平成51年7月1日
鳥務例規第5号外
改正 昭和55年鳥務例規第7号外、平成24年鳥教例規第2号 、平成30年鳥務例規第3号、平成31年鳥人育例規第2号、令和2年鳥務例規第5号、令和4年鳥人育例規第1号
鳥取県警察の車両管理に関する訓令第7条2項に基づき「警察職員運転技能検定要領」を次のとおり制定する。
記
第1 趣旨
この要領は、鳥取県警察の車両管理に関する訓令(昭和51年鳥取県警察本部訓令第7号)第7条第2項に基づき、公用車両の運転に従事する警察職員(会計年度任用職員を含む。)の運転技能の検定について必要な事項を定める。
第2 検定機関
1 運転技能の検定を行うため、警察本部に、鳥取県警察職員運転技能検定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
3 委員長は、警務部長を、副委員長は、交通部長をもって充てる。
4 委員は、警務課長、人材育成課長、監察課長、交通指導課長及び運転免許課長をもって充てる。
第3 委員会の事務
1 委員長は、会務を掌理し、委員は、技能検定その他の業務を行う。
2 技能検定に関する庶務は、人材育成課において行う。
第4 試験員
1 委員は、運転技能の審査として、法令審査、適性検査及び技能審査を行わせるため、試験員若干名を置く。
2 試験員は、委員長の許可を得て、法令審査にあっては人材育成課長が、適性検査及び技能審査にあっては運転免許課長が指名する。
3 試験員は、別紙「運転技能審査要領」に基づき運転技能審査を行う。
第5 検定対象
委員会は、免許取得後2年以上を経過した警察職員のうち、公用車両の運転に従事させようとする者(以下「公用車運転従事者」という。)について検定を実施する。
第6 検定の種別
検定の種別は次のとおりとする。
(1) 検定A
四輪自動車のうち、緊急自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条に規定する警察用自動車をいう。以下同じ。)の公用車運転従事者について、その適格性を検定する。
(2) 検定B
緊急自動車以外の四輪自動車の公用車運転従事者について、その適格性を検定する。
(3) 検定C
四輪自動車(オートマチック車(以下「AT」という。)に限る。)のうち、緊急自動車の公用車運転従事者について、その適格性を検定する。
(4) 検定D
緊急自動車以外の四輪自動車(ATに限る。)の公用車運転従事者について、その適格性を検定する。
(5) 白バイ検定
白バイの公用車運転者について、その適格性を検定する。
第7 検定の合格基準
1 検定A、B、C及びD並びに白バイ検定の合格基準は次のとおりとする。
(1) 法令審査 90点以上
(2) 適正検査 総合判定3以上
(3) 技能審査 80点以上
2 会計年度任用職員のうち、退職後再び採用された職員で、かつ、その退職時に検定に合格していた者については、車両の区分に応じて検定B又はDの合格者とみなす。
第8 検定の申請
1 所属長は、公用車運転従事者について、警察職員運転技能検定申請書(様式第1)により各検定種別ごとに委員会に対し申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、技能審査日を基準として、過去1年以内に公用車両又は私用車両問わず、第1当事者となる交通事故を起こした者については申請できないものとする。ただし、所属長からの申出により委員会で判断し、考慮すべき事由があると認めたときは、申請を行うことができる。
第9 検定の実施
運転技能検定は、委員長が必要に応じその種別を指定して行うものとする。
第10 審査の内容
運転技能の審査は、次の各号に掲げる事項について行う。
(1) 公用車両の運転に必要な知識に関する法令審査
(2) 運転者の性格に関する適性審査
(3) 自動車の運転に関する技能審査
(4) 自動二輪車(白バイ)の運転に関する技能審査
第11 警察職員運転技能検定カードの作成保管
委員会は、試験員からの審査結果の報告に基づき、警察職員運転技能検定カード(様式第2。以下「検定カード」という。)を作成し、これを保管しなければならない。
第12 検定結果の通知
1 委員会は、検定の結果を検定カード(副本)をもって受検者の所属長に通知するものとする。
2 通知を受けた所属長は、受検者に口頭で検定の結果を知らせるとともに、検定カード(副本)を保管し、運転管理に活用し、他所属への配置換え等の場合は、速やかにその所属長に送付するものとする。
3 通知を受けた受検者は、検定の結果を自己の車両運転の資とし能力に応じて安全運転に努めなければならない。
第13 公用車両の運転
所属長は、第7に規定する検定に合格した者について、それぞれの公用車両の運転をさせることができる。ただし、緊急を要する場合においては、検定B又はDの合格者に対し、緊急自動車(四輪自動車)の運転を命ずることができる。
第14 合格の取消し又は運転の禁止
委員会は、運転技能検定合格者のうち、公用車両を運転させることが不適当と認められる事由が生じたときは、警察職員運転技能検定合格取消・運転禁止決定通知書(様式第3)により、合格の取消し又は公用車両の運転禁止措置をとるとともに、その旨を所属長に通知するものとする。
第15 再審査
所属長は、第14の規定により運転の禁止となった職員について、再度、公用車両の運転に従事させようとする場合は、警察職員運転技能検定再審査受検申請書(様式第4)により、その旨を委員会に申請するものとする。
2 所属長は、前項の規定により再審査を受けることになった職員について、公用車の運転訓練を行う場合を除き、当該職員が再審査に合格するまでの間、公用車量の運転をさせることはできないものとする。
第16 経過措置
現に公用車両の運転に従事している者は、この規定に定める検定を終了するまでの間は、従来通り公用車両の運転をすることができる。
第17 実施期日
この要領は、昭和51年7月1日から実施する。
別紙
運転技能審査要領
1 法令審査
交通法令、内部規程、安全意識及び側乗要領を内容とする設問により行う。
2 適性審査
性格、心理検査
ペーパーテストは、科警研編「運転適性検査」によって行い判定する。3
3 技能審査
(1) 技能審査(検定A、B、C及びD)
運転免許試験に使用している普通乗用車を使用し、試験員1名が同乗の上、運転免許試験場コースを走行させ、減点式採点法によつて審査を行う。検定A及びCについては、緊急自動車運転資格も併せて審査する。
(2) 採点表は、自動車等運転免許事務取扱の代行に関する訓令(平成2年鳥取県警察本部訓令第11号)第8条第1項第3号の規定により、警察庁が示すものを使用する。
(3) 白バイ技能審査
自動二輪車を使用し、運転免許試験場コースを走行させ、試験員1名が追従又は、立ち見により減点式採点法によって審査する。
様式 略