鳥取県警察職員の人事評価に関する訓令

鳥取県警察職員の人事評価に関する訓令

平成28年3月31日
本部訓令第10号

改正 令和2年本部訓令第11号

鳥取県警察職員の人事評価に関する訓令を次のように定める。
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、鳥取県警察職員(以下「職員」という。)の人事評価について必要な事項を定めることを目的とする。
(人事評価の実施権者)
第2条 人事評価は、鳥取県警察本部長(以下「本部長」という。)が実施するものとする。
(人事評価の実施)
第3条 人事評価は、本部長が実施する必要がないと認めた職員については、実施しないことができる。

なお、会計年度任用職員及び臨時的任用職員に対する人事評価に関する事項については、別に定める。
(人事評価の方法)
第4条 人事評価は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価(以下「能力評価」という。)及び職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価(以下「業績評価」という。)による定期評価により行うものとする。
2 法第22条第1項の条件付採用を正式のものとするか否かについての判断のために行う人事評価は、前項の規定にかかわらず、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる職としての適格性及び勤務成績の評価(以下「特別評価」という。)により行うものとする。
3 人事評価は、能力評価項目及び業績評価項目を基準として評価する絶対評価により行うものとする。
4 能力評価は、当該能力評価に係る評価期間において職員が必要とする能力について、現実に職員の職務遂行中にとった行動を能力評価項目に照らし、当該職員が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。
5 業績評価は、当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について、現実に職員の職務遂行中における行動を業績評価項目に照らし、業務に関する目標をあらかじめ定めた上で、当該職員が果たした役割の程度を評価することにより行うものとする。
(定期評価の実施)
第5条 前条第1項の規定による人事評価は、4月1日から翌年3月31日までの期間を単位とし、毎年実施するものとする。
2 定期評価における能力評価は、4月1日から翌年3月31日までの期間を評価期間とする。
3 定期評価における業績評価は、4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から翌年3月31日までの期間をそれぞれ評価期間とする。
(定期評価における評語の付与)
第6条 定期評価における能力評価に当たっては能力評価項目ごとに、定期評価における業績評価に当たっては第4条第5項に規定する役割(業績評価項目に限る。)ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
(定期評価における評価者等の指定)
第7条 本部長は、定期評価における能力評価及び業績評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)の監督者の中から評価者、調整者、副本保管者、確認者及び記録保管者を指定するものとする。
2 前項の規定により指定する評価者は第一次評価者及び第二次評価者とし、第二次評価者については指定しないことができる。
(業績評価目標の設定)
第8条 評価者は、定期評価における業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、目標を定め、当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
2 評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。
(自己申告)
第9条 評価者は、定期評価における能力評価及び業績評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該定期評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。
(評価、調整及び確認)
第10条 評価者は、被評価者について、個別評語及び評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、個別評語及び調整者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、調整者は、当該全体評語を付す前に、評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、調整者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には調整者に再調整を行わせた上で、評価者及び調整者による評価が適当である旨の確認を行うものとする。
(評価者による指導及び助言)
第11条 評価者は、定期評価における能力評価及び業績評価の各評価終了後、それぞれの評価結果に基づき、被評価者との面談により指導及び助言を行うものとする。
2 第8条第2項の規定は、前項の面談について準用する。
(特別評価の実施)
第12条 特別評価は、条件付採用期間を評価期間とし、次条から第15条までの規定により行うものとする。
(特別評価における評語の付与)
第13条 特別評価に当たっては、特別評価項目ごとに評価の結果を表示する記号(以下「特別評価における個別評語」という。)を付すほか、当該特別評価の結果を総括的に表示する記号(以下「特別評価における全体評語」という。)を付すものとする。
(特別評価における評価者等の指定)
第14条 本部長は、特別評価を受ける職員(以下「被特別評価者」という。)の監督者の中から評価者、調整者、副本保管者、確認者及び記録保管者を指定するものとする。
2 前項の規定により指定する評価者は第一次評価者及び第二次評価者とし、第二次評価者については指定しないことができる。
(定期評価の手続に関する規定の準用)
第15条 特別評価の手続については、第10条の規定を準用する。この場合において、「被評価者」とあるのは「被特別評価者」と、「個別評語」とあるのは「特別評価における個別評語」と、「全体評語」とあるのは「特別評価における全体評語」と読み替えるものとする。
(評価結果の開示)
第16条 評価結果は、開示しないものとする。ただし、被評価者又は被特別評価者が、別に定めるところにより特別人事管理対象職員として指定された者であって、かつ、定期評価の全体評語が下位の段階である場合又は特別評価における全体評語が中位より下の段階である場合は、当該被評価者に対しては全体評語を、当該被特別評価者に対しては特別評価における全体評語を開示しなければならない。
2 評価者は、前項における評価結果の開示が行われた後に、被評価者又は被特別評価者と面談を行い、当該評価結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動等への対応)
第17条 本部長は、能力評価及び業績評価並びに特別評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任若しくは兼任となった場合は、適切に対応するものとする。
(苦情への対応)
第18条 本部長は、第16条第1項の規定により開示された評価結果に関する苦情のほか、人事評価に関する苦情を幅広く受け付け、適切に対応するものとする。
2 職員は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないものとする。
(人事評価の記録)
第19条 人事評価の記録は、人事評価記録書(以下「記録書」という。)として作成しなければならない。
(記録書の修正の禁止)
第20条 記録書は、確認者による確認が行われた後は、事務上の誤りがあった場合を除き、修正を行ってはならない。
(記録書の保管等)
第21条 記録書は、前条の確認を実施した日の翌日から起算して3年間保管しなければならない。
2 記録書は、公開しないものとする。
(評価結果の効力)
第22条 評価結果は、当該評価期間中の評価を示すものとする。
2 前項の評価は、次に掲げる場合を除き、当該評価期間に引き続く期間における人事評価とみなすことができる。
(1) この訓令による当該定期評価期間が終了してから3年を経過した場合
(2) この訓令により新たに能力評価又は業績評価が行われた場合
(その他)
第23条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法その他人事評価に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(鳥取県警察職員の勤務評定に関する訓令の廃止)
2 鳥取県警察職員の勤務評定に関する訓令(昭和51年鳥取県警察本部訓令第15号。以下「旧訓令」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行前に行われた業績評価の試行の結果については、この訓令による業績評価の結果とみなす。
4 この訓令の施行前に旧訓令に基づき行われた勤務評定の絶対評価の評語は、旧訓令による評語として取り扱う。ただし、他の機関に対し、当該評語をこの訓令による全体評語と併せて報告等する必要がある場合は、別の定めにより、この訓令による評価として報告するものとする。

附則(令和2年3月31日本部訓令第11号)

この訓令は令和2年4月1日から施行する。

  

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