平成20年12月26日
鳥務例規第18号
改正 平成23年鳥務例規第10号、25年第3号、28年第1号
鳥取県警察における政策の評価については、県民の視点に立った効率的かつ効果的な警察活動を推進し、その結果を県民に公表して県民の理解と協力を得ることなどを目的として、平成17年から試行してきたところであるが、この度、政策評価のより厳正かつ客観的な実施を確保するため、政策評価の基本的な方法、実施要領等を定めた別添「鳥取県警察政策評価実施要綱」を制定し、平成20年12月26日から施行することとしたので、誤りのないよう運用されたい。
なお、この通達の施行の際現に存する推進・評価計画書については、この通達の第4の1及び2の規定により、策定されたものとみなす。
別添
鳥取県警察政策評価実施要綱
第1 目的
県警察における政策評価は、県警察が実施する政策について、個別に具体的な目標を設定し、その達成状況により自ら当該政策を評価して、その結果を県民に公表することにより、県民に対する説明責任を果たし、警察行政の透明性の向上を図るとともに、効率的かつ効果的な警察活動の展開に資することを目的とする。
第2 政策評価の実施の基本
県警察における政策評価の実施の基本的な方法は、次のとおりとする。
(1) 政策評価の対象となる政策(以下「対象政策」という。)は、県警察における年間の重点目標に係る政策とする。
(2) 政策評価の対象となる期間は、1月1日から12月31日までの1年間とする。
(3) 対象政策には、当該政策の達成状況を定期的かつ継続的に測定するために、目標となる定量的な数値(以下「成果指標」という。)を設定する。
なお、成果指標の設定が困難な場合は、可能な限り政策の実績を客観的に把握するために、成果指標の参考となる情報(以下「参考指標」という。)を設定する。
(4) 政策の評価に当たっては、1年間の取組、実績その他当該政策の成果指標の達成状況及び参考指標並びに特徴のある取組や好事例を含めて評価し、県警察として総括した報告書を作成するものとする。
第3 政策評価委員会
1 設置
県警察における政策評価の厳正及び客観性を確保するため、警察本部に政策評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 任務
委員会は、次の事項について審議し、及び決定するものとする。
(1) 政策評価に係る計画書及び政策評価報告書の内容
(2) 政策評価の在り方その他政策評価の実施について必要な事項
3 構成
(1) 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
(2) 委員長は警察本部長を、副委員長は警務部長をもって充てる。
(3) 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
ア 生活安全部長、刑事部長、交通部長、警備部長、情報通信部長、警察学校長及び首席監察官
イ 警務部警務課長(以下「警務課長」という。)
ウ その他委員長が指定する職員
4 会議
(1) 委員会は、委員長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
(2) 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(3) 委員長は、審議事項について必要があると認めるときは、委員以外の職員に対し、委員会への出席を求めることができる。
5 幹事会
(1) 委員会に付議される事項について事前に検討・協議を行うため、委員会に幹事会を置く。
(2) 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。
(3) 幹事長は警務部長を、副幹事長は警務課長をもって充てる。
(4) 幹事は、次に掲げる者をもって充てる。
ア 生活安全部生活安全企画課長、刑事部刑事企画課長、交通部交通企画課長、警備部警備第一課長
イ 警務部会計課長及び企画官
ウ その他幹事長が指定する職員
(5) 幹事会は、幹事長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
(6) 幹事長に事故があるときは、副幹事長がその職務を代理する。
(7) 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の職員に対し、幹事会に出席を求めることができる。
(8) 幹事長は、幹事会において検討・協議した結果を、その都度、委員長及び副委員長に報告する。
6 専門部会
幹事長は、政策評価の在り方その他政策評価の実施に係る調査研究のために必要があると認めるときは、専門部会を設置することができる。
7 庶務
委員会、幹事会及び専門部会の庶務は、警務部警務課において行う。
第4 実施要領
1 推進・評価計画書の作成
(1) 対象政策に係る事務を主管する所属の長(以下「事務主管課長」という。)は、毎年1月中に、第2に定めるところにより、対象施策の内容及び方向性、成果指標その他の達成目標及び評価方法を様式第1号の推進・評価計画書(以下「計画書」という。)に取りまとめるものとする。
(2) 計画書の作成に当たり、事務主管課長は、その所属する部の庶務担当課長(以下「評価担当課長」という。)とあらかじめ協議するものとする。
(3) 事務主管課長は、作成した計画書を評価担当課長を経由して警務部長に提出するものとする。
2 推進・評価計画書の審議及び決定
(1) 警務部長は、1(3)により提出を受けた計画書について、必要に応じ幹事会において検討を行った上で、委員会に附議するものとする。
(2) 委員会は、(1)により附議された計画書について審議を行い、及び決定するものとする。
(3) 警務部長は、(2)により決定された計画書について、鳥取県公安委員会に対して報告し、その承認を受けるものとする。
3 政策評価報告書の作成等
(1) 事務主管課長は、毎年1月中に、前年に決定された計画書に係る対象施策について、当該対象政策の進ちょく状況、成果等を次に掲げる観点から客観的に評価し、様式第2号の政策評価報告書(以下「報告書」という。)を作成するものとする。
ア 有効性(政策の目標に対して、行政として期待する効果、成果等があることをいう。)の有無
イ 必要性(政策の目標に対して、当該政策の内容が的確であって、行政が担う必然性があることをいう。)の有無
ウ 方向性(ア及びイの観点から行った評価を考慮した上で定める今後の方針をいう。)の適否
(2) 報告書の作成及び決定に当たっては、1(2)及び(3)並びに2の例によりこれを行うものとする。
第5 県民への公表
第4に定めるところにより決定された計画書及び報告書については、県警察のホームページに掲載するほか、警察署、幹部派出所、交番及び駐在所の窓口に備え付けて公表し、その内容に関する県民からの意見、要望等については、警務部警務課において受け付けるものとする。
第6 所属長の責務
1 所属長は、政策評価を所管業務に適切に反映させるとともに、所属職員への周知、教養に努めるものとする。
2 所属長は、総括表、計画書及び報告書を各種会議の資料として積極的に活用するなどして、警察活動に対する県民の理解と協力の確保に努めるものとする。
様式 略