自動車等運転者の行政処分手配者に対する出頭命令及び免許証保管に関する事務処理要領の…

自動車等運転者の行政処分手配者に対する出頭命令及び免許証保管に関する事務処理要領の制定について(例規通達)

 平成6年4月21日
 鳥運免例規第1号

 改正 平成8年鳥運免例規第4号、16年鳥務例規第9号、19年鳥交企例規第8号、鳥交指例規第6号、鳥運免例規第2号、鳥務例規第15号、21年鳥運免例規第8号、28年鳥運免例規第2号、29年鳥運免例規第4号、令和4年鳥運免許第10号                      

道路交通法の一部を改正する法律(平成5年法律第43)により、所在不明等により処分書を交付することができなかった行政処分未執行者の所在を知ったとき、当該処分書の交付を受けるために出頭すべき旨を命ずるとともに、当該処分に係る免許証の提出を求め、これを保管することができることとするなど、処分手配者の出頭を確保するための改正がなされたことから、みだしの事務処理要領を別添のとおり制定し、平成6510日より実施することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
別添
   自動車等運転者の行政処分手配者に対する出頭命令及び免許証保管に関する事務処理要領

1 総則

1 目的

この要領は、自動車等運転者の行政処分について他に定めがある場合のほか、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)104条の32(法第107条の511項において準用する場合を含む。)の規定による出頭命令(以下「出頭命令」という。)及び法第104条の33項(法第107条の511項において準用する場合を含む。)の規定による運転免許証(以下「免許証」という。)の保管(以下「免許証保管」という。)等に関する事務の円滑かつ適正な処理を行うため必要な事項を定めることを目的とする。

2 用語の意義

この要領における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「処分書等」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)別記様式第133若しくは別記様式第134の処分通知書及び別記様式第1933、別記様式第1934及び別記様式第226の処分書で、別添1、別添2及び別添3をいう。

(2) 「出頭命令書・免許証保管証」とは、法第104条の32項及び法第10433(法第107条の511項において準用する場合を含む。)により、出頭を命じ、又は免許証を保管する際に交付する書面(別記様式第1、別記様式第12及び別記様式第13)をいう。

(3) 「出頭命令通知書」とは、府令別記様式第1937及び別記様式第2265に定めるもので、別添4及び別添5に揚げるものをいう。

(4) 「出頭命令等」とは、法第104条の31項に規定する書面の交付、同条第2項に規定する命令及び同条第3項に規定する措置をいう。

(5) 「行政処分手配者」とは、所在不明、不出頭などの理由により、処分手配登録された行政処分未執行者をいう。

(6) 「認知警察官」とは、行政処分手配者の所在を知った警察官をいう。

(7) 「所属署等」とは、認知警察官の所属する警察署又は本部所属をいう。

(8) 「認知件警察」とは、行政処分手配者の発見場所を管轄する都道府県警察をいう。

(9) 「手配県警察」とは、処分手配登録をした都道府県警察をいう。

(10) 「住所地県警察」とは、行政処分手配者の住所地を管轄する都道府県警察をいう。

3 行政処分手配者登録名簿の整備等

(1) 交通部運転免許課長(以下「主管課長」という。)は、処分手配登録をしたときは、当該行政処分手配者について行政処分手配者登録名簿(別記様式第2。以下「名簿」という。)を作成し、認知警察官からの照会に対して正確に回答することができるよう必要な整備をしておくものとする。

(2) 前号の名簿は、執務時間外においても照会に応じることができるようにするため、執務時間終了時に運転免許課当直勤務員(以下「当直勤務員」という。)に引き継ぐものとする。

4 都道府県警察相互の連絡、協力

行政処分手配者が発見された場合における処分理由等の照会、出頭日時及び場所の指定の協議、処分の執行依頼等の事務は、認知県警察、手配県警察及び住所地県警察相互の緊密な連絡と協力の下に行うものとする。

2 認知警察官の措置要領(別記1参照)

1 行政処分手配者発見時の措置

職務質問、交通取締り等の際に行政処分手配者を発見した認知警察官は、次の各号に定める手順により、出頭命令及び免許証の保管に関する措置を行うものとする。

(1) 行政処分手配者の氏名、生年月日、手配年月日、手配県警察、処分種別及び処分日数について照会センターに照会する。

なお、行政処分手配者が免許証不携帯の場合には、免許証番号を併せて確認しておくこと。

(2) 照会センターから行政処分手配者である旨の回答があったときは、出頭命令等の措置をとることとなるが、行政処分手配者が「処分は既に執行されている。」、「処分の根拠となった違反、事故を思いつかない。」等の抗弁をするときは、執務時間内にあっては運転免許課行政処分係(以下「行政処分係」という。)、執務時間外にあっては当直勤務員(以下同じ。)を通じて手配県警察の行政処分担当課に照会し、

