鳥取県警察旗等の使用及び取扱いに関する訓令の制定について(例規通達)

鳥取県警察旗等の使用及び取扱いに関する訓令の制定について(例規通達)

昭和59年12月13日
鳥務例規第7号
 改正 平成25年鳥務例規第1号
 
  このたび、鳥取県警察旗等の使用及び取扱いに関する訓令(昭和59年12月鳥取県警察本部訓令第16号)を制定し、昭和60年1月1日から施行することとしたが、制定の趣旨及び運用上の留意事項は次のとおりであるから、取扱いに遺憾のないようにされたい。

                            記

第1 制定の趣旨
   鳥取県警察を表徴し、警察職員の士気の高揚を図るため、鳥取県警察旗等を制定したが、その使用基準、使用手続及び保管等について必要な事項を定めたものである。
第2 運用上の留意事項
 1 警察旗等の種別、制式等(第2条関係)
   鳥取県警察旗(以下「県警察旗」という。)、鳥取県警察機動隊旗(以下「機動隊旗」という。)、鳥取県警察学校旗(以下「学校旗」という。)、警察署旗(以下「署旗」という。)及び鳥取県警察掲揚旗(以下「警察掲揚旗」という。)の制式を定め、これを別表第1から第5において明らかにするとともに、警察旗等の保管の適正を図るため、それぞれの保管責任者を明確に規定した。
 2 県警察旗の使用(第3条関係)
   県警察旗は、県警察の総合体としての「鳥取県警察」を表徴する警察旗であり、その使用に際しては警察本部長の承認を受けることとした。
 (1) 「県警察として行う主要な行事」とは、県警察として行う術科、スポーツ等の各種大会、表彰式、各種の記念式典等の行事をいう。
 (2) 「その他必要なとき」とは、年末及び年頭の訓示その他士気の高揚及び警察参加の意義を高めるため、県警察旗を使用することが適当と本部長が認めた場合をいう。
 3 機動隊旗、学校旗及び署旗の使用及び取扱い(第4条関係)
 (1) 機動隊旗、学校旗及び署旗の使用及び取扱いについては、それぞれの保管責任者がその使用基準、使用手続及び保管の方法等を定め、適正な取扱いをすること。
 (2) 使用基準等
    機動隊旗、学校旗及び署旗の使用基準は、県警察旗を使用する行事等(第3条各号)に準ずる行事等のうち、当該所属が主催し、又は他と合同若しくは他の依頼を受けて行う場合に使用するものであるが、おおむね次のような場合とする。
  ア 表彰式、記念式等及び術科、スポーツ大会等の場合
  イ 県下及びブロツク別の各種大会等に参加する場合
  ウ 警察学校における入校(卒業)式の場合
  エ その他警察職員の士気の高揚及び警察参加の意義を高めるため、使用することが適当と保管責任者が認めた場合
 4 警察掲揚旗の使用及び取扱い(第5条関係)
 (1) 警察掲揚旗の使用に関し、「その他鳥取県警察掲揚旗を掲揚することが適当でないと認められる場合」とは、掲揚台等の掲揚設備の破損、腐食等により当該掲揚設備を修理する必要がある場合等をいう。
 (2) 警察掲揚旗の掲揚方法は、次のとおりとする。
   ア 1本の掲揚台を有する施設については、国旗のみを掲揚する。
   イ 2本の並立した掲揚台を有する施設については、施設外から見て左側の掲揚台に国旗を、右側の掲揚台に警察掲揚旗を掲揚する。
   ウ 3本の並立した掲揚台を有する施設については、施設外から見て中央の掲揚台に国旗を、左側の掲揚台に警察掲揚旗を掲揚する。
   エ 庁舎建物に附属して1本の掲揚台を有し、かつ、地上に1本の掲揚台を有する施設については、庁舎建物に附属する掲揚台に国旗を、地上の掲揚台に警察掲揚旗を掲揚する。
 (3) 警察掲揚旗は、汚損、毀損等のないよう丁寧に取り扱うとともに、盗難、紛失等のないよう保管、管理の徹底を期すこと。また、掲揚台等の掲揚設備の保守及び点検に努め、当該掲揚設備に破損、腐食等の異常が認められた場合は、速やかに、修理等必要な措置を講ずること。

  

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