3項までに規定する認知症のおそれのある臨適対象者への通知は、臨時適性検査通知書(様式第10号)により行う。
ウ 法第102条第6項に規定する通知のうち、法第102条第4項に規定する認知症のおそれのある臨適対象者への通知は、臨時適性検査通知書(様式第11号)により行う。
(2) 適性検査
法第90条第8項又は第103条第6項に規定する適性検査の受検命令は、適性検査受検命令書(様式第12号)により行う。
(3) 命令
ア 法第90条第8項若しくは第102条第4項又は第103条第6項に規定する命令は、診断書提出命令書(様式第13号)により行う。ただし、認知症のおそれのある命令の対象者となり得る者(以下「命令対象者」という。)に対する命令は別途定める。
イ 第102条第1項から第3項までに規定する命令は、診断書提出命令書(様式第14号)により行う。
なお、命令を行う際には、府令第29条の3第3項に規定する認知症の専門医又は当該事由に係る主治医(以下「専門医等」という。)に対し、命令対象者の診断を依頼する医師への依頼書(様式第15号)を同封するなどして、命令対象者に併せて送付等をするとともに、命令対象者が専門医等の診断を受ける際には、当該医師への依頼書を持参しなければならないことを明確に教示すること。
ウ 法第102条第4項に規定する命令のうち、認知症のおそれのある命令対象者への命令は、診断書提出命令書(様式第16号)により行う。
なお、命令を行う際には、専門医等に対し、命令対象者の診断を依頼する医師への依頼書(様式第17号)を同封するなどして、命令対象者に併せて送付等をするとともに、命令対象者が専門医等の診断を受ける際には、当該医師への依頼書を持参しなければならないことを明確に教示すること。
6 臨適検査の結果報告書
(1) 臨適検査の結果は、臨時適性検査実施報告書(様式第18号)に専門医から提出された診断書を添付し、運転免許課長に報告すること。
(2) 報告を受けた運転免許課長は、必要に応じ、所要の措置をとること。
7 臨適検査の通知又は命令の実施についての留意事項
(1) 免許試験に合格した者に対する臨適検査の通知又は命令(以下「臨適検査の通知等」という。)に係る留意事項
ア 臨適検査の通知等を行う場合には、これを理由とする免許の保留を確実に行うこと。
なお、この臨適検査の通知等及び免許の保留に当たっては、試験に合格した者に対しては原則として免許を与えなければならないことを踏まえ、速やかにこれを行うこと。また、当該命令の期日は、3月を超えない範囲内で、対象者の認知機能検査の結果、対象者から生活状況等に関する聴取を行った場合はその結果などを踏まえて、対象者が住む地域の医療体制等の状況による影響を受けると考えられる診断書作成に要すると見込まれる期間、診断書提出後の処分の意思決定に要する期間を鑑みつつ決定すること。
当該適性検査又は診断書提出の期日については、試験に合格した者であっても当該試験に係る適性試験を受けた日から起算して1年を経過すれば、免許を与えることができなくなることから、その者に不当な不利益を与えることのないよう、できるだけ早い期日を指定するよう留意すること。
イ 試験に合格した者が臨適検査の通知等を受けたにもかかわらず、当該臨適検査を受けない、又は命令に応じない場合には、当該臨適検査の通知等を理由とする免許の保留期間中に、再度、臨適検査の通知等を行うこと。また、臨適検査及び診断書提出の期日についての留意事項は、アのとおりとする。
ウ 仮免許試験に合格した者に対しては、臨適検査の通知等を理由とした場合の仮免許の拒否又は保留を行うことができないため、仮免許を与えなければならないことに留意すること。また、その者が臨適検査の通知等を受け、仮免許を取得した後に、臨適検査を受けない、又は命令に応じない場合には、取消しの処分を行うことはできず、再度、臨適検査の通知等を行うことに留意すること。
エ 臨適検査の通知及び命令については、書面により行うとともに、臨適検査を受けない、又は命令に応じない場合における処分等の可能性を明確に教示すること。
(2) 免許を受けた者に対する臨時認知機能検査、臨適検査の通知及び命令に係る留意事項
ア 免許を受けた者に対する臨時認知機能検査、臨適検査の通知等については、速やかに行うこと。また、当該命令の期日は、3月を超えない範囲内で、対象者の認知機能検査の結果、対象者から生活状況等に関する聴取を行った場合はその結果などを踏まえて、対象者が住む地域の医療体制等の状況による影響を受けると考えられる診断書作成に要すると見込まれる期間、診断書提出後の処分の意思決定に要する期間を鑑みつつ決定すること。
