鳥取県警察本部法令審査委員会の設置に関する訓令の制定について(例規通達)

鳥取県警察本部法令審査委員会の設置に関する訓令の制定について(例規通達)

昭和62年10月26日
鳥務例規第12号
 
 みだしの訓令を制定し、昭和62年11月1日から施行するので、事務処理上誤りのないようにされたい。

第1 制定の趣旨
 鳥取県警察本部(以下「本部」という。)が提案又は制定する法令案については、鳥取県警察本部法令審査委員会規程(昭和37年11月鳥取県警察本部訓令第22号。以下「旧規程」という。)により審査を行つてきたところであるが、制定後20数年経過し、現状にそぐわない点があるため、これを是正する趣旨から旧規程を全部改正するものである。
第2 解釈及び運用上の留意事項
 1 委員会の任務(第3条関係)
   例規通達以上の法令案は、すべて委員会の審査の対象とし、統一的な対応を図ることとした。
   第2号及び第3号の「告示」は、法規的なものに限り、特定個人等に対する処分のためのものは含まない。
   第4号にいう「特に必要と認めたもの」とは、他機関との協定文書等をいう。
 2 提案(第6条関係)
   提案は、警務課(企画係)に法令案を提出して行うこととした。警務課は、委員会の審査を円滑にするため、当該法令案について予備審査を行うものとする。
 3 審査(第7条関係)
   委員会の審査は、原則として会議によるものとしたが、すべての法令案を会議で審査することには限界があるため、例外規定を設けた。
   本文ただし書にいう「定例又は軽易なその他の法令案」とは、法律の改正に伴つて機械的に一部改正を行う法令案等をいう。
   例規通達案については、迅速な事務処理を図るため警務課(企画係)で処理できることとした。ただし、特に重要なものについては、委員会で審査しなければならない。
 
 
 

  

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