鳥取県警察工事成績評定評価委員会に関する要綱の制定について(例規通達)

鳥取県警察工事成績評定評価委員会に関する要綱の制定について(例規通達)

平成22年3月15日
鳥会例規第2号

 鳥取県警察所管に係る国費工事の工事成績評定について、別添のとおり鳥取県警察工事成績評定評価委員会に関する要綱を制定し、平成22年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

別添
   鳥取県警察工事成績評定評価委員会に関する要綱
第1 趣旨
 この要綱は、鳥取県警察工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)に関して、必要な事項を定める。
第2  委員会の事務
 委員会は、次の事項について審議する。    
 (1) 鳥取県警察が契約した国費工事のうち原則として1件の請負金額が500万円を超える請負工事で、鳥取県警察工事成績評定要領に基づき通知された評定点等について、請負者が説明を求めた場合の回答
 (2) 工事成績評定の通知に係る事項(評定の修正を含む。)
 (3) その他工事成績評定の運用に係る事項
第3  委員会の委員及び組織
 委員会は、次の職にある者をもって構成する。
 (1) 警務部長
 (2) 警務部会計課長
 (3) 警務部会計課次席
 (4) 警務部会計課課長補佐(管財担当)
 (5) その他委員長が必要と認める者
2  委員長は、警務部長とする。
3  委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
第4  委員会の召集
 委員会は、委員長が召集する。ただし、緊急を要する場合は、りん議により委員会に代えることができる。
第5  委員会の庶務
 委員会の庶務は、警務部会計課が行う。

  

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