昭和36年11月1日
本部訓令第12号
改正 平成26年本部訓令第4号、平成27年本部訓令第3号
警察職員の職務執行に伴う物的被害の補償に関する訓令を次のように定める。
(目的)
第1条 この訓令は、鳥取県警察職員(以下「職員」という。)が、職務に関して受けた物的被害を補償するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この訓令による補償は、職員が職務に関して、私有の物品を滅失、毀損又は亡失した場合に行うものとする。ただし、当該職員の故意又は重大な過失による場合又は当該職員が物的被害の原状回復等の措置を行わない場合は、この限りでない。
(補償金額)
第3条 補償の額は、当該職務行為の内容、被害の程度、被害物品の価値等を勘案し、予算の範囲内で算定するものとする。
(申請手続)
第4条 所属長は、補償を必要と認められる事案が発生したときは、物的被害補償上申書(別記様式)に、被害を受けた者の申立書、現認証明書等当該事実及び当該物品の価値に関する証明資料を添えて警察本部長に上申するものとする。
(審査)
第5条 鳥取県警察本部に被害補償審査会(以下「審査会」という。)を置き、補償の要否及びその程度について審査を行うものとする。
2 審査会の委員長には、警務部警務課長、委員には警務部会計課長及び警務部監察課長並びに当該事案の関係課長をもつて充てる。
3 審査会の庶務は、警務部警務課において処理する。
附則
この訓令は、昭和36年4月1日から適用する。
附則
この訓令は、平成26年3月20日から施行する。
附則
この訓令は、平成27年3月9日から施行する。
別記様式 略