平成22年3月24日
鳥務例規第2号
鳥県民例規第4号
鳥会例規第5号
改正 平成27年鳥務例規第2号
対号 平成7年3月29日付け鳥務例規第12号外共発鳥取県行政手続条例の運用等について(例規通達)
行政手続に係る審査基準等の作成及び公表については、これまで対号例規通達により実施してきたところであるが、今般、その全部を改正し、平成22年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、この例規通達の施行の際に現に公表のために備え付けている審査基準等は、第3の3により送付された審査基準等とみなす。
記
第1 趣旨
この例規通達は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥取県行政手続条例(平成6年鳥取県条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、行政庁である公安委員会、警察本部長及び警察署長(交通部高速道路交通警察隊長を含む。以下同じ。)が定め、公表することとされている審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「審査基準等」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この例規通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 審査基準 申請により求められた行政庁の許可、認可、免許その他の当該申請に係る者に対し、何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)をするかどうかをその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準であって、法第5条第1項又は条例第5条第1項の規定により定めるものをいう。
(2) 標準処理期間 申請が行政庁の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間であって、法第6条又は条例第6条の規定により定めるものをいう。
(3) 処分基準 不利益処分(行政庁が法令等に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。以下同じ。)をするかどうか、又はどのような不利益処分とするかについて、その法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準であって、法第12条第1項又は条例第12条第1項の規定により定めるものをいう。
第3 審査基準等の策定等
1 審査基準等の策定
審査基準等は、許認可等又は不利益処分に係る事務を主管する警察本部の所属の長(以下「本部主管課長」という。)が、様式第1号又は様式第2号によりその案を作成し、警務部警務課(以下「警務課」という。)を経由し、当該許認可等又は不利益処分に係る権限を有する行政庁(行政庁が警察署長である場合は、警察本部長)の決裁を受けるものとする。ただし、警察署長が行政庁の場合には、本部主管課長から審査基準等が示されるので、これを定める旨の意思決定を明確にして策定するものとする。
2 許認可等・不利益処分一覧表の作成
本部主管課長は、許認可等の申請に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされている処分又は特定の者を名あて人とし、相手方に義務を課し、若しくはその権利を制限する処分をすべて列挙した許認可等一覧表(様式第3号)又は不利益処分一覧表(様式第4号)(以下「許認可等・不利益処分一覧表」という。)を作成するものとする。この場合において、審査基準等を作成した場合は、「No.」欄に○印を付けるものとする。
3 ファイル備付け所属への送付
本部主管課長は、審査基準等及び許認可等・不利益処分一覧表を、警務部広報県民課、交通部運転免許課の各地区運転免許センター、交通部高速道路交通警察隊及び警察署警務課(以下「ファイル備付け所属」という。)に送付するものとする。
4 警務課への送付
本部主管課長は、審査基準等及び許認可等・不利益処分一覧表のデータを、警務課に送付するものとする。
第4 審査基準等の改廃
本部主管課長は、審査基準等を改廃する必要が生じた場合は、第3により措置するものとする。この場合において、審査基準等及び改廃の生じた部分を整理した許認可等・不利益処分一覧表を、ファイル備付け所属に送付するものとする。
第5 原議の保管
審査基準等を策定又は改廃した場合の原議は、警務課において保管するものとする。
第6 公表等
1 鳥取県警察ホームページによる公表
警務部警務課長(以下「警務課長」という。)は、審査基準等を鳥取県警察ホームページに掲載して公表するものとする。
2 ファイルの備付け
ファイル備付け所属は、審査基準等を行政庁ごとに区分した上、目次を作成し、許認可等・不利益処分一覧表とともに備え付けることとする。ただし、審査基準等の改廃が行われた場合は、本部主管課長は、新たな目次をファイル備付け所属に送付するものとする。
3 トリピーネットへの掲載
警務課長は、審査基準等をトリピーネットに掲載するものとする。
第7 写しの交付
1 費用
写しの交付に当たっては、1枚につき10円の費用を徴収するものとする。ただし、県民からの要望により、1枚の用紙の両面に複写して交付する場合には、片面ごとに1枚として計算するものとする。
2 費用徴収に係る収納事務は、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)に定めるところによる。
第8 聴聞・弁明の機会の付与の手続
法及び条例に基づき不利益処分を行おうとする場合の聴聞又は弁明の機会の付与の手続の細目的事項は、鳥取県聴聞等の手続に関する規則(平成6年鳥取県規則第54号)によるものとする。
第9 その他
本部主管課長は、公表されている審査基準等及び許認可等・不利益処分一覧表が常に最新のものとなるように配意するものとする。