鳥取県警察本部法令審査委員会の設置に関する訓令

鳥取県警察本部法令審査委員会の設置に関する訓令

昭和62年10月26日
本部訓令第21号
 改正  平成2年本部訓令第6号、平成7年第3号、平成22年第11号、平成27年第3号
 
 鳥取県警察本部法令審査委員会の設置に関する訓令を次のように定める。

(目的)
第1条 この訓令は、鳥取県警察本部(以下「本部」という。)において提案又は制定する条例、規則、訓令、その他の法令の制定及び改正案(以下「法令案」という。)の審査について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 本部に、鳥取県警察本部法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる法令案を審査する。
(1) 鳥取県条例及び同規則
(2) 鳥取県公安委員会規則、同規程、同告示及び同訓令
(3) 鳥取県警察本部告示、同訓令及び例規通達
(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めたもの
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長には、警務部長の職にある者をもつて充てる。
3 委員には、次の各号に掲げる職にある者をもつて充てる。
(1) 警務部警務課長
(2) 生活安全部生活安全企画課長
(3) 刑事部刑事企画課長
(4) 交通部交通企画課長
(5) 警備部警備第一課長
(委員長の職務)
第5条 委員長は、会議を掌理する。
(提案)
第6条 委員会に付すべき法令案は、主務課(所、隊、校)長(以下「主務課長」という。)から警務課を経て委員長に提出しなければならない。
2 主務課長は、前項の提案に際しては、法令案及び参考資料各8部を警務課に提出するものとする。ただし、次条ただし書及び第8条ただし書に規定する場合はこの限りでない。
(審査)
第7条 委員長は、前条に規定する提案を受けたときは、委員会による審査に付さなければならない。ただし、例規通達案及び定例的又は軽易なその他の法令案については、警務課において処理させることができる。
(審査の方法)
第8条 前条に規定する委員会の審査の方法は、会議によるものとする。ただし、急施を要し会議を開催するいとまのない場合又は委員長が指定するものについては、持ち回りをもつて会議に代えることができる。
(関係者の会議への出席)
第9条 主務課長は、会議に出席し立案の主旨を説明しなければならない。
2 委員長は、特に必要があると認めたときは、関係課長又はその他の職員を会議に出席させ、資料の提出又は意見を求めることができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、警務課において処理する。
2 警務課は、前項の事務を処理するため会議録及び第3条各号に掲げる法令台帳又は簿冊を備え、その経過を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

   附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和62年11月1日から施行する。
(鳥取県警察の文書の管理に関する訓令の一部改正)
2 鳥取県警察の文書の管理に関する訓令(昭和48年10月鳥取県警察本部訓令第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(鳥取県警察本部法令審査委員会規程の廃止)
3 鳥取県警察本部法令審査委員会規程(昭和37年11月鳥取県警察本部訓令第22号)は、廃止する。
   附則(平成2年3月20日本部訓令第6号)
 この訓令は、平成2年3月22日から施行する。
   附則(平成7年3月15日本部訓令第3号)
 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
   附則(平成22年4月1日本部訓令第11号)
 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
    附則(平成27年3月6日本部訓令第3号)
 この訓令は、平成27年3月9日から施行する。

  

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