平成21年5月28日
公安委員会規程第3号
改正 平成24年公安委員会規程第3号、25年第2号、26年第2号、29年第7号、30年第1号、31年第1号、31年第4号、令和元年第2号、令和3年第1号、令和3年第6号、令和4年第5号、令和4年第10号
認知機能検査の実施に関する規程を次のように定める。
認知機能検査の実施に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第97条の2第1項第3号イ、第101条の4第2項及び第101条の7第1項に規定する、公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する記憶機能及びその他の認知機能に関する検査(以下「検査」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(検査の委託)
第2条 鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第108条第1項及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第31条の4の2の規定により認めた法人(以下「受託法人」という。)に委託することができる。
2 前項に規定する受託法人は、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 検査を適正かつ円滑に実施するために必要な数(少なくとも2人以上)の職員(以下「検査員」という。)が置かれていること。
(2) 検査を行うために必要な施設その他の設備を有し、また、当該施設等は、高齢者の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性が確保されていること。
(3) 検査の受付、実施、公安委員会への報告、検査結果の管理等を適正かつ確実に行う組織及び能力を有すること。
(4) その他検査を適正かつ円滑に実施するために必要かつ適切な組織及び能力を有すること。
(検査の実施場所)
第3条 検査の実施場所は、警察施設又は受託法人の管理する場所とする。
(検査員の資格等)
第4条 検査員の資格要件は、別添「認知機能検査員の資格要件」のとおりとする。
2 受託により検査を実施する場合、受託法人は、検査員として選任しようとする者について、認知機能検査員認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)により公安委員会に申請しなければならない。ただし、別添「認知機能検査員の資格要件」の3(2)に該当する者を検査員として選任しようとするときは、この限りでない。
3 公安委員会は、前項に規定する認定申請書を受理した場合、当該申請に係る者が第1項に定める資格要件に該当すると認めたときは、認知機能検査員認定書(様式第2号)を交付するものとする。
(受検日時等の指定)
第5条 公安委員会又は受託法人(以下「公安委員会等」という。)は、法第97条の2第1項第3号イ及び第101条の4第2項に規定する検査を受けようとする者から受検の申出を受けた場合は、受検日時を指定しなければならない。
2 公安委員会は、法第101条の7第1項に規定する検査を受けようとする者について、受検日時及び場所を指定しなければならない。この場合において、委託により検査を実施するときは、受検日時及び場所について、受託法人と事前に協議を行って調整を図るものとする。
3 公安委員会は、認知機能検査に代えて診断書等の提出により認知機能検査等の受検義務を免除することができるものとする。
(受検申請及び受検手数料の納付)
第6条 検査を受けようとする者(以下「受検者」という。)は、受検日に受検場所において、認知機能検査受検申請書(様式第3号。以下「受検申請書」という。)により申請しなければならない。
2 鳥取県警察手数料条例(平成12年鳥取県条例第38号)に規定する受検手数料は、受検申請書により納付するものとする。
3 委託により検査を実施する場合、受託法人は、受検申請書を交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)あてに送付するものとする。
(検査結果の通知)
第7条 公安委員会等は、検査を終了した者に対して、警察庁が示した「認知機能検査の実施要領」(「認知機能検査の実施要領について」(令和4年3月2日警察庁丁運発第47号)別添6)で定める認知機能検査結果通知書(以下「結果通知書」という。)を交付する。
2 公安委員会等は、結果通知書を交付したときは、認知機能検査結果通知書交付台帳(様式第5号)により、交付状況を明らかにしておかなければならない。
(報告)
第8条 委託により検査を実施する場合、受託法人は、検査の実施結果を認知機能検査実施結果報告書(登録票)(様式第6号)により、速やかに公安委員会に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、鳥取県警察本部長(以下「本部長」という。)が別に定める。
2 本部長は、検査の実施に関し、必要な指導監督を行う。
附則
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日公安委員会規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月29日公安委員会規程第3号)
この規程は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年5月15日公安委員会規程第2号)
この規程は、平成26年5月15日から施行する。ただし、2(2)の改正規定は、平成26年5月20日から施行する。
附則(平成29年3月6日公安委員会規程第7号)
この規程は、平成29年3月12日から施行する。
附則(平成31年1月10日公安委員会規程第1号)
この規程は、平成31年1月10日から施行する。
附則(平成31年4月26日公安委員会規程第4号)
この規程は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年6月25日公安委員会規程第2号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年1月22日公安委員会規程第1号)
この規程は、令和3年1月22日から施行する。
附則(令和3年9月30日公安委員会規程第6号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年5月12日公安委員会規程第5号)
この規定は、令和4年5月13日から施行する。
附則(令和4年9月30日公安委員会規程第10号)
この規定は、令和4年10月1日から施行する。
別添
認知機能検査員の資格要件
認知機能検査員の資格要件は、次のいずれにも該当する者とする。
1 21歳以上の者であること。
2 次のいずれにも該当しない者であること。
(1) 法第117条の2の2第1項第9号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
(2) 自動車等の運転に関し、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条から第6条までの罪又は法に規定する罪((1)を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
3 次のいずれかに該当する者であること。
(1) 公安委員会が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査に合格した者
(2) 公安委員会が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習を終了した者
(3) 平成21年6月1日前に3(2)と同等以上の内容を有すると公安委員会が認める講習を終了した者
様式 省略