軽微違反行為をした者の講習実施要綱の制定について(例規通達)

軽微違反行為をした者の講習実施要綱の制定について(例規通達)

 
 平成17年12月26日
 鳥運免例規第11号
                           
 改正 平成19年鳥交企例規第8号・鳥交指例規第6号・鳥運免例規第2号、鳥務例規第15号、20年鳥運免例規第11号、21年第16号、22年第8号、24年第8号、25年第4号、第13号、26年第6号、27年第2号、28年第2号、29年第4号、令和元年鳥務例規第4号、令和元年鳥運免例規第7号、令和3年鳥運免第3号、令和5年鳥交企例規第4号、令和5年鳥運免例規第3号
 対号 平成10年9月10日付け鳥運免例規第9号 軽微違反行為をした者に対する講習実施要領の制定について(例規通達)

 軽微違反行為をした者に対する講習については、対号例規通達により実施してきたところであるが、このたび、軽微違反行為をした者の講習に関する規程の一部を改正する規程(平成17年12月鳥取県公安委員会規程第11号)が制定され、講習指導員の資格要件が定められたこと等に伴い、別添のとおり軽微違反行為をした者の講習実施要綱を定め、平成18年1月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
 なお、対号例規通達は、平成17年12月31日限り廃止する。

 

別添
   軽微違反行為をした者の講習実施要綱
第1 趣旨
  この要綱は、軽微違反行為をした者の講習に関する規程(平成10年鳥取県公安委員会規程第7号。以下「規程」という。)に基づき、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第13号に規定する講習(以下「講習」という。)の実施について必要な事項を定める。
第2 講習の委託
  規程第2条に規定する講習の委託を行う場合の委託契約基準は、別紙1のとおりとする。
第3 講習指導員
 1 規程別紙4(1)アに定める運転適性指導に関する業務とは、運転適性指導以外に次に掲げる業務をいう。
  (1) 「指定自動車教習所の教習の標準について(通達)」(令和元年11月15日付け警察庁丙運免発第30号)の指定自動車教習所等の教習の標準における第13第一種免許に係る学科教習の標準の2学科(二)(第2段階)の「5適性検査結果に基づく行動分析」の教習
  (2) 初心運転者講習における運転適性検査
  (3) 運転免許試験場等の運転適性検査所等における自動車等の運転に必要な適性に関する調査・指導
  (4) 従来の停止処分者講習に係る講習指導員の業務
 2 規程別紙4(1)イに定める公安委員会が認める者とは、次に掲げる事項に該当する者をいう。
  (1) 取消処分者講習指導員専科を修了し、取消処分者講習の講習指導員としての経験のある者
  (2) 中堅運転適性検査指導者専科を修了(平成12年度まで実施されていた新任運転適性検査指導者専科又は運転適性専門官専科を修了した者を含む。)し、運転適性指導に関する業務に従事した経験のある者
  (3) 自動車安全運転センター(以下「センター」という。)が実施する取消処分者講習指導員研修、取消処分者講習指導員(警察)研修、運転適性講習指導員研修、違反者・停止処分者講習指導員研修又は高齢者講習指導員研修における研修指導員としての経験のある者
  (4) 運転適性検査・指導者資格者証の交付を受けているが、運転適性指導に関する業務に従事した経験の期間がおおむね1年に満たない者で、警察が行う所要の講習を受けたもの
 3 規程別紙4(2)ウに定める公安委員会が認める者とは、次に掲げる事項に該当する者をいう。
  (1) 普通自動車に係る教習指導員資格者証を有し、センターが実施する大型自動二輪車又は普通自動二輪車に係る届出教習所指導員課程を修了し、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者
  (2) 大型自動二輪車又は普通自動二輪車に係る教習指導員資格者証を有し、センターが実施する普通自動車に係る届出教習所指導員課程を修了し、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者
  (3) 白バイ、交通用パトカー又は警ら用無線自動車の乗務員としての経験が相当期間ある者で適任なもの
  (4) 運転免許試験場で技能試験官としての経験が相当期間ある者
  (5) 取消処分者講習指導員専科を修了し、取消処分者講習の講習指導員としての経験のある者
  (6) センターが実施する取消処分者講習指導員研修、取消処分者講習指導員(警察)研修、運転適性講習指導員研修、違反者・停止処分者講習指導員研修又は高齢者講習指導員研修における研修指導員としての経験のある者
