昭和45年7月1日
公安委員会規程第2号
改正 昭和51年公安委員会規程第2号、昭和56年第1号、令和5年第6号
運転適性検査の実施に関する規定を次のように定める。
運転適性検査の実施に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、自動車及び一般原動機付自転車の運転者に対する運転に必要な適性の検査(以下「適性検査」という。)の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(適性検査の場所)
第2条 適性検査は、鳥取県自動車運転免許試験場において行うものとする。ただし、次条第1号の検査については、出張して検査を行うことができる。
(検査の種目)
第3条 適性検査は、次の各号に掲げる種目について行うものとする。ただし、検査の対象者の状態に応じてその一部を省略することができる。
(1) 筆記検査
(2) 機器検査
(3) 運転技能検査
(検査の対象者)
第4条 適性検査は、次の各号に掲げる者について行うものとする。
(1) 交通事故を起こし、又は、交通法令違反をした運転者で、その原因が運転の適性に基因すると疑うに足りる者
(2) 適性検査について依頼のあつた運転者(運転免許試験を受けようとする者を含む。)
(3) 雇用者又は安全運転管理者から適性検査について依頼のあつた運転者
(検査の依頼手続)
第5条 適性検査を依頼しようとする者(前条第2号及び第3号に該当するもの。)は、別に定めるところにより交通部運転免許課長を経て公安委員会に申請するものとする。
2 前項の申請に対しては、検査の日時等を指定して依頼者に通知するものとする。
(検査結果の処理)
第6条 第4条各号に掲げるものに対応した適性検査の結果は、次の各号により処理するものとする。
(1) 第4条第1号に該当する者に対しては、安全運転に関する必要な事項の指導を行う。
(2) 第4条第2号及び第3号に該当する者に対しては、別に定めるところにより安全運転に関する必要な事項を指導する。
附則
この規程は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和51年6月4日公安委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年2月1日公安委員会規程第1号)
この規程は、昭和56年2月1日から施行し、昭和56年1月27日から適用する。
附則(令和5年6月27日公安委員会規程第6号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。