ア 前回処分以降の違反データ(違反日時・違反場所・違反種別・違反点数)

イ 前歴回数

ウ 累積点数

等について確認し、処分理由等を本人に説明すること。

(3) 認知警察官は、執務時間内にあっては行政処分係、執務時間外にあっては当直勤務員を通じ、手配県警察の行政処分担当課と協議の上、出頭日時及び場所を指定するものとする。

なお、発見された時の行政処分手配者の現住所が、処分手配時の住所と異なる場合、認知警察官は、現住所及び連絡先を確認し、出頭日時及び場所を次により指定するものとする。

ア 行政処分手配者の住所地が本県警察の管轄区域内である場合

運転免許課を出頭場所として指定する。ただし、処分手配者が遠隔地等を理由に住所地を管轄する警察署を希望した場合には、主管課長が当該警察署長と協議の上、警察署を指定することができる。 

イ 行政処分手配者の住所地が処分手配時の住所地及び本県警察の管轄区域ではない場合

所属署等を通じ、手配県警察の行政処分担当課に連絡する。その後、手配県警察の行政処分担当課と現住所を管轄する住所地県警察が協議して出頭日時及び場所を決定し、決定事項として回答を受けた内容を行政処分手配者に指定する。

(4) 認知警察官は、行政処分手配者に対し、出頭日時及び場所を指定して出頭を命ずるととtもに、免許証の提出を求め、これを保管する。

なお、免許証の保管は、次により行うものとする。

ア 免許証を保管する際の教示

免許証を保管する際は、当該保管の趣旨のほか、出頭命令書・免許証保管証の備考欄に記載してある留意事項について教示するものとする。

イ 免許証不携帯の場合の措置

行政処分手配者が免許証不携帯のため免許証を保管できない場合は、出頭命令書・免許証保管証の欄外記載の措置を講じた後、本人に交付するものとする。

ウ 更新期間が到来している免許証に係る措置

行政処分手配者に係る免許証が法第101条第1項の更新期間内にあるときは、免許証保管の措置を講じないものとする。この場合において、出頭日時は、行政処分係と手配県警察の行政処分担当課が協議の上、有効期間の満了日以前の日を指定するものとする。

エ 交通違反をしている場合における措置

交通違反をした者が行政処分手配者であることが判明した場合において、法第109条第1項による免許証の保管を行う必要があるときは、同項の規定による免許証の保管を優先して行うものとし、交通反則切符等の告知票(書)の下部余白に行政処分手配者である旨を朱記するとともに、手配県警察及び行政処分係に通報するものとする。

(5) 前号の出頭命令並びに免許証保管の措置は、出頭命令書・免許証保管証(別記様式第1)1枚目を行政処分手配者に交付して行うものとするが、行政処分手配者が国際運転免許証の所持者である場合は別記様式第12、外国運転免許証の所持者である場合は別記様式第13によるものとする。

(6) 前記(3)による出頭を命じた場合は、住所地県警察の公安委員会に対する出頭命令通知書(別添4。ただし、行政処分手配者が国際運転免許証若しくは外国運転免許証の所持者である場合は別添5)を作成するものとする。

(7) その他の留意事項

ア 出頭命令書・免許証保管証及び出頭命令通知書は、別記2の記載要領により作成するものとする。

イ 出頭命令通知書は、法第104条の34項の規定により、行政処分手配者の住所地を管轄する公安委員会に対して送付することとなるが、処分手配登録をした公安委員会と住所地を管轄する公安委員会が異なる場合にあっては、処分手配登録をした公安委員会に対しても出頭命令通知書を送付することとなることから、写しを確実に作成するものとする。

2 事後措置

認知警察官は、出頭命令書・免許証保管証を交付した場合には、交付日翌日までに、出頭命令通知書とその写し、保管した免許証及び出頭命令書・免許証保管証とその写しを所属署等に提出するものとする。

3 所属署等の措置

1 主管課長への報告

認知警察官から出頭命令通知書及び保管した免許証等を受領した所属署等は、速やかに主管課長に報告の上、必要な指示を受けるものとする。

2 関係書類等の送付

認知警察官から出頭命令通知書及び保管した免許証を受領した所属署等は、次の各号に定める区分により書面等を送付するものとする。

なお、書面等の送付は、逓送又は書留郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものにより発送する。

(1) 手配県警察の行政処分担当課

関係書類等送付書(別記様式第3)、出頭命令通知書(手配県警察と住所地県警察が異なる場合は、出頭命令通知書送付書(別記様式第32)により、出頭命令通知書の写し)及び保管した免許証

