鳥取県警察通信指令に関する訓令
平成21年12月22日
本部訓令第18号
改正 平成22年本部訓令第17号、平成27年第3号、平成29年第2号
鳥取県警察通信指令に関する訓令を次のように定める。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 無線電話局の運用(第4条-第6条)
第3章 警察通信指令の基本(第7条・第8条)
第4章 通信指令課の運用(第9条-第14条)
第5章 警察署通信室の運用(第15条-第18条)
第6章 無線自動車等の運用(第19条-第21条)
第7章 通信指令システムの運用等(第22条-第26条)
第8章 人材育成・広報(第27条・第28条)
第9章 記録等(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、警察通信指令に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第9号)に基づき、迅速かつ的確な初動警察活動を行うため、鳥取県警察の通信指令(以下「警察通信指令」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(準拠)
第2条 警察通信指令の運用については、電波法(昭和25年法律第131号)、警察無線通話細目(昭和40年警察庁乙通発第4号)その他別に定めのあるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(意義)
第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 通信指令システム 生活安全部通信指令課(以下「通信指令課」という。)に設置した、警察通信指令を円滑に推進するために用いられる総合指令台等の基本設備並びに所属端末装置、車載端末装置、110番情報管理システム、緊急配備指揮システム、地図情報システム等の警察通信指令を支援する装置及びこれらを接続するデータ伝送回線、プログラムのすべてをいう。
(2) 所属端末装置 警察本部の課、所、隊及び警察署に設置し、110番通報その他緊急配備に係る指令、手配、通報等(以下「指令等」という。)の送受信を行う警察通信指令専用端末装置をいう。
(3) 車載端末装置 110番通報その他緊急配備に係る指令等の送受信を行う車載用の端末装置をいう。
(4) 無線自動車等 県内車載通信系無線機を搭載した警察用車両、警察用航空機及び警備艇をいう。
第2章 無線電話局の運用
(通信統制官の設置等)
第4条 警察本部に通信統制官を置き、生活安全部通信指令課長(以下「通信指令課長」という。)の職にある者をもって充てる。
2 通信統制官が不在のときは、警察本部長(以下「本部長」という。)があらかじめ指定する職員がその業務を代行する。
3 通信統制官は、職員の無線従事者免許の取得の有無について把握しておかなければならない。
(統制局の指定)
第5条 県内車載通信系の統制局は、「鳥取本部」とする。
(通信実施の原則)
第6条 無線電話局の呼出し方法、応答方法その他警察無線電話による通信に関し必要な事項については、別に定める。
第3章 警察通信指令の基本
(警察通信指令の基本)
第7条 警察通信指令を行うに際しては、次の各号に掲げる事項を基本とするものとする。
(1) 警察通信指令の任務の重要性を認識するとともに、迅速かつ的確な初動警察活動に資するよう配意すること。
(2) 予断を排除し、常に冷静沈着な状況判断を行うこと。
(3) 協力一致して事案に臨み、組織的な活動を行うこと。
(4) 初動警察活動における警察の各部門間の連携の確保に努めること。
(飛び越え報告)
第8条 警察職員は、事件、事故その他緊急の措置を要すると認める警察事象等(以下「緊急事案等」という。)を認知したときは、110番通報その他の緊急通報により通信指令課長に飛び越え報告するものとする。
第4章 通信指令課の運用
(通信指令課の活動)
第9条 通信指令課は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 110番通報その他の緊急通報を受理すること。
(2) 事件、事故その他の警察事象に対する初動的な措置に必要な画像その他の情報を集約すること。
(3) 指令等を行うこと。
(4) 無線通話の統制を行うこと。
(5) 無線機器を運用すること。
(6) 非常通信を処理すること。
(7) 警察庁、管区警察局、他の都道府県警察、関係機関等に対する報告、手配、協力要請等を行うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、警察通信指令に必要な事項を処理すること。
2 通信指令課は、緊急事案等を認知した場合は、緊急配備に係る指令等を行うほか、当該緊急事案等を主管する警察本部の課及び当該緊急事案等の発生地を管轄する警察署が態勢を整えるまでの間の初動的な措置に関し、無線自動車等に直接指令し、又はこれらを総合的に運用するなど必要な指令等を行うことができるものとする。
(通信指令長)
第10条 通信指令課に通信指令長を置き、警部の階級にある警察官をもって充てる。
2 通信指令長は、上司の命を受けて警察通信指令に関する事務を掌握し、部下職員を指揮監督する。
3 通信指令長は、通信指令課長が不在のとき、その職務を代行するものとする。
(副通信指令長)
第11条 通信指令課に副通信指令長を置くことができる。
2 副通信指令長は、通信指令長が不在のとき、その職務を代行するものとする。
なお、指定要領については、別に定める。
(通信指令課における指揮等)
第12条 通信指令課においては、常に、警察通信指令に関する適切な指揮の能力を有すると認められる幹部の指揮の下に警察通信指令が行われなければならない。
2 通信指令課においては、110番通報の受理を行う業務と当該通報に係る指令等(無線通話によるものに限る。)及び無線通話の統制を行う業務とを、別の職員が担当することを原則とする。
3 通信指令課長は、前2項に定めるところにより警察通信指令が行われることを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(勤務上の留意事項)
第13条 警察通信指令に従事する者は、次の各号に掲げる事項に留意して勤務を行うものとする。
(1) 110番通報の受理に当たっては、通報者の立場、心情等を理解し、冷静沈着かつ迅速的確に対応すること。