 4 規程第6条第2項及び同第3項に定める講習指導員の選任申請については、交通部運転免許課長(以下「主管課長」という。)を経由して申請させることとし、主管課長において資格要件に適合するか確認しなければならない。
第4 講習対象者
  講習は、運転免許(以下「免許」という。)を受けた者が、法第102条の2に規定する軽微違反行為をし、当該行為が道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「政令」という。)第37条の8に定める基準に該当することとなった者を 対象として行うものとする。
第5 講習の実施
 1 講習の実施場所
   規程第4条に定める本部長が指定する場所は、運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号。以下「講習規則」という。)第6条に定める活動(以下「社会参加活動」という。)の体験をさせる場所を除き、別紙1に定める教材、施設等が整備された場所とする。
 2 講習の区分
   講習は、受講者の選択により、社会参加活動を体験させることを含む講習(以下「社会参加活動を含む講習」という。)及び社会参加活動を含む講習以外の講習(以下「社会参加活動を含まない講習」という。)に区分して行うものとする。また、社会参加活動を含む講習は、次の二つのコースを設け、受講者に選択させるものとする。
   なお、社会参加活動を含まない講習は、指定日の当日において、座学等、実車による指導(コース又は道路における自動車等の運転をさせることにより行う検査によるものに基づく指導をいう。以下同じ。)・運転シミュレーター操作による指導(運転シミュレーターの操作により行う検査によるものに基づく指導をいう。以下同じ。)、面接指導及び考査を行うものとする。
  ア 指定した講習日(複数の指定日によることもある。)にあらかじめ社会参加活動の体験をさせた上で、その後に、別に指定した講習日に座学等(筆記による検査に基づく指導及び運転適性検査器材を用いた検査に基づく指導(以下「器材使用による指導」という。)を含
む。以下同じ。)及び考査を行うコ-ス(以下「事前体験コ-ス」という。)
  イ 指定した講習日の当日に、座学等、社会参加活動の体験及び考査を行うコース(以下「当日体験コース」という。)
 3 講習科目
   講習は、別表「違反者講習の講習科目及び時間割り等に関する細目」に基づいて行うこととし、鳥取県内の交通実態に即して重点を選定するなど実質的効果の上がるような内容の講習指導案を作成して行うものとする。
 4 講習の実施日
   講習を行う日は、休日(鳥取県の休日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除き、あらかじめ年間計画を策定し、受講日を指定して行うものとする。 
 5 講習時間及び実施期間
   講習時間は6時間(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第38条第13項第3号)とし、当日体験コ-ス及び社会参加活動を含まない講習は、6時間を1日間で行い、事前体験コ-スは、6時間を2日間に分けて行うものとする。ただし、事前体験コ-スにおける社会参加活動を体験させる時間の2時間30分は、1時間を単位として、1回1時間の活動を3日間にわたり実施することができるものとする。
 6 学級編成
  (1) 学級編成の基本
     社会参加活動を含む講習及び社会参加活動を含まない講習のいずれも、1学級の編成は、原則として9人以内とし、運転適性指導については、原則として1グル-プ3人以内とするものとする。
  (2) 講習指導員の配置
     1学級につき講習指導員1人を配置する。また、運転適性指導は、1グループにつき講習指導員1人を配置する。
      なお、講習指導員が2人以上となる場合は、中心となる講習指導員を指定し、この者の指示により、効果的な講習を行うこと。
  (3) 講習学級の細分化
     受講者の態様に応じた適切な講習を実施するため、原則として四輪車又は二輪車(自動二輪車及び一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)の学級編成を行い、それぞれの学級に適した内容の講習を実施すること。
     なお、受講人員が少ないため、これらの区分による学級編成が困難であるときは、講習事項の一部について、合同で行うことができるものとする。
 7 講習の方法
  (1) 講習車両
     講習に使用する車両は、受講者の免許の種別に応じて、次に掲げる車両を使用するものとする。ただし、身体障害者で車両の持ち込みを希望する者についてはこの限りでない。
     なお、この場合、講習手数料の減免措置は行わないこと。
