鳥取県警察の巡査長に関する訓令

鳥取県警察の巡査長に関する訓令

昭和42年7月10日
本部訓令第8号
改正  昭和53年本部訓令第3号、平成元年第19号、平成20年第3号、平成27年第3号、平成28年第12号、平成30年第10号 、令和2年第23号
 
  鳥取県警察の巡査長に関する訓令を次のように定める。
(目的)
第1条 この訓令は、巡査長に関する規則(昭和42年6月国家公安委員会規則第3号)および鳥取県警察の組織に関する規則(昭和37年10月鳥取県公安委員会規則第5号)に基づき、鳥取県警察の巡査長の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。
(巡査長を置く基準)
第2条 警察本部の課、隊及び警察学校並びに警察署(以下「所属」という。)に、次の各号に掲げる基準に従い巡査長を置く。
(1) 巡査が複数で勤務する交番等の勤務箇所については、勤務の単位ごとに1人以上
(2) 巡査が単独で勤務する駐在所等の勤務箇所については、重要なものごとに1人
(3) 前2号に掲げる勤務箇所のほか、警察本部長(以下「本部長」という。)が必要と認める箇所について1人以上
(巡査長の行なう職務)
第3条 巡査長は、巡査として勤務するほか次の各号に掲げる職務を行なうものとする。
(1) 勤務をともにする巡査(巡査長たる巡査を除く。以下本条中同じ。)に対し自己の勤務を通じて実務の指導に当たること。
(2) 勤務をともにする巡査の勤務について必要な調整をすること。
(巡査長の資格基準)
第4条 巡査長には、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査であって、次の各号のいずれかに該当する者から選考して充てるものとする。
(1) 勤務年数が6年(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学(短期大学を除く。)を卒業した者にあっては2年、同法に定める短期大学又は高等専門学校を卒業した者(同法に定める専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあっては4年)に達しており、かつ、指導力を有する者
(2) 巡査部長昇任試験に合格している者
(巡査長の選考)
第5条 巡査長の選考は、鳥取県警察職員の任用に関する訓令(昭和52年鳥取県警察本部訓令第12号)第12条に定める鳥取県警察官昇任試験委員会(以下「委員会」という。)において行う。
(巡査長の選考の方法)
第6条 巡査長の選考は、所属長から別記様式により推薦された巡査について、書類審査により行うものとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、面接審査を併せて行うことができる。
(巡査長に充てる巡査に対する教養)
第7条 巡査長に充てる巡査に対し、巡査長の職務その他巡査長として必要な教養を行なうものとする。ただし、巡査部長昇任試験に合格している者に対しては、これを省略することができる。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
2 巡査長の数は、昭和42年7月1日から昭和43年3月31日までの間は75人以内とし、所属(または勤務種別)ごとの数は別に定める。
附則(昭和53年2月1日本部訓令第3号)
この訓令は、昭和53年2月1日から施行する。
附則(平成元年8月1日本部訓令第19号)
この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成20年2月15日本部訓令第3号)
この訓令は、平成20年2月15日から施行する。
附則(平成27年3月6日本部訓令第3号)
この訓令は、平成27年3月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日本部訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日本部訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年12月7日本部訓令第23号)

この訓令は、令和2年12月7日から施行する。

別記様式 省略

  

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