検索
Foreign Languages
音声読み上げ
Original Top Page
県警の紹介
相談窓口
交通安全
生活安全
犯罪抑止
統計資料
警察署
警察学校
採用情報
微罪処分手続に関する運用要領の制定について(例規通達)
現在の位置:
警察本部
県警の情報
情報公開・個人情報保護
訓令等の公表
鳥取県警察の施策を示す訓令、通達
刑事部
微罪処分手続に関する運用要領の制定について(例規通達)
左領域先頭へ
ページ先頭へ
≡ サブメニュー表示切替
上の階層へ
|
警務部
|
生活安全部
|
刑事部
|
交通部
|
警備部
微罪処分手続に関する運用要領の制定について(例規通達)
平成17年6月28日
鳥捜一例規第11号
改正 平成25年鳥刑企例規第3号
(概要)
本通達は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第246条ただし書きによる微罪処分の運用について定めたものである。
鳥取県警察本部
〒680-8520
鳥取県鳥取市東町1丁目271番地
電話・ファクシミリ
0857-23-0110
0857-23-0110
(代表)
Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000