平成2年3月5日
鳥運免例規第1号
改正 平成19年鳥交企例規第8号・鳥交指例規第6号・鳥運免例規第2号 平成20年鳥運免例規第8号
対号 昭和53年8月28日付け鳥運免例規第3号 旧軽免許又は旧三輪免許に係る普通免許保有者に対する限定解除の審査について(例規通達)
旧軽自動車又は旧自動三輪車等に係る限定の付された普通免許を受けている者が、限定に係る自動車以外の普通自動車を運転しようとする場合は、対号例規通達によって処理しているが、この度、道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(平成元年総理府令第5号)の施行に伴い、平成2年3月5日から下記により限定解除に係る審査を実施することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、対号例規通達は廃止する。
記
第1 審査対象
道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和59年9月総理府令第46号)第4項及び同法施行規則の一部を改正する総理府令(平成元年総理府令第5号)の規定に基づき、現に次の限定が付されている者で普通免許の限定解除を受けようとする者に限る。
1 軽自動車等に係る限定をすべて解除する場合
(1) 審査対象者
次の(ア)から(エ)までのいずれかに揚げる略号に係る限定が付されており、かつ、標準試験車を使用して限定解除審査を行うことが可能な者
(ア) 「普通車は自三輪、軽車(360)に限る」
(イ) 「普通車は(360)に限る」
(ウ) 「普通車は(550)に限る」
(エ) 「普通車はミニカーに限る」
(2) 審査要領
「自動車等運転免許事務取扱いの代行に関する訓令の運用について(例規通達)」(平成2年8月22日付け鳥運免例規第10号)第2の9(4)に定める技能審査基準によって審査を行うこと。
2 軽自動車等に係る限定を一部解除し、新たに略称「軽車(660)」に係る限定を付す場合
(1) 審査対象者
ア 現に、第1の1(1)(ウ)の限定が付されている者に対する審査
限定解除審査申請書を提出させ、現に付されている免許条件が身体の障害の程度から適切なものであることを確認した上、新たに「軽車(660)」の限定を付すこと。
なお、身体の状態により実車走行が必要と認められる者については、安全確保の見地から現にその者が運転しようとする規格改定後の軽自動車を持ち込ませ、周回コース及び幹線コースの走行を行うこととし、その場合の審査基準については、第1の1の(2)によること。
イ 第1の1(1)(ウ)以外の限定が付されている者に対する審査
第1の1の(2)によること。
第2 限定解除の審査方法
1 事前準備
(1) あらかじめ次の場所で、技能審査申込書(以下「審査申込書」という。別記様式1)により申込みさせること。
○ 運転免許課(東部地区運転免許センター)
○ 運転免許試験場(中部地区運転免許センター)
○ 運転免許課(西部)(西部地区運転免許センター)
(2) 審査申込書を受理したときは、警察庁が示す「限定解除審査の手引き」(以下「手引き」という。)を交付し、手引きの内容等について事前準備をするように指導すること。
2 審査日の指定等
(1) 審査日の指定は、審査申込書を受理した日からおおむね1週間後(土曜日、日曜日及び祝祭日等の休日を除く。)の日時、場所等を技能審査指定通知書(以下「指定通知書」という。別記様式2)により指定するものとする。
(2) 指定通知書の交付に当たっては、審査当日に手引きにより審査用コースについて必要な事前講習を行うので手引きを携行するよう教示すること。
3 審査前講習等
審査場所は、運転免許試験場とし、次により講習等を行うものとする。
(1) 限定解除審査申請書に指定通知書を添付させ申請を受理した後、手引きの内容について審査用コースに基づき、具体的な教示、指導を行うこと。
(2) 審査申込書によらないで直接限定解除審査申請書によって審査を希望する者についても、可能な限り審査申込書により申込みを行わせ事前準備をするよう教示すること。
4 審査後の措置等
(1) 技能審査の合否の結果を限定解除審査申請書の備考欄又は欄外余白に記載すること。
(2) 合否を問わず、審査の結果からみたその者の欠陥又は今後の安全運転上の目標等について適切な指導、助言をすること。
5 限定解除審査の課題設定等
(1) 限定解除に係る課題の設定基準は、次表のとおりとする。
免許の種類
\
課題
|
普通免許
|
周回コース及び幹線コースの走行 |
1回以上、2回以下 |
交差点の通過 |
1回以上 |
曲線コースの通過 |
1回(中) |
屈折コースの通過 |
1回(中) |
総走行距離 |
おおむね1,200メートル |
(2) 採点基準
限定解除の採点は、交通事故に結びつく度合の高い運転操作を重点とした減点方法とするため、別表「技能審査成績表」に基づいて審査を行うものとする。
6 指定自動車教習所における教習
(1) 教習時限等
指定自動車教習所での教習は、現に第1の1(1)(ウ)及び(エ)の限定が付されている者以外のものとし、教習時間は、4時限以上とする。
(2) 技能審査の方法
指定自動車教習所における技能審査は、前記5によること。
第3 報告
運転免許課長は、本通達に基づく限定解除審査実施結果を毎月取りまとめて限定解除審査実施結果表(別記様式3)により、本部長に報告するものとする。
別表及び別記様式 省略