(2) 指令は簡潔明瞭に行い、通信時間の短縮に努めるとともに、通信指令課が警察通信指令の中枢としてその機能を十分に発揮するよう努めること。
(3) 関係法令の研究、通話技術、通信機器操作等の習熟に努めるとともに、技能の向上に努めること。
(4) 通信の秘密を保持すること。
(広域通信指令のための連絡等)
第14条 通信指令課長は、2以上の県警察の管轄区域にわたって警察通信指令を実施する必要がある場合は、関係県警察と緊密な連絡を保ち、相互に協力するものとする。
2 通信指令課長及び警察署長は、警察通信指令に関し、関係行政機関と緊密な連携を図るものとする。
第5章 警察署通信室の運用
(警察署通信室の設置)
第15条 警察署長は、警察通信指令を適切に行うことのできる場所に警察署通信室(以下「署通信室」という。)を設置するものとする。
(警察署通信指令責任者)
第16条 署通信室における警察通信指令の円滑な運営を図るため警察署通信指令責任者(以下「署指令責任者」という。)を置き、地域担当課長の職にある者をもって充てる。
2 当直勤務時は、当直長がその職務を代行するものとする。
(警察署通信指令担当者)
第17条 警察署長は、所属の警部補又は巡査部長の階級にある警察官の中から、警察署通信指令担当者を指定して、署指令責任者の職務を補助させることができるものとする。
(署通信室の活動)
第18条 署通信室は、警察署において、通信指令課の活動を補い、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 警察署に通報される緊急通報を受理すること。
(2) 事件、事故その他警察事象に対する初動的な措置に必要な画像その他の情報を集約すること。
(3) 指令等を行うこと。
(4) 署活系の無線通話の統制を行うこと。
(5) 所属端末装置の運用を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、警察通信指令に必要な事項の処理を行うこと。
2 署通信室は、第9条第2項の規定による指令等を受けた場合、緊急事案等を認知した場合又は緊急配備の発令を受けた場合は、当該警察署の事案担当課(係)が態勢を整えるまでの間に当該警察署が行う初動的な措置に関し、当該警察署員並びに無線自動車等の運用に係る指示その他の必要な指令等を行うものとする。
第6章 無線自動車等の運用
(活動状況等の把握)
第19条 通信指令課及び署通信室の勤務員は、常に無線自動車等の活動状況等を把握しておかなければならない。
(無線電話局の開局及び閉局の報告)
第20条 無線自動車等の勤務員及び無線機を携帯する警察官は、無線電話局を開局及び閉局するときは、通信指令課に報告を行うものとする。ただし、車載端末装置を搭載している車両については、特に指示のない限り車載端末装置の操作によりこれに代えるものとする。
(現場における措置)
第21条 緊急事案等の現場に臨場した警察官は、必要な現場措置を講ずるものとする。また、通信指令課及び署通信室に事案概要、手配事項その他の必要事項を速やかに無線により報告するものとする。
第7章 通信指令システムの運用等
(通信指令システム管理責任者)
第22条 通信指令課に通信指令システム管理責任者を置き、通信指令課長をもって充てる。
2 通信指令システム管理責任者は、通信指令システムの効率的な運用及び管理を行うものとする。
(所属端末装置管理責任者)
第23条 所属端末装置が設置された所属に所属端末装置管理責任者を置き、所属長をもって充てる。
2 所属端末管理責任者は、所属の所属端末装置及び車載端末装置の管理に当たるものとする。
(所属端末装置取扱責任者)
第24条 所属端末装置管理責任者は、警察本部所属の課においては課長補佐、隊においては副隊長、警察署においては署指令責任者を、所属端末装置取扱責任者に指定し、所属端末装置及び車載端末装置の効率的な運用を図るものとする。
(情報の管理)
第25条 職員は、通信指令システムにおける情報の適正な取扱いに留意し、警察通信指令以外の目的に使用してはならない。
2 職員は、通信指令システムにおける情報を印刷又は閲覧する場合は、通信指令課において行うときは通信指令システム管理責任者、所属端末装置設置所属において行うときは所属端末装置管理責任者の承認を得るものとする。この場合において、通信指令システム管理責任者又は所属端末装置管理責任者が不在のときは、通信指令課にあっては通信指令長が、所属端末装置設置所属にあっては所属端末装置取扱責任者がこれを代行するものとする。
3 職員は、通信指令システムにおける情報を印刷又は閲覧した場合は、その経緯を明らかにして、通信指令システム管理責任者又は所属端末装置管理責任者に報告するものとする。
4 職員は、通信指令システムにおける情報を印刷した場合は、用済み後、速やかに廃棄しなければならない。
(通信指令システムの保守等)
第26条 通信指令システム管理責任者及び所属端末装置管理責任者は、通信指令システムに係る機器の障害その他通信指令システムの保守の必要が生じたときは、速やかに通信指令課長を経由して本部長に報告するものとする。
第8章 人材育成・広報
(人材育成等)
第27条 通信指令課長及び警察署長は、警察通信指令の専門性にかんがみ、警察通信指令についての適性を有すると認められる者を警察通信指令に従事させるよう配意するとともに、警察通信指令に従事する者に対し、職務遂行に必要な専門的な知識及び技能に関する指導教養を行うものとする。
(広報活動)
第28条 通信指令課長及び警察署長は、あらゆる機会を通じて110番通報等の効果的活用及び正しい利用方法についての広報を行うものとする。
第9章 記録等
(記録等)
第29条 通信指令課員は、活動状況を記録し、結果を明らかにしておかなければならない。
2 この訓令の運用に関する様式は、別に定める。
附則
1 この訓令は、平成22年1月4日から施行する。
2 鳥取県警察無線電話及び通信指令業務の運用に関する訓令(平成16年鳥取県警察本部訓令第10号)は、廃止する。
附則(平成22年8月26日本部訓令第17号)
この訓令は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日本部訓令第3号)
この訓令は、平成27年3月9日から施行する。
附則(平成29年1月6日本部訓令第2号)
この訓令は、平成29年1月6日から施行する。