昭和38年11月25日
鳥勤発第322号
裁判所法第71条の2第1項および第72条第2項に基く警察官の派出要求の取扱いについては、従来緊急やむを得ない場合に限り、所轄の警察署長に対して直接要求することを認めてきたところであるが、今回さらに警察庁と最高裁判所の協議の結果、急速を要しないものであつても裁判所側の要望がある場合は所轄警察署に対し直接要求することを認めることになつた。
裁判所側からの派出要求は、口頭でも差支えないこととなつているがこの場合には事後に書面の提出を受け、その取扱いに遺憾のないようされたい。
なお、所轄警察署に対して直接派出要求が行なわれる場合においても、そのあて先は県警察本部長でありこれを取扱つた警察署においては提出を受けた書面と、その処理状況をあわせて県本部(外勤課)に報告されたい。
参考
裁判所法第71条の2第1項(警察官の派出要求)
裁判長又は開廷をした1人の裁判官は、法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警視総監又は道府県警察本部長に警察官の派出を要求することができる。法廷における秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、開廷前においてもその要求をすることができる。
裁判所法第71条の2第2項
前項の要求により派出された警察官は、法廷における秩序の維持につき、裁判長 又は1人の裁判官の指揮を受ける。