    (ア) 大型自動車
       補助ブレーキ等の装置を装備したもの
    (イ) 中型自動車
       補助ブレーキ等の装置を装備したもの
    (ウ) 準中型自動車
       補助ブレーキ等の装置を装備したもの
    (エ) 普通自動車
       マニュアル式及びオートマチック式のものに補助ブレーキ等の装置を装備したもの
    (オ) 普通自動二輪車
       マニュアル式及びオートマチック式のもの
    (カ) 一般原動機付自転車
       原則としてスクータータイプのもの
  (2) 運転適性指導
               自動車等の運転について必要な適性に関する指導は、筆記による検査、運転適性検査器材を用いた検査、自動車等の運転をさせることにより行う検査及び運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査に基づいて行うものとする。
    ア 筆記による検査に基づく指導
      筆記による検査は、「科警研編運転適性検査82-3」又はこれと同等以上のものを使用し、受講者全員について実施し、運転適性診断票(以下「診断票」という。)により検査の結果に基づいて安全運転の心構えを指導すること。
    イ 器材使用による指導
      器材使用による指導は、必要と認める者について実施し、診断票により検査の結果に基づいて安全運転の心構えを指導すること。
    ウ 運転シミュレーター操作による指導 
     (ア) 実車による指導に加えて、実車による指導のみでは指導が困難な交通事故、危険場面等について、運転シミュレーターの操作により疑似体験させ、受講者の運転行動の危険性を診断して指導を行うこと。
         なお、運転シミュレーター操作による指導は、必要と認める者に対して行うこと。
     (イ) 使用する運転シミュレーターは、保有する免許の種類に応じ、四輪車用、自動二輪車用又は一般原動機付自転車用とする。
    エ 実車による指導
     (ア) 使用車両
        受講者が保有する免許の種類に対応する自動車がない場合には、次の措置をとること。
       a 大型免許を保有する者は、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を使用すること。
       b 中型免許を保有する者は、普通自動車を使用すること。
       c 準中型免許を保有する者は、普通自動車を使用すること。
       d 大型自動二輪免許を保有する者は、普通自動二輪車を使用すること。
     (イ) 留意事項
       a 四輪車により指導する場合は、技能試験コ-ス又は道路において実施すること。
       b 二輪車により指導する場合は、安全性等の観点を勘案し、技能試験コースにおいて実施すること。
       c 道路で検査又は指導する場合は、講習用車両には「講習中」である旨を表示する標識を見やすい位置に掲示すること。
 8 社会参加活動の体験
  (1) 社会参加活動の内容と実施主体
    ア 活動の内容
      社会参加活動の活動内容の選定に当たっては、講習規則第6条に定めるところに従い、次のような活動とすることとし、その他にも地域の実情に応じて多様な活動を行うものとする。
     a 歩行者の安全通行のための通行の補助誘導  
     b 交通安全の呼び掛け、交通安全チラシを配るなどの広報啓発
     c 交通安全チラシ、ポスター等の作成
     d 空き缶拾い、カーブミラーの清掃等の道路上の環境整備
     e 放置自転車の整理、撤去の補助
     f 歩道の除雪等
    イ 活動の予約
     (ア) 社会参加活動を含む講習は、受講者による予約制とし、講習指定日の5日前までに規程第2条に定める講習を実施する者に予約させるものとする。
     (イ) 受講者から社会参加活動を含む講習の予約を受けた場合は、違反者講習予約者一覧表(様式第1号)に必要事項を記載し、受講者に講習日を指定するものとする。
    ウ 活動人員
      事前体験コースは、原則として講習指導員1人に対し、講習対象者1人とするものとする。
    エ 活動の実施主体
      県交通安全協会、地区交通安全協会、地域交通安全活動推進委員協議会、交通安全母の会等の交通安全組織・団体はもとより、幅広く社会福祉団体その他の各種組織・団体と密接に連携し、社会参加活動の実施先の確保に努めること。
   (2) 社会参加活動の実施計画の策定 
      社会参加活動の実施計画の策定は、おおむね次に掲げるところにより行い、計画的な実施に努めること。また社会参加活動の実施予定は、少なくとも1か月間程度組まれていることが必要である。