イ 臨時認知機能検査の通知、臨適検査の通知等の通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が、やむを得ない理由なく当該通知や当該命令に係る認知機能検査を受けない、臨適検査を受けない、又は命令に応じないと認める場合は、速やかに免許の効力の停止を行うとともに、当該停止の期間内に、その者に対して、再度、臨時認知機能検査の通知、臨適検査の通知等の通知を行うこと。
ウ やむを得ない理由なく臨時認知機能検査を受けない、臨適検査を受けない、又は命令に応じないことを理由として免許の効力を停止された者が当該停止の期間内に重ねて臨時認知機能検査の通知、臨適検査の通知等を受け、その者がやむを得ない理由なく当該通知や当該命令に係る認知機能検査を受けない、臨適検査を受けない、又は命令に応じない場合の免許の取消しは、速やかに行うこと。
エ 臨時認知機能検査、臨適検査の通知及び命令については、書面により行うとともに、やむを得ない理由がなく臨時認知機能検査を受けない、臨適検査を受けない、又は命令に応じない場合における処分の可能性を明確に教示すること。
(3) 適性検査の受検等命令に係る留意事項
ア 法第90条第8項又は第103条第6項の規定による命令(以下「適性検査の受検等命令」という。)を受けた者が当該命令に違反した場合には、速やかに免許の保留又は効力の停止を行うとともに、再度、適性検査の受検等命令を行うこと。
イ 免許の保留を受けた者が適性検査の受検等命令に違反したことを理由として免許の保留及び再度の適性検査の受検等命令を行う場合には、試験に合格した者であっても当該試験に係る適性検査を受けた日から起算して1年を経過すれば免許を与えることができなくなることから、できるだけ早い期日を設定するよう留意すること。
ウ 再度の適性検査の受検等命令を受けたにもかかわらず、やむを得ない理由なく当該命令に違反したときの免許の拒否又は取消しの処分を行う場合には、速やかに行うこと。
エ 適性検査の受検等命令については、書面により行うとともに、命令に違反した場合における処分の可能性を明確に教示すること。
(4) 臨適検査を受けない場合又は適性検査の受検等命令に違反した場合におけるやむを得ない理由
法第104条の2の3第3項、法第106条の2第2項、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第33条第2項第1号、令第33条の2の2第1号及び令第38条第4項第1号に規定する「やむを得ない理由」については、次のものが考えられる。
(ア) 災害
(イ) 病気にかかり、又は負傷したこと。
(ウ) 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
(エ) 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
(オ) 上記のほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。
(5) 臨時認知機能検査を受けない、臨適検査を受けない又は命令に応じない場合等の教示
臨時認知機能検査を受けない、臨適検査を受けない、又は命令に応じない場合における処分の可能性を明確に教示すること。
(6) 専門医との連携
法第102条第1項から第4項までに規定する適性検査並びに法第90条第8項及び第103条第6項に規定する適性検査については、専門医の診断により行うこととされていることから、当該専門医とは、「一定の病気に係る免許の可否等の運用基準」を踏まえ、手続について事前に十分な打合せを行うこと。また、当該適性検査を行う場合には、その通知又は命令に先んじて当該適性検査の期日を速やかに決定することが必要であるので、専門医との密接な連絡を図ること。
(7) 専門医の基準
専門医の基準については、別紙2のとおりとする。
なお、別紙2の専門医の基準については、府令第18条の4第1項及び第29条の5第1項に規定する専門的な知識を有すると鳥取県公安委員会が認める医師についても同様である。
(8) 主治医の基準
主治医の基準については、別紙3のとおりとする。
なお、別紙3の主治医の基準については、府令第18条の4第2項及び第29条の5第2項に規定する主治の医師についても同様である。
第3 安全運転相談の管理
1 管理担当者
運転免許課、自動車運転免許試験場及び運転免許課西部地区運転免許センターに安全運転相談を管理する担当者を置き、それぞれ課長補佐(免許センター担当)の職にある者をもって充てる。
2 管理担当者は、定期臨適検査等の進捗管理等を行い、適正な安全運転相談の措置に努めること。
3 管理担当者は、定期臨適検査等の進捗を確認し、その結果を、翌月10日までに運転免許課長に報告すること。
別紙及び様式 省略