平成19年7月19日
鳥運免例規第7号
改正 平成19年鳥務例規第15号、平成21年第9号、平成29年第4号、平成31年鳥務例規第8号、令和元年鳥務例規第4号、令和2年鳥務例規第13号、令和3年鳥運免例規第1号
対号 昭和46年1月8日付け鳥交二発第17号 運転免許の効力の仮停止等に関する事務取扱要領について(例規)
運転免許の効力の仮停止及び自動車等の運転の仮禁止については、対号例規通達により実施してきたところであるが、今般、事務処理の実効性をより高めるため、別添のとおり「運転免許の効力の仮停止等に関する事務取扱要領」を定め、平成19年7月19日から実施することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、対号例規通達は、平成19年7月18日限り廃止する。
別添
運転免許の効力の仮停止等に関する事務取扱要領
第1 目的
この要領は、運転免許(以下「免許」という。)の効力の仮停止及び自動車等の運転の仮禁止(以下「仮停止等」という。)に関する事務について、迅速かつ適正な処理を図るため事務取扱いの基準を定めることを目的とする。
第2 対象事故事件の捜査
1 現場臨場
死亡事故事件については、仮停止等に該当する場合が多いと考えられることから、警察署長(以下「署長」という。)若しくは交通部高速道路交通警察隊長(以下「高速隊長」という。)又は署長若しくは高速隊長が指名した警部以上の階級にある警察官が現場臨場して事件の真相究明に努めなければならない。
2 本処分に関する関係書類の作成
署長又は高速隊長は、実況見分等の結果によって当該事故事件が仮停止等に相当する事案であると認めたときは、直ちに当該事故事件が迅速かつ適正に処理されるよう必要な措置を講じ、事故発生後(交通事故の救護義務違反にあっては、被疑者の検挙後)おおむね48時間以内に、免許の取消し又は自動車等の運転禁止(以下「本処分」という。)に関する関係書類の作成が行われるようにするものとする。
3 免許事実の確認
仮停止等に相当する交通事故を起こした者の中には、処分を免れるために、運転免許証(以下「免許証」という。)の不携帯を装い、免許を保有している近親者、知人の氏名等をかたったり、故意に免許内容を偽ったりすること等も予想されるので、免許事実の確認、照会を確実に行うものとする。
第3 事実の認定
1 違反行為に関する事実認定
仮停止等事案の多くは、非現認の事故事件であり、違反行為の立証及び違反行為と当該事故事件との因果関係の立証が困難な場合が多いので、違反行為に関する事実認定に当たっては、実況見分を入念に行うなどにより事案の真相を的確に把握しておくものとする。
2 因果関係の究明
道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第103条の2第1項第2号及び第3号は、一定の「違反行為をし、よって交通事故を起こし」たことをその処分理由としており、違反行為が原因となって交通事故が起きたこと、換言すれば違反行為と交通事故との間に因果関係が存在することを要件としているので、事実認定に当たっては、因果関係の究明に努めるものとする。
なお、この因果関係の究明を速やかに行うことが困難な事案については、仮停止等の処分は行わないようにするものとする。
第4 処分の決定
1 報告、連絡
(1) 署長又は高速隊長は、仮停止等をしようとするときは、別紙の仮停止等事案発生速報要領により、交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)に事案の概要及び処分を必要と認める理由を報告し、処分についての意見を聴いた上で処分を決定するものとする。
(2) (1)の報告を受けた運転免許課長は、仮停止等をしようとする者の住所地が他の都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の管轄区域内にある場合は、直ちに(1)の報告事項をその者の住所地を管轄する公安委員会に連絡するものとする。
2 処分決定上の留意事項
(1) 被害の程度又は責任の度合が軽微で、明らかに軽い本処分に相当すると認められる事案については、仮停止等は行わず、速やかに本処分が行われるよう手続をとるものとする。
(2) 仮停止等の処分事由に該当した者が負傷又は病気等のため、明らかに仮停止等の期間内に自動車等を運転することがないと認められる場合は、仮停止等は行わず、速やかに本処分が行われるよう手続をとるものとする。