区分

社会参加活動の講習日及び場所

社会参加活動の内容の種類

事前体験コース ・ 座学等を行う講習日までに2回以上
・ おおむね受講者の住所地を管轄する警察署内
各回につき1種類以上
当日体験コース ・ 1か月に2回以上
・ 第5、1に定める講習場所の周辺
各回につき2種類以上
   (3) 保険契約の締結
      受講者の社会参加活動体験中における各種事故の発生に備えて、社会参加活動について保険契約を締結しておくこと。
   (4) 社会参加活動を体験させた場合の確認方法
     確認方法は、社会参加活動事前体験コ-ス確認欄(様式第2号)によること。
 9 考査の実施
   考査は、講習を通じて得られたもの、今後の安全運転への心構え等を課題として与え、筆記方式(感想文)により20分で提出させる方法で行うものとし、終了後は、結果に基づいて講評して、今後の安全運転の動機付けをすること。
 10 講習実施上の留意事項
  (1) 講習において使用する教本は、別紙2の内容について、正確にまとめられたものを使用すること。
  (2) 筆記による検査に基づく指導
     筆記による検査は、「科警研編・運転適性検査82-3」又はこれと同等以上のものを用いて運転者の運転行動に関する意識及び態度を測定し、その結果に基づいて安全運転に関し必要な指導助言を与えること。
     なお、「科警研編・運転適性検査82-3」を用いる場合の実施要領は「科警研編・運転適性検査82-3実施手引」のとおりとする。
  (3) 器材使用による指導
     運転適性検査に用いる器材のうち、運転において必要な視覚を通じた刺激に対する反応の速度及び正確性を検査する器材は、検査を受ける者が自動車等の運転姿勢を保った状態で、視覚刺激表示装置の画面上に表示された視覚刺激に対し、手足によりハンドル、ペダル等を動かす動作を行うことにより、当該刺激に対する反応の時間及び正確性を検査し、これらのデータを記録するほか、検査を受ける者の精神緊張の状態、注意配分能力、集中能力等に関する分析を行うもの又は高齢者講習用運転操作検査器を使用すること。
  (4) 実車による指導
     実車による指導を実施する場所及び内容(以下「講習路」という。)については、四輪車により指導する場合は、四輪車の講習路設定の基準と診断の着眼点(別添1)に、二輪車により指導する場合は、二輪車の講習路設定の基準と診断の着眼点(別添2)に基づき設定すること。
     なお、指導は、「停止処分者講習実施要領の制定について(例規通達)」(平成17年12月26日付け鳥運免例規第10号)に定める運転技能診断票により実施すること。
第6 講習の通知
1 講習の通知方法
  (1) 講習の通知は、府令第38条の4の2に定める違反者講習通知書のほか、違反者講習受講案内(様式第3号)及び講習の選択(様式第4号)により行うものとする。
  (2) 違反者講習通知書を送付するときは、封書による配達証明郵便で行うこと。
 2 講習日時の指定及びその変更
   講習日時を指定するに当たっては、受講者の利便、講習の効率性等を勘案して行うものとする。また、講習指定日において、受講者の都合により受講できないときは、改めて指定するよう配意すること。
 3 講習対象者がやむを得ない理由の書類を提出したときの措置
   やむを得ない理由により受講期間内に講習を受けられず、その後に講習を受けたいと申出をする者には、やむを得ない理由のあったことを証するに足りる書類を提出させることとなるが、書類により相当な理由の確認ができれば速やかに講習を受けさせるようにすること。
第7 受講の事務手続
 1 受講の受付は、講習を受けようとする者から受講の申出があったときは、違反者講習受講申出書(様式第4号の2)を提出させ、次の事項を確認して受理するものとする。
  (1) 違反者講習通知書、運転免許証等による受講対象者本人であることの確認
  (2) 運転免許証の有効期間内であることの確認
  (3) 携行品等の確認
  (4) 受講資格(通知到達後1か月以内)及び受講学級の確認
  (5) 講習の時間割り及び教室の指定
 2 次に掲げる事項に該当する者に対しては、受講を拒否又は延期することができるものとする。
  (1) 正当な理由なく講習時刻に遅れた者
  (2) 身代わり受講等不正な行為をした者
  (3) その他受講させることが適当でないと認める者
第8 講習の移送   
 1 講習の通知をしようとする場合において、講習対象者がその住所地を他の都道府県に変更していたときは、その者に対し速やかに住所変更の届出を行うよう指導するとともに、速やかに現にその住所地を管轄する公安委員会(以下「新公安委員会」という。)に違反者講習移送通知書(様式第5号)を送付するものとする。
 2 講習対象者が他の都道府県に住所を有する者であるときは、違反者講習関係書類の送付について(様式第6号)により関係書類を移送するものとする。
 3 講習の通知をした後に、講習対象者が他の都道府県に住所地を変更した場合において、その者が新公安委員会の行う講習の受講を希望するときは、その者に対し速やかに住所変更の届出を行った上で受講の申出をするよう指導するとともに、新公安委員会に違反者講習通知移送通知書(様式第7号)を送付するものとする。
 4 違反者講習移送通知書又は違反者講習通知移送通知書の送付を受けたときは、講習対象者が受講期間内に講習を受けなかった場合には、その者が、講習の基準に該当することとなった時における住所地を管轄する公安委員会に違反者講習期間経過通知書(様式第8号)を送付するものとする。
第9 講習効果の測定
  違反者講習の効果を測定するため、受講者の受講後の交通違反、交通事故の発生状況を追跡調査し、資料化とその活用に努めるものとする。
第10 事故防止
  講習中の各種事故防止に万全を期するため、講習指導員に特段の配意をさせるとともに、特に二輪車の実車による指導に際しては、ヘルメット、プロテクタ、手袋等を確実に着用させるものとする。また、二輪車による講習において、聴覚障害者及び聴力に不安があるため講習を受けるに当たり安全を確保するための特別な対応を受けることを希望する受講者を含めて集団講習を行う場合には、何らかの不測の事態が発生した際にこれに対処できるように、無線による意思伝達装置を使用するなどの措置を講ずることにより、受講者の安全を確保すること。
第11 報告
 1 規程第2条に規定する講習の委託を受けた者は、違反者講習を実施した場合には、座学等の講習を終了した日の当日のうちに、違反者講習結果報告書(様式第9号)により、主管課長を経由して報告すること。
 2 主管課長は、講習が実施されたとき、又は1の報告を受けたときは、速やかに講習終了者についての登録、整理を行うものとする。    