(2) 住所地県警察の行政処分担当課

関係書類等送付書(別記様式第3)、出頭命令通知書(住所地県警察と手配県警察とが異なる場合に限る。)

(3) 主管課長

出頭命令書・免許証保管証の写し

(4) (1)(2)による送付をした場合は、その状況を出頭命令通知書等送付簿(別記様式第4)に記録しておくものとする。

4 行政処分担当課の事務処理要領

1 手配県警察及び住所地県警察の行政処分担当課による出頭日時及び場所の回答

本県が手配県警察又は住所地県警察である場合、認知県警察の行政処分担当課から協議を受けた主管課長は、行政処分手配者の出頭日時及び場所を速やかに回答するものとする。

2 主管課長の事後措置

(1) 本県が認知県警察である場合

所属署等から報告を受けた主管課長は、出頭命令通知書、保管した免許証の送付等について指導するとともに、手配県警察及び住所地県警察の行政処分担当課に、行政処分手配者に対し出頭命令等を行ったことを連絡するものとする。

(2) 本県が手配県警察である場合

ア 処分執行に向けた措置

認知県警察の行政処分担当課から連絡を受けた主管課長は、速やかに処分執行の措置を講じるとともに、行政処分手配者の住所が本県に無い場合は、行政処分手配者の出頭日時までに、住所地県警察の行政処分担当課に対し、処分書を送付して処分執行依頼を行うなどの措置を講じるものとする。

イ 指定日より早い日への変更要求があった場合の対応

出頭命令書の交付後、行政処分手配者から指定日より早い日に出頭したい旨の依頼があった場合には、主管課長は、出頭命令通知書、保管した免許証、処分書等の到達に要する期間等を考慮し、出頭日時を再指定するものとする。

ウ 法第109条第1項による免許証の保管を受けた行政処分手配者に対する措置

交通違反の事務手続が終了した時点で、出頭命令と免許証保管の措置を講じるものとする。

(3) 本県が住所地県警察である場合

ア 手配県警察の行政処分担当課から処分執行依頼を受けた主管課長は、出頭した行政処分手配者に対し、処分を執行するものとする。

イ 第21(3)のアにより、出頭場所を警察署として指定したときは、当該処分手配者に係る処分書を出頭場所警察署に送付して処分執行を依頼するものとする。ただし、処分書が他の手配県警察から出頭場所警察署に直接送付されている場合は、この限りでない。

5 処分の執行

1 行政処分係の担当者による執行

行政処分係の担当者は、次の各号に該当する場合は、主管課長の指揮を受け、速やかに行政処分手配者に対する処分の執行を行わなければならない。

(1) 認知県警察又は手配県警察が本県警察であり、かつ、行政処分手配者の住所が本県警察の管轄区域内にあるとき。

(2) 行政処分手配者の住所地県警察が本県警察であることを理由に、手配県警察の処分担当課から処分書の送付を受け、処分執行を依頼されたとき。

2 出頭場所警察署の行政処分担当者による執行

42(3)のイにより、処分書の送付を受けた出頭場所警察署の行政処分担当者は、行政処分手配者の出頭を待って署長の指揮を受け、処分執行を行うものとする。

3 処分執行上の留意事項

前記1及び2により処分執行をする場合は、次の各号に留意するものとする。

(1) 行政処分係の担当者は、処分書等を交付する際は、あらかじめ口頭で処分の内容を告知した上で、処分を執行すること。

(2) 処分書等を交付する際は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条に定める不利益処分に対する不服申立てに関する手続きを書面で教示すること。

(3) 更新期間が到来した行政処分手配者が出頭した時は、取消処分対象者については直ちに処分執行し、停止処分対象者については更新手続終了後に処分執行すること。

(4) 出頭命令書・免許証保管証は行政処分手配者が出頭した時点で受領し、保管した免許証については、次に掲げるとおりとする。

ア 停止処分の場合は引き続き法第107条第3項の規定により保管し、停止期間満了後に返還請求があった時点で直ちに返還すること。

イ 取消しの場合は法第107条第1項の規定により返納がされたものとみなすこと。

ウ 自動車等の運転禁止処分中に本邦から出国する者については、法第107条の56項の規定により国際運転免許証等を本人に返還しなければならないことに留意すること。この場合、処分期間中に本邦に再上陸する予定者については、法第107条の57項の規定により再上陸する際に住所地を管轄する公安委員会に国際運転免許証等を再提出しなければならないことを合わせて説明すること。


別記、別記様式及び別添 省略

  

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