平成26年1月30日鳥生企例規第1号外共発
改正 平成27年鳥務例規第2号、平成29年鳥生企例規第9号外
対号 平成26年1月30日付け鳥生企例規第1号共発 人身安全関連事案に対する対処するための体制の確立について(例規通達)
恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案、行方不明事案、児童・高齢者・障がい者虐待事案等の人身の安全を早急に確保する必要の認められる事案(以下「人身安全関連事案」という。)については、認知した段階では、被害者等に危害が加えられる危険性やその切迫性を正確に把握することが困難である一方、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが極めて高いことから、認知の段階から対処に至るまで、生活安全部門と刑事部門が連携し、警察本部が確実に関与して、事態に応じて被害者の安全確保のために最も効果的な手法を執ることが肝要である。
こうした観点から、人身安全関連事案に対処するための体制の確立について下記のとおり定め、平成26年2月1日から施行することとしたので、誤りのないようにされたい。
記
1 警察本部及び警察署における体制の確立
(1)警察本部における一元的対処体制の確立
人身安全関連事案の危険性・切迫性を見極め、執るべき措置を検討するためには、知見と経験を蓄積し、体制の充実した警察本部による速やかな事態の掌握とその主導の下での対処が必須である。したがって、今後、人身安全関連事案への対処に当たっては、警察署長の指揮は維持しつつも、警察本部がより積極的、機動的に関与する必要がある。このため、警察本部に、人身安全関連事案に一元的に対処するための体制(以下「本部対処体制」という。)として、別添「鳥取県警察人身安全関連事案対策本部プロジェクトチーム設置要綱」に基づく鳥取県警察人身安全関連事案対策本部プロジェクトチームを設置し、人身安全関連事案に対処するものとする。
(2)警察署における体制の確立
警察署においては、本部対処体制を参考として、人身安全関連事案への対処を統括する責任者として副署長、次長又は刑事官の職にある者を、人身安全関連事案への対処時の体制に優先的に指名される要員として生活安全部門の担当者及び刑事部門の捜査員を、あらかじめ指定しておくことにより、生活安全部門と刑事部門を総合した体制を確立すること。
なお、当直体制時に相談等がなされたときの対処体制についても、警察署の実情に即した体制をあらかじめ確立しておくこと。
2 人身安全関連事案への対応
(1)事案認知時の対応
警察署において認知した人身安全関連事案の全てについて、事案を認知した段階で警察署長に速報するとともに、警察本部において的確に事態を把握するため、並行して本部対処体制に速報すること。
報告を受けた警察署長は、本部対処体制からの指導・助言を得つつ処理方針及び処理体制を決定し、本部対処体制においては、警察署に対し継続して指導・助言を行うとともに、事案に応じて警察署に派遣されて事件検挙や保護対策等の支援を行う要員(以下「現場支援要員」という。)の派遣やその他の応援派遣等の支援を行うこと。
(2)被害者の保護等
警察署長は、各事案において被害者等に危害が加えられる危険性・切迫性が極めて高いと認められる場合には、直ちに即応態勢を確立し、本部対処体制においては、現場支援要員等を警察署に派遣するとともに、対処についての指導・助言・支援を行うこと。また、この場合、被害者等を安全な場所へ速やかに避難させることとし、やむを得ない事情があり避難させられないときは、被害者等の身辺の警戒等の措置を確実に行うこと。
なお、危険性・切迫性が極めて高いとは認められない場合であっても、被害者等に危害が加えられる危険性・切迫性の存在が否定できないとき、又は判断できないときは、危険性・切迫性について積極的に判断して、同様に対処すること。
このため、平素から管内の地方公共団体等と連携できる体制を確保しておくこと。
(3)行為者への措置
人身安全関連事案の行為者に対しては、被害者等に危害が加えられる危険性・切迫性に応じて 第一義的に検挙措置等による加害行為の防止を図ること。
(4)事案認知時における危険性・切迫性の見極め
人身安全関連事案に係る相談への対応に当たっては、被害者等に危害が加えられる危険性・切迫性を判断するため必要があると認めるとき、事件化のための擬律判断を的確に行うため必要があると認めるときなどには、生活安全部門の担当者と刑事部門の捜査員が共同で聴取を行うこと。
別添及び別紙 略