鳥取県警察無線通話技能効果測定実施要綱の制定について(例規通達)

鳥取県警察無線通話技能効果測定実施要綱の制定について(例規通達)

平成22年3月31日
鳥通例規第9号
改正  平成24年鳥通例規第3号

 本県警察においては、初動警察の要である通信指令技能の強化に向けた諸対策を推進しているところであるが、この度、通信指令を担う人材の育成強化及び無線通話による現場報告技能の向上を図るため、恒常的に無線通話技能効果測定を実施することとし、別添のとおり「鳥取県警察無線通話技能効果測定実施要綱」を制定し、平成22年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

別添 
   鳥取県警察無線通話技能効果測定実施要綱
第1 要旨
   この要綱は、現場活動に従事する警察官の無線通話技能の向上と現場執行力の強化を図るために実施する無線通話技能効果測定(以下「効果測定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 効果測定の目的
 1 効果測定は、警察官として当然修得しなければならない必須事項である無線通話技能の基礎知識、現場聴取及び無線報告要領を個々の警察官に修得させることにより、警察署において特に現場臨場し無線報告することの多い地域警察官及び実務経験の浅い若手警察官の無線通話技能の修得及び向上を図ることを目的とする。
 2 効果測定は、警察官として当然修得しなければならない必須事項である無線通話技能のレベルを把握すべきものであることから、いわゆる「受理」、「指令」という専門的技能を必要とする「通信指令技能検定」とは別に行うものとする。
第3 効果測定の実施
 1 効果測定は、毎年実施するものとし、実施に当たっては、生活安全部通信指令課(以下「通信指令課」という。)の次席及び通信指令長の職にある者又は「鳥取県警察通信指令技能指導員等運用要綱の制定について(例規通達)」(平成22年3月31日付け鳥通例規第8号)に規定する通信指令技能指導員を測定者として実施対象者を個々に測定するものとする。
   なお、警察学校において実施する場合は、その実施に当たって連携を図るものとし、警察学校長は必要な協力を行うものとする。
 2 実施対象者は、採用時教養中の初任科生を除く警部補以下の階級にある者で、次に掲げるものとする。ただし、「鳥取県警察通信指令技能検定実施要綱の制定について(例規通達)」(平成22年3月31日付け鳥通例規第7号)に規定する通信指令技能検定初級又は上級に合格した者は、この限りでない。
 (1) 鳥取県警察の地域警察運営に関する訓令(平成元年鳥取県警察本部訓令第16号)第3条第4号に規定する活動単位で活動する地域警察官
 (2) 拝命5年以内の若手警察官
 (3) 警察学校に入校中の警部補及び巡査部長任用科生
 3 効果測定の結果は、一度認定されても、終身的な資格とはせず、「合」の認定を受けた年から起算して3年経過後に実施する。また、認定者名簿を通信指令課に備え付け、その状況を明らかにするものとする。
 4 実施に当たっては実施対象者のうち、次に掲げるものについて実施することとし、前年度「合」認定の者が人事異動後に地域部門に配置となった場合は、実施対象外とする。
   なお、初任科生については、職場実習期間中に配属先において実施するものとする。
 (1) 前年度「否」認定の者
 (2) 人事異動又は昇任により、新たに地域担当部門に配置となった者
 (3) 「合」の認定を受けてから3年を経過する者
 5 効果測定の認定は次のとおりとする。
 (1) 「合」、「否」の認定は、実施対象者別に基礎知識、基本通話、応用通話の評価項目からなる評定票により実施する。
 (2) 効果測定の評価は、3段階(○、△、×)に分け、別表の区分を認定基準とする。
 (3) 効果測定は、通話実技の良否に重点を置き、基本及び応用通話ともに良好であることを認定基準とし、努力を要する事項が1項目でもあれば認定しない。
 (4) 効果測定の実施細目は、別に定める。
第4 結果の通知
   生活安全部通信指令課長は、効果測定の結果を実施対象者が所属する所属長に書面で通知する。
第5 否認定者の再測定
 1 測定結果において「否」認定となった者は、所属における再教養及び再訓練を一定期間(2か月~3か月)実施させた後、通信指令課において再度効果測定を実施することにより補完させるものとする。
 2 職場実習中に測定した者で「否」認定となった者については、警察学校における初任補修科入校中に必要な再教養を行った後、再測定を実施することにより補完させるものとする。
第6 教養の実施
 1 効果測定の実施に際し、第3に掲げる実施対象者が所属する所属長は、平素から無線通話技能に関し、必要な教養を実施しなければならない。
 2 警察学校長は、採用時教養中の初任科生並びに任用時教養中の警部補及び巡査 部長に対して警察庁から示された教養実施要綱により必要な教養を実施しなければならない。
第7 事務局の設置等
   効果測定の事務は、通信指令課において行う。

別表 略

  

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