初心運転者期間制度の実施に関する規程

初心運転者期間制度の実施に関する規程

平成2年8月22日
公安委員会規程第4号
 改正  平成4年公安委員会規程第2号、平成6年第7号、平成8年第4号、平成17年第3号、平成28年第3号、平成29年第6号、令和元年第2号、令和3年第1号、令和3年第6号、令和5年第8号

 初心運転者期間制度の実施に関する規程を次のように定める。

目次

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 初心運転者講習
  第1節 指定講習機関(第3条・第4条)
  第2節 講習の実施(第5条-第9条)
  第3節 報告等(第10条-第13条)
 第3章 再試験
  第1節 通知(第14条・第15条)
  第2節 再試験実施(第16条-第21条)
 第4章 その他(第22条)
 附則

   第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、平成元年12月道路交通法の一部改正により、初心運転者期間制度が新設されたことに伴い、同法第108条の2第1項第9号に規定する初心運転者講習及び同法第100条の2第1項に規定する再試験の実施に関し、道路交通法等に定められたもののほか、基本的な事項を定め、適正な運用を図ることを目的とする。
(準拠等)
第2条 初心運転者講習及び再試験の実施に関する事務処理については、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)及び指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)並びに法に基づく命令に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。
   第2章 初心運転者講習
    第1節 指定講習機関
(指定申請)
第3条 法第108条の4第1項に規定する指定講習機関の指定を受けようとする者は、法第108条の4第2項の規定に基づき、規則第2条に掲げる書類を添付した指定講習機関指定申請書(様式第1号)により、鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請するものとする。
(指定書等)
第4条 指定講習機関の指定等は次の各号により行うものとする。
(1) 公安委員会は、指定講習機関を指定したときは、指定書(様式第2号)を交付する。
(2) 公安委員会は、法第108条の11第1項及び第2項の規定に基づき、指定講習機関の指定の取消しをしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第1号に規定する聴聞を行わなければならない。この場合における聴聞の通知は、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)に定める聴聞通知書(別記様式第6号)により通知する。
(3) 公安委員会は、指定講習機関の指定を取消したときは、指定取消通知書(様式第4号)により通知する。
    第2節 講習の実施
(講習の項目等)
第5条 初心運転者講習(以下「講習」という。)の講習項目及び項目ごとの時間は、別添のとおりとする。
2 講習の細部的な指導要領については、鳥取県警察本部長(以下「本部長」という。)が別に定めるものとする。
(講習の通知)
第6条 講習の通知は、次の各号により行うものとする。
(1) 受講対象者に対する講習通知は、初心運転者講習通知書(様式第5号)により行う。
(2) 講習の場所は、受講対象者の利便を考慮して居住地に近い指定講習機関を指定する。
(3) 指定講習機関に対する講習の実施通知は、初心運転者講習受講予定者通知書(様式第6号)により、当該指定講習機関を管理する者(以下「管理者」という。)に対して行う。
(4) 受講対象者が、他の都道府県に転居している場合は、初心運転者講習移送通知書(様式第7号)により、転居先を管轄する公安委員会へ移送通知する。
2 前項第1号の通知を受けた者が、法第100条の2第1項ただし書第3号の規定に該当したときは、初心運転者講習中止通知書(様式第8号)により、その者に対し、当該講習を受ける必要がない旨を通知するものとする。
(講習の受講申出)
第7条 管理者は、講習を受けようとする者に対して、初心運転者講習受講申出書(様式第9号)により、受講の申出をさせるものとする。
(講習通知手数料の納付)
第8条 講習を受けようとする者が納付する講習通知手数料は、初心運転者講習通知手数料納付書(様式第10号)により納付させるものとする。
(講習終了証明書)
第9条 講習終了証明書の交付は、次の各号により行うものとする。
(1) 管理者に、講習を終了した者に対して、初心運転者講習終了証明書(様式第11号。以下「終了証明書」という。)を交付させるものとする。
(2) 管理者に、終了証明書を発行するときは、初心運転者講習終了証明書交付台帳(様式第12号。以下「交付台帳」という。)を備え付け、発行の状況を明らかにさせておくものとする。
(3) 終了証明書を再発行するときは、再交付を受けようとする者に対して、初心運転者講習終了証明書再交付申請書(様式第13号)により、再交付の申請を行わせるものとする。
(4) 再発行する終了証明書には、(再)の朱印を終了証明書右上部余白部分に押印するとともに、交付台帳にこの旨記載しておくものとする。
