聴覚に障がいのある方が運転できる自動車等の種類が広がりました

 平成24年4月1日から、聴覚に障がいがある方(補聴器を使用しても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方)が運転できる自動車などの種類が広がりました。

  

運転できる自動車などの種類

自動車などの種類 運転に必要な免許
普通自動車 乗用車 普通免許
貨物車
準中型自動車
貨物車
準中型免許
原動機付自転車 普通免許
大型二輪免許
普通二輪免許
原付免許
小型特殊自動車 普通免許
大型二輪免許
普通二輪免許
小型特殊免許
大型自動二輪車 大型二輪免許
普通自動二輪車 大型二輪免許
普通二輪免許
 普通自動車の乗用車と貨物車は、特定後写鏡(ワイドミラーまたは補助ミラー)を取り付けることと聴覚障害者標識を表示することが条件となります。

特定後写鏡(ワイドミラーまたは補助ミラー)の取付け

 準中型自動車・普通自動車を運転するときには、ワイドミラーまたは補助ミラーを取り付けることが必要です。
  • 原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車を運転するときは必要ありません。

    補助ミラーとは

     荷物により後ろが見えない普通貨物車などの左右のサイドミラー(ドアミラー)に取り付けることで、自動車の後方の視界を確保することができる鏡のことです。
     運転席側の補助ミラーは、内向きに角度を付けることで、自分の車の真後ろの視界を確保することができ、緊急車両などを発見しやすくします。また、運転席と反対側の補助ミラーは、外向きに角度を付けることで、運転席と反対側の斜め後方の視界を広げ、サイドミラーの死角にいる自動二輪車などの車両などを発見しやすくします。
    • 補助ミラーは、サイドミラーの角などに取り付けて、本来のサイドミラーの視界の妨げにならないようにしましょう。
    • 原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車を運転するときは、補助ミラーを取り付ける必要はありません。
      

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