平成22年10月26日
鳥刑企例規第8号外共発
この度、万引きに係る捜査の一層の合理化を図るため、万引き専用の捜査書類の運用について下記のとおり定め、平成22年10月26日から施行することとしたので、適正な事務処理に努められたい。
記
1 目的
この例規通達は、犯行が単純で証拠の明らかな事件に該当する万引きに関し、被害を受けた店舗の経営者又は犯行を目撃した警備員(以下「被害者等」という。)からの事情聴取及び調書作成に長時間を要するため、被害者等の積極的な協力を得ることが難しい現状にかんがみ、万引き専用の捜査書類の運用について定めることにより、被害者等の負担を軽減し、万引きに係る捜査の一層の合理化を図ることを目的とする。
2 捜査書類の運用
(1) 簡易送致事件の万引きの目撃者に係る供述調書
ア 万引きの目撃者に係る供述調書の様式は、司法警察職員捜査書類簡易書式例(以下「簡易書式例」という。)の(簡)様式第7号の2供述調書(乙の2)(以下「供述調書(乙の2)」という。)(別添1)とすること。
イ 目撃した犯行状況が複雑などの理由により、供述調書(乙の2)によりがたい場合は、簡易書式例の(簡)様式第7号供述調書(乙の1)(別添2)を用いること。
(2) 万引き専用被害届
ア 万引き専用の被害届(以下「万引き専用被害届」という。)の様式は、別記様式とすること。
イ 万引き専用被害届は、司法警察職員捜査書類基本書式例の対象事件又は簡易書式例の対象事件の別、成人事件又は少年事件(簡易送致事件を除く。)の別を問わず、用いること。
ウ 被害状況が複雑等の理由により、万引き専用被害届によりがたい場合は、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)第61条の規定による被害届を用いること。
エ 簡易書式例の対象事件については、万引き専用被害届に届出人の目撃状況等を記載する場合、別に供述調書(乙の2)(届出人が目撃者の場合に限る。)を作成する必要はない。
3 運用上の留意事項
(1) 万引きに係る捜査書類については、被害現場において作成するよう努め、被害者及び目撃者等の負担を軽減するよう配意すること。
(2) 万引きに係る捜査書類については、地域警察官が作成する場合が多いことから、地域警察官に対する指導教養を推進すること。
別添及び別記様式 略