鳥取県警察通信指令支援要綱の制定について(例規通達)

鳥取県警察通信指令支援要綱の制定について(例規通達)

平成22年9月17日
鳥通例規第16号、鳥務例規第14号

 この要綱は、警察通信指令が初動警察の生命線であり、その対応が個人の生命、身体及び財産の保護並びに公共の安全と秩序の維持に重大な影響を与えることにかんがみ、鳥取県警察における警察通信指令体制を確保するため、別添のとおり「鳥取県警察通信指令支援要綱」を制定し、平成22年9月22日から施行することとしたので、運用上留意されたい。

別添
   鳥取県警察通信指令支援要綱
1 目的
  この要綱は、警察通信指令が初動警察の生命線であり、その対応が個人の生命、身体及び財産の保護並びに公共の安全と秩序の維持に重大な影響を与えることにかんがみ、鳥取県警察通信指令に関する訓令(平成21年鳥取県警察本部訓令第18号)第12条第3項の規定により、生活安全部通信指令課長(以下「通信指令課長」という。)が行う生活安全部通信指令課(以下「通信指令課」という。)に対する支援のための職員の派遣(以下「支援」という。)の要請の手続きを定めることにより、鳥取県警察における警察通信指令体制を確保し、もって迅速かつ的確な初動警察活動に資することを目的とする。
2 支援の要請
(1) 支援の要請は、次に掲げる場合に行うことができる。
  ア 通信指令課通信指令長又はそれ以外の警察通信指令の業務を行う職員が伝染病等の発生その他の事情により、それぞれ3分の2未満の人員となり、警察通信指令の業務の遂行が困難となる場合
  イ 警察通信指令の業務を行う職員が長期病気療養等により、長期的に不在となり、警察通信指令の機能を十分に発揮できないおそれがある場合
  ウ 大規模災害の発生等により、警察通信指令の機能を拡充する必要があると通信指令課長が認める場合
(2) 支援の要請は、支援承認伺い(様式第1号)により警務部警務課長を経由して警察本部長の承認を受け、支援要請書(様式第2号)により、支援を行う所属長(以下「関係所属長」という。)に行うものとする。
(3) 関係所属長は、支援の要請を受けた場合には、特段の事情のない限り、これに応ずるものとする。
3 支援候補者
(1) 通信指令課長は、次に掲げる者の中から、あらかじめ支援候補者を決定し、支援候補者名簿(様式第3号)に登載しておくものとする。
  ア 警察通信指令業務経験者
  イ 鳥取県警察通信指令技能検定の初級以上の合格者
  ウ 通信指令課長が特に通信指令技能が優れていると認める者
(2) 通信指令課長は、支援候補者を決定した場合は、各所属長に対し文書により通知しなければならない。
4 通信指令課長の措置
  通信指令課長は、支援を受けるときには、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 支援者の宿泊先等の確保
(2) 支援者の制服及び装備品保管用ロッカーの確保
(3) 警察通信指令に必要な専門的な知識及び技能に関する事前教養の実施
(4) 支援者の旅費、時間外勤務手当及び特殊勤務手当の支給手続の手配
(5) その他通信指令課長が必要と認める事項
5 通信指令課長不在時の対応
(1) 通信指令課長が不在の場合の支援の要請は、鳥取県警察の処務に関する訓令(昭和49年鳥取県警察本部訓令第5号)第10条に基づき、代決するものとする。
(2) 代決を行った場合は、必要に応じて、電話等により通信指令課長に報告するものとする。
6 その他
(1) 通信指令課長は、関係所属長への支援の要請は真にやむを得ないと認められる場合の措置であることを十分認識し、課内の効率的な運用に努めなければならない。
(2) 新型インフルエンザ流行時の対応については、別に定める計画により実施するものとする。

様式 略

  

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