鳥取県警察交通安全施設工事入札参加者資格審査要綱の制定について(例規通達)

鳥取県警察交通安全施設工事入札参加者資格審査要綱の制定について(例規通達)

平成13年5月1日
鳥会例規第2号
 改正 平成21年鳥会例規第1号

 鳥取県警察交通安全施設工事の請負契約に係る競争入札に参加する者の資格審査について、別添のとおり「鳥取県警察交通安全施設工事入札参加者資格審査要綱」を制定し、平成13年5月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

別添
   鳥取県警察交通安全施設工事入札参加者資格審査要綱
(目的)
第1条 この要綱は、鳥取県建設工事執行規則(昭和48年鳥取県規則第66号)に定める工事のうち、鳥取県警察の所管する交通安全施設工事の請負契約に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者の資格審査要領について、必要な事項を定めるものとする。
(入札参加者の資格審査)
第2条 入札に参加する者の資格審査は、当該年度の鳥取県入札参加資格者名簿(以下、 「入札参加資格者名簿」という。)に登載されたもので、警察本部長(以下「本部長」 という。)が別に定める鳥取県警察交通安全施設工事入札参加資格審査申請書を、本部長が定める期日までに提出したものについて、第4条に定める入札参加者資格審査委員会においてこれを行う。
2 前項の資格審査は、次に掲げる各号について、業者間に不均衡の生ずることのないよう適正、中立かつ総合的に判断して行うものとする。
 (1) 前年度の指名件数
 (2) 前年度の発注対象基本額に対する受注工事量
 (3) 前年度の工事成績
 (4) 技術者の状況
 (5) 地理的状況
 (6) 工事施工についての経営上の適性
 (7) 不誠実な行為の有無等の社会的信用状況
 (8) 入札参加資格者名簿による格付
 (9) その他の諸事情
(随意契約の相手方の資格)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定に基づく随意契約の相手方の資格審査は、前条の規定を準用して行うものとする。ただし、特定の業者と契約することが明らかに有利と認められる工事について契約しようとするときは、この限りでない。
(入札参加者資格審査委員会の設置)
第4条 交通安全施設工事の請負業者の資格審査の適正を期するため、警察本部に入札参加者資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審査委員会の組織)
第5条 審査委員会は、警務部長、交通部長、警務部会計課長、刑事部組織犯罪対策課長、交通部交通企画課長、警務部会計課次席及び警務部会計課課長補佐(管財担当)の職にある者をもって組織する。
2 審査委員会に委員長を置き、警務部長をもって充てる。
3 委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する者がその職務を代理する。

(審査委員会の運営)
第6条 審査委員会は、委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の4分の3以上が出席しなければ、議事を開き審査することができない。ただし、緊急を要し審査委員会を開催できない場合は、りん議等の方法により審査委員会に代えることができる。
3 審査委員会の庶務は、警務部会計課において行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、審査委員会がこれを定める。
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