国庫帰属押収物の取扱要領の制定について(例規通達)

国庫帰属押収物の取扱要領の制定について(例規通達)

平成23年8月10日
鳥会例規第5号外共発
 改正 平成28年鳥刑企例規第1号、令和元年鳥務例規第4号

 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第499条第2項の規定により、司法警察員が押収物の還付に関する公告を行った場合において、公告をした日から6か月以内に還付の請求がないときは、その物は、同条第3項の規定により国庫に帰属することとなるため、国庫に帰属した押収物の具体的な取扱要領を、別添「国庫帰属押収物の取扱要領」のとおり制定し、平成23年8月15日から施行することとしたので、事務処理上留意されたい。

別添
   国庫帰属押収物の取扱要領

第1 趣旨
  この要領は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第499条第2項の規定により、司法警察員が押収物の還付に関する公告を行った場合において、公告をした日から6か月以内に還付の請求がなく、同条第3項の規定により国庫に帰属した押収物(以下「国庫帰属押収物」という。)について、その種別ごとの取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 国庫帰属押収物の種別
 1 物品
   物品管理法(昭和31年法律第113号)第2条第1項に規定する物品をいう。
 2 現金
   刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第222条第1項において準用する第122条又は第499条第4項の規定に基づき押収物を公売した代価を含むものをいう。
 3 国有財産
   国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項各号に掲げる財産をいう。
第3 取扱要領
 1 国庫帰属押収物が物品である場合
 (1) 「証拠物件取扱保管要領の制定について(例規通達)」(平成27年3月31日付け鳥刑企例規第3号外共発)により、押収物の管理責任者とされている警察本部の事件主管課長又は警察署長(以下「事件主管課長等」という。)は、押収物である物品が国庫に帰属した場合は、警察本部の担当各部の庶務担当課長(以下「庶務担当課長」という。)に対し、国庫帰属通知書(様式第1号)とともに当該物品を送付する。
 (2) 国庫帰属通知書とともに物品の送付を受けた庶務担当課長は、当該物品と国庫帰属通知書の記載内容を確認した上、当該物品の管理に関する事務を専決処理することとされている警察本部長( 以下「本部長」という。)に国庫帰属通知書を提出する。庶務担当課長は、(3)から(5)までの取扱いが終了するまでの間、当該物品を保管する。
 (3) 国庫帰属通知書の提出を受けた本部長は、当該物品について不用の決定をする。この場合において、売払価格より多額の費用を要する物品、個人の秘密に属する事項が記録されている物品、買受人がない物品等、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは、廃棄する。
 (4) 当該物品を売り払う場合には、契約担当官である本部長は売払いの契約を行う。
 (5) 当該物品を廃棄する場合には、庶務担当課長が廃棄する。ただし、廃棄を有償で行う必要がある場合には、支出負担行為担当官である本部長は有償廃棄の契約を行う。
   なお、廃棄する際は必要な配意(例えば、個人の秘密に属する事項が記録されている物品であれば、当該情報が活用できないような方法で廃棄するなど。)をする。
 (6) (1)から(5)までの取扱いについては、取扱いの都度、取り扱った職員が国庫帰属押収物取扱簿(物品関係)(様式第2号)に記載し、そのてん末を明確にする。
 2 国庫帰属押収物が現金である場合
 (1) 事件主管課長等は、押収物である現金が国庫に帰属した場合には、庶務担当課長に対し、国庫帰属通知書とともに当該現金を送付する。
 (2) 国庫帰属通知書とともに現金の送付を受けた庶務担当課長は、当該現金と国庫帰属通知書の記載内容を確認した上、国庫帰属通知書とともに当該現金を収入官吏である警務部会計課長(以下「収入官吏」という。)に提出する。
 (3) 国庫帰属通知書とともに現金の提出を受けた収入官吏は、当該現金を領収し、領収証書を庶務担当課長を通じて事件主管課長等に交付するとともに、領収済報告書を歳入徴収官である本部長(以下「歳入徴収官」という。)に提出する。その後、収入官吏は、当該現金を現金払込書を添えて、日本銀行に払い込む。
 (4) 領収済報告書の提出を受けた歳入徴収官は、当該領収済報告書に基づき、当該歳入の調査及び徴収の決定をする。
 (5) (1)から(4)までの取扱いについては、取扱いの都度、取り扱った職員が国庫帰属押収物取扱簿(現金関係)(様式第3号)に記載し、そのてん末を明確にする。  
 3 国庫帰属押収物が国有財産である場合
 (1) 国有財産であって運搬が困難なものである場合
  ア 事件主管課長等は、押収物である財産が国庫に帰属した場合において、当該財産が国有財産に該当し、運搬が困難である船舶、航空機等(以下「船舶等」という。)であるときは、庶務担当課長に対し、国庫帰属通知書とともに船舶等の写真、備付書類の写し等(以下「写真等」という。)を送付する。事件主管課長等はイからエまでの取扱いが終了するまでの間、当該船舶等を保管する。
  イ 国庫帰属通知書とともに写真等の送付を受けた庶務担当課長は、当該写真等と国庫帰属通知書の記載内容を確認した上、国庫帰属通知書とともに当該写真等を当該国有財産に関する事務を分掌する国有財産部局の長である本部長(以下「部局長」という。)に提出する。
  ウ 国庫帰属通知書とともに写真等の提出を受けた部局長は、引継通知書(様式第4号)により、鳥取財務事務所長に対し、引継ぎの通知を行う。
  エ 通知を行った鳥取財務事務所長から引継ぎについて異存がない旨の回答がなされた後、部局長は当該船舶等を引継書(様式第5号)により鳥取財務事務所長に引き継ぎ、引継物件受領書(様式第6号)の交付を受ける。
  オ アからエまでの取扱いについては、取扱いの都度、取り扱った職員が国庫帰属押収物取扱簿(国有財産関係)(様式第7号)に記載し、そのてん末を明確にする。

 (2) 国有財産のうち(1)以外のものである場合
  ア 事件主管課長等は、押収物である財産が国庫に帰属した場合において、当該財産が国有財産に該当し、(1)以外の株式、社債等(以下「株式等」という。)であるときは、庶務担当課長に対し、国庫帰属通知書とともに当該株式等を送付する。
  イ 国庫帰属通知書とともに株式等の送付を受けた庶務担当課長は、当該株式等と国庫帰属通知書の記載内容を確認した上、国庫帰属通知書とともに当該株式等を部局長に提出する。
  ウ 国庫帰属通知書とともに株式等の提出を受けた部局長は、引継通知書により、鳥取財務事務所長に対し、引継ぎの通知を行う。
  エ 通知を行った鳥取財務事務所長から引継ぎについて異存がない旨の回答がなされた後、部局長は当該株式等を引継書により鳥取財務事務所長に引き継ぎ、引継物件受領書の交付を受ける。
  オ アからエまでの取扱いについては、取扱いの都度、取り扱った職員が国庫帰属押収物取扱簿(国有財産関係)に記載し、そのてん末を明確にする。
第4 留意事項
  国庫帰属押収物の取扱いに関する書類は、当該国庫帰属押収物の取扱いが全て終了した後、国庫帰属押収物について必要な手続を行う警務部会計課で保管する。

  

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