運転免許証の写真の取り扱いが変わりました

持ち込み写真による運転免許証の作成について

運転免許証に表示される本人写真については、各免許センターにおいて直接撮影としていますが、申請者が持ち込んだ写真でも対応可能です。
  

持ち込み写真の要件

次の要件に満たない場合は、使用をお断りする場合があります。

大きさ

縦3センチメートル、横2.4センチメートル

撮影時期

申請日前6カ月以内に撮影したもの

撮影条件

  • 無帽
  • 正面
  • 上三分身(おおむね胸から上)
  • 無背景(単色・背景色は淡い色もしくは薄い色)
免許証写真の見本

使用できない写真の主な例

  1. プリクラ写真
  2. スナップ写真を切り抜いたもの
  3. 写真をデジタル処理などで修正したもの
  4. 申請者と写真が著しく相違するもの
  5. 眼鏡のレンズ色が濃く(サングラスなど)、目(瞳)を確認できないもの
  6. 前髪が目にかかり、目(瞳)を確認できないもの
  7. 極端に目や口を大きく開けていたり、目を閉じていたりして個人識別が容易でないもの
  8. マスクなどで顔を覆っているもの
  9. 病気、宗教等の理由を除き頭部にスカーフ等があるもの 
  10. 背景が著しく濃い色のもの(黒、赤など)又は純白等で人物の輪郭が不鮮明となっているもの
  11. 顔の大きさが大きすぎるもの(頭の上に空間がないもの、あごが切れているもの)
  12. 顔の大きさが小さすぎて、申請者本人との識別ができないもの
  13. 写真の鮮明度が悪く、申請者本人との識別ができないもの
  14. カラーコンタクト等で瞳の色を明らかに変えているもの

お問い合わせ先

鳥取県警察本部交通部運転免許課

東部地区運転免許センター

電話 0857-36-1122

中部地区運転免許センター

電話 0858-35-6110

西部地区運転免許センター

電話 0859-22-4607
  

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