鳥取県警察工事成績評定要領の制定について(例規通達)

鳥取県警察工事成績評定要領の制定について(例規通達)

平成22年3月15日
鳥会例規第1号

 鳥取県警察所管に係る国費工事の工事成績評定について、別添のとおり鳥取県警察工事成績評定要領を制定し、平成22年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

別添
   鳥取県警察工事成績評定要領
第1 目的
 この要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第6条の規定に基づき、鳥取県警察が所掌する請負工事の成績評定(以下「評定」という。)について必要な事項を定め、厳正、かつ、適正な評定の実施を図り、もって請負者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。
第2 評定の対象
 評定の対象は、国費工事のうち原則として1件の請負金額が500万円を超える請負工事について行うものとする。ただし、電気、ガス、水道又は電話の引込工事等で支出負担行為担当官が必要がないと認めたときは、評定を省略することができる。
第3 評定の内容
 工事成績の評定は、工事の施工状況、目的物の品質等について行うものとする。
第4 評定者
 第3の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の11の規定に基づく工事の請負契約についての監督を行う者(以下「技術評価官」という。)及び検査を行う者(以下「技術検査官」という。)とする。
第5 評定の方法
 評定は、次に掲げるところにより、工事ごと、評定者ごとに独立して的確、かつ、公正に行うものとする。
 (1) 評定は、考査項目別運用表(別表1)及び「施工プロセス」チェックリスト(別表2)に定めるところにより、工事成績採点表(様式第1号)及び細目別評定点採点表(様式第2号)を用いて行うものとする。
 (2) 評定結果は、工事成績評定表(様式第3号)に記録するものとする。
 (3) 請負契約により工事監理業務を実施している場合は、監理業務請負者との協議により評定を行うものとする。
第6 評定の時期 
 評定は、技術検査官は検査を実施したとき、技術評価官は工事が完成(一部完成を含む。)したときに行うものとする。
第7 評定表等の提出
 評定者は、工事が完成(一部完成を除く。)したときは、遅滞なく、支出負担行為担当官に工事成績採点表、細目別評定点採点表及び工事成績評定表(以下「評定表等」という。)を提出するものとする。
第8 評定の結果の通知
 支出負担行為担当官は、評定者から評定表等の提出がなされた後、当該工事の請負者に工事成績評定通知書(様式第4号)により速やかに通知するものとする。
第9 評定の修正
 支出負担行為担当官は、第8の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、修正しなければならない。
2 支出負担行為担当官は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該工事の請負者に通知するものとする。
第10 説明請求等
 第8又は第9による通知を受けた請負者は、通知を受けた日から起算して10日(鳥取県の休日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に、書面により、通知を行った支出負担行為担当官に対して評定の内容について説明を求めることができる。
2 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、工事成績評定に係る説明書(回答)(様式第5号)により回答するものとする。
3 支出負担行為担当官は、回答をする場合、鳥取県警察工事成績評定評価委員会に関する要綱に基づく、鳥取県警察工事成績評定評価委員会に意見を求めることができる。
第11 再説明請求等
 第10の回答を受けた者は、説明に係る回答を受けた日から起算して10日(休日を除く。)以内に、書面により、支出負担行為担当官に対して、再説明を求めることができる。
2 支出負担行為担当官は、前項による再説明を求められたときは、警察庁入札等監視委員会の審議を経て工事成績評定に係る再説明書(回答)(様式第6号)により回答するものとする。


別表及び様式 省略
  

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