    第3節 報告等
(講習結果報告)
第10条 管理者は、講習終了後速やかに初心運転者講習結果報告書(様式第14号)により、公安委員会に報告するものとする。
(講習業務規程の認可)
第11条 指定講習機関は、規則第9条第1項に規定する講習業務規程の認可を受けようとするときは、講習業務規程認可申請書(様式第15号)、同条第2項に規定する講習業務規程の変更の認可を受けようとするときは、講習業務規定変更認可申請書(様式第16号)により、公安委員会に申請するものとする。
(名称等の変更の届出)
第12条 指定講習機関は、規則第4条第1項及び第3項に規定する指定講習機関の指定申請書記載事項を変更しようとするときは、公示事項等の変更の届出(様式第17号)に関係書類を添付して公安委員会に届出るものとする。
2 公安委員会は、前項の届出があったときは、その内容が指定の基準に適合するかどうかについて検査を行った後これを承認するものとする。
(講習の休廃止の許可)
第13条 指定講習機関は、規則第14条に規定する指定講習機関の講習の休廃止の許可を受けようとするときは、講習の休廃止の許可申請書(様式第18号)により、公安委員会に申請するものとする。
   第3章 再試験
    第1節 通知
(再試験の通知)
第14条 公安委員会は、法第100条の2第1項ただし書各号以外の基準該当初心運転者に初心運転者期間が経過した後、再試験通知書を送付するものとする。
2 前項の通知を受けた者が、法第100条の2第1項第3号又は第4号のいずれかの規定に該当したときは、再試験通知取消通知書(様式第19号)により、その者に対し、当該試験通知を取消す旨を通知するものとする。
(試験移送通知)
第15条 公安委員会は、前条に該当する運転者が公安委員会の管轄区域外に住所を変更している場合は、速やかにその者の住所地の公安委員会に試験移送通知書を送付するものとする。
    第2節 再試験実施
(実施場所等)
第16条 再試験の実施場所は、鳥取県自動車運転免許試験場とする。
2 再試験は、交通部運転免許課長(以下「主管課長」という。)が本部長の承認を得て再試験実施責任者(以下「実施責任者」という。)を指名して行うものとする。
(再試験申込書の受理等)
第17条 再試験申込書の受理に当たっては、受験者が誤った試験を受験しないように教示すること。
(再試験受験者名簿の作成)
第18条 実施責任者は、再試験を行う日ごとに再試験受験者名簿(様式第20号)を作成して再試験の結果を明らかにしておかなければならない。
(再試験結果の報告等)
第19条 実施責任者は、合格者を決定した都度速やかに再試験実施結果報告書(様式第21号)によって主管課長に報告するものとする。
(再試験不合格者に対する措置)
第20条 実施責任者は、再試験不合格者に係る取消し処分者に対して次の措置を行うものとする。
(1) 運転免許証の返納
   再試験不合格者に対しては、速やかに運転免許の取消しを告知するとともに府令別記様式第19の3の4に定める「運転免許取消処分書」を交付し、運転免許証(以下「免許証」という。)を返納させること。
   この場合鳥取県道路交通法施行細則別記様式第14号に定める「運転免許証返納届」を提出させるものとする。
(2) 併記免許保有者の取扱い
   併記免許を保有している者については、免許年月日欄に取消しに係る免許以外の免許年月日を記載し、有効期間については返納に係る免許証として新たに免許証を作成するものとする。この場合、免許証交付手数料は徴収しないものとする。
   なお、再試験不合格者の併記免許に係る免許証については、即日交付を原則とする。
(再試験不受験者の取消し処分に係る措置)
第21条 法第104条の2第2項に係る再試験不受験者の運転免許取消し処分について必要な事項は別に定める。
   第4章 その他
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか、初心運転者期間制度の実務上の細部事項については、本部長が別に定めるものとする。

   附則
 この規程は、平成2年9月1日から施行する。
   附則(平成4年10月21日公安委員会規程第2号)
 この規程は、平成4年11月1日から施行する。
   附則(平成6年11月30日公安委員会規程第7号)
 この規程は、平成6年12月1日から施行する。
   附則(平成8年9月1日公安委員会規則第4号)
 この附則は、平成8年9月1日から施行する。
   附則(平成17年3月31日公安委員会規程第3号)
 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
   附則(平成29年3月6日公安委員会規程第6号)
 この規程は、平成29年3月12日から施行する。

   附則(令和元年6月25日公安委員会規程第2号)

 この規程は、令和元年7月1日から施行する。

   附則(令和3年1月22日公安委員会規程第1号)

 この規程は、令和3年1月22日から施行する。

   附則(令和3年9月30日公安委員会規程第6号)

 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

   附則(令和5年12月22日公安委員会規程第8号)

 この規程は、令和5年12月23日から施行する。

別添及び様式 略

  

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