鳥取県警察広報犬運用要領の制定について(例規通達)

鳥取県警察広報犬運用要領の制定について(例規通達)

平成25年1月29日
鳥県民例規第1号
改正 平成27年鳥務例規第2号  

 この度、別添のとおり「鳥取県警察広報犬運用要領」を定め、平成25年2月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

別添
   鳥取県警察広報犬運用要領
第1 目的
    この要領は、鳥取県警察における広報活動を効果的に推進するため、鳥取県警察広報犬(以下「広報犬」という。)の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 広報犬の運用責任者
 1 広報犬の運用責任者は、警務部広報県民課長とする。
 2 運用責任者は、広報犬の所有者等(広報犬の所有者又は所有者の委任を受け管理を行っている者をいう。以下同じ。)との連絡、調整に当たるほか、広報犬の運用について必要な業務を行うものとする。
第3 広報犬の活動の要件
    広報犬の活動は、次のいずれかの要件を満たすもののうち、広報犬の活動の頻度、活動に伴い期待される効果等を考慮した上で実施するものとする。
  (1) 鳥取県警察又は鳥取県警察が所管する公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下「所管法人」という。)の主催する行事におけるものであること。
  (2) 防犯意識の向上、少年の健全育成、交通安全の推進等警察の業務に関して広く県民に周知を図るためのものであること。
第4 広報犬の任命
   広報犬は、警察本部長が当該広報犬の所有者等に対して任命書(様式第1号)を交付することにより任命する。
第5 広報犬の活動に係る要請等
 1 所属長は、所属又は所管法人の業務に関して広報犬の活動を必要と認める場合は、あらかじめ警務部広報官と調整を図った上で、運用責任者に警察広報犬派遣要請書(様式第2号)により要請する。
  2 運用責任者は、広報犬の活動が必要であると認めた場合は、所有者等に対し、警察広報犬派遣依頼書(様式第3号)を送付して、活動を依頼する。
第6 広報犬の活動に関する経費 
 1  鳥取県警察が主催する行事において広報犬が活動を行った場合には、広報犬の所有者等に対し謝金を支払うものとする。
 2 謝金の額については、別に定める。
第7 留意事項
 1 広報犬が警察犬に嘱託されている場合には、警察犬としての活動を優先するものとし、事件発生等により広報犬の活動を取りやめる場合がある。
 2 その他広報犬の健康状況、所有者等の都合により広報犬の活動を取りやめる場合がある。

様式 略

  

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