交通安全施設管理要領の制定について(例規通達)

交通安全施設管理要領の制定について(例規通達)

平成24年9月26日
鳥交規例規第2号

改正 令和2年鳥務例規第3号

    対号 昭和44年2月10日付け鳥交一発第183号 信号機管理要領の制定について(例規)

 交通信号機の維持管理については、対号例規通達により実施してきたところであるが、交通信号機のほか、道路標識、道路標示等を含めた交通安全施設の適正な管理を図るため、別添のとおり「交通安全施設管理要領」を制定し、平成24年10月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
 なお、対号例規通達は、平成24年9月30日限り廃止する。

別添
   交通安全施設管理要領
1 制定の趣旨
    この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)等に基づき、鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が設置する交通安全施設の管理について必要な事項を定めるものとする。
2 用語の定義
  この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1)  交通安全施設
     交通信号機、道路標識、道路標示、パーキング・チケット発給設備及び交通管制センターをいう。
(2)  交通信号機
     法第2条第1項第14号に規定する信号機及びこれに付帯する設備をいう。
(3)  道路標識
     法第2条第1項第15号に規定する道路標識及びこれに付帯する設備をいう。
(4)  道路標示
     法第2条第1項第16号に規定する道路標示及びこれに付帯する設備をいう。
(5)  パーキング・チケット発給設備
     法第49条第1項に規定するパーキング・チケット発給設備及びこれに付帯する設備をいう。
(6)  交通管制センター
     交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号)第2条第3項第1号ロに規定する交通管制センター及びこれに付帯する設備をいう。
3 総括管理責任者
(1)  警察本部(以下「本部」という。)に総括管理責任者を置き、交通部交通規制課長をもって充てる。
(2)  総括管理責任者は、県内における交通安全施設の管理に係る事務を総括する。
4 管理責任者
(1)  交通部高速道路交通警察隊(以下「高速隊」という。)及び警察署(以下「署」という。)に管理責任者を置き、高速隊にあっては交通部高速道路交通警察隊長を、署にあっては警察署長をもって充てる。
(2)  管理責任者は、管轄区域内(高速隊にあっては鳥取県道路交通法施行細則(昭和35年鳥取県公安委員会規則第8号)第24条に掲げる路線をいう。以下同じ。)に設置された交通安全施設の管理に係る事務を掌理する。
5 総括取扱責任者
(1)  総括管理責任者を補佐するため、本部に総括取扱責任者を置き、交通部交通規制課課長補佐(規制第一・規制第二担当、施設担当及び管制センター担当)をもって充てる。
(2)  総括取扱責任者は、それぞれ担当する交通安全施設の管理に係る事務を処理する。
6 取扱責任者
(1)  管理責任者を補佐するため、高速隊及び署に取扱責任者を置き、高速隊にあっては交通部高速道路交通警察隊副隊長を、署にあっては交通課長(鳥取警察署及び米子警察署にあっては交通第一課長、郡家警察署、智頭警察署及び浜村警察署にあっては地域交通課長とする。)をもって充てる。
(2)  取扱責任者は、管轄区域内に設置された交通安全施設の管理に係る事務を処理する。
7 点検
   総括管理責任者及び管理責任者は、交通安全施設の設置状況、維持管理状況及び運用状況について、次に掲げる点検を実施して交通安全施設の状態を把握し、適正な状態が保たれるよう努めなければならない。
(1)  常時点検
     総括管理責任者及び管理責任者は、所属の職員に対し、日常の警察活動を通じて交通安全施設の外観状況及び運用状況を点検させ、故障、損傷その他の交通安全施設の異常(以下「障害」という。)の発見に努めるものとする。
(2)  定期点検
    ア 総括管理責任者は、交通信号機、大型道路標識、灯火式道路標識、可変式道路標識及び交通管制センターの保守に係る業務を、それぞれ業者(以下「保守業者」という。)に委託し、定期的に点検させるものとする。
       なお、保守業者の点検結果については、交通信号機にあっては署の管理責任者(以下「署管理責任者」という。)に、大型道路標識、灯火式道路標識、可変式道路標識及び交通管制センターにあっては総括管理責任者に報告させるものとする。
    イ 総括管理責任者は、交通安全施設のうち、道路標識及び道路標示の点検について、管理責任者と連携して点検月間等を設定して一斉点検を行うなど、定期的な点検に努めるものとする。
(3)  特別点検
     管理責任者は、風水害等の災害の発生が予想される場合、又は発生した場合において、必要により特別点検を実施し、交通安全施設の障害の有無を確認するものとする。
8 修理等
(1)  管理責任者は、点検、住民の通報等により、交通安全施設の障害を認知した場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
    ア 障害が発生した現場における交通の安全と円滑の確保を図ること。
    イ 障害の箇所、状況等を確認すること。
    ウ イの結果、交通安全施設の修理の必要があると認められる場合は、総括管理責任者と連携して、会計上必要な事務手続を経た後、保守業者等に手配し、修理を行うこと。
(2)  総括管理責任者は、大型道路標識、灯火式道路標識、可変式道路標識及び交通管制センターの保守業者から報告のあった障害のうち、修理が必要と認められるものについて、補修工事等により修理を行うものとする。
(3)  総括管理責任者及び管理責任者は、連携して、故意又は過失により交通安全施設に障害を生じさせた者に対する修理に係る必要な手続の教示、示談の締結、損害賠償請求その他交通安全施設の保守に必要な事務を処理するものとする。
(4)  署管理責任者は、管轄区域内に設置された交通信号機の保守に係る業務を確実に履行させるため、交通信号機の保守業者と相互に連携を図るとともに、保守業者を指導監督するものとする。
9 更新等
(1)  総括管理責任者及び管理責任者は、点検結果等に基づき、交通安全施設の計画的な更新等に努めるものとする。
(2)  交通安全施設の更新工事(補修工事を含む。以下同じ。)については、総括管理責任者が当該更新工事に係る仕様書(以下「工事仕様書」という。)を作成し、工事の発注手続を行うものとする。ただし、路側反射式道路標識及び道路標示の更新工事については、管理責任者が工事明細書(工事仕様書に添付する工事内容を明示した書類をいう。)を作成し、総括管理責任者に上申するものとする。
10 運用等
(1)  総括管理責任者及び署管理責任者は、交通信号機について、交通実態に適合した信号現示、信号周期及び各信号現示の時間配分となるよう、効果的な運用に努めるものとする。
(2)  署管理責任者は、周辺の交通環境等の変化により必要性の薄れている交通信号機について、移設又は撤去を検討し、地域住民等との調整を図り、その実施に努めるものとする。
11 管理簿等
   総括管理責任者は、交通安全施設の種類に応じて管理簿等を作成し、交通安全施設の適正な維持管理及び運用管理を図るものとする。
12 細部事項
   この要領に定めるもののほか、交通安全施設の管理に係る必要な細部事項は、総括管理責任者が別に定める。

  

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