別紙1
   講習業務の委託基準
 講習を委託する場合は、次の各基準を満たしていること。
1 規程第6条に定める講習指導員が講習の業務を行うために必要数以上置かれていること。
2 所要の受講者を収容できる必要な教材を整えた教室等を整備し、講習の実施に必要な施設が確保されていること。
3 教本、視聴覚教材等は、講習にふさわしい教本、交通実態に関する内容の資料、危険予測、事故事例等に関する視聴覚教材等が必要数整備されていること。
4 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で実車による指導が、適正かつ効果的に実施できるよう、所要の自動車及び一般原動機付自転車が必要数整備されていること。
5 運転シミュレーターは、型式認定を受けたもの等適正なものを整備し、自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転シミュレーター操作による指導が適正かつ効果的に実施できるよう、四輪車用、自動二輪車用及び一般原動機付自転車用の運転シミュレーターが必要数整備されていること。
  なお、降雪等の悪天候により、実車による指導が困難な期間のあることを考え、代替の措置が取れるようその整備がされていること。 
6 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で器材使用による指導が実施できるよう、動体視力検査器、夜間視力検査器並びに運転において必要な視覚を通じた刺激に対する反応の速度及び正確性を検査する器材を備え付けていること。
7 講習が公安委員会及び警察本部長が定める講習の実施基準に従って行われないとき、その他委託契約の条項に著しい違反があったときは、公安委員会は直ちに講習の委託を解除することができる。

