昭和38年11月28日
本部訓令第11号
改正 昭和46年4月1日本部訓令第5号、昭和53年2月1日本部訓令第3号、昭和54年1月26日本部訓令第2号、昭和61年1月8日本部訓令第1号、平成元年8月1日本部訓令第19号、平成11年3月1日本部訓令第2号、平成14年6月28日本部訓令第16号、平成20年3月25日本部訓令第10号、平成23年2月8日本部訓令第1号、平成29年3月7日本部訓令第5号、平成29年6月27日本部訓令第20号、平成30年3月22日本部訓令第7号 、令和2年3月11日本部訓令第5号
鳥取県警察柔道、剣道及びけん銃射撃特別訓練規程を次のように定める。
(目的)
第1条 この訓令は、警察官の柔道、剣道、逮捕術及び拳銃射撃の技能向上を図るために実施する特別訓練について、必要な事項を定めることを目的とする。
(特別訓練員の指名及び解除)
第2条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、柔道、剣道、逮捕術及び拳銃射撃の技術が優秀であり、心身ともに健全である警察官のうちから特別訓練を受ける者(以下「特別訓練員」という。)を、指名書(様式第1号)を交付して指名する。
2 本部長は、特別訓練員が次の各号の一に該当するにいたったときは、指名解除書(様式第2号)を交付して、指名を解除する。
(1) 心身の故障、その他の事由により特別訓練が行えないと認めるとき。
(2) 第8条に規定する特別訓練員の遵守義務に違反し、特別訓練員としてふさわしくないと認められるとき。
(3) 第9条に規定する特別訓練員の指名解除の申出があり、その事情がやむを得ないと認められるとき。
(実施推進体制)
第3条 特別訓練の効果的な実施推進を図るため、特別訓練推進総括責任者、特別訓練推進責任者及び特別訓練実施責任者を置く。
2 特別訓練推進総括責任者には、警務部長を充てる。
3 特別訓練推進責任者には、種目ごとに、本部長が指名する所属長を充てる。
4 特別訓練実施責任者には、警務部人材育成課長を充て、次に掲げる任務を行う。
(1) 特別訓練実施計画の策定、特別訓練実施中の特別訓練員の監督その他の特別訓練の実施に関する事務を統轄すること。
(2) 特別訓練員の所属する所属長と緊密な連携を図ること。
(所属長の協力)
第4条 所属長は、所属の特別訓練員の訓練参加に配意した勤務計画を策定する等、特別訓練に必要な協力をしなければならない。
(特別訓練指導員)
第5条 特別訓練員の技術の向上を図るため、技術指導を行う特別訓練指導員を置く。
2 本部長は、警務部人材育成課又はその他の所属警察職員のうちから、人格識見及び技能に秀でた者を指名書を交付して特別訓練指導員に指名する。
3 特別訓練指導員は、特別訓練実施責任者の指揮監督を受け、特別訓練に関する事務、技能指導及び部員の監督を行わなければならない。
4 本部長は、特別訓練指導員が心身の故障、その他の事由により職務が行えないと認めるときは、指名解除書を交付して、指名を解除する。
(部の編成)
第6条 特別訓練は、柔道、剣道、逮捕術及び拳銃射撃の各部に分けて行う。
2 各部の特別訓練員の人員は、次のとおりとする。
柔道部 男性11人程度、女性3人程度
剣道部 男性11人程度、女性3人程度
逮捕術部 男性10人程度、女性3人程度
拳銃射撃部 男性10人程度女性3人程度
(各部の主将及び副主将)
第7条 各部の主将及び副主将を置く。
2 主将及び副主将は、各部の特別訓練員の中から、巡査部長以上の階級にある警察官又は技術の優秀な警察官をそれぞれ特別訓練実施責任者が指名する。
3 主将は、各部の特別訓練について、部員を指揮監督するとともに、部員の規律の保持に努めなければならない。
4 副主将は、主将を補佐し、主将不在のときはこれを代行しなければならない。
(特別訓練員の遵守事項)
第8条 特別訓練員は、訓練に当たって、次の各号に定める事項に留意しなければならない。
(1) 警察官としての品性と秩序を保ち、技能の錬磨につとめること。
(2) 体力及び気力を充実し、士気の高揚につとめること。
(3) 相互に団結及び親和に努めること。
(4) 礼式は、警察礼式に基づき、厳正に行うこと。
(5) 特別訓練に使用する施設用具等について、安全性を確認し、訓練における危害防止に充分留意すること。
(6) 特別訓練に使用する用具等の取扱い及び保管については、細心の注意をはらい、破損、紛失等のないように努めること。
(特別訓練員の指名解除の申出)
第9条 特別訓練員の所属する所属長は、特別訓練員の特別訓練により、所属課署における職務の遂行に著しい支障があるときは、当該特別訓練員の指名解除を申し出ることができる。
2 特別訓練員は、心身の故障その他の事由により特別訓練に堪えられないときは、特別訓練員の指名解除を申し出ることができる。
3 前項の申し出は、所属長を通じて本部長に行うものとする。
4 所属長は、前項の申し出を受けたときは、事情を調査し、意見を付して、本部長に進達しなければならない。
(事故報告)
第10条 特別訓練実施責任者は、特別訓練において、人命又は物件に害を与え若しくは害を受けたときは、速やかにその状況を本部長に報告しなければならない。ただし、その害の程度が軽微であるときは、特別訓練日誌に記載して報告するものとする。
(簿冊)
第11条 特別訓練実施責任者は、特別訓練員の訓練状況を明らかにするため次の簿冊を備付けなければならない。
(1) 特別訓練指導員及び特別訓練員名簿(様式第3号)
(2) 特別訓練日誌(様式第4号)
(雑則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
鳥取県警察特別警備要員特別訓練規程(昭和34年10月鳥取県警察本部訓令第7号)、鳥取県警察けん銃射撃特別教養訓練規程(昭和34年12月鳥取県警察本部訓令第8号)
3 この訓令施行の際、現に鳥取県警察特別警備要員特別訓練規程第2条の規定により、特別警備要員として指名を受けている者及び鳥取県警察けん銃射撃特別教養訓練規程第2条の規定により特別訓練員として指名を受けている者は、この訓令により、それぞれの特別訓練員として指名を受けた者とみなす。
附則(昭和46年4月1日本部訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年2月1日本部訓令第3号)
この訓令は、昭和53年2月1日から施行する。
附則(昭和54年1月26日本部訓令第2号)
この訓令は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(昭和61年1月8日本部訓令第1号)
この訓令は、昭和61年1月8日から施行する。
附則(平成元年8月1日本部訓令第19号)
この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月1日本部訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日本部訓令第16号)
この訓令は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日本部訓令第10号)
この訓令は、平成20年3月26日から施行する。
附則(平成23年2月8日本部訓令第1号)
この訓令は、平成23年2月8日から施行する。
附則(平成29年3月7日本部訓令第5号)
この訓令は、平成29年3月7日から施行する。
附則(平成29年6月27日本部訓令第20号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日本部訓令第7号)
この訓令は、平成30年3月26日から施行する。
附則(令和2年3月11日本部訓令第5号)
この訓令は、令和2年3月23日から施行する。
様式 省略