鳥取県警察鉄道警察隊の運営に関する訓令

鳥取県警察鉄道警察隊の運営に関する訓令

昭和62年3月23日
本部訓令第8号
 改正 平成4年本部訓令第19号、第21号、6年第25号、第31号、7年第3号、11年第15号、14年第17号、17年第10号、18年第8号、21年第6号、27年第3号、29年第15号、31年第1号、令和5年第24号
 鳥取県警察鉄道警察隊の運営に関する訓令を次のように定める。
   鳥取県警察鉄道警察隊の運営に関する訓令   
(目的)
第1条 この訓令は、鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和62年国家公安委員会規則第3号。以下「鉄道規則」という。)に基づき、鳥取県警察鉄道警察隊(以下「鉄道警察隊」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(活動拠点)
第2条 鉄道警察隊の活動拠点は、西日本旅客鉄道株式会社中国統括本部米子駅とする。
(派遣所の設置)
第3条 鉄道警察隊の効率的運営を図るため、警察官派遣所を設置することができる。
(担当区域)
第4条 鉄道警察隊の担当区域は、別表1のとおりとする。
2 鉄道警察隊長(以下「隊長」という。)は、任務遂行上必要があると認めるときは、担当区域外において活動させることができる。
(連絡協調)
第5条 生活安全部地域課長(以下「地域課長」という。)は、警察本部(以下「本部」という。)の課、隊、所及び警察署の長(以下「所属長」という。)と有機的連携を保ち、鉄道警察隊の総合的かつ効率的運営を図るよう努めなければならない。
2 隊長は、関係府県警察の鉄道警察隊長及び鉄道事業者等関係機関、団体と常に緊密な連携を保持しなければならない。
(勤務制等)
第6条 鉄道警察隊員(以下「隊員」という。)の勤務制は、警察職員の勤務時間、休暇等に関する訓令(平成6年鳥取県警察本部訓令第31号)第2条第1項別表に定める日勤制の毎日勤務とする。
(勤務時間及び活動指定基準)
第7条 前条に規定する勤務時間及び活動指定基準については、別表2のとおりとする。
(月間活動計画)
第8条 隊長は、鉄道規則第3条に定める諸活動を計画的に行うため、地域課長の承認を受けて次に掲げる事項を内容とする月間活動計画を定めなければならない。
 (1) 月間の活動重点
 (2) 月間の主な行事計画
 (3) 月間の列車警乗計画
 (4) その他月間の活動に必要な事項
2 隊長は、前項の月間活動計画について変更するときは、地域課長の承認を受けなければならない。
3 前項の月間活動計画は、関係の所属長に通報するものとする。
(勤務計画及び活動指定)
第9条 隊長は、別表2の活動指定基準及び月間活動計画に基づき、隊員の勤務計画を策定し、当務日ごとの活動について具体的に指示しなければならない。
2 隊長は、前項の勤務計画について変更を要する理由が認められるときは、必要な調整を行うものとする。
3 隊員は、勤務計画を変更する場合は、事前に隊長の承認を得なければならない。
(活動要領等)
第10条 鉄道警察隊の行う警ら、警戒警備及び列車警乗活動等の実施要領は、別に定める。
(事件等の処理範囲及び処理基準)
第11条 鉄道警察隊は、事件又は事故について、犯人の逮捕、危険の防止、現場保存等現場における初動的な措置を行なった後、その処理を関係警察署に引き継ぐものとする。
2 鉄道規則第4条第2項に定める初動措置の基準は、別表3のとおりとする。
(身柄の引渡し)
第12条 隊員が被疑者を逮捕し、又は常人から被疑者の引渡しを受けたときは、原則として逮捕地を管轄する警察署に引き渡すものとする。ただし、列車警乗の任務に従事中、被疑者を逮捕し、又はその引渡しを受けたときは、列車の進行方向における最寄りの停車駅を管轄する警察署に引き渡すことができる。
2 前項により難いと認められるときは、地域課長が本部の当該事件の主管課長と協議のうえ、関係の警察署に引き渡すものとする。
(応援派遣)
第13条 鉄道警察隊の応援派遣を必要とする所属長は、地域課長を経て警察本部長(以下「本部長」という。)に応援派遣を要請することができる。
2 前項により派遣された隊員は、派遣を要請した所属長の指揮を受けて活動を行うものとする。
(教養訓練)
第14条 地域課長及び隊長は、隊員に対し、鉄道警察隊の活動に必要な教養及び訓練を計画的に実施しなければならない。
(連絡主任者)
第15条 鉄道規則第14条第2項に定める連絡主任者は、隊長が指名する者をもつて充てる。
(制服の着用等)
第16条 隊員は制服を着用し、警察庁長官の定める標章を当該制服の左襟に着装しなければならない。
2 隊員は、隊長の指示のある場合を除き、別添に定める鉄道警察隊腕章を左上腕部に着装しなければならない。
3 隊長は、事件、事故等を処理するについて必要があると認める場合は、第1項の規定に拘わらず、私服を着用させることができる。
(実施細目)
第17条 地域課長は、本部長の承認を受けて、この訓令の施行に関し必要な実施細目を定めることができる。
   附則
 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
   附則(平成4年7月3日本部訓令第19号)
 この訓令は、平成4年7月3日から施行する。
   附則(平成4年7月21日本部訓令第21号)
 この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
   附則(平成6年11月25日本部訓令第25号)
 この訓令は、平成6年12月3日から施行する。
   附則(平成6年12月28日本部訓令第31号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
   附則(平成7年3月15日本部訓令第3号)
 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
   附則(平成11年9月22日本部訓令第15号)
 この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
   附則(平成14年8月22日本部訓令第17号)
 この訓令は、平成14年9月15日から施行する。
   附則(平成17年3月31日本部訓令第10号)
 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
   附則(平成18年3月24日本部訓令第8号)
 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
   附則(平成21年3月25日本部訓令第6号)
 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
   附則(平成27年3月6日本部訓令第3号)
 この訓令は、平成27年3月9日から施行する。
   附則(平成29年5月19日本部訓令第15号)
 この訓令は、平成29年5月22日から施行する。
   附則(平成31年1月11日本部訓令第1号)
 この訓令は、平成31年1月15日から施行する。

   附則(令和5年12月8日本部訓令第24号)

 この訓令は、令和6年2月1日から施行する。

別表 省略

  

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