装備資機材開発改善活用専門部会の設置について(例規通達)

装備資機材開発改善活用専門部会の設置について(例規通達)

装備資機材開発改善活用専門部会の設置について(例規通達)
平成4年2月10日鳥務例規第1号)
改正  平成4年鳥務例規第8号、7年第11号、25年第2号、29年第2号、第15号
 
 装備資機材の質的向上を図り効率的警察活動の推進に資するため、平成4年2月10日をもって、別添要綱に基づき鳥取県警察運営総合対策委員会に「装備資機材開発改善活用専門部会」を設置したので、各種方策を強力に推進し実効を期されたい。
                           記

1 制定の趣旨
社会情勢の急激な変化に対応し、警察活動を迅速、的確に遂行するためには、各種警察事象に最も適合した装備資機材の配備が必要である。このため、本要綱を制定し、警察装備資機材に対する全警察職員の開発改善意識を高め、組織的、計画的に警察装備資機材の開発改善を行い質的向上を図るとともに、開発装備資機材を有効に活用し、もって警察活動の効果的な推進を図ろうとするものである。
2 運用上の留意事項
(1) 任務(第3関係)
ア 専門部会は、装備資機材の開発改善に関する調査、研究に当たっては、ニーズの把握、各種資料の収集、専門的研究機関との連絡関係の確保等に努め、開発改善の推進に資するものとする。
イ 開発改善、実用化及び活用に関する指導、調整に当たっては、必要性、可能性、有効性等について検討するとともに、開発改善活用事項の調整に努め、開発改善活用の効率的推進を図るものとする。
(2) 研究分科会の設置(第6関係)
研究分科会は、警察運営上効果的と認められる開発改善事項について、調査、研究等を行う必要がある場合に設置するものとする。
(3) 研究分科会の構成(第7関係)
部会長の指名する専門研究員及び研究員は、関係の所属における課又は係の責任者を充てるものとする。
(4) 推進班の設置(第9関係)
推進班の班員は、班長が指名することとしているが、各所属における各課又は係の責任者を充てるように配意するものとする。
(5) 推進班の任務(第10関係)
推進班は、第10に掲げる任務の効果的推進を図るため、専門部会との緊密な連携をとるものとする。
(6) 表彰(第14関係)
専門部会は、審査の結果、提案の内容が警察運営に極めて有効適切と認められるものについて、鳥取県警察の表彰に関する訓令(平成12年鳥取県警察本部訓令第12号)第7条の規定による表彰の上申を行うこととする。
(7) 開発改善コンクール(第15関係)
警察装備資機材開発改善コンクールは、開発改善業務の推進と職員の開発改善意欲の高揚を図るために実施するものであり、班長は、所属職員の提案の中から試作品等を出品するものとする。

別添 省略

  

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