平成19年7月19日
鳥運免例規第9号
改正 平成21年鳥運免例規第10号、平成25年鳥交企例規第9号、平成26年鳥運免例規第3号、平成29年第4号、平成30年鳥務例規第3号、令和2年鳥運免例規第8号、令和2年鳥務例規第13号、令和4年鳥交企例規第4号
対号 昭和48年3月19日付け鳥運免発第209号 仮運転免許の取消しに関する事務処理要領の制定について(例規)
仮運転免許の取消しについては、対号例規通達により実施してきたところであるが、今後、事務処理の実効性をより高めるため、別添のとおり「仮運転免許の取消しに関する事務処理要領」を定め、平成19年7月19日から施行することとしたので運用上誤りのないようにされたい。
なお、対号例規通達は、平成19年7月18日限り廃止する。
別添
仮運転免許の取消しに関する事務処理要領
1 目的
この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第106条の2に規定する仮運転免許(以下「仮免許」という。)の取消しに係る事務に関し、必要な事項を定めようとするものである。
2 用語の意義
この要領中の用語の意義は、自動車等運転者に対する行政処分の事務手続に関する訓令(平成14年鳥取県警察本部訓令第26号。以下「訓令」という。)第2条に定めるところによるものとする。
3 対象事案
警察署長(以下「署長」という。)又は交通部高速道路交通警察隊長(以下「高速隊長」という。)は、別表に該当する事案を認めたときは、同部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)に速報し、指揮を受けて仮免許の取消しの手続を行うものとする。
4 弁明の機会の付与
(1) 弁明の機会の付与
署長又は高速隊長は、仮免許の取消しの手続をしようとするときは、あらかじめ仮免許の取消しを受けることとなる者(以下「被処分者」という。)に対し、仮免許取消しの理由を告げて、弁明の機会を付与しなければならない。
(2) 弁明調書の作成
署長又は高速隊長は、被処分者又はその代理人から口頭による弁明の申立てがあったときは、弁明調書(様式第1号)により、その内容を録取し、読み聞かせ、又は閲覧させた上、誤りのないことを確認させて署名押(指)印をさせるものとする。
5 事件の速報
署長又は高速隊長は、仮免許の取消しのための弁明調書を作成した場合は、訓令別表第2に定める交通事故に関する登録除外事由(以下「登録除外事由」という。)に該当する場合を除いて、仮免許取消事件発生速報書(様式第2号。以下「速報書」という。)を作成し、弁明調書とともに、運転免許課長に報告しなけばならない。ただし、交通部交通機動隊が、機動取締中に検挙した場合は、検挙地を管轄する警察署に関係事務を引き継ぐものとする。
6 運転免許課長の措置
(1) 仮免許の取消事件発生の報告を受けた運転免許課長は、直ちにその事件についての審査を行い、違反事実が立証できないと認めたもの、登録除外事由に該当すると認めるものその他事件の内容により取消しが適当でないと認めるものを除き、仮免許の取消しの決定をしなければならない。
(2) 運転免許課長は、(1)により仮免許の取消しの決定をしたときは、速報書の処分決定・指揮の状況欄にその状況を記入し、事件の発生地を管轄する警察署長又は交通部高速道路交通警察隊長(以下「発生地警察署長等」という。)に対して、その処分の執行を指揮するものとする。ただし、即日執行ができず、後日執行となるような場合で検挙署と住所地とが遠隔となる場合等は、その者の住所地を管轄する警察署長(以下「住所地警察署長」という。)に対してその処分の執行を指揮するものとする。
7 処分の執行
(1) 即日執行の場合の措置
処分執行の指揮を受けた発生地警察署長等は、仮運転免許取消処分執行指揮書(様式第3号。以下「執行指揮書」という。)に指揮状況を記入し、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第31条の4に定める同規則別記様式第19の4の仮運転免許取消処分通知書に所要事項を記入の上、これを被処分者に交付して執行するものとする。
(2) 後日執行の場合の措置
ア 仮免許の取消処分が、発生地警察署長等において即日執行できないやむを得ない事情のあるときは、運転免許課長が住所地警察署長と協議の上、その者に処分のための出頭日時及び場所を指定するものとする。
イ アにより指定された事案については、発生地警察署長等が仮運転免許処分出頭通知書(様式第4号。以下「出頭通知書」という。)を作成し、その正本を処分を受ける者に交付して通知するとともに、副本の出頭通知書受領書を徴しておくものとする。
ウ イの出頭通知書により通知を受けた者が後日出頭した場合は、その者に係る住所地警察署長が(1)に準じて処分を執行するものとする。
エ 処分のための出頭日時及び場所を指定した運転免許課長は、その者について必要事項を自動車運転免許試験場長に指示し、運転免許申請書の受理時に受験資格の点検をさせ、取消処分が未執行の場合は、直ちに執行させるものとする。
(3) 他の都道府県への執行通報措置
ア 運転免許課長は、仮免許により3に掲げる違反行為等をした者の住所地が、他の都道府県内であるときは、直ちにその状況を速報書により当該住所地を管轄する公安委員会(仮免許の取消しに関する事務が警察本部長に委任されている場合にあっては、警察本部長。以下同じ。)に通報しなければならない。また、この通報に基づき当該公安委員会から、その者の仮免許に対する処分のための出頭日時及び場所の通知方の依頼を受けたときは、直ちにその旨を当該事件発生地警察署長等に連絡するものとする。
イ アの連絡を受けた署長又は高速隊長は、(2)イに準じた処理を行うものとする。
(4) 他の都道府県からの執行依頼措置
運転免許課長は、鳥取県に住所を有する者が、他の都道府県において仮免許により3による対象事案をした旨の通報を受けたときは、直ちに6に準じて処分を決定し、取消処分を相当と認めたときは、(2)アに準じて処分のための出頭日時及び場所を指定し、当該公安委員会にその通知方を依頼するとともに、その処分を受ける者の住所地警察署長に対しては、速報書により処分の執行を指揮するものとする。
8 処分執行後の処置
仮免許の取消処分を執行した署長又は高速隊長は、当該処分を受けた者に執行指揮書下欄の仮免許証返納届に必要事項を記載させた上で仮免許証の返納を受け、その結果を、仮運転免許取消処分執行結果報告書(様式第5号)により速やかに運転免許課長に報告しなければならない。また、返納を受けた仮免許証は、シュレッダーにより細断する等復元のできない方法により処分し、その状況を執行指揮書に記載するものとする。
別表及び様式 省略