別紙2
1 最近における道路交通法令の改正の概要
  最近5年間程度の主要な道路交通法令の改正の趣旨、施行の時期、改正の内容等について、図表等を用いて解説すること。
2 運転者の社会的責任
  運転者として守るべき基本的な心構えや、交通事故や交通違反を起こした運転者の刑事上、行政上、民事上の責任について図表等を用いて解説すること。その際、刑事裁判例や民事裁判例、保険制度について、図表等を用いて解説すること。
3 危険予測
(1) 危険予測の心構え
    駐車車両や障害物の陰から人が突然出てきても、安全な措置が採れるよう、「かもしれない」運転を心掛けること、慣れによる慎重さや緊張感の鈍化による「だろう」運転を回避すること、道路環境の変化に合わせて意識を切り替えること等の重要性について解説すること。
(2) 危険予測の方法
    視覚や聴覚を用いて、絶えず運転に必要な情報を捉えること、ちょっとした手掛かりを元に、人や自動車等の存在を察知すること、他の自動車等の運転者や歩行者等が、次にどのような行動をするかを、その者の目の動きや身体の動きによって察知すること等の重要性について解説すること。
(3) 死角
    自らの車両によって生じる死角、駐停車車両によって生じる死角、交差点における死角、カーブにおける死角等についてイラスト等を用いて解説すること。その際、死角によって生じる危険を回避するための方法についても言及すること。
4 安全運転の基礎知識(運転の特性)
(1) 性格と運転
    性格特徴が運転に与える影響について解説すること。
(2) 各年代ごとの運転者の一般的特性
    各年代ごとの運転者の事故傾向、事故原因及び運転特性について、周囲の運転者が配意すべき点も含めて解説すること。その際、運転者が運転する上での留意点についても言及すること。
(3) 視力と加齢
    運転に必要な情報の大半を依存する視力(1・静止視力と動体視力、2・視野、3・明度の差、4・順応とげん惑)について、イラスト等を用いて解説すること。その際、加齢との関係についても言及すること。
(4) 反応と加齢
    加齢に伴って反応速度が遅くなったり、動作の正確さが低下したりすることについて、データ等を用いて解説すること。
(5) 飲酒運転の根絶
    飲酒運転による事故傾向、飲酒運転の危険性及び罰則、飲酒運転をさせない取組等について解説すること。その際、飲酒運転による事故の悲惨さについても言及すること。
5 安全運転の方法
(1) 運転を始める前に
    日常点検項目及び点検要領、運転免許種別に応じて運転できる自動車の種類、正しい運転姿勢、シートベルトやチャイルドシートの正しい着用・使用義務と効果、使用方法等について、イラスト等を用いて解説すること。
(2) 歩行者・自転車の保護
    歩行者・自動車利用者の行動特性、歩行者・自転車を保護するための運転方法について解説すること。
(3) 高速道路の通行
    高速走行の危険性、高速道路における安全な通行方法について、イラスト等を用いて解説すること。
(4) 駐車・停車、自動車の保管場所
    駐車・停車が禁止されている場所、駐車・停車の方法、自動車の保管場所の確保について、イラスト等を用いて解説すること。
(5) 二輪車の特徴
    二輪車の特性及び二輪車事故の特徴について、イラスト等を用いて解説すること。その際、二輪車事故を防止するため、二輪車側及び四輪車側で注意すべき事項についても言及すること。
6 事故時の対応と応急救護処置
  一般財団法人日本救急医療財団が主催する心肺蘇生法委員会策定の「救急蘇生法の指針(市民用)」に基づいた応急救護処置及び一時救命処置の方法について、イラスト等を用いて解説すること。その際、事故時の対応についても言及すること。
7 各種制度
  交通反則通告制度、放置違反金制度、点数制度、講習制度(初心運転者講習、違反者講習、停止処分者講習、取消処分者講習、更新時講習、高齢者講習)について、図表等を用いて解説すること。
8 被害者等の手記
  交通事故がもたらす社会的影響、運転者の社会的責任について再確認させ、安全運転意識の向上に資するような内容の被害者、加害者、被害者遺族等の手記を掲載すること。
9 安全運転5則
(1) 「安全運転5則」を記載すること。
   ○安全速度を必ず守る。
   ○カーブの手前でスピードを落とす。
   ○交差点では必ず安全を確かめる。
   ○一時停止で横断歩行者の安全を守る。
   ○飲酒運転は絶対にしない。
(2) 交通事故情勢等に応じたトピックスの記載
    その時々の交通情勢で自転車の通行モラル、事故の増加要因や交通弱者の保護に関するものなどを必要に応じてイラスト等を用いて記載すること。

様式、別表及び別添 省略

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000