第5 被処分者に対する処分通知
1 通知書の交付
法第103条の2第1項(法第107条の5第10項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による仮停止等の通知は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条に規定する同規則別記様式第19の2の仮停止処分通知書又は仮禁止処分通知書を交付して行うものとする。
2 通知書の交付時期
仮停止等の通知は、処分の執行を確保するため処分を受けることとなる者が取調べ又は身柄拘束等のため警察署又は交通部高速道路交通警察隊(以下「警察署等」という。)に出頭し、又は在署している機会を利用して行うようにするものとする。
第6 被処分者の運転車両に対する措置
1 運転車両の移動
仮停止等を受けることとなる者が運転していた車両を交通事故の現場から警察署等その他の場所に移動する場合は、必ず当該仮停止等の処分を受けることとなる者以外の者に運転させるようにするものとする。
2 運転車両の保管
仮停止等を受けた者の運転していた車両は、運転資格を有する引取人が来るまでは、警察署等の適当な場所に一時保管しておく必要があることから、あらかじめその保管場所について対策を講じておくものとする。
第7 免許証等の保管及び返還
1 免許証等の保管
仮停止等をした事案について、本処分が行われるまでの間における免許証、国際運転免許証及び外国運転免許証(以下「免許証等」という。)は、交通部運転免許課(以下「運転免許課」という。)において保管するものとする。
2 仮停止等の期間内に住所変更した場合の措置
仮停止等を受けた者がその期間内に公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更した場合における変更後の住所地を管轄する公安委員会への法第103条の2第5項(法第107条の5第10項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による処分移送通知書並びに仮停止通知書又は仮禁止通知書及び免許証等の送付は、当該仮停止等の期間内に法第94条第1項の規定による住所変更に関する免許証の記載事項の変更届があったとき又は国際運転免許証及び外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所有する者から住所変更した旨の通知があったときに限り行うものとする。
3 免許証等の提出を受けた場合の措置
免許証等の提出を受けたときは、提出をした者に対して、次に掲げる事項を教示しておくものとする。
ア 仮停止等の期間内に、本処分が行われなかった場合は、運転免許課において免許証等の返還を行うこと。この場合、被処分者から運転免許証受領書(様式第1号)を徴しておくこと。
イ 仮停止等の期間内に公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更した場合は、当該期間内に速やかに法第94条第1項の規定による免許証の記載事項の変更届出(国際運転免許証等を所持する者にあっては、仮禁止をした警察署長等に対して住所を変更した旨の通知)をすべきこと及びその届出(通知)を怠ったときは、免許証等は運転免許課で返還することとなること。
第8 弁明の機会の供与
1 弁明の機会を与える旨の教示
法第103条の2第2項(法第107条の5第10項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による弁明の機会の供与は、仮停止処分通知書又は仮禁止処分通知書の交付によって行うこととしているが、これらの通知書を交付する際には、重ねて弁明の機会のある旨を口頭で説明するとともに、併せて次の事項を教示しておくものとする。
ア 弁明は、特別の事情がない限り、警察署等で行う。
イ 弁明は、あらかじめ指定した日までの間に行うこと。ただし、特にやむを得ない事情があれば、弁明の日時を変更する。
ウ 弁明は、口頭による弁明に代えて弁明書を提出して行うことができる。
2 弁明の録取
仮停止等を受けた者又はその代理人から口頭による弁明が行われたときは、警察署長等の指名した警察職員が弁明調書(様式第2号)に弁明を録取し、これを読み聞かせて誤りのないことを確認するものとする。
3 弁明録取後仮停止等処分を取り消す場合
