平成25年3月8日 鳥刑企例規第9号
改正 令和6年11月5日鳥刑企例規第9号 (概要) 本通達は、被害者・県民の立場に立った迅速・的確な対応及び事件捜査の適正を期するため、告訴、告発事件の受理及び処理に関し必要な事項を定めるものである。
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