司法警察員の指定に関する取扱規程

司法警察員の指定に関する取扱規程

昭和29年11月25日
本部訓令第19号
 改正  昭和34年本部訓令第6号、昭和35年第9号、昭和37年第19号、昭和38年第5号、昭和40年第8号、昭和43年第1号、昭和47年第8号、昭和53年第3号、昭和57年第10号、昭和61年第7号、平成7年第3号、平成14年第21号、平成31年第10号
 
 司法警察員の指定に関する取扱規程を次の通り定める。

第1条 この規程は司法警察員等の指定に関する規則第1条第2項に基き、鳥取県警察に勤務する巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定する場合の事務取扱について定めるものとする。
第2条 鳥取県警察に勤務する巡査のうち司法警察員に指定することのできる範囲は次のとおりとする。
(1) 鳥取県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部及び警備部に勤務する巡査
(2) 警察署に勤務する巡査
第3条 前条に掲げる各部所属長及び署長は巡査のうち特に司法警察員に指定することを必要と認めるものがあるときは、別記第1号様式により警察本部長に指定の上申をしなければならない。
第4条 警察本部長は前条の上申があつたときは、指定しようとするものの事務的能力、勤務配置の状況等を考慮の上司法警察員に指定することが適当であると認めたときは、これを司法警察員に指定することができる。
第5条 この規程により指定を受けた司法警察員が配置換のあつたときは、新配置所属の長に於て引続き司法警察員に指定を必要とする者については、第3条に準じて指定の上上申しなければならない。
2 所属長は分掌異動によつて司法警察員の指定を解除する必要が生じたときは指定解除の上申をしなければならない。
第6条 この規程の事務は警務課に於て取扱い別記第2号様式の司法警察員指定名簿を備付け常に指定、解除の状況を明確にして置かなければならない。

   附則
 昭和29年7月1日鳥取県本部訓令第3号の規定による司法警察員は、この訓令によつて指定されたものとみなす。
   附則(昭和34年10月24日本部訓令第6号)
 この訓令は、昭和34年11月1日から施行する。
   附則(昭和35年5月30日本部訓令第9号)
 この訓令は、公布の日から施行する。
   附則(昭和37年10月13日本部訓令第19号)
 この訓令は、昭和37年10月15日から施行する。
   附則(昭和38年4月1日本部訓令第5号)
 この訓令は、公布の日から施行する。
   附則(昭和40年8月17日本部訓令第8号)
 この訓令は、昭和40年8月18日から施行する。
   附則(昭和43年1月10日本部訓令第1号)
 この訓令は、公布の日から施行する。
   附則(昭和47年4月1日本部訓令第8号)
 この訓令は、公布の日から施行する。
   附則(昭和53年2月1日本部訓令第3号)
 この訓令は、昭和53年2月1日から施行する。
   附則(昭和57年4月1日本部訓令第10号)
 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
   附則(昭和61年3月28日本部訓令第7号)
 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
   附則(平成7年3月15日本部訓令第3号)
 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
   附則(平成14年9月30日本部訓令第21号)
 この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

   附則(平成31年4月26日本部訓令第10号)

 この訓令は、元号を定める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別記様式 略

  

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