警察署長等は、仮停止等を受けた者又はその代理人の弁明の内容を審査した結果、仮停止等をすることが適当でないと認めたときは、運転免許課長を経由して本部長の指示を受け、その処分を取り消すものとする。この場合には、当該処分を受けた者に対し、速やかにその旨を通知するとともに、提出されている免許証等を返還するものとする。
第9 仮停止通知書等の送付
仮停止等をした警察署長等は、仮停止通知書又は仮禁止通知書及び当該処分を受けた者から提出を受けた免許証等(以下「仮停止通知書等」という。)を処分を受けた者の住所地を管轄する公安委員会に送付するときは、次によるものとする。
(1) 送付先が鳥取県公安委員会である場合
ア 仮停止通知書等と当該事案に係る本処分の関係書類を併せて送付すること。
イ 仮停止通知書等は、送付途中において紛失することのないよう配意すること。
ウ 送付手続は、仮停止等の決定をした時からおおむね3日以内に行うこと。
(2) 送付先が他の公安委員会である場合
ア 仮停止通知書等と当該事案に係る本処分の関係書類を併せて仮停止等をした警察署長等から関係公安委員会宛て直送すること。
イ 仮停止通知書等の送付は、必ず書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により発送すること。
ウ 送付手続は、仮停止等の決定をしたときから原則として当該事案に係る本処分の意見の聴取期日の5日前までに到着するように送付すること。
なお、書留郵便等によっても所定の期日までに到着することが困難と認められる場合は、意見の聴取の準備に必要な事項を運転免許課を経由してファクシミリ又は電子メールによって送付するなど便宜措置を講じること。
第10 警察庁情報処理センターに対する登録手続
1 交通事故の登録
運転免許課長は、仮停止等をした警察署長等から第4の1(1)による報告を受けたときは、直ちに運転免許課保管の免許情報ファイルによって、仮停止等を受けた者の氏名、生年月日、性別及び免許証番号を確認し、当該事案について速やかに交通事故の登録を行う(他の都道府県に居住する者にあっては、関係先に照会する。)ものとする。
2 点数通達の送付
運転免許課長は、事故登録に伴う警察庁情報処理センターからの点数通達を受理した場合において、仮停止等を受けた者の住所地が他の公安委員会の管轄区域内にあるときは、直ちにその者に係る点数通報をその者の住所地を管轄する公安委員会に送付するものとする。
第11 意見の聴取の期日及び場所の通知
1 意見の聴取を行う公安委員会が鳥取県公安委員会である場合
(1) 運転免許課長は、第4の1(1)により、仮停止等事案の報告を受けたときは、直ちに意見の聴取の期日及び場所を決定し、当該報告をした警察署長等に対し、当事者に対する意見の聴取通知書(様式第3号)の交付を指示するものとする。
(2) 指示を受けた警察署長等は、仮停止等の処分通知の際に併せて意見の聴取通知書を交付して意見の聴取の期日及び場所を通知し、当事者から意見の聴取通知書受領書(様式第3の副本裏面)を徴しておくものとする。
(3) 運転免許課長は、鳥取県公安委員会が意見の聴取をすることとなる仮停止等事案発生即報を他の公安委員会から受理したときは、意見の聴取の期日及び場所を決定し、当事者に対し意見の聴取通知書の交付を当該事案発生地の公安委員会に依頼するものとする。
2 意見の聴取を行う公安委員会が他の公安委員会である場合
(1) 運転免許課長は、第4の1(2)により連絡をした公安委員会が意見の聴取事案であると認め、意見の聴取の期日及び場所を決定した場合において、当事者に対する意見の聴取通知書の交付の依頼を受けたときは、直ちに1(1)に準じて事案発生地の警察署長等に当事者に対する意見の聴取通知書の交付を依頼するものとする。
(2) (1)の依頼を受けた警察署長等は、1(2)と同じ要領で意見の聴取通知書を交付し、当事者から意見の聴取通知書受領書を徴しておくものとする。
なお、意見の聴取通知書の交付に当たっては、意見の聴取通知書の裏面に、依頼を受けて交付するものである旨を記入しておくものとする。
3 意見の聴取通知書の作成等
意見の聴取通知書の交付方について指示又は依頼を受けた警察署長等は、意見の聴取通知書に所要の事項を記載し、公安委員会名欄に関係都道府県名を記載したものを複写で正副2通を作成し、正本は当事者に交付し、副本は第9の仮停止通知書又は仮禁止通知書とともに関係公安委員会に送付するものとする。
様式、別紙及